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独立行政法人通関情報処理センターに関する省令
(平成十五年九月三十日財務省令第九十七号)
独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)及び独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令(平成十二年政令第三百十六号)第五条第二項の規定に基づき、
独立行政法人通関情報処理センターに関する省令を次のように定める。
(業務方法書の記載事項)
第一条
独立行政法人通関情報処理センター(以下「センター」という。)に係る独立行政法人通則法(以下「通則法」という。)第二十八条第二項の主務省令で定める業務方法書に記載すべき事項は、次のとおりとする。
一
電子情報処理組織による税関手続の特例等に関する法律(昭和五十二年法律第五十四号。以下「法」という。)第十八条第一号に規定する電子計算機その他の機器の使用及び管理に関する事項
二
法第十八条第二号に規定するプログラム、データ、ファイル等の作成及び保管に関する事項
三
法第十八条第三号に規定する電子計算機その他の機器の使用及び管理に関する事項
四
法第十八条第四号に規定するプログラム、データ、ファイル等の作成及び保管に関する事項
五
業務の委託に関する基準
六
競争入札その他契約に関する基本的事項
七
その他業務の執行に関して必要な事項
(中期計画の認可の申請)
第二条
センターは、通則法第三十条第一項の規定により中期計画の認可を受けようとするときは、当該中期計画の最初の事業年度開始の日の三十日前までに(センターの成立後最初の中期計画については、その成立後遅滞なく)、当該中期計画を記載した申請書を財務大臣に提出しなければならない。
2
センターは、通則法第三十条第一項後段の規定により中期計画の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を財務大臣に提出しなければならない。
(中期計画の記載事項)
第三条
センターに係る通則法第三十条第二項第七号に規定する主務省令で定める業務運営に関する事項は、施設及び設備に関する計画、人事に関する計画、積立金の処分に関する計画その他中期目標を達成するために必要な事項とする。
(年度計画の記載事項等)
第四条
センターに係る通則法第三十一条第一項の年度計画には、中期計画に定めた事項に関し、当該事業年度において実施すべき事項を記載しなければならない。
2
センターは、通則法第三十一条第一項後段の規定により年度計画の変更をしたときは、変更した事項及びその理由を記載した届出書を財務大臣に提出しなければならない。
(各事業年度に係る業務の実績に関する評価の手続)
第五条
センターは、通則法第三十二条第一項の規定により各事業年度における業務の実績について独立行政法人評価委員会の評価を受けようとするときは、当該各事業年度の終了後三月以内に、当該各事業年度の年度計画に定めた項目ごとにその実績を明らかにした報告書を財務省の独立行政法人評価委員会に提出しなければならない。
(中期目標に係る事業報告書)
第六条
センターに係る通則法第三十三条の事業報告書には、中期目標に定めた項目ごとにその実績を明らかにしなければならない。
(中期目標に係る業務の実績に関する評価の手続)
第七条
センターは、通則法第三十四条第一項の規定により中期目標の期間における業務の実績について独立行政法人評価委員会の評価を受けようとするときは、当該中期目標の期間の終了後三月以内に、当該中期目標に定めた項目ごとにその実績を明らかにした報告書を財務省の独立行政法人評価委員会に提出しなければならない。
(企業会計原則等)
第八条
センターの会計については、この省令に定めるところによるものとする。ただし、この省令に定めのないものについては、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従うものとする。
2
金融庁組織令(平成十年政令第三百九十二号)第二十四条第一項に規定する企業会計審議会により公表された企業会計の基準は、前項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に該当するものとする。
3
平成十一年四月二十七日の中央省庁等改革推進本部決定に基づき行われた独立行政法人の会計に関する研究の成果として公表された基準(以下「独立行政法人会計基準」という。)は、この省令に準ずるものとして、第一項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に優先して適用されるものとする。
(キャッシュ・フロー計算書等)
第九条
センターに係る通則法第三十八条第一項に規定する主務省令で定める書類は、独立行政法人会計基準にいうキャッシュ・フロー計算書及び行政サービス実施コスト計算書とする。
(閲覧期間)
第十条
センターに係る通則法第三十八条第四項に規定する主務省令で定める期間は、五年とする。
(積立金の処分に係る承認申請書の添付書類)
第十一条
センターに係る独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令第五条第二項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げるものとする。
一
当該中期目標の期間の最後の事業年度の事業年度末の貸借対照表
二
当該中期目標の期間の最後の事業年度の損益計算書
三
承認を受けようとする金額の計算の基礎を明らかにした書類
(短期借入金の認可の申請)
第十二条
センターは、通則法第四十五条第一項ただし書の規定により短期借入金の認可を受けようとするとき、又は同条第二項ただし書の規定により短期借入金の借換えの認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を財務大臣に提出しなければならない。
一
借入れを必要とする理由
二
借入金の額
三
借入先
四
借入金の利率
五
借入金の償還の方法及び期限
六
利息の支払の方法及び期間
七
その他必要な事項
附 則 抄
(施行期日)
第一条
この省令は、平成十五年十月一日から施行する。
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