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独立行政法人国立病院機構法施行令

(平成十五年十二月十二日政令第五百十六号)



 内閣は、独立行政法人国立病院機構法(平成十四年法律第百九十一号)の規定に基づき、この政令を制定する。

第一条  未施行

(施設の設置等の範囲)
第二条  法第十六条第一項の政令で定める施設の設置若しくは整備又は設備の設置は、当該施設又は設備を用いて行われる業務に係る収入をもって長期借入金又は独立行政法人国立病院機構債券(以下「機構債券」という。)を償還することができる見込みがあるものとする。

(借換えの対象となる長期借入金又は機構債券等)
第三条  法第十六条第二項本文の政令で定める長期借入金又は機構債券は、同条第一項の規定によりした長期借入金又は発行した機構債券(同条第二項の規定によりした長期借入金又は発行した機構債券を含む。以下この条において「既往の長期借入金等」という。)とし、法第十六条第二項ただし書の政令で定める期間は、次条の厚生労働省令で定める期間から当該既往の長期借入金等の償還期間を控除した期間を超えない範囲内の期間とする。

(長期借入金又は機構債券の償還期間)
第四条  法第十六条第一項の規定による長期借入金又は機構債券の償還期間は、当該長期借入金の借入れ又は機構債券の発行により調達する資金の使途に応じて厚生労働省令で定める期間を超えてはならない。

(長期借入金の借入れの認可)
第五条  独立行政法人国立病院機構(以下「機構」という。)は、法第十六条第一項又は第二項の規定により長期借入金の借入れの認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
 借入れを必要とする理由
 長期借入金の額
 借入先
 長期借入金の利率
 長期借入金の償還の方法及び期限
 利息の支払の方法及び期限
 その他厚生労働大臣が必要と認める事項
 前項の申請書には、長期借入金の借入れにより調達する資金の使途を記載した書面を添付しなければならない。

(機構債券の形式)
第六条  機構債券は、無記名利札付きとする。

(機構債券の発行の方法)
第七条  機構債券の発行は、募集の方法による。

(機構債券申込証)
第八条  機構債券の募集に応じようとする者は、独立行政法人国立病院機構債券申込証(以下「機構債券申込証」という。)にその引き受けようとする機構債券の数及び住所を記載し、これに署名し、又は記名押印しなければならない。
 社債等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号。以下「社債等振替法」という。)の規定の適用がある機構債券(次条第二項において「振替機構債券」という。)の募集に応じようとする者は、前項の記載事項のほか、自己のために開設された当該機構債券の振替を行うための口座(同条第二項において「振替口座」という。)を機構債券申込証に記載しなければならない。
 機構債券申込証は、機構が作成し、これに次に掲げる事項を記載しなければならない。
 機構債券の名称
 機構債券の総額
 各機構債券の金額
 機構債券の利率
 機構債券の償還の方法及び期限
 利息の支払の方法及び期限
 機構債券の発行の価額
 社債等振替法の規定の適用があるときは、その旨
 社債等振替法の規定の適用がないときは、無記名式である旨
 応募額が機構債券の総額を超える場合の措置
十一  募集又は管理の委託を受けた会社があるときは、その商号
十二  社債等登録法(昭和十七年法律第十一号)に規定する登録機関の商号

(機構債券の引受け)
第九条  前条の規定は、政府若しくは地方公共団体が機構債券を引き受ける場合又は機構債券の募集の委託を受けた会社が自ら機構債券を引き受ける場合においては、その引き受ける部分については、適用しない。
 前項の場合において、振替機構債券を引き受ける政府若しくは地方公共団体又は振替機構債券の募集の委託を受けた会社は、その引受けの際に、振替口座を機構に示さなければならない。

(機構債券の成立の特則)
第十条  機構債券の応募総額が機構債券の総額に達しないときでも機構債券を成立させる旨を機構債券申込証に記載したときは、その応募額をもって機構債券の総額とする。

(機構債券の払込み)
第十一条  機構債券の募集が完了したときは、機構は、遅滞なく、各機構債券についてその全額の払込みをさせなければならない。

(債券の発行)
第十二条  機構は、前条の払込みがあったときは、遅滞なく、債券を発行しなければならない。ただし、機構債券につき社債等振替法の規定の適用があるとき又は機構債券の応募若しくは引受けをしようとする者が、応募若しくは引受けに際し、機構債券につき社債等登録法に規定する登録の請求をしたときは、この限りでない。
 各債券には、第八条第三項第一号から第六号まで、第九号、第十一号及び第十二号に掲げる事項並びに番号を記載し、機構の理事長がこれに記名押印しなければならない。

(機構債券原簿)
第十三条  機構は、主たる事務所に独立行政法人国立病院機構債券原簿(次項において「機構債券原簿」という。)を備えて置かなければならない。
 機構債券原簿には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
 機構債券の発行の年月日
 機構債券の数(社債等振替法の規定の適用がないときは、機構債券の数及び番号)
 第八条第三項第一号から第六号まで、第八号、第十一号及び第十二号に掲げる事項
 元利金の支払に関する事項

(利札が欠けている場合)
第十四条  機構債券を償還する場合において、欠けている利札があるときは、これに相当する金額を償還額から控除する。ただし、既に支払期が到来した利札については、この限りでない。
 前項の利札の所持人がこれと引換えに控除金額の支払を請求したときは、機構は、これに応じなければならない。

(機構債券の発行の認可)
第十五条  機構は、法第十六条第一項又は第二項の規定により機構債券の発行の認可を受けようとするときは、機構債券の募集の日の二十日前までに次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
 機構債券の発行を必要とする理由
 第八条第三項第一号から第八号まで及び第十二号に掲げる事項
 機構債券の募集の方法
 機構債券の発行に要する費用の概算額
 第二号に掲げるもののほか、債券に記載しようとする事項
 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
 作成しようとする機構債券申込証
 機構債券の発行により調達する資金の使途を記載した書面
 機構債券の引受けの見込みを記載した書面

(他の法令の準用)
第十六条  次の法令の規定については、機構を国の行政機関とみなして、これらの規定を準用する。
 不動産登記法(明治三十二年法律第二十四号)第二十五条第一項、第三十条、第三十一条、第三十五条第三項、第六十一条及び第百六条第二項(同法第百四十八条第一項において準用する場合を含む。)
 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第二十一条の9第四項
 大麻取締法(昭和二十三年法律第百二十四号)第二十二条の3第二項から第四項まで
 医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第四条第一項及び第六条
 身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第十九条の2第一項
 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)第十九条の8、第二十九条第一項及び第四項、第二十九条の6第一項並びに第二十九条の7
 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第四十九条及び第五十四条の2第一項
 司法書士法(昭和二十五年法律第百九十七号)第六十八条第一項
 建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第十八条(同法第八十七条第一項、第八十七条の2、第八十八条第一項から第三項まで又は第九十条第三項において準用する場合を含む。)
 土地家屋調査士法(昭和二十五年法律第二百二十八号)第六十三条第一項
十一  結核予防法(昭和二十六年法律第九十六号)第三十六条第一項
十二  土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第十一条第一項ただし書、第十五条第一項、第十七条第一項第一号(同法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)、第二十一条(同法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)、第八十二条第五項及び第六項(同法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)、第八十三条第三項(同法第八十四条第三項(同法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)及び第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)、第百二十二条第一項ただし書(同法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)並びに第百二十五条第一項ただし書(同法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)
十三  覚せい剤取締法(昭和二十六年法律第二百五十二号)第三十条の15第一項及び第四項、第三十四条の3第二項及び第三項、第三十五条第一項及び第三項、第三十六条、第三十七条並びに第四十条の2
十四  出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第六十二条第二項及び第六十六条ただし書
十五  麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)第五十条の5第一項及び第六十条の2第二項から第四項まで
十六  地すべり等防止法(昭和三十三年法律第三十号)第十一条第二項、第二十条第二項(同法第四十五条第一項において準用する場合を含む。)及び第二十三条第五項
十七  下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)第四十一条
十八  河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第九十五条(同法第百条第一項において準用する場合を含む。)
十九  母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号)第二十条第五項
二十  登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)第二十三条
二十一  都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第五十八条の2第一項第三号及び第五十八条の6第一項
二十二  急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和四十四年法律第五十七号)第七条第四項及び第十三条
二十三  建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和四十五年法律第二十号)第十三条
二十四  幹線道路の沿道の整備に関する法律(昭和五十五年法律第三十四号)第十条第一項第三号
二十五  集落地域整備法(昭和六十二年法律第六十三号)第六条第一項第三号
二十六  看護師等の人材確保の促進に関する法律(平成四年法律第八十六号)第十三条
二十七  高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律(平成六年法律第四十四号)第四条第二項
二十八  密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)第三十三条第一項第三号
二十九  土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成十二年法律第五十七号)第十四条
三十  建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成十二年法律第百四号)第十一条
三十一  医療法施行令(昭和二十三年政令第三百二十六号)第一条、第三条第一項及び第四条の5
三十二  身体障害者福祉法施行令(昭和二十五年政令第七十八号)第二十三条
三十三  保健師助産師看護師法施行令(昭和二十八年政令第三百八十六号)第二十一条
三十四  理学療法士及び作業療法士法施行令(昭和四十年政令第三百二十七号)第十六条
三十五  都市計画法施行令(昭和四十四年政令第百五十八号)第三十六条の3、第三十七条の2及び第三十八条の3
三十六  視能訓練士法施行令(昭和四十六年政令第二百四十六号)第十七条
三十七  看護師等の人材確保の促進に関する法律施行令(平成四年政令第三百四十五号)第二条
三十八  原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行令(平成七年政令第二十六号)第十一条から第十三条まで
 前項の規定により次の表の上欄に掲げる法令の規定を準用する場合においては、これらの規定中の字句で同表の中欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄の字句と読み替えるものとする。
不動産登記法第三十五条第三項 命令又ハ規則ヲ以テ指定セラレタル官庁又ハ公署ノ職員 独立行政法人国立病院機構ノ理事長ガ指定シ其旨ヲ官報ヲ以テ公告シタル独立行政法人国立病院機構ノ役員又ハ職員
児童福祉法第二十一条の9第四項 その主務大臣 独立行政法人国立病院機構
身体障害者福祉法第十九条の2第一項 その主務大臣 独立行政法人国立病院機構
生活保護法第四十九条及び第五十四条の2第一項 その主務大臣 独立行政法人国立病院機構
結核予防法第三十六条第一項 その主務大臣 独立行政法人国立病院機構
土地収用法第二十一条第一項(同法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。) 行政機関若しくはその地方支分部局の長 独立行政法人国立病院機構
土地収用法第二十一条第二項(同法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。) 行政機関又はその地方支分部局の長 独立行政法人国立病院機構
土地収用法第百二十二条第一項ただし書(同法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。) 当該事業の施行について権限を有する行政機関又はその地方支分部局の長 独立行政法人国立病院機構
覚せい剤取締法第三十五条第一項 主務大臣 独立行政法人国立病院機構
母子保健法第二十条第五項 その主務大臣 独立行政法人国立病院機構
建築物における衛生的環境の確保に関する法律第十三条第二項及び第三項 当該国若しくは地方公共団体の機関の長又はその委任を受けた者 独立行政法人国立病院機構
医療法施行令第一条及び第四条の5 主務大臣 独立行政法人国立病院機構
保健師助産師看護師法施行令第二十一条の表第十二条の項、第十五条第一項の項、第十五条第二項の項、第十七条の項及び第十九条の項 設置者 その設置者
所管大臣 独立行政法人国立病院機構
保健師助産師看護師法施行令第二十一条の表第十三条第一項の項、第十三条第二項の項及び第十四条の項 設置者 の設置者
所管大臣 を設置する独立行政法人国立病院機構
理学療法士及び作業療法士法施行令第十六条の表第十条の項、第十三条第一項の項、第十三条第二項の項及び第十五条の項 設置者 その設置者
所管大臣 独立行政法人国立病院機構
理学療法士及び作業療法士法施行令第十六条の表第十一条第一項の項、第十一条第二項の項及び第十二条の項 設置者 の設置者
所管大臣 を設置する独立行政法人国立病院機構
視能訓練士法施行令第十七条の表第十一条の項、第十四条第一項の項、第十四条第二項の項及び第十六条の項 設置者 その設置者
所管大臣 独立行政法人国立病院機構
視能訓練士法施行令第十七条の表第十二条第一項の項、第十二条第二項の項及び第十三条の項 設置者 の設置者
所管大臣 を設置する独立行政法人国立病院機構
看護師等の人材確保の促進に関する法律施行令第二条 主務大臣 独立行政法人国立病院機構

第十七条  勅令及び政令以外の命令であって厚生労働省令で定めるものについては、厚生労働省令で定めるところにより、機構を国の行政機関とみなして、これらの命令を準用する。

   附 則 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、公布の日から施行する。ただし、第一条及び附則第三十七条から第五十九条までの規定は、法附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成十六年四月一日)から施行する。

(職員の引継ぎに係る政令で定める部局又は機関)
第二条  法附則第二条の政令で定める厚生労働省の部局又は機関は、次に掲げる部局又は機関とする。
 健康局国立病院部(その内部組織のうち厚生労働大臣が定めるものを除く。)
 法附則第十六条の規定による改正前の厚生労働省設置法(平成十一年法律第九十七号)第十六条第一項に規定する国立病院及び国立療養所(法附則第十六条の規定による改正後の厚生労働省設置法第十六条第一項に規定する国立ハンセン病療養所(附則第二十九条第二号において「国立ハンセン病療養所」という。)を除く。以下「旧国立病院等」という。)
 北海道厚生局、東北厚生局、関東信越厚生局、東海北陸厚生局、近畿厚生局、中国四国厚生局及び九州厚生局並びに四国厚生支局の内部組織のうち旧国立病院等に関する事務を所掌するものであって厚生労働大臣が定めるもの

(機構が承継しない権利義務)
第三条  法附則第五条第一項の政令で定める権利及び義務は、次に掲げる権利及び義務とする。
 法附則第十条の規定による改正前の国立病院特別会計法(昭和二十四年法律第百九十号。以下「旧特別会計法」という。)に基づく国立病院特別会計(以下「旧特別会計」という。)の所属に属する土地、建物及び工作物(その土地に定着する物及びその建物に附属する工作物を含む。以下「土地等」という。)のうち、厚生労働大臣が財務大臣に協議して指定するもの以外のものに関する権利及び義務
 機構の成立の際現に前条各号に掲げる部局又は機関(以下「旧部局等」という。)に使用されている物品のうち、厚生労働大臣が指定するものに関する権利及び義務
 旧特別会計の財政融資資金からの負債のうち、厚生労働大臣が財務大臣に協議して指定するもの以外のもの
 旧特別会計法附則第四項及び第六項の規定により旧特別会計から産業投資特別会計社会資本整備勘定に繰り入れるものとされた繰入金のうち、厚生労働大臣が指定するもの以外のものに係る義務
 機構の業務に関し国が有する権利及び義務のうち前各号に掲げるもの以外のものであって、厚生労働大臣が指定するもの

(権利義務の承継の時期)
第四条  法附則第五条第一項に規定する権利及び義務は、機構の成立の時において機構が承継する。ただし、附則第三十条の規定によりなお従前の例によることとされた旧特別会計における法附則第十条の規定の施行の日の前日の属する会計年度(以下「最後の会計年度」という。)の収入及び支出に係るもので最後の会計年度の出納の完結の際旧特別会計に属するものにあっては、その出納の完結の際に機構が承継する。

(権利義務の承継の際出資があったものとされる資産及び負債)
第五条  法附則第五条第二項の政令で定める資産は、次に掲げるものとする。
 附則第三条第一号の規定により指定された土地等
 前号に掲げるもののほか、法附則第五条第一項の規定により機構が承継した権利に係る資産のうち厚生労働大臣が指定するもの
 法附則第五条第二項の政令で定める負債は、次に掲げるものとする。
 附則第三条第三号の規定により指定された旧特別会計の財政融資資金からの負債
 附則第三条第四号の規定により指定された旧特別会計法附則第四項及び第六項の規定により旧特別会計から産業投資特別会計社会資本整備勘定に繰り入れるものとされた繰入金
 前二号に掲げるもののほか、法附則第五条第一項の規定により機構が承継した義務に係る負債のうち厚生労働大臣が指定するもの

(出資の時期)
第六条  法附則第五条第一項の規定により機構が国の有する権利及び義務を承継したときは、その承継の際、同条第二項に規定する金額は、政府から機構に対し出資されたものとする。

(出資があったものとされる資産に係る評価委員の任命)
第七条  法附則第五条第五項の評価委員は、次に掲げる者につき厚生労働大臣が任命する。
 厚生労働省の職員 一人
 財務省の職員 一人
 機構の役員(機構が成立するまでの間は、機構に係る独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号。以下「通則法」という。)第十五条第一項の設立委員) 一人
 学識経験のある者 二人

(出資があったものとされる資産の評価の方法)
第八条  法附則第五条第五項の規定による評価は、同項の評価委員の過半数の一致によるものとする。

(省令への委任)
第九条  前二条に定めるもののほか、法附則第五条第五項の規定による評価に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

(機構が承継する債務の償還)
第十条  法附則第五条第七項の政令で定める債務は、附則第三条第三号の規定により指定された旧特別会計の財政融資資金からの負債とする。
 厚生労働大臣は、通則法第二十九条第一項の規定により定める機構の中期目標において、同条第二項第五号に掲げる事項として、前項の債務の償還及び当該債務に係る利子の支払の確実かつ円滑な実施に必要と認められる事項について定めるものとする。

(国有財産の無償使用)
第十一条  法附則第六条の政令で定める国有財産は、機構の成立の際現に専ら旧部局等に使用されている土地等(附則第三条第一号の規定により厚生労働大臣が指定するものを除く。)とする。
 前項の国有財産については、通則法第十四条第一項の規定により指名を受けた機構の長となるべき者が機構の成立前に申請したときに限り、機構に対し、無償で使用させることができる。

(不動産に関する登記の特例)
第十二条  機構が法附則第五条第一項の規定により不動産に関する権利を承継した場合において、その権利につきなすべき登記の嘱託書には、第十六条第一項において準用する不動産登記法第三十一条第一項の規定にかかわらず、登記義務者の承諾書を添付することを要しない。

(国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律に関する経過措置)
第十三条  法附則第九条の規定により機構を国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律(昭和二十二年法律第百九十四号)に規定する国又は行政庁とみなして同法の規定を適用する場合には、同法第二条第一項中「前条の訴訟」とあるのは「独立行政法人国立病院機構を当事者又は参加人とする訴訟」と、同条第二項中「行政庁(国に所属するものに限る。第五条、第六条及び第八条において同じ。)の所管し、又は監督する事務に係る前条の訴訟」とあるのは「前項の訴訟」と、「当該行政庁」とあるのは「独立行政法人国立病院機構」と、同法第五条第一項及び第三項並びに第六条中「行政庁」とあるのは「独立行政法人国立病院機構」と、同法第八条本文中「第二条、第五条第一項、第六条第二項、第六条の2第四項若しくは第五項、第六条の3第四項若しくは第五項又は前条第三項」とあるのは「第二条第一項若しくは第二項、第五条第一項又は第六条第二項」と、「行政庁」とあるのは「独立行政法人国立病院機構」とする。

(新特別会計に帰属しない権利義務)
第十四条  法附則第十一条第一項の政令で定める権利及び義務は、次に掲げる権利及び義務とする。
 附則第三条第一号に掲げる権利及び義務のうち、厚生労働大臣が指定するもの
 前号に掲げるもののほか、旧特別会計に所属する権利及び義務のうち法附則第五条第一項の規定により機構に承継されるもの以外のものであって、厚生労働大臣が指定するもの

(権利義務の新特別会計への帰属の時期)
第十五条  法附則第十一条第一項に規定する権利及び義務(同条第三項及び第四項に規定するもの、法附則第五条第一項の規定により機構に承継されるもの並びに前条各号に掲げるものを除く。)は、法附則第十条の規定の施行の時において法附則第十一条第一項に規定する国立高度専門医療センター特別会計(以下「新特別会計」という。)に帰属する。ただし、附則第三十条の規定によりなお従前の例によることとされた旧特別会計における最後の会計年度の収入及び支出に係るもので最後の会計年度の出納の完結の際旧特別会計に属するものにあっては、その出納の完結の際に新特別会計に帰属する。

(権利義務の一般会計への帰属の時期)
第十六条  附則第十四条各号に掲げる権利及び義務は、法附則第十条の規定の施行の時において一般会計に帰属する。ただし、附則第三十条の規定によりなお従前の例によることとされた旧特別会計における最後の会計年度の収入及び支出に係るもので最後の会計年度の出納の完結の際旧特別会計に属するものにあっては、その出納の完結の際に一般会計に帰属する。

(剰余金の帰属時期等)
第十七条  法附則第十一条第三項の規定による積立金は、最後の会計年度の出納の完結の際新特別会計に帰属する。
 法附則第十一条第三項の政令で定める額は、最後の会計年度における旧国立病院等又は法附則第十六条の規定による改正前の厚生労働省設置法第十六条第一項に規定する国立高度専門医療センター(以下「国立高度専門医療センター」という。)に係る収支の状況その他の事情を勘案して厚生労働大臣が定める額とする。

(積立金の帰属時期等)
第十八条  法附則第十一条第四項の規定による積立金は、最後の会計年度の出納の完結の際新特別会計に帰属する。
 法附則第十一条第四項の政令で定める額は、最後の会計年度における旧国立病院等又は国立高度専門医療センターに係る収支の状況その他の事情を勘案して厚生労働大臣が定める額とする。

(国から承継した貸付金の償還期間等)
第十九条  法附則第十二条第一項の規定による貸付金(以下この条において「貸付金」という。)の償還期間は、次の各号に掲げる貸付金の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める期間とする。
 平成十三年度において産業投資特別会計社会資本整備勘定から旧特別会計に繰り入れられた金額に係る貸付金 三年
 平成十四年度において産業投資特別会計社会資本整備勘定から旧特別会計に繰り入れられた金額に係る貸付金 四年(一年の据置期間を含む。)
 前項に規定する期間は、機構の成立の日から起算する。
 貸付金の償還は、均等年賦償還の方法によるものとする。
 国は、国の財政状況を勘案し、相当と認めるときは、貸付金の一部について、前三項の規定により定められた償還期限を繰り上げて償還させることができる。
 法附則第十二条第一項の規定により通則法附則第四条第五項の規定を適用する場合における独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令(平成十二年政令第三百十六号)附則第六項の規定の適用については、同項中「通則法附則第四条第五項」とあるのは「独立行政法人国立病院機構法(平成十四年法律第百九十一号)附則第十二条第一項の規定により適用する通則法附則第四条第五項」と、「前項」とあるのは「 独立行政法人国立病院機構法施行令(平成十五年政令第五百十六号)附則第十九条第四項」とする。

(恩給負担金の取扱い)
第二十条  法附則第十条の規定の施行前に給与事由が生じた恩給の支払に充てるべき金額で従前の国立病院特別会計が引き続き存続するものとした場合において国立病院特別会計において負担すべきこととなるもののうち、その十分の一に相当する金額については、特別会計の恩給負担金を一般会計に繰り入れることに関する法律(昭和六年法律第八号)の規定により新特別会計において負担し、その十分の九に相当する金額については、機構を同法に規定する特別会計とみなし、同法の規定を適用する。

(国立病院等の再編成に伴う特別措置に関する法律の廃止に伴う経過措置)
第二十一条  法附則第十五条第一項の政令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当することとする。
 医療法第三十一条に規定する者その他厚生労働省令で定める者(以下この条、次条及び附則第二十四条において「公的医療機関の開設者等」という。)が、法附則第七条に規定する厚生労働大臣が定める旧国立病院等として経営されている医療機関(以下「再編成対象施設」という。)の移譲(医療機関の用に供されている資産(不動産及び動産をいう。以下同じ。)の譲渡で、当該医療機関の職員が、当該資産の譲渡を受けて経営する医療機関の職員となることを伴うもののうち、引継職員比率が二分の一以上であるものをいう。)を受け、引き続きその者の開設する医療機関(医療機関と一体として整備することが当該医療機関の機能の向上に資する保健衛生施設、社会福祉施設その他の施設であって厚生労働省令で定めるもの(当該医療機関の開設と併せて整備するものに限る。以下「特定整備施設」という。)を含む。)として経営しようとするときに、当該再編成対象施設の用に供されている資産を、地方公共団体に対しては無償で、地方公共団体以外の者に対しては時価からその九割を減額した価額(当該再編成対象施設が次のイからホまでに掲げる地域(以下「特例地域」という。)にある場合は、無償)で譲渡すること。
 離島振興法(昭和二十八年法律第七十二号)第二条第一項の規定により指定された離島振興対策実施地域
 豪雪地帯対策特別措置法(昭和三十七年法律第七十三号)第二条第二項の規定により指定された特別豪雪地帯
 辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律(昭和三十七年法律第八十八号)第二条第一項に規定する辺地
 山村振興法(昭和四十年法律第六十四号)第七条第一項の規定により指定された振興山村
 過疎地域自立促進特別措置法(平成十二年法律第十五号)第二条第一項に規定する過疎地域
 公的医療機関の開設者等が再編成対象施設の用に供されている資産の譲渡(当該再編成対象施設の職員が、当該資産の譲渡を受けて開設する医療機関の職員となることを伴うもののうち、当該再編成対象施設の用に供されている資産の譲渡に係る契約の締結日(以下「契約日」という。)において、当該再編成対象施設の常勤職員(通則法第六十条第一項に規定する常勤職員をいう。以下同じ。)であって当該資産の譲渡を受けて開設する医療機関の職員となることが見込まれるものの数が、契約日の属する年の一月一日における当該再編成対象施設の常勤職員の数(以下「基準職員数」という。)の三分の一以上二分の一未満であるものに限る。)を受け、引き続きその者の開設する医療機関(特定整備施設を含む。)の用に供しようとするときに、当該資産を、地方公共団体に対しては時価からその八割(当該再編成対象施設が特例地域にある場合は、九割)を減額した価額で、地方公共団体以外の者に対しては時価からその七割五分(当該再編成対象施設が特例地域にある場合は、八割)を減額した価額で譲渡すること。
 地方公共団体が再編成対象施設の用に供されている資産の譲渡を受け、引き続きその開設する医療機関(特定整備施設を含む。)の用に供しようとする場合において、その開設する医療機関の管理を地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の2第三項の規定により同項に規定する指定管理者に行わせようとするとき(契約日において、当該再編成対象施設の常勤職員であって当該指定管理者に当該管理の業務に係る医療機関の職員として採用されることが見込まれるものの数(以下「引継職員数」という。)が、基準職員数の三分の一以上であるときに限る。)に、当該資産を、地方公共団体に対して、次のイ又はロの区分に応じ当該イ又はロに定める価額で譲渡すること。
 引継職員数が基準職員数の二分の一以上である場合 無償
 引継職員数が基準職員数の三分の一以上二分の一未満である場合 時価からその八割(当該再編成対象施設が特例地域にある場合は、九割)を減額した価額
 前三号の規定によるもののほか、公的医療機関の開設者等が再編成対象施設の用に供されている資産の譲渡を受け、引き続きその者の開設する医療機関(特定整備施設を含む。)の用に供しようとするときに、当該資産を、地方公共団体に対しては時価からその五割(当該再編成対象施設が特例地域にある場合は、七割)を減額した価額で、地方公共団体以外の者に対しては時価からその四割五分(当該再編成対象施設が特例地域にある場合は、五割)を減額した価額で譲渡すること。
 前項第一号の引継職員比率は、契約日において、当該再編成対象施設の常勤職員であって当該資産の譲渡を受けて経営する医療機関の職員となることが見込まれるものの数を、基準職員数で除して得た比率とする。
 平成十六年四月一日から同年十二月三十一日までの間に再編成対象施設の用に供されている資産を譲渡する場合においては、第一項第二号中「契約日の属する年の一月一日における当該再編成対象施設の常勤職員の数」とあるのは、「平成十五年度の末日における当該再編成対象施設の定員(行政機関の職員の定員に関する法律(昭和四十四年法律第三十三号)第一条第一項の定員をいう。)」と読み替えて、前二項の規定を適用する。

第二十二条  法附則第十五条第一項の規定により譲渡する資産は、再編成対象施設の用に供されている資産のうち、公的医療機関の開設者等が機構から譲渡を受け、引き続きその者の開設する医療機関(特定整備施設を含む。)の用に供しようとする資産であって機構の理事長が必要と認めたものとする。ただし、土地については、当該公的医療機関の開設者等の開設する当該医療機関の用に供しようとする建物の規模その他の事情を勘案して厚生労働省令で定めるところにより算定される面積を限度とする。

第二十三条  法附則第十五条第五項の規定による国の補助のうち、当該医療機関の整備に要する費用に係るものは、公的医療機関の開設者等が機構から資産の譲渡(附則第二十一条第一項各号に掲げる要件に該当するものに限る。)を受けて開設する医療機関の施設及び設備の整備に要する費用のうち、厚生労働大臣が定める基準に従って算定した額の二分の一について行う。
 法附則第十五条第五項の規定による国の補助のうち、当該医療機関の運営に要する費用に係るものは、公的医療機関の開設者等が機構から資産の譲渡(附則第二十一条第一項第一号から第三号までの要件に該当するものに限る。)を受けて当該医療機関を開設した日の属する年度から同日から起算して五年を経過する日の属する年度までの各年度につき、当該医療機関の運営に要する費用のうち、厚生労働大臣が定める基準に従って算定した額に次の各号に掲げる区分に応じそれぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額について行う。
 再編成対象施設の譲渡が附則第二十一条第一項第一号の要件に該当する場合 二分の一(当該再編成対象施設が特例地域にある場合は、十分の五・五)
 再編成対象施設の譲渡が附則第二十一条第一項第二号の要件に該当する場合 三分の一(当該再編成対象施設が特例地域にある場合は、十分の五・五)
 再編成対象施設の譲渡が附則第二十一条第一項第三号イの要件に該当する場合 二分の一(当該再編成対象施設が特例地域にある場合は、十分の五・五)
 再編成対象施設の譲渡が附則第二十一条第一項第三号ロの要件に該当する場合 三分の一(当該再編成対象施設が特例地域にある場合は、十分の五・五)

第二十四条  機構は、法附則第十四条の規定による廃止前の国立病院等の再編成に伴う特別措置に関する法律(昭和六十二年法律第百六号)第二条から第三条までの規定により国から資産の譲渡を受けて開設された医療機関及び機構から資産の譲渡(附則第二十一条第一項各号に掲げる要件に該当するものに限る。)を受けて開設される医療機関の運営が円滑に行われるように、機構に勤務する医師の派遣その他の必要な配慮をするものとする。

(退職職員に支給する退職手当支給の財源に充てるための特別会計等からする一般会計への繰入れ及び納付に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第二十五条  法附則第二十一条第一項の規定による過不足額の調整については、法附則第二十条の規定による改正前の退職職員に支給する退職手当支給の財源に充てるための特別会計等からする一般会計への繰入れ及び納付に関する法律(昭和二十五年法律第六十二号)第一条の規定により一般会計において国立病院特別会計から受け入れた金額の千分の八百八十六に相当する金額に係る過不足額の調整について、機構を国立病院特別会計とみなして、法附則第二十条の規定による改正後の同法第三条の規定を適用する。

第二十六条  法附則第二十一条第二項の規定による納付金(次条及び附則第二十八条において「国庫納付金」という。)については、法附則第二十条の規定の施行の日(以下「施行日」という。)前に退職した政府の職員で失業しているものに対し施行日以後に支給される国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)第十条に規定する差額に相当する退職手当の支給に要する費用の財源に充てるべき金額で従前の国立病院特別会計が引き続き存続するものとした場合において国立病院特別会計において負担すべきこととなるものの千分の八百八十六に相当する金額を機構が納付するものとする。

第二十七条  国庫納付金の納付については、退職職員に支給する退職手当支給の財源に充てるための特別会計等からする一般会計への繰入れ及び納付に関する政令(昭和二十五年政令第六十四号)第一条の規定を準用する。この場合において、同条第一項中「十日(当該四半期開始後支出負担行為の計画及び支払計画の示達を受けたときは、その示達を受けた日以後十日)」とあるのは「十日」と、同条第二項中「翌翌四半期(当該不足額が第三・四半期に係るものであるときは、翌四半期)までに、予算の範囲内で」とあるのは「翌翌四半期(当該不足額が第三・四半期に係るものであるときは、翌四半期)までに」と読み替えるものとする。

第二十八条  国庫納付金は、一般会計に帰属する。

(国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法の一部改正に伴う経過措置)
第二十九条  法附則第二十六条の政令で定める費用は、毎事業年度における法附則第二十五条の規定の施行の日の属する月以後の月分の国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号。以下この条において「施行法」という。)第三条の2第一項に規定する年金である給付に要する費用のうち、当該事業年度において支給される当該年金である給付の額について同日前に行われた改定により増加した費用で従前の国立病院特別会計が引き続き存続するものとした場合において国立病院特別会計において負担すべきこととなるものの額に、第一号に掲げる額を第二号に掲げる額で除して得た率を乗じて得た額に相当する費用とする。
 当該事業年度における機構の役員又は職員である長期組合員(施行法第二条第六号に規定する長期組合員をいう。次号において同じ。)の標準報酬の月額(国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第四十二条第一項に規定する標準報酬の月額をいう。次号において同じ。)の合計額及び当該長期組合員の標準期末手当等の額(同法第四十二条の2第一項に規定する標準期末手当等の額をいう。次号において同じ。)の合計額の合算額
 当該事業年度における国家公務員共済組合法第三条第二項第三号イの規定により設けられた組合の長期組合員(国立ハンセン病療養所の職員である長期組合員を除く。)の標準報酬の月額の合計額及び当該長期組合員の標準期末手当等の額の合計額の合算額

(国立病院特別会計法の一部改正に伴う経過措置)
第三十条  法附則第十条の規定による改正後の国立高度専門医療センター特別会計法の規定は、平成十六年度の予算から適用し、最後の会計年度の収入及び支出並びに最後の会計年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。

(健康保険法等の適用に関する経過措置)
第三十一条  機構の成立前に健康保険法(大正十一年法律第七十号)、児童福祉法、温泉法(昭和二十三年法律第百二十五号)、医師法(昭和二十三年法律第二百一号)、保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)、医療法、身体障害者福祉法、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律、電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)、生活保護法、文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)、結核予防法、高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)、覚せい剤取締法、麻薬及び向精神薬取締法、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)、放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律(昭和三十二年法律第百六十七号)、水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)、下水道法、道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)、電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)、理学療法士及び作業療法士法(昭和四十年法律第百三十七号)、母子保健法、視能訓練士法(昭和四十六年法律第六十四号)、外国医師又は外国歯科医師が行う臨床修練に係る医師法第十七条及び歯科医師法第十七条の特例に関する法律(昭和六十二年法律第二十九号)、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第百十七号)、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律、健康増進法(平成十四年法律第百三号)、医療法施行令又は道路交通法施行令(昭和三十五年政令第二百七十号)の規定により旧国立病院等について国に対しされた許可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為であって、法附則第五条第一項の規定により機構が承継することとなる権利及び義務に係るものは、機構の成立後は、それぞれの法令の規定により機構に対しされた許可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。
 機構の成立前に健康保険法、児童福祉法、温泉法、医師法、保健師助産師看護師法、医療法、身体障害者福祉法、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律、電波法、生活保護法、文化財保護法、結核予防法、高圧ガス保安法、覚せい剤取締法、麻薬及び向精神薬取締法、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律、放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律、水道法、下水道法、道路交通法、電気事業法、理学療法士及び作業療法士法、母子保健法、視能訓練士法、外国医師又は外国歯科医師が行う臨床修練に係る医師法第十七条及び歯科医師法第十七条の特例に関する法律、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律、健康増進法、医療法施行令又は道路交通法施行令の規定により旧国立病院等について国がしている届出その他の行為であって、法附則第五条第一項の規定により機構が承継することとなる権利及び義務に係るものは、機構の成立後は、それぞれの法令の規定により機構がした届出その他の行為とみなす。
 機構は、機構の成立前に旧国立病院等について国が承認の申請をした無線局に限り、電波法第百四条第一項の政令で定める独立行政法人とみなす。

(道路法等の適用に関する経過措置)
第三十二条  機構の成立前に旧国立病院等について国が道路法(昭和二十七年法律第百八十号)の規定により道路管理者にした協議に基づく占用、都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号)の規定により公園管理者とした協議に基づく占用、下水道法の規定により公共下水道管理者とした協議に基づく行為又は河川法の規定により河川管理者とした協議に基づく占用若しくは行為であって、機構の業務に係るものは、機構の成立後は、それぞれ、機構に対して道路法の規定により道路管理者がした許可に基づく占用若しくは都市公園法の規定により公園管理者がした許可に基づく占用又は機構が下水道法の規定により公共下水道管理者とした協議に基づく行為若しくは河川法の規定により河川管理者とした協議に基づく占用若しくは行為とみなす。

(学校教育法の適用に関する経過措置)
第三十三条  機構の成立の際現に国が旧国立病院等に設置している学校教育法第八十二条の2に規定する専修学校(以下「専修学校」という。)は、機構の成立の時において、機構が設置する専修学校となるものとする。この場合においては、同法第八十二条の8第一項の規定は適用しない。
 厚生労働大臣は、機構の成立後遅滞なく、厚生労働省令で定めるところにより、前項に規定する専修学校が所在する都道府県の知事に対して当該専修学校の名称その他必要な事項を通知しなければならない。

(道路運送車両法の適用に関する経過措置)
第三十四条  機構に対し国が行う出資に係る道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第四条に規定する自動車の取得に伴う移転登録については、同法第百二条の規定は適用しない。

(介護保険法施行法の適用に関する経過措置)
第三十五条  旧国立病院等であって、介護保険法施行法(平成九年法律第百二十四号)第五十五条の規定により同法第五十四条の規定による改正後の生活保護法第五十四条の2第一項の指定があったものとみなされたものについては、機構の成立の時において、同項の指定があったものとみなす。

(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律の適用に関する経過措置)
第36条  機構の成立前に行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第42号。同法第2条第2項に規定する行政文書の開示に係る部分に限る。)の規定に基づき、旧国立病院等の所掌事務に係る行政文書に関して、厚生労働大臣(同法第17条の規定により委任を受けた職員を含む。以下この条において同じ。)がした行為及び厚生労働大臣に対してされた行為は、機構の成立後は、独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成十三年法律第140号。同法第2条第2項に規定する法人文書の開示に係る部分に限る。)の規定に基づき機構がした行為及び機構に対してされた行為とみなす。



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