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独立行政法人造幣局法施行令
(平成十四年十二月十八日政令第三百八十号)
内閣は、独立行政法人造幣局法(平成十四年法律第四十号)第十五条第五項及び第十六条第七項の規定に基づき、この政令を制定する。
(国庫納付金の納付の手続)
第一条
独立行政法人造幣局(以下「造幣局」という。)は、独立行政法人造幣局法(以下「法」という。)第十五条第一項の規定による納付金(以下「国庫納付金」という。)を納付しようとするときは、国庫納付金の計算書に、独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二十九条第二項第一号に規定する中期目標の期間(以下「中期目標の期間」という。)の最後の事業年度(以下「期間最後の事業年度」という。)の事業年度末の貸借対照表、当該期間最後の事業年度の損益計算書その他の当該国庫納付金の計算の基礎を明らかにした書類を添付して、当該期間最後の事業年度の次の事業年度の六月三十日までに、これを財務大臣に提出しなければならない。
(国庫納付金の納付期限)
第二条
国庫納付金は、期間最後の事業年度の次の事業年度の七月十日までに納付しなければならない。
(国庫納付金の帰属する会計)
第三条
国庫納付金は、一般会計に帰属する。
(積立金の処分に係る承認の手続)
第四条
造幣局は、法第十五条第二項に規定する残余の額に相当する金額の全部又は一部を同項の規定により次の中期目標の期間における業務の財源に充てようとするときは、次に掲げる事項を記載した承認申請書を財務大臣に提出し、当該次の中期目標の期間の最初の事業年度の六月三十日までに、同項の規定による承認を受けなければならない。
一
法第十五条第二項の規定による承認を受けようとする金額
二
前号の金額を財源に充てようとする業務の内容
2
前項の承認申請書には、期間最後の事業年度の事業年度末の貸借対照表、当該期間最後の事業年度の損益計算書その他の財務省令で定める書類を添付しなければならない。ただし、第一条の国庫納付金の計算書を提出したときは、これに添付した同条に規定する書類を重ねて提出することを要しない。
(造幣局債券の形式)
第五条
独立行政法人造幣局債券(以下「造幣局債券」という。)は、無記名利札付きとする。
(造幣局債券の発行の方法)
第六条
造幣局債券の発行は、募集の方法による。
(造幣局債券申込証)
第七条
造幣局債券の募集に応じようとする者は、独立行政法人造幣局債券申込証(以下「造幣局債券申込証」という。)にその引き受けようとする造幣局債券の数及び住所を記載し、これに署名し、又は記名押印しなければならない。
2
社債等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号。以下「社債等振替法」という。)の規定の適用がある造幣局債券(次条第二項において「振替造幣局債券」という。)の募集に応じようとする者は、前項の記載事項のほか、自己のために開設された当該造幣局債券の振替を行うための口座(同条第二項において「振替口座」という。)を造幣局債券申込証に記載しなければならない。
3
造幣局債券申込証は、造幣局が作成し、これに次に掲げる事項を記載しなければならない。
一
造幣局債券の名称
二
造幣局債券の総額
三
各造幣局債券の金額
四
造幣局債券の利率
五
造幣局債券の償還の方法及び期限
六
利息の支払の方法及び期限
七
造幣局債券の発行の価額
八
社債等振替法の規定の適用があるときは、その旨
九
社債等振替法の規定の適用がないときは、無記名式である旨
十
応募額が造幣局債券の総額を超える場合の措置
十一
募集又は管理の委託を受けた会社があるときは、その商号
十二
社債等登録法(昭和十七年法律第十一号)に規定する登録機関の商号
(造幣局債券の引受け)
第八条
前条の規定は、地方公共団体が造幣局債券を引き受ける場合又は造幣局債券の募集の委託を受けた会社が自ら造幣局債券を引き受ける場合においては、その引き受ける部分については、適用しない。
2
前項の場合において、振替造幣局債券を引き受ける地方公共団体又は振替造幣局債券の募集の委託を受けた会社は、その引受けの際に、振替口座を造幣局に示さなければならない。
(造幣局債券の成立の特則)
第九条
造幣局債券の応募総額が造幣局債券の総額に達しないときでも、造幣局債券を成立させる旨を造幣局債券申込証に記載したときは、その応募額をもって造幣局債券の総額とする。
(造幣局債券の払込み)
第十条
造幣局債券の募集が完了したときは、造幣局は、遅滞なく、各造幣局債券につきその全額の払込みをさせなければならない。
(債券の発行)
第十一条
造幣局は、前条の払込みがあったときは、遅滞なく、債券を発行しなければならない。ただし、造幣局債券につき社債等振替法の規定の適用があるとき、又は造幣局債券の応募若しくは引受けをしようとする者が、応募若しくは引受けに際し、造幣局債券につき社債等登録法に規定する登録の請求をしたときは、この限りでない。
2
各債券には、第七条第三項第一号から第六号まで、第九号、第十一号及び第十二号に掲げる事項並びに番号を記載し、造幣局の理事長がこれに記名押印しなければならない。
(造幣局債券原簿)
第十二条
造幣局は、主たる事務所に独立行政法人造幣局債券原簿(次項において「造幣局債券原簿」という。)を備えて置かなければならない。
2
造幣局債券原簿には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一
造幣局債券の発行の年月日
二
造幣局債券の数(社債等振替法の規定の適用がないときは、造幣局債券の数及び番号)
三
第七条第三項第一号から第六号まで、第八号、第十一号及び第十二号に掲げる事項
四
元利金の支払に関する事項
(利札が欠けている場合)
第十三条
造幣局債券を償還する場合において欠けている利札があるときは、これに相当する金額を償還額から控除する。ただし、既に支払期が到来した利札については、この限りでない。
2
前項の利札の所持人がこれと引換えに控除金額の支払を請求したときは、造幣局は、これに応じなければならない。
(造幣局債券の発行の認可)
第十四条
造幣局は、法第十六条第一項の規定により造幣局債券の発行の認可を受けようとするときは、造幣局債券の募集の日の二十日前までに次に掲げる事項を記載した申請書を財務大臣に提出しなければならない。
一
造幣局債券の発行を必要とする理由
二
第七条第三項第一号から第八号まで及び第十二号に掲げる事項
三
造幣局債券の募集の方法
四
造幣局債券の発行に要する費用の概算額
五
第二号に掲げるもののほか、債券に記載しようとする事項
2
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一
作成しようとする造幣局債券申込証
二
造幣局債券の発行により調達する資金の使途を記載した書面
三
造幣局債券の引受けの見込みを記載した書面
附 則
この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
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