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独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令
(平成十六年一月三十日経済産業省令第九号)
石油公団法及び金属事業団法の廃止等に関する法律(平成十四年法律第九十三号)の一部及び独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構法(平成十四年法律第九十四号)の施行に伴い、独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二十八条第二項、第三十条第一項及び第二項第七号、第三十一条第一項、第三十二条第一項、第三十三条、第三十四条第一項、第三十七条、第三十八条第一項及び第四項、第四十八条第一項並びに第五十条並びに独立行政法人の組織、運営及び管理に関する共通的な事項に関する政令(平成十二年政令第三百十六号)第五条第二項の規定に基づき、並びに独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構法(平成十四年法律第九十四号)第十一条第一項第四号、第十二号、第十四号、第十九号及び同条第五項、第十三条第五項、第十七条第二項並びに同法を実施するため、
独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令を次のように定める。
(業務方法書の記載事項)
第一条
独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構(以下「機構」という。)に係る独立行政法人通則法(以下「通則法」という。)第二十八条第二項の主務省令で定める業務方法書に記載すべき事項は、次に掲げる事項とする。
一
独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構法(以下「機構法」という。)第十一条第一項第一号に規定する出資に関する事項
二
機構法第十一条第一項第二号に規定する資金の貸付けに関する事項
三
機構法第十一条第一項第三号に規定する債務の保証に関する事項
四
機構法第十一条第一項第四号に規定する権利の取得に関する事項
五
機構法第十一条第一項第五号に規定する技術に関する指導及び実証に関する事項
六
機構法第十一条第一項第六号に規定する地質構造の調査に関する事項
七
機構法第十一条第一項第七号に規定する助成金の交付に関する事項
八
機構法第十一条第一項第八号に規定する情報又は資料の収集及び提供に関する事項
九
機構法第十一条第一項第九号に規定する船舶の貸付けに関する事項
十
機構法第十一条第一項第十号に規定する国家備蓄石油及び国家備蓄施設の管理に関する事項
十一
機構法第十一条第一項第十一号に規定する石油の取得、保有及び譲渡しに関する事項
十二
機構法第十一条第一項第十二号に規定する資金の出資及び貸付けに関する事項
十三
機構法第十一条第一項第十三号に規定する備蓄に関する事項
十四
機構法第十一条第一項第十四号に規定する資金の貸付けに関する事項
十五
機構法第十一条第一項第十五号に規定する債務の保証に関する事項
十六
機構法第十一条第一項第十六号に規定する鉱害防止積立金の管理に関する事項
十七
機構法第十一条第一項第十七号に規定する金銭の徴収及びその運用並びに費用の支払に関する事項
十八
機構法第十一条第一項第十八号に規定する調査及び指導に関する事項
十九
機構法第十一条第一項第十九号に規定する施設の運営に関する事項
二十
機構法第十一条第一項第二十号に規定する附帯する業務に関する事項
二十一
機構法第十一条第二項に規定する鉱害防止業務に関する事項
二十二
機構法第十一条第三項に規定する科学的調査のための船舶の貸付けに関する事項
二十三
業務委託の基準
二十四
競争入札その他契約に関する基本事項
二十五
その他機構の業務の執行に関して必要な事項
(中期計画の認可の申請)
第二条
機構は、通則法第三十条第一項の規定により中期計画の認可を受けようとするときは、中期計画を記載した申請書を、当該中期計画の最初の事業年度開始の日の三十日前までに(機構の最初の事業年度の属する中期計画については、機構の成立後遅滞なく)、経済産業大臣に提出しなければならない。
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機構は通則法第三十条第一項後段の規定により中期計画の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
(中期計画の記載事項)
第三条
機構に係る通則法第三十条第二項第七号に規定する主務省令で定める業務運営に関する事項は、次のとおりとする。
一
施設及び設備に関する計画
二
人事に関する計画(人員及び人件費の効率化に関する目標を含む。)
三
中期目標期間を超える債務負担
四
積立金の処分に関する事項
五
その他機構の業務の運営に関し必要な事項
(年度計画の記載事項等)
第四条
機構に係る通則法第三十一条第一項の年度計画には、中期計画に定めた事項に関し、当該事業年度において実施すべき事項を記載しなければならない。
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機構は、通則法第三十一条第一項後段の規定により年度計画を変更したときは、変更した事項及びその理由を記載した届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
(各事業年度に係る業務の実績に関する評価の手続)
第五条
機構は、通則法第三十二条第一項の規定により各事業年度における業務の実績について評価を受けようとするときは、年度計画に定めた項目ごとにその実績を明らかにした報告書を当該事業年度の終了後三月以内に経済産業省の独立行政法人評価委員会に提出しなければならない。
(中期目標に係る事業報告書)
第六条
機構に係る通則法第三十三条の中期目標に係る事業報告書には、当該中期目標に定めた項目ごとにその実績を明らかにしなければならない。
(中期目標に係る業務の実績に関する評価)
第七条
機構は、通則法第三十四条第一項の規定により中期目標の期間における業務の実績について評価を受けようとするときは、当該中期目標に定めた項目ごとにその実績を明らかにした報告書を当該中期目標の期間の終了後三月以内に経済産業省の独立行政法人評価委員会に提出しなければならない。
(会計の原則)
第八条
通則法第三十七条の規定により定める機構の会計は、この省令の定めるところによるものとし、この省令に定めのないものについては、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従うものとする。
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金融庁組織令(平成十年政令第三百九十二号)第二十四条第一項に規定する企業会計審議会により公表された企業会計の基準は、前項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に該当するものとする。
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平成十一年四月二十七日の中央省庁等改革推進本部決定に基づき行われた独立行政法人の会計に関する研究の成果として公表された基準(以下「独立行政法人会計基準」という。)は、この省令に準ずるものとして、第一項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に優先して適用されるものとする。
(収益の獲得が予定されない償却資産)
第九条
経済産業大臣は、機構が業務のため取得しようとしている償却資産についてその減価に対応すべき収益の獲得が予定されないと認められる場合には、その取得までの間に限り、当該償却資産を指定することができる。
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前項の指定を受けた償却資産の減価償却については、減価償却費は計上せず、資産の減価額と同額を資本剰余金に対する控除として計上するものとする。
(財務諸表)
第十条
機構に係る通則法第三十八条第一項に規定する主務省令で定める書類は、独立行政法人会計基準に定めるキャッシュ・フロー計算書及び行政サービス実施コスト計算書並びに連結貸借対照表、連結損益計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結剰余金計算書及び連結附属明細書とする。
(財務諸表の閲覧期間)
第十一条
機構に係る通則法第三十八条第四項に規定する主務省令で定める期間は、五年とする。
(短期借入金の認可の申請)
第十二条
機構は、通則法第四十五条第一項ただし書の規定により短期借入金の認可を受けようとするとき、又は同条第二項ただし書の規定により短期借入金の借換えの認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
一
借入れを必要とする理由
二
借入金の額
三
借入先
四
借入金の利率
五
借入金の償還の方法及び期限
六
利息の支払の方法及び期限
七
その他必要な事項
(重要な財産の範囲)
第十三条
機構に係る通則法第四十八条第一項に規定する主務省令で定める重要な財産は、次に掲げるものとする。
一
土地及び建物
二
船舶及び当該船舶が専用の係留施設
三
機構法第十一条第一項第一号により取得した株式
四
機構法第十一条第一項第十二号により取得した債権(石油の購入に必要な資金に係るものに限る。)
(重要な財産の処分等の認可の申請)
第十四条
機構は、通則法第四十八条第一項の規定により重要な財産を譲渡し、又は担保に供すること(以下この条において「処分等」という。)について認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
一
処分等に係る財産の内容及び評価額
二
処分等の条件
三
処分等の方法
四
機構の運営上支障がない旨及びその理由
(石油等の探鉱をする権利等の譲渡期間)
第十五条
機構法第十一条第一項第四号の経済産業省令で定める期間は、権利を取得した日から起算して一年とする。
(共同石油備蓄会社の出資者の範囲)
第十六条
機構法第十一条第一項第十二号の経済産業省令で定める者は、石油精製業者及び石油ガス輸入業者とする。
(金属鉱業及び非金属鉱業の範囲)
第十七条
機構法第十一条第一項第十四号の経済産業省令で定める金属鉱業は、金鉱、銀鉱、銅鉱、鉛鉱、そう鉛鉱、すず鉱、アンチモニー鉱、水銀鉱、亜鉛鉱、鉄鉱、硫化鉄鉱、クローム鉄鉱、マンガン鉱、タングステン鉱、モリブデン鉱、砒鉱、ニッケル鉱及びコバルト鉱の採掘及びこれに附属する選鉱、製錬その他の事業とし、非金属鉱業は、硫黄及びほたる石の採掘及びこれに附属する選鉱、製錬その他の事業とする。
(鉱害を防止するための施設の規模)
第十八条
機構法第十一条第一項第十九号の経済産業省令で定める規模は、一日当たりの平均的な坑水又は廃水の処理量が一万五千立方メートルであるものとする。
(金属鉱物及び金属鉱産物の範囲)
第十九条
機構法第十一条第五項の経済産業省令で定める金属鉱物は、次の各号に掲げるものとする。
一
銅鉱
二
鉛鉱
三
亜鉛鉱
四
マンガン鉱(機構法第十一条第一項第一号の場合を除く。)
五
金鉱(機構法第十一条第一項第一号の場合を除く。)
六
ニッケル鉱
七
ウラン鉱
八
ボーキサイト(機構法第十一条第一項第一号の場合を除く。)
九
クローム鉱(機構法第十一条第一項第一号の場合を除く。)
十
すず鉱(機構法第十一条第一項第一号の場合を除く。)
十一
タングステン鉱(機構法第十一条第一項第一号の場合を除く。)
十二
モリブデン鉱(機構法第十一条第一項第一号の場合を除く。)
十三
コバルト鉱(機構法第十一条第一項第五号から第七号の場合に限る。)
十四
ニオブ鉱(機構法第十一条第一項第一号の場合を除く。)
十五
タンタル鉱(機構法第十一条第一項第一号の場合を除く。)
十六
アンチモニー鉱(機構法第十一条第一項第一号の場合を除く。)
十七
リチウム鉱(機構法第十一条第一項第一号の場合を除く。)
十八
ボロン鉱(機構法第十一条第一項第一号の場合を除く。)
十九
チタン鉱(機構法第十一条第一項第一号の場合を除く。)
二十
バナジウム鉱(機構法第十一条第一項第一号の場合を除く。)
二十一
ストロンチウム鉱(機構法第十一条第一項第一号の場合を除く。)
二十二
希土類鉱(機構法第十一条第一項第一号の場合を除く。)
二十三
白金族鉱(機構法第十一条第一項第一号の場合を除く。)
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機構法第十一条第五項の経済産業省令で定める金属鉱産物は、次の各号に掲げるものとする。
一
フェロクロム
二
タングステン鉱
三
モリブデン鉱
四
ニッケル地金、酸化ニッケル及びフェロニッケル
五
コバルト地金
六
金属マンガン、二酸化マンガン及びフェロマンガン
七
フェロバナジウム
(共通経費の配賦基準)
第二十条
機構は、機構法第十二条の規定により区分して経理する場合において、経理すべき事項が当該経理に係る勘定以外の勘定において経理すべき事項と共通の事項であるため、当該勘定に係る部分を区分して経理することが困難なときは、当該事項については、経済産業大臣の承認を受けて定める基準に従って、事業年度の期間中一括して経理し、当該事業年度の末日現在において各勘定に配分することにより経理することができる。
(経理の方法)
第二十一条
機構は、機構法第十二条第一号に掲げる業務に係る勘定の経理については、機構法第十一条第一項第十号から第十二号までに掲げる業務(これらに付帯する業務を含む。)に係る経理とその他の経理とを区分して整理しなければならない。
(積立ての率)
第二十二条
機構法第十三条第五項の経済産業省令で定める率は、金属鉱業等鉱害対策特別措置法(昭和四十八年法律第二十六号)第十二条第一項の規定による鉱害防止事業基金への拠出を終了する年度の前年度までの間は零とし、当該拠出を終了する年度以降は百分の十とする。
(長期借入金の認可の申請)
第二十三条
機構は、機構法第十四条第一項の規定により長期借入金の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
一
借入れを必要とする理由
二
借入金の額
三
借入先
四
借入金の利率
五
借入金の償還の方法及び期限
六
利息の支払の方法及び期限
七
その他必要な事項
(償還計画の認可の申請)
第二十四条
機構は、機構法第十六条第一項の規定により償還計画の認可を受けようとするときは、通則法第三十一条第一項前段の規定により年度計画を届け出た後遅滞なく、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。ただし、償還計画の変更の認可を受けようとするときは、その都度提出しなければならない。
一
長期借入金の総額及び当該事業年度における借入見込額並びにその借入先
二
石油天然ガス・金属鉱物資源機構債券の総額及び当該事業年度において発行するものの引受けの見込み
三
長期借入金及び石油天然ガス・金属鉱物資源機構債券の償還の方法及び期限
四
その他必要な事項
(機構法第十七条第二項の規定による信用基金の増減)
第二十五条
機構法第十七条第一項の信用基金は、毎事業年度、機構法第十一条第一項第三号の規定による保証(石油等に係るものに限る。以下この条において同じ。)に係る債務の履行として当該事業年度に支払った金額を減じ、当該事業年度における債務保証料、当該保証債務の履行により取得した求償権に基づいて当該事業年度に取得した金額及び当該事業年度における運用収入の金額の全部又は一部を加えることにより、損益計算を行い、その損益計算上生じた利益又は損失の額により、機構法第十七条第一項の政府が示した金額を超えることとならない限度で増加し、又は減少するものとする。
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機構は、機構法第十一条第一項第三号の規定による保証に係る債務の現在額が前項の規定により減少した信用基金の額に独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構法施行令(平成十五年政令第五百五十四号)第十二条に規定する数を乗じた額を超えることとなる場合には、新たに機構法第十一条第一項第三号に規定する債務の保証をしてはならない。ただし、特別の理由により経済産業大臣が承認したときは、この限りではない。
(積立金の処分に係る申請書類)
第二十六条
独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令第五条第二項に規定する経済産業省令で定める書類は、同条第一項に規定する期間最後の事業年度の事業年度末の貸借対照表及び当該事業年度の損益計算書とする。
附 則 抄
(施行期日)
第一条
この省令は、石油公団法及び金属鉱業事業団法の廃止等に関する法律(平成十四年法律第九十三号。以下「廃止法」という。)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成十六年二月一日)から施行する。ただし、附則第二条、第三条及び第六条の規定は、廃止法附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成十六年二月二十九日)から施行する。
(金属鉱業事業団法施行規則の廃止)
第二条
金属鉱業事業団法施行規則(昭和三十八年通商産業省令第六十一号)は、廃止する。
(業務の特例に関する経過措置)
第三条
機構法附則第四条第一項及び第二項の規定により機構が行う業務については、附則第二条の規定による廃止前の金属鉱業事業団法施行規則(昭和三十八年通商産業省令第六十一号。以下「旧事業団法施行規則」という。)第一条の2第一項及び第一条の4から第一条の8までの規定は、附則第二条の規定の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、旧事業団法施行規則第一条の2第一項各号列記以外の部分中「法」とあるのは「石油公団法及び金属鉱業事業団法の廃止等に関する法律(平成十四年法律第九十三号)第一条の規定による廃止前の金属鉱業事業団法(以下この条において「旧事業団法」という。)」と、第一条の4第一項(各号列記以外の部分に限る。)、第一条の5第二項、第一条の6第一項及び第四項並びに第一条の7中「法」とあるのは「旧事業団法」と、第一条の4第二項中「法」とあるのは「旧事業団法」と、「金属鉱業事業団(以下「事業団」という。)」とあるのは「独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構(以下「機構」という。)」と、第一条の5第一項及び第一条の6第二項中「法」とあるのは「旧事業団法」と、「事業団」とあるのは「機構」と、第一条の8中「法第二十条の9第五項ただし書(法第二十条の10第三項及び金属鉱業等鉱害対策特別措置法(昭和四十八年法律第二十六号)第三十五条第一項において準用する場合を含む。)」とあるのは「旧事業団法第二十条の9第五項ただし書(旧事業団法第二十条の10第三項において準用する場合を含む。)」とする。
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第二十条の規定は、機構法附則第四条第三項の規定に基づいて特別に設ける勘定と機構法第十二条の規定に基づく各勘定との間の経理の整理について準用する。この場合において、第二十条中「機構法第十二条の規定」とあるのは、「機構法第十二条及び附則第四条第三項の規定」とする。
3
機構法附則第五条第一項の規定により機構の業務が行われる場合には、第二十一条中「これらに附帯する業務」とあるのは「機構法附則第五条第一項第一号の業務及びこれらに附帯する業務」とする。
(業務方法書の記載事項)
第四条
機構に係る通則法第二十八条第二項の主務省令で定める業務方法書に記載すべき事項は、第一条各号に掲げるもののほか、機構が次の各号に掲げる業務を行う場合には、当該各号に掲げる業務に関する事項とする。
一
機構法附則第四条第一項に規定する業務
二
機構法附則第四条第二項に規定する業務
三
機構法附則第五条第一項に規定する業務
(償却資産の承継)
第五条
機構の成立の際、廃止法附則第四条第一項及び第五条第一項の規定により機構が石油公団及び金属鉱業事業団から承継した償却資産(次の各号のいずれかに該当するものを除く。)は、第九条第一項の指定を受けたものとみなして、同条第二項の規定を適用する。
一
国庫補助金及び交付金で取得した資産
二
機構法第十一条第一項第九号に規定する業務に係る船舶並びに当該船舶専用の係留施設及び保管施設(これらに附帯する施設を含む。)
三
機構法第十一条第一項第十三号に規定する業務のための保管施設
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