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独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構法施行令
(平成十五年十二月二十五日政令第五百五十四号)
内閣は、独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構法(平成十四年法律第九十四号)第十一条第一項第六号、第十四条第七項及び第十八条の規定に基づき、並びに同法を実施するため、この政令を制定する。
(調査の行われる海域の水深)
第一条
独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構法(以下「法」という。)第十一条第一項第六号の政令で定める水深は、二百メートル以上の水深とする。
(石油天然ガス・金属鉱物資源債券の形式)
第二条
石油天然ガス・金属鉱物資源債券は、無記名利札付きとする。
(石油天然ガス・金属鉱物資源債券の発行の方法)
第三条
石油天然ガス・金属鉱物資源債券の発行は、募集の方法による。
(石油天然ガス・金属鉱物資源債券申込証)
第四条
石油天然ガス・金属鉱物資源債券の募集に応じようとする者は、石油天然ガス・金属鉱物資源債券申込証にその引き受けようとする石油天然ガス・金属鉱物資源債券の数及び住所を記載し、これに署名し、又は記名押印しなければならない。
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社債等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号。以下「社債等振替法」という。)の規定の適用がある石油天然ガス・金属鉱物資源債券(次条第二項において「振替石油天然ガス・金属鉱物資源債券」という。)の募集に応じようとする者は、前項の記載事項のほか、自己のために開設された当該石油天然ガス・金属鉱物資源債券の振替を行うための口座(同条第二項において「振替口座」という。)を石油天然ガス・金属鉱物資源債券申込証に記載しなければならない。
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石油天然ガス・金属鉱物資源債券申込証は、独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構(以下「機構」という。)が作成し、これに次に掲げる事項を記載しなければならない。
一
石油天然ガス・金属鉱物資源債券の名称
二
石油天然ガス・金属鉱物資源債券の総額
三
各石油天然ガス・金属鉱物資源債券の金額
四
石油天然ガス・金属鉱物資源債券の利率
五
石油天然ガス・金属鉱物資源債券の償還の方法及び期限
六
利息の支払の方法及び期限
七
石油天然ガス・金属鉱物資源債券の発行の価額
八
社債等振替法の規定の適用があるときは、その旨
九
社債等振替法の規定の適用がないときは、無記名式である旨
十
応募額が石油天然ガス・金属鉱物資源債券の総額を超える場合の措置
十一
募集又は管理の委託を受けた会社があるときは、その商号
十二
社債等登録法(昭和十七年法律第十一号)に規定する登録機関の商号
(石油天然ガス・金属鉱物資源債券の引受け)
第五条
前条の規定は、政府若しくは地方公共団体が石油天然ガス・金属鉱物資源債券を引き受ける場合又は石油天然ガス・金属鉱物資源債券の募集の委託を受けた会社が自ら石油天然ガス・金属鉱物資源債券を引き受ける場合においては、その引き受ける部分については、適用しない。
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前項の場合において、振替石油天然ガス・金属鉱物資源債券を引き受ける政府若しくは地方公共団体又は振替石油天然ガス・金属鉱物資源債券の募集の委託を受けた会社は、その引受けの際に、振替口座を機構に示さなければならない。
(石油天然ガス・金属鉱物資源債券の成立の特則)
第六条
石油天然ガス・金属鉱物資源債券の応募総額が石油天然ガス・金属鉱物資源債券の総額に達しないときでも石油天然ガス・金属鉱物資源債券を成立させる旨を石油天然ガス・金属鉱物資源債券申込証に記載したときは、その応募額をもって石油天然ガス・金属鉱物資源債券の総額とする。
(石油天然ガス・金属鉱物資源債券の払込み)
第七条
石油天然ガス・金属鉱物資源債券の募集が完了したときは、機構は、遅滞なく、各石油天然ガス・金属鉱物資源債券につきその全額の払込みをさせなければならない。
(債券の発行)
第八条
機構は、前条の払込みがあったときは、遅滞なく、債券を発行しなければならない。ただし、石油天然ガス・金属鉱物資源債券につき社債等振替法の規定の適用があるとき、又は石油天然ガス・金属鉱物資源債券の応募若しくは引受けをしようとする者が、応募若しくは引受けに際し、石油天然ガス・金属鉱物資源債券につき社債等登録法に規定する登録の請求をしたときは、この限りでない。
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各債券には、第四条第三項第一号から第六号まで、第九号、第十一号及び第十二号に掲げる事項並びに番号を記載し、機構の理事長がこれに記名押印しなければならない。
(石油天然ガス・金属鉱物資源債券原簿)
第九条
機構は、主たる事務所に石油天然ガス・金属鉱物資源債券原簿を備えて置かなければならない。
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石油天然ガス・金属鉱物資源債券原簿には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一
石油天然ガス・金属鉱物資源債券の発行の年月日
二
石油天然ガス・金属鉱物資源債券の数(社債等振替法の規定の適用がないときは、石油天然ガス・金属鉱物資源債券の数及び番号)
三
第四条第三項第一号から第六号まで、第八号、第十一号及び第十二号に掲げる事項
四
元利金の支払に関する事項
(利札が欠けている場合)
第十条
石油天然ガス・金属鉱物資源債券を償還する場合において欠けている利札があるときは、これに相当する金額を償還額から控除する。ただし、既に支払期が到来した利札については、この限りでない。
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前項の利札の所持人がこれと引換えに控除金額の支払を請求したときは、機構は、これに応じなければならない。
(石油天然ガス・金属鉱物資源債券の発行の認可)
第十一条
機構は、法第十四条第一項の規定により石油天然ガス・金属鉱物資源債券の発行の認可を受けようとするときは、石油天然ガス・金属鉱物資源債券の募集の日の二十日前までに次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
一
石油天然ガス・金属鉱物資源債券の発行を必要とする理由
二
第四条第三項第一号から第八号まで及び第十二号に掲げる事項
三
石油天然ガス・金属鉱物資源債券の募集の方法
四
石油天然ガス・金属鉱物資源債券の発行に要する費用の概算額
五
第二号に掲げるもののほか、債券に記載しようとする事項
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前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一
作成しようとする石油天然ガス・金属鉱物資源債券申込証
二
石油天然ガス・金属鉱物資源債券の発行により調達する資金の使途を記載した書面
三
石油天然ガス・金属鉱物資源債券の引受けの見込みを記載した書面
(債務保証の限度)
第十二条
法第十八条の政令で定める数は、十六とする。
(国家公務員共済組合法施行令の特例)
第十三条
機構は、国家公務員共済組合法施行令(昭和三十三年政令第二百七号)第四十三条の規定にかかわらず、国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第百二十四条の2第一項に規定する公庫等又は特定公庫等に該当するものとみなす。
附 則
この政令は、石油公団法及び金属鉱業事業団法の廃止等に関する法律(平成十四年法律第九十三号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成十六年二月一日)から施行する。
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