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独立行政法人駐留軍等労働者労務管理機構の業務運営並びに財務及び会計に関する内閣府令

(平成十三年十二月二十一日内閣府令第九十三号)



 独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二十八条第二項、第三十条第一項及び第二項第七号、第三十一条第一項、第三十二条第一項、第三十三条、第三十四条第一項、第三十七条、第三十八条第一項及び第四項、第四十八条第一項並びに第五十条並びに独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令(平成十二年政令第三百十六号)第五条第二項の規定に基づき、 独立行政法人駐留軍等労働者労務管理機構の業務運営並びに財務及び会計に関する内閣府令を次のように定める。

(業務方法書に記載すべき事項)
第一条  独立行政法人駐留軍等労働者労務管理機構(以下「機構」という。)に係る独立行政法人通則法(以下「通則法」という。)第二十八条第二項の主務省令で定める業務方法書に記載すべき事項は、次のとおりとする。
 独立行政法人駐留軍等労働者労務管理機構法(平成十一年法律第二百十七号。以下「機構法」という。)第十条第一項第一号に規定する駐留軍等労働者の雇入れ、提供及び労務管理の実施に関する業務に関する事項
 機構法第十条第一項第二号に規定する駐留軍等労働者の給与の支給に関する業務に関する事項
 機構法第十条第一項第三号に規定する駐留軍等労働者の福利厚生の実施に関する業務に関する事項
 機構法第十条第一項第四号に規定する業務に関する事項
 機構法第十条第二項に規定する業務に関する事項
 機構法附則第六条に規定する業務に関する事項
 業務委託の基準
 競争入札その他契約に関する基本的事項
 その他機構の業務の執行に関して必要な事項

(中期計画の認可の申請)
第二条  機構は、通則法第三十条第一項の規定により中期計画の認可を受けようとするときは、中期計画を記載した申請書を、当該中期計画の最初の事業年度開始三十日前までに(機構の最初の事業年度の属する中期計画については、機構の成立後遅滞なく)、内閣総理大臣に提出しなければならない。
 機構は、通則法第三十条第一項後段の規定により中期計画の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。

(中期計画に定めるその他業務運営に関する事項)
第三条  機構に係る通則法第三十条第二項第七号に規定する主務省令で定める業務運営に関する事項は、施設及び設備に関する計画、人事に関する計画並びに中期目標の期間終了時の積立金の使途とする。

(年度計画の作成及び変更に係る事項)
第四条  機構に係る通則法第三十一条第一項の年度計画には、中期計画に定めた事項に関し、当該事業年度において実施すべき事項を記載しなければならない。
 機構は、通則法第三十一条第一項後段の規定により年度計画を変更したときは、変更した事項及びその理由を記載した届出書を内閣総理大臣に提出しなければならない。

(各事業年度に係る業務実績に関する報告書の提出)
第五条  機構は、通則法第三十二条第一項の規定により各事業年度における業務の実績について独立行政法人評価委員会(以下この条及び第七条において「評価委員会」という。)の評価を受けようとするときは、年度計画に定めた項目ごとにその実績を明らかにした報告書を当該事業年度の終了後三月以内に内閣府の評価委員会に提出しなければならない。

(中期目標期間終了後の事業報告書の記載事項)
第六条  機構に係る通則法第三十三条の事業報告書には、当該中期目標に定めた項目ごとにその実績を明らかにしなければならない。

(中期目標期間に係る業務実績に関する報告書の提出)
第七条  機構は、通則法第三十四条第一項の規定により各中期目標の期間における業務の実績について評価委員会の評価を受けようとするときは、当該中期目標に定めた項目ごとにその実績を明らかにした報告書を当該中期目標の期間の終了後三月以内に内閣府の評価委員会に提出しなければならない。

(会計の原則)
第八条  機構の会計については、この府令の定めるところにより、この府令に定めのないものについては、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従うものとする。
 金融庁組織令(平成十年政令第三百九十二号)第二十四条第一項に規定する企業会計審議会により公表された企業会計の基準は、前項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に該当するものとする。
 平成十一年四月二十七日の中央省庁等改革推進本部決定に基づき行われた独立行政法人の会計に関する研究の成果として公表された基準(第十条において「独立行政法人会計基準」という。)は、この府令に準ずるものとして、第一項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に優先して適用されるものとする。

(会計処理)
第九条  内閣総理大臣は、機構が業務のため取得しようとしている償却資産についてその減価に対応すべき収益の獲得が予定されないと認められる場合には、その取得までの間に限り、当該償却資産を指定することができる。
 前項の指定を受けた資産の減価償却については、減価償却費は計上せず、資産の減価額と同額を資本剰余金に対する控除として計上するものとする。

(財務諸表)
第十条  機構に係る通則法第三十八条第一項に規定する主務省令で定める書類は、独立行政法人会計基準に定めるキャッシュ・フロー計算書及び行政サービス実施コスト計算書とする。

(財務諸表等の閲覧期間)
第十一条  機構に係る通則法第三十八条第四項に規定する主務省令で定める期間は、五年とする。

(短期借入金の認可の申請)
第十二条  機構は、通則法第四十五条第一項ただし書の規定により短期借入金の認可を受けようとするとき、又は同条第二項ただし書の規定により短期借入金の借換えの認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
 借入れを必要とする理由
 借入金の額
 借入先
 借入金の利率
 借入金の償還の方法及び期限
 利息の支払の方法及び期限
 その他必要な事項

(重要な財産の範囲)
第十三条  機構に係る通則法第四十八条第一項に規定する主務省令で定める重要な財産は、機構が所有する土地及び建物とする。

(重要な財産の処分等の認可の申請)
第十四条  機構は、通則法第四十八条第一項の規定により重要な財産を譲渡し、又は担保に供すること(以下この条において「処分等」という。)について認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
 処分等に係る財産の内容及び評価額
 処分等の条件
 処分等の方法
 機構の業務運営上支障がない旨及びその理由

(積立金の処分に係る承認申請書の添付書類)
第十五条  機構に係る独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令第五条第二項に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
 通則法第二十九条第二項第一号に規定する中期目標の期間(次号において「当該期間」という。)最後の事業年度の事業年度末の貸借対照表
 当該期間最後の事業年度の損益計算書
 承認を受けようとする金額の計算の基礎を明らかにした書類

   附 則

 この府令は、平成十四年四月一日から施行する。
 機構法附則第五条第二項の規定により政府から機構に対し出資されたものとされる償却資産は、第九条第一項の規定による内閣総理大臣の指定を受けたものとみなす。



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