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独立行政法人雇用・能力開発機構法施行令

(平成十五年十二月二十五日政令第五百五十五号)



 内閣は、独立行政法人雇用・能力開発機構法(平成十四年法律第百七十号)第五条第六項、第十四条第四項、第十五条第八項、第二十三条及び第二十五条並びに附則第三条第三項、第十四項及び第十五項、第五条並びに第十条の規定に基づき、この政令を制定する。

(評価委員の任命等)
第一条  独立行政法人雇用・能力開発機構法(以下「法」という。)第五条第五項の評価委員は、必要の都度、次に掲げる者につき厚生労働大臣が任命する。
 財務省の職員 一人
 厚生労働省の職員 一人
 独立行政法人雇用・能力開発機構(以下「機構」という。)の役員 一人
 学識経験のある者 二人
 法第五条第五項の規定による評価は、同項の評価委員の過半数の一致によるものとする。
 法第五条第五項の規定による評価に関する庶務は、厚生労働省職業能力開発局総務課において処理する。

(積立金の処分に係る承認の手続)
第二条  機構は、法第十四条第一項の承認を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した承認申請書を厚生労働大臣に提出し、同項に規定する次の中期目標の期間の最初の事業年度の六月三十日までに、承認を受けなければならない。
 法第十四条第一項の規定による承認を受けようとする金額
 前号の金額を財源に充てようとする業務の内容
 前項の承認申請書には、法第十四条第一項に規定する中期目標の期間の最後の事業年度(以下この条から第四条までにおいて「期間最後の事業年度」という。)の事業年度末の貸借対照表、当該期間最後の事業年度の損益計算書その他の厚生労働省令で定める書類を添付しなければならない。

(国庫納付金の納付の手続)
第三条  機構は、法第十四条第三項に規定する残余があるときは、同項の規定による納付金(以下この条から第五条までにおいて「国庫納付金」という。)の計算書に、当該期間最後の事業年度の事業年度末の貸借対照表、当該期間最後の事業年度の損益計算書その他の当該国庫納付金の計算の基礎を明らかにした書類を添付して、当該期間最後の事業年度の次の事業年度の六月三十日までに、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。ただし、前条第一項の承認申請書を提出したときは、これに添付した同条第二項に規定する書類を重ねて提出することを要しない。
 厚生労働大臣は、前項の国庫納付金の計算書及び添付書類の提出があったときは、遅滞なく、当該国庫納付金の計算書及び添付書類の写しを財務大臣に送付するものとする。

(国庫納付金の納付期限)
第四条  国庫納付金は、当該期間最後の事業年度の次の事業年度の七月十日までに納付しなければならない。

(国庫納付金の帰属する会計)
第五条  国庫納付金は、労働保険特別会計雇用勘定に帰属する。

(雇用・能力開発債券の形式)
第六条  雇用・能力開発債券は、無記名利札付きとする。

(雇用・能力開発債券の発行の方法)
第七条  雇用・能力開発債券の発行は、募集の方法による。

(雇用・能力開発債券申込証)
第八条  雇用・能力開発債券の募集に応じようとする者は、雇用・能力開発債券申込証にその引き受けようとする雇用・能力開発債券の数及び住所を記載し、これに署名し、又は記名押印しなければならない。
 社債等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号。以下「社債等振替法」という。)の規定の適用がある雇用・能力開発債券(次条第二項において「振替雇用・能力開発債券」という。)の募集に応じようとする者は、前項の記載事項のほか、自己のために開設された当該雇用・能力開発債券の振替を行うための口座(同条第二項において「振替口座」という。)を雇用・能力開発債券申込証に記載しなければならない。
 雇用・能力開発債券申込証は、機構が作成し、これに次に掲げる事項を記載しなければならない。
 雇用・能力開発債券の名称
 雇用・能力開発債券の総額
 各雇用・能力開発債券の金額
 雇用・能力開発債券の利率
 雇用・能力開発債券の償還の方法及び期限
 利息の支払の方法及び期限
 雇用・能力開発債券の発行の価額
 社債等振替法の規定の適用があるときは、その旨
 社債等振替法の規定の適用がないときは、無記名式である旨
 応募額が雇用・能力開発債券の総額を超える場合の措置
十一  募集又は管理の委託を受けた会社があるときは、その商号
十二  社債等登録法(昭和十七年法律第十一号)に規定する登録機関の商号

(雇用・能力開発債券の引受け)
第九条  前条の規定は、政府若しくは地方公共団体が雇用・能力開発債券を引き受ける場合又は雇用・能力開発債券の募集の委託を受けた会社が自ら雇用・能力開発債券を引き受ける場合においては、その引き受ける部分については、適用しない。
 前項の場合において、振替雇用・能力開発債券を引き受ける政府若しくは地方公共団体又は振替雇用・能力開発債券の募集の委託を受けた会社は、その引受けの際に、振替口座を機構に示さなければならない。

(雇用・能力開発債券の成立の特則)
第十条  雇用・能力開発債券の応募総額が雇用・能力開発債券の総額に達しないときでも雇用・能力開発債券を成立させる旨を雇用・能力開発債券申込証に記載したときは、その応募額をもって雇用・能力開発債券の総額とする。

(雇用・能力開発債券の払込み)
第十一条  雇用・能力開発債券の募集が完了したときは、機構は、遅滞なく、各雇用・能力開発債券についてその全額の払込みをさせなければならない。

(債券の発行)
第十二条  機構は、前条の払込みがあったときは、遅滞なく、債券を発行しなければならない。ただし、雇用・能力開発債券につき社債等振替法の規定の適用があるとき、又は雇用・能力開発債券の応募若しくは引受けをしようとする者が、応募若しくは引受けに際し、雇用・能力開発債券につき社債等登録法に規定する登録の請求をしたときは、この限りでない。
 各債券には、第八条第三項第一号から第六号まで、第九号、第十一号及び第十二号に掲げる事項並びに番号を記載し、機構の理事長がこれに記名押印しなければならない。

(雇用・能力開発債券原簿)
第十三条  機構は、主たる事務所に雇用・能力開発債券原簿を備えて置かなければならない。
 雇用・能力開発債券原簿には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
 雇用・能力開発債券の発行の年月日
 雇用・能力開発債券の数(社債等振替法の規定の適用がないときは、雇用・能力開発債券の数及び番号)
 第八条第三項第一号から第六号まで、第八号、第十一号及び第十二号に掲げる事項
 社債等登録法に規定する登録に関する事項
 元利金の支払に関する事項

(利札が欠けている場合)
第十四条  雇用・能力開発債券を償還する場合において、欠けている利札があるときは、これに相当する金額を償還額から控除する。ただし、既に支払期が到来した利札については、この限りでない。
 前項の利札の所持人がこれと引換えに控除金額の支払を請求したときは、機構は、これに応じなければならない。

(雇用・能力開発債券の発行の認可)
第十五条  機構は、法第十五条第一項の規定により雇用・能力開発債券の発行の認可を受けようとするときは、雇用・能力開発債券の募集の日の二十日前までに次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
 雇用・能力開発債券の発行を必要とする理由
 第八条第三項第一号から第八号まで及び第十二号に掲げる事項
 雇用・能力開発債券の募集の方法
 雇用・能力開発債券の発行に要する費用の概算額
 第二号に掲げるもののほか、債券に記載しようとする事項
 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
 作成しようとする雇用・能力開発債券申込証
 雇用・能力開発債券の発行により調達する資金の使途を記載した書面
 雇用・能力開発債券の引受けの見込みを記載した書面

(他の法令の準用)
第十六条  次に掲げる法令の規定については、機構を国とみなして、これらの規定を準用する。
 都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第五十八条の2第一項第三号及び第五十八条の6第一項
 職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第十二条、第十五条の2第三項及び第四項、第十五条の4、第十五条の6第二項及び第三項、第十八条並びに第八十八条
 幹線道路の沿道の整備に関する法律(昭和五十五年法律第三十四号)第十条第一項第三号
 集落地域整備法(昭和六十二年法律第六十三号)第六条第一項第三号
 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)第三十三条第一項第三号

(国家公務員共済組合法の適用に関する特例)
第十七条  機構又は機構の役員若しくは職員(常時勤務に服することを要しない者を除く。)は、国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第百二十四条の2第一項に規定する特定公庫等若しくは公庫等又は特定公庫等役員若しくは公庫等職員とみなして、同条の規定を適用する。

   附 則 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第九条から第三十六条までの規定については、平成十六年三月一日から施行する。

(国が承継する資産の範囲等)
第二条  法附則第三条第二項の規定により国が承継する資産は、法附則第二十二条の規定による改正前の勤労者財産形成促進法(昭和四十六年法律第九十二号)第八条の2第一号に掲げる業務に必要な資金に充てるものとして政府から出資された五億円その他厚生労働大臣(法附則第四条第一項第九号に掲げる業務に係るものについては、厚生労働大臣及び経済産業大臣。次項及び第三項において同じ。)が定める資産とする。
 前項に規定する資産のうち法附則第二十二条の規定による改正前の勤労者財産形成促進法第八条の2第一号に掲げる業務に必要な資金に充てるものとして政府から出資された五億円は一般会計に帰属し、その他のものは、厚生労働大臣が定めるところにより、一般会計又は労働保険特別会計労災勘定若しくは雇用勘定(法附則第四条第一項第九号に掲げる業務に係るものについては、一般会計、石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計石炭勘定又は労働保険特別会計雇用勘定)に帰属する。
 厚生労働大臣は、前二項の規定により資産及び当該資産の帰属する会計を定めようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。
 第二項の規定により国が労働保険特別会計労災勘定又は雇用勘定(法附則第四条第一項第九号に掲げる業務に係るものについては、一般会計、石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計石炭勘定又は労働保険特別会計雇用勘定。以下この項において同じ。)において現金を承継する場合においては、当該現金は、労働保険特別会計労災勘定又は雇用勘定の歳入とする。
 前項の規定により国が労働保険特別会計雇用勘定において法附則第六条の規定による廃止前の雇用・能力開発機構法(平成十一年法律第二十号)附則第十一条第一項に規定する譲渡し、又は廃止する業務により生じた現金を承継する場合における労働保険特別会計法施行令(昭和四十七年政令第百十八号)の規定の適用については、同令第十条第二項第一号中「充てるものとされている額」とあるのは、「充てるものとされている額及び独立行政法人雇用・能力開発機構法(平成十四年法律第百七十号)附則第六条の規定による廃止前の雇用・能力開発機構法(平成十一年法律第二十号)附則第十一条第一項に規定する譲渡し、又は廃止する業務により生じた収入に係る現金の額」とする。

(評価に関する規定の準用)
第三条  第一条の規定は、法附則第三条第十三項の評価委員その他評価について準用する。この場合において、第一条第一項中「必要の都度、次に掲げる者」とあるのは「次に掲げる者」と、同項第三号中「役員」とあるのは「役員(機構が成立するまでの間は、機構に係る独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第十五条第一項の設立委員)」と読み替えるものとする。

(雇用・能力開発機構の解散の登記の嘱託等)
第四条  法附則第三条第一項の規定により雇用・能力開発機構が解散したときは、厚生労働大臣は、遅滞なく、その解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。
 登記官は、前項の規定による嘱託に係る解散の登記をしたときは、その登記用紙を閉鎖しなければならない。

(国庫納付金の納付の手続等)
第五条  機構は、法附則第四条第二項及び第四項の規定による納付金(以下この条において「宿舎等勘定に係る国庫納付金」という。)を納付しようとするときは、あらかじめ、当該宿舎等勘定に係る国庫納付金の計算書にこれらの規定による処分に係る契約書の写しその他厚生労働省令で定める書類を添付して、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。
 宿舎等勘定に係る国庫納付金は、労働保険特別会計雇用勘定に帰属する。
 前項の規定により宿舎等勘定に係る国庫納付金が労働保険特別会計雇用勘定に帰属する場合における労働保険特別会計法施行令の規定の適用については、同令第十条第二項第一号中「充てるものとされている額」とあるのは、「充てるものとされている額並びに独立行政法人雇用・能力開発機構法(平成十四年法律第百七十号)附則第四条第二項及び第四項の規定による納付金の額」とする。

第六条  前条第一項及び第二項の規定は、法附則第四条第五項の規定により読み替えて準用する同条第二項及び第四項の規定による納付金について準用する。この場合において、前条第一項中「法附則第四条第二項及び第四項」とあるのは「法附則第四条第五項の規定により読み替えて準用する同条第二項及び第四項」と、「厚生労働省令」とあるのは「厚生労働省令・経済産業省令」と、「厚生労働大臣」とあるのは「厚生労働大臣及び経済産業大臣」と、同条第二項中「労働保険特別会計雇用勘定」とあるのは「厚生労働大臣及び経済産業大臣の定めるところにより、一般会計、石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計石炭勘定又は労働保険特別会計雇用勘定」と読み替えるものとする。

第七条  法附則第四条第一項の規定により機構が同項に規定する業務を行う場合には、第二条中「法第十四条第一項」とあるのは「法附則第四条第六項の規定により読み替えられた法第十四条第一項」と、同条第一項中「厚生労働大臣」とあるのは「厚生労働大臣(法附則第四条第一項第九号に掲げる業務に係るものについては、厚生労働大臣及び経済産業大臣。次条において同じ。)」と、同条第二項中「厚生労働省令」とあるのは「厚生労働省令(法附則第四条第一項第九号に掲げる業務に係るものについては、厚生労働省令・経済産業省令)」と、第三条第一項中「法第十四条第三項」とあるのは「法附則第四条第六項の規定により読み替えられた法第十四条第三項」とする。

(不動産の登記に関する特例)
第八条  機構が法附則第三条第一項の規定により不動産に関する権利を承継した場合において、その権利につきなすべき登記の手続に関しては、不動産登記法(明治三十二年法律第二十四号)第二十五条第一項、第三十条、第三十一条、第三十五条第三項及び第六十一条、司法書士法(昭和二十五年法律第百九十七号)第六十八条第一項並びに土地家屋調査士法(昭和二十五年法律第二百二十八号)第六十三条第一項の規定については、機構を国とみなして、これらの規定を準用する。この場合において、不動産登記法第三十五条第三項中「命令又ハ規則ヲ以テ指定セラレタル官庁又ハ公署ノ職員」とあるのは、「独立行政法人雇用・能力開発機構ノ理事長ガ指定シ其ノ旨ヲ官報ヲ以テ公告シタル独立行政法人雇用・能力開発機構ノ役員又ハ職員」と読み替えるものとする。
 勅令及び政令以外の命令であって厚生労働省令で定めるものについては、厚生労働省令で定めるところにより、機構を国とみなして、これらの命令を準用する。

(雇用・能力開発機構がした行為等に関する経過措置)
第九条  平成十六年三月一日前に雇用・能力開発機構がした行為又は平成十六年三月一日前に雇用・能力開発機構に対してされている行為は、法又はこの政令に別段の定めがあるもののほか、厚生労働省令で定めるところにより、それぞれ機構がした行為又は機構に対してされている行為とみなす。

(雇用・能力開発機構法施行令の廃止)
第十条  雇用・能力開発機構法施行令(平成十一年政令第二百七十四号)は、廃止する。

(雇用・能力開発機構法施行令の廃止に伴う経過措置)
第十一条  機構が法附則第六条の規定による廃止前の雇用・能力開発機構法第二十七条第一項の規定により発行した雇用・能力開発債券に係る雇用・能力開発債券原簿及び利札の取扱いについては、前条の規定による廃止前の雇用・能力開発機構法施行令(以下この条及び次条において「旧機構法施行令」という。)第十三条及び第十四条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧機構法施行令第十三条第一項中「機構は」とあるのは「独立行政法人雇用・能力開発機構は、独立行政法人雇用・能力開発機構法(平成十四年法律第百七十号)附則第三条第一項の規定による解散前の雇用・能力開発機構が作成した雇用・能力開発債券原簿に係る雇用・能力開発債券の償還及びその利息の支払を完了するまでの間」と、同条第二項第三号中「第八条第二項第一号」とあるのは「 独立行政法人雇用・能力開発機構法施行令(平成十五年政令第五百五十五号)附則第十条の規定による廃止前の雇用・能力開発機構法施行令第八条第二項第一号」と、旧機構法施行令第十四条第二項中「機構」とあるのは「独立行政法人雇用・能力開発機構」とする。

第十二条  旧機構法施行令第十六条(第一項第十三号及び第二項の表登記手数料令第七条の項に係る部分に限る。)の規定は、平成十六年三月三十一日までの間、なおその効力を有する。この場合において、旧機構法施行令第十六条第一項中「機構」とあり、及び同条第二項の表登記手数料令第七条の項中「雇用・能力開発機構」とあるのは、「独立行政法人雇用・能力開発機構」とする。



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