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独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令

(平成十五年九月二十九日経済産業省令第百二十号)



 独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法(平成十四年法律第百四十五号)の施行に伴い、並びに独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二十八条第二項、第三十条第一項及び第二項第七号、第三十一条第一項、第三十二条第一項、第三十三条、第三十四条第一項、第三十七条、第三十八条第一項及び第四項、第四十八条第一項並びに第五十条並びに独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法施行令(平成十五年政令第三百六十四号)第七条第二項及び第十四条の規定に基づき、 独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令を次のように定める。

(業務方法書の記載事項)
第一条  独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(以下「機構」という。)に係る独立行政法人通則法(以下「通則法」という。)第二十八条第二項の主務省令で定める業務方法書に記載すべき事項は、次のとおりとする。
 独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法(以下「機構法」という。)第十五条第一項第一号に規定する同項第一号イからハまでに掲げる技術の開発に関する事項
 機構法第十五条第一項第二号に規定する鉱工業技術の研究開発に関する事項
 機構法第十五条第一項第三号に規定する鉱工業技術に関する研究開発の助成に関する事項
 機構法第十五条第一項第四号に規定する同項第一号イからハまでに掲げる技術の有効性の海外における実証に関する事項
 機構法第十五条第一項第五号に規定する同項第一号ハに掲げる技術の導入に要する資金に充てるための補助金の交付に関する事項
 機構法第十五条第一項第六号に規定するエネルギー使用合理化に関する情報の収集及び提供並びに同項第一号ハに掲げる技術に関する指導に関する事項
 機構法第十五条第一項第七号に規定する鉱工業技術に係る技術者の養成及び資質の向上を図るための研修に関する事項
 機構法第十五条第一項第八号に規定する附帯する業務に関する事項
 機構法第十五条第一項第九号に規定する石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律(昭和五十五年法律第七十一号)第十一条に規定する業務に関する事項
 機構法第十五条第一項第十号に規定する基盤技術研究円滑化法(昭和六十年法律第六十五号)第十一条に規定する業務に関する事項
十一  機構法第十五条第一項第十一号に規定する福祉用具の研究開発及び普及の促進に関する法律(平成五年法律第三十八号)第二十条に規定する業務に関する事項
十二  機構法第十五条第一項第十二号に規定する新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法(平成九年法律第三十七号)第十条に規定する業務に関する事項
十三  機構法第十五条第二項に規定するアルコール事業法(平成十二年法律第三十六号)第三十一条に規定する業務に関する事項
十四  業務委託の基準
十五  競争入札その他契約に関する基本的事項
十六  その他機構の業務の執行に関して必要な事項

(中期計画の認可の申請)
第二条  機構は、通則法第三十条第一項の規定により中期計画の認可を受けようとするときは、中期計画を記載した申請書を、当該中期計画の最初の事業年度開始の日の三十日前までに(機構の最初の事業年度の属する中期計画については、機構の成立後遅滞なく)、経済産業大臣に提出しなければならない。
 機構は、通則法第三十条第一項後段の規定により中期計画の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

(中期計画の記載事項)
第三条  機構に係る通則法第三十条第二項第七号に規定する主務省令で定める業務運営に関する事項は、次のとおりとする。
 施設及び設備に関する計画
 人事に関する計画(人員及び人件費の効率化に関する目標を含む。)
 中期目標の期間を超える債務負担
 機構法第十九条第一項に規定する積立金の使途

(年度計画の記載事項等)
第四条  機構に係る通則法第三十一条第一項の年度計画には、中期計画に定めた事項に関し、当該事業年度において実施すべき事項を記載しなければならない。
 機構は、通則法第三十一条第一項後段の規定により年度計画を変更したときは、変更した事項及びその理由を記載した届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。

(各事業年度に係る業務の実績に関する評価の手続)
第五条  機構は、通則法第三十二条第一項の規定により各事業年度における業務の実績について評価を受けようとするときは、年度計画に定めた項目ごとにその実績を明らかにした報告書を当該事業年度の終了後三月以内に経済産業省の独立行政法人評価委員会に提出しなければならない。

(中期目標に係る事業報告書)
第六条  機構に係る通則法第三十三条の中期目標に係る事業報告書には、当該中期目標に定めた項目ごとにその実績を明らかにしなければならない。

(中期目標に係る業務の実績に関する評価の手続)
第七条  機構は、通則法第三十四条第一項の規定により中期目標の期間における業務の実績について評価を受けようとするときは、当該中期目標に定めた項目ごとにその実績を明らかにした報告書を当該中期目標の期間の終了後三月以内に経済産業省の独立行政法人評価委員会に提出しなければならない。

(会計の原則)
第八条  通則法第三十七条の規定により定める機構の会計は、この省令の定めるところによるものとし、この省令に定めのないものについては、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従うものとする。
 金融庁組織令(平成十年政令第三百九十二号)第二十四条第一項に規定する企業会計審議会により公表された企業会計の基準は、前項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に該当するものとする。
 平成十一年四月二十七日の中央省庁等改革推進本部決定に基づき行われた独立行政法人の会計に関する研究の成果として公表された基準(以下「独立行政法人会計基準」という。)は、この省令に準ずるものとして、第一項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に優先して適用されるものとする。

(収益の獲得が予定されない償却資産)
第九条  経済産業大臣は、機構が業務のため取得しようとしている償却資産についてその減価に対応すべき収益の獲得が予定されないと認められる場合には、その取得までの間に限り、当該償却資産を指定することができる。
 前項の指定を受けた資産の減価償却については、減価償却費は計上せず、資産の減価額と同額を資本剰余金に対する控除として計上するものとする。

(複数の勘定において負担すべき経費の配賦の基準)
第十条  機構は、業務の運営に必要な人件費、事務費、賃借料その他の複数の勘定において負担すべき経費に相当する金額については、当該金額を各勘定において経理する業務に従事する人員の数に応じてあん分した額をそれぞれの勘定に配賦しなければならない。

(財務諸表)
第十一条  機構に係る通則法第三十八条第一項に規定する主務省令で定める書類は、独立行政法人会計基準に定めるキャッシュ・フロー計算書及び行政サービス実施コスト計算書並びに連結貸借対照表、連結損益計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結剰余金計算書及び連結附属明細書とする。

(財務諸表の閲覧期間)
第十二条  機構に係る通則法第三十八条第四項に規定する主務省令で定める期間は、五年とする。

(短期借入金の認可の申請)
第十三条  機構は、通則法第四十五条第一項ただし書の規定により短期借入金の認可を受けようとするとき、又は同条第二項ただし書の規定により短期借入金の借換えの認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
 借入れを必要とする理由
 借入金の額
 借入先
 借入金の利率
 借入金の償還の方法及び期限
 利息の支払の方法及び期限
 その他必要な事項

(重要な財産の範囲)
第十四条  機構に係る通則法第四十八条第一項に規定する主務省令で定める重要な財産は、土地及び建物(機構法第十五条第一項第一号、第二号、第四号、第九号(石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律第十一条第三号及び第五号に係る部分に限る。)及び第十号(基盤技術研究円滑化法第十一条第一号に係る部分に限る。)に掲げる業務の用に供する土地及び建物を除く。)とする。

(重要な財産の処分等の認可の申請)
第十五条  機構は、通則法第四十八条第一項の規定により重要な財産を譲渡し、又は担保に供すること(以下この条において「処分等」という。)について認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
 処分等に係る財産の内容及び評価額
 処分等の条件
 処分等の方法
 機構の業務運営上支障がない旨及びその理由

(金融機関等への業務の委託に係る認可の申請)
第十六条  機構は、機構法第十六条第一項の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した認可申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
 委託しようとする業務の内容
 委託しようとする相手方の名称
 委託することを適当とする理由
 委託契約の期間
 その他必要な事項

(立入検査の身分証明書)
第十七条  機構法第十六条第五項の証明書は、別記様式によるものとする。

(積立金の処分に係る申請の添付書類)
第十八条  独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法施行令第七条第二項に規定する経済産業省令で定める書類は、次に掲げるものとする。
 当該中期目標の期間の最後の事業年度の事業年度末の貸借対照表
 当該中期目標の期間の最後の事業年度の損益計算書
 承認を受けようとする金額の計算の基礎を明らかにした書類

(不動産登記法施行細則の準用)
第十九条  不動産登記法施行細則(明治三十二年司法省令第十一号)第四十二条第五項の規定については、機構を国の行政機関とみなして、同項の規定を準用する。

   附 則 抄

(施行期日)
第一条  この省令は、公布の日から施行する。ただし、第十七条及び附則第六条から第八条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。

(業務方法書の記載事項に関する経過措置)
第二条  機構に係る通則法第二十八条第二項の主務省令で定める業務方法書に記載すべき事項は、第一条各号に掲げるもののほか、機構が次の各号に掲げる業務を行う場合には、当該各号に掲げる業務に関する事項とする。
 機構法附則第六条第一項に規定する探鉱貸付経過業務
 機構法附則第七条第一項に規定する研究基盤出資経過業務
 機構法附則第九条第四項に規定する鉱工業承継業務
 機構法附則第十一条第一項に規定するアルコール製造業務及び一般アルコール販売業務
 機構法附則第十二条第一項に規定する石炭経過業務
 機構法附則第十三条の2第一項に規定する特定事業活動等促進業務

(償却資産の承継)
第三条  機構の成立の際機構法附則第二条第一項の規定により機構が新エネルギー・産業技術総合開発機構から承継した償却資産のうち、機構法第十七条第一号、第二号及び第五号に掲げる業務に係る勘定並びに機構法附則第十二条第二項に規定する石炭経過勘定に属するものであって、新エネルギー・産業技術総合開発機構が補助金及び交付金以外の資金を原資として取得したものについては、第九条第一項の指定を受けたものとみなして、同条第二項の規定を適用する。

(財務諸表に関する経過措置)
第四条  機構に係る通則法第三十八条第一項に規定する主務省令で定める書類は、機構法附則第十二条第一項の規定により石炭経過業務を行う間、平成十七事業年度又は中期目標の期間の最後の事業年度においては、第十一条に規定するもののほか、石炭経過業務に必要な資金に充てるべき金額の計算書及び当該金額の計算の基礎を明らかにした書類とする。

(重要な財産の範囲に関する経過措置)
第五条  機構に係る通則法第四十八条第一項に規定する主務省令で定める重要な財産は、次の各号に掲げる場合においては、第十四条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める財産とする。
 機構法附則第十一条第一項に規定するアルコール製造業務及び一般アルコール販売業務を行う場合 土地及び建物(機構法第十五条第一項第一号、第二号、第四号、第九号(石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律第十一条第三号及び第五号に係る部分に限る。)及び第十号(基盤技術研究円滑化法第十一条第一号に係る部分に限る。)に掲げる業務の用に供する土地及び建物を除く。)並びにアルコール事業法附則第三条の規定に基づく投資により機構が取得した株式
 機構法附則第十二条第一項に規定する石炭経過業務を行う場合 土地及び建物(機構法第十五条第一項第一号、第二号、第四号、第九号(石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律第十一条第三号及び第五号に係る部分に限る。)及び第十号(基盤技術研究円滑化法第十一条第一号に係る部分に限る。)に掲げる業務の用に供する土地及び建物並びに機構法附則第十二条第二項に規定する石炭経過勘定に属する土地及び建物を除く。)

(経理方法に関する経過措置)
第六条  機構は、機構法附則第十二条第二項に規定する石炭経過勘定については、石炭鉱業の構造調整の完了等に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十二年法律第十六号。以下「整備法」という。)附則第五条第四項の規定によりなおその効力を有することとされる整備法第二条の規定による廃止前の石炭鉱害賠償等臨時措置法(昭和三十八年法律第九十七号。以下「旧賠償法」という。)第十二条第一項第四号ロからニまで並びにヘ及びトに掲げる業務に係る経理とその他の業務に係る経理とを区分して整理しなければならない。
 機構は、整備法附則第三条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる整備法第二条の規定による廃止前の石炭鉱業構造調整臨時措置法(昭和三十年法律第百五十六号)第二十五条第一項第三号に掲げる業務並びに旧賠償法第十二条第一項第四号ハ、ニ及びトに掲げる業務に要する費用に充てるために政府から補助金又は交付金の交付を受けて設けられた基金において、当該基金の運用により生ずる利子その他の運用利益金があるときは、当該運用利益金はこれらの業務の財源に充てるために留保されるべき負債として整理しなければならない。


別記様式

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