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独立行政法人自動車事故対策機構法施行令
(平成十五年六月二十七日政令第二百九十五号)
内閣は、独立行政法人自動車事故対策機構法(平成十四年法律第百八十三号)第二十三条並びに附則第二条第六項、第八項及び第十項、第三条並びに第六条第二項の規定に基づき、この政令を制定する。
独立行政法人自動車事故対策機構(以下「機構」という。)又は機構の役員若しくは職員(常時勤務に服することを要しない者を除く。)は、国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第百二十四条の2第一項に規定する特定公庫等若しくは公庫等又は特定公庫等役員若しくは公庫等職員とみなして、同条の規定を適用する。
附 則 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、平成十五年十月一日から施行する。ただし、次条から附則第四条までの規定、附則第十五条中国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)第百三十四条の改正規定(同条に一号を加える部分に限る。)及び附則第十六条の規定は、同年七月一日から施行する。
(政府及び政府以外の者の出資額)
第二条
独立行政法人自動車事故対策機構法(以下「法」という。)附則第二条第六項の政令で定めるところにより政府から機構に対し出資されたものとする金額は、次に掲げる額の合計額とする。
一
機構が自動車事故対策センター(以下「センター」という。)から承継する資産のうち旧一般業務(旧貸付業務(法附則第七条の規定による廃止前の自動車事故対策センター法(昭和四十八年法律第六十五号。以下「旧法」という。)第三十一条第一項第三号及び第四号に掲げる業務並びに同項第九号に掲げる業務のうち自動車事故による被害者に対する資金の貸付けに係る業務をいい、これらに附帯する業務を含む。以下同じ。)及び旧療護業務(旧法第三十一条第一項第五号に掲げる業務をいい、これに附帯する業務を含む。以下同じ。)以外の業務をいう。以下同じ。)に係るものの価額から機構がセンターから承継する負債のうち旧一般業務に係るものの金額を差し引いた額(以下「旧一般業務に係る純資産額」という。)に、センターの解散の日の前日における旧一般業務に係る資本金の額に対する政府の出資額の割合を乗じて得た額
二
機構がセンターから承継する資産のうち旧療護業務に係るものの価額から機構がセンターから承継する負債のうち旧療護業務に係るものの金額を差し引いた額
2
法附則第二条第六項の政令で定めるところにより政府以外の者から機構に対し出資されたものとする金額は、旧一般業務に係る純資産額から前項第一号に掲げる額を差し引いた額とする。
(機構が承継する資産に係る評価委員の任命等)
第三条
法附則第二条第七項の評価委員は、次に掲げる者につき国土交通大臣が任命する。
一
財務省の職員 一人
二
国土交通省の職員 一人
三
機構の役員(機構が成立するまでの間は、機構に係る独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第十五条第一項の設立委員) 一人
四
学識経験のある者 二人
2
法附則第二条第七項の規定による評価は、同項の評価委員の過半数の一致によるものとする。
3
法附則第二条第七項の規定による評価に関する庶務は、国土交通省自動車交通局保障課において処理する。
(センターの解散の登記の嘱託等)
第四条
法附則第二条第一項の規定によりセンターが解散したときは、国土交通大臣は、遅滞なく、その解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。
2
登記官は、前項の規定による嘱託に係る解散の登記をしたときは、その登記用紙を閉鎖しなければならない。
(免除するものとする債権の額等)
第五条
法附則第三条の規定により免除するものとする債権の額は、機構がセンターから承継する負債のうち旧貸付業務に係るものの金額から、機構がセンターから承継する資産のうち旧貸付業務に係るものの価額を差し引いた額とする。
2
法附則第三条の規定による債権の免除は、前項に規定する額につき、償還期限の早い貸付金から順次行うものとする。
(持分の払戻し)
第六条
機構は、法附則第六条第二項の規定に基づく持分の払戻し(以下「払戻し」という。)を行う場合には、次に定めるところにより行わなければならない。この場合において、機構は、払戻しの請求者の利益を不当に害してはならない。
一
払戻しは、法附則第六条第一項に規定する期間を経過した日以後一年の範囲内で、あらかじめ国土交通大臣の承認を受けた期間内に行うこと。
二
払戻しは、現金又は小切手により行うこと。
三
前二号に定めるもののほか、国土交通大臣が円滑な払戻しのために必要があると認めて定めるところによること。
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