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独立行政法人国立公文書館の業務運営並びに財務及び会計に関する内閣府令
(平成十三年三月十四日内閣府令第十四号)
独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二十八条第二項、第三十条第一項及び第二項第七号、第三十一条第一項、第三十二条第一項、第三十三条、第三十四条第一項、第三十七条、第三十八条第一項及び第四項、第四十八条第一項並びに第五十条、独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令(平成十二年政令第三百十六号)第五条第二項並びに独立行政法人国立公文書館等の設立に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成十二年政令第三百三十三号)第七十四条の規定に基づき、
独立行政法人国立公文書館の業務運営並びに財務及び会計に関する内閣府令を次のように定める。
(業務方法書に記載すべき事項)
第一条
独立行政法人国立公文書館(以下「国立公文書館」という。)に係る独立行政法人通則法(以下「通則法」という。)第二十八条第二項の主務省令で定める業務方法書に記載すべき事項は、次のとおりとする。
一
国立公文書館法(平成十一年法律第七十九号。以下「法」という。)第十一条第一項第一号に規定する歴史資料として重要な公文書等の保存及び利用に関する事項
二
法第十一条第一項第二号に規定する情報の収集、整理及び提供に関する事項
三
法第十一条第一項第三号に規定する専門的技術的な助言に関する事項
四
法第十一条第一項第四号に規定する調査研究に関する事項
五
法第十一条第一項第五号に規定する研修に関する事項
六
法第十一条第一項第六号に規定する業務に関する事項
七
法第十一条第二項に規定する業務に関する事項
八
業務委託の基準
九
競争入札その他契約に関する基本的事項
十
その他国立公文書館の業務の執行に関して必要な事項
(中期計画の認可の申請)
第二条
国立公文書館は、通則法第三十条第一項の規定により中期計画の認可を受けようとするときは、中期計画を記載した申請書を、当該中期計画の最初の事業年度開始三十日前までに(国立公文書館の最初の事業年度の属する中期計画については、国立公文書館の成立後遅滞なく)、内閣総理大臣に提出しなければならない。
2
国立公文書館は、通則法第三十条第一項後段の規定により中期計画の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
(中期計画に定めるその他業務運営に関する事項)
第三条
国立公文書館に係る通則法第三十条第二項第七号に規定する主務省令で定める業務運営に関する事項は、施設・整備に関する計画、人事に関する計画及び中期目標期間終了時の積立金の使途とする。
(年度計画の作成及び変更に係る事項)
第四条
国立公文書館に係る通則法第三十一条第一項の年度計画には、中期計画に定めた事項に関し、当該事業年度において実施すべき事項を記載しなければならない。
2
国立公文書館は、通則法第三十一条第一項後段の規定により年度計画を変更したときは、変更した事項及びその理由を記載した届出書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
(各事業年度に係る業務実績に関する報告書の提出)
第五条
国立公文書館は、通則法第三十二条第一項の規定により各事業年度における業務の実績について独立行政法人評価委員会(以下「評価委員会」という。)の評価を受けようとするときは、年度計画に定めた項目ごとにその実績を明らかにした報告書を当該事業年度の終了後三月以内に内閣府の評価委員会に提出しなければならない。
(中期目標期間終了後の事業報告書の記載事項)
第六条
国立公文書館に係る通則法第三十三条の事業報告書には、当該中期目標に定めた項目ごとにその実績を明らかにしなければならない。
(中期目標期間に係る業務実績に関する報告書の提出)
第七条
国立公文書館は、通則法第三十四条第一項の規定により各中期目標の期間における業務の実績について評価委員会の評価を受けようとするときは、当該中期目標に定めた項目ごとにその実績を明らかにした報告書を当該中期目標の期間の終了後三月以内に内閣府の評価委員会に提出しなければならない。
(会計の原則)
第八条
国立公文書館の会計については、この府令の定めるところにより、この府令に定めのないものについては、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従うものとする。
2
金融庁組織令(平成十年政令第三百九十二号)第二十四条第一項に規定する企業会計審議会により公表された企業会計の基準は、前項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に該当するものとする。
3
平成十一年四月二十七日の中央省庁等改革推進本部決定に基づき行われた独立行政法人の会計に関する研究の成果として公表された基準(第十条において「独立行政法人会計基準」という。)は、この府令に準ずるものとして、第一項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に優先して適用されるものとする。
(償却資産の指定等)
第九条
内閣総理大臣は、国立公文書館が業務のため取得しようとしている償却資産についてその減価に対応すべき収益の獲得が予定されないと認められる場合には、その取得までの間に限り、当該償却資産を指定することができる。
2
前項の指定を受けた資産の減価償却については、減価償却費は計上せず、資産の減価額と同額を資本剰余金に対する控除として計上するものとする。
(財務諸表)
第十条
国立公文書館に係る通則法第三十八条第一項に規定する主務省令で定める書類は、独立行政法人会計基準に定めるキャッシュ・フロー計算書及び行政サービス実施コスト計算書とする。
(財務諸表等の閲覧期間)
第十一条
国立公文書館に係る通則法第三十八条第四項に規定する主務省令で定める期間は、五年間とする。
(短期借入金の認可の申請)
第十二条
国立公文書館は、通則法第四十五条第一項ただし書の規定により短期借入金の認可を受けようとするとき、又は同条第二項ただし書の規定により短期借入金の借換えの認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
一
借入れを必要とする理由
二
借入金の額
三
借入先
四
借入金の利率
五
借入金の償還の方法及び期限
六
利息の支払の方法及び期限
七
その他必要な事項
(重要な財産の範囲)
第十三条
国立公文書館に係る通則法第四十八条第一項に規定する主務省令で定める重要な財産は、国立公文書館が所有する土地、建物及び工作物(その土地に定着する物及びその建物に附属する工作物を含む。)とする。
(重要な財産の処分等の認可の申請)
第十四条
国立公文書館は、通則法第四十八条第一項の規定により重要な財産を譲渡し、又は担保に供すること(以下この条において「処分等」という。)について認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
一
処分等に係る財産の内容及び評価額
二
処分等の条件
三
処分等の方法
四
国立公文書館の業務運営上支障がない旨及びその理由
(積立金の処分に係る承認申請書の添付書類)
第十五条
国立公文書館に係る独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令第五条第二項に規定する命令で定める書類は、次の書類とする。
一
通則法第二十九条第二項第一号に規定する中期目標の期間(以下「当該期間」という。)最後の事業年度末の貸借対照表
二
当該期間最後の事業年度の損益計算書
三
承認を受けようとする金額の計算の基礎を明らかにした書類
附 則
1
この府令は、公布の日から施行する。ただし、附則第三項の規定は、平成十三年四月一日から施行する。
2
国立公文書館法の一部を改正する法律(平成十一年法律第百六十一号)附則第五条第二項の規定により政府から出資があったものとされた償却資産は、第九条第一項の規定による内閣総理大臣の指定があったものとみなす。
3
国立公文書館法の一部を改正する法律附則第五条第三項の規定による評価に関する庶務は、内閣府大臣官房企画調整課において処理する。
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