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独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構に関する省令
(平成十五年十月一日国土交通省令第百二号)
独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法(平成十四年法律第百八十号)及び独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法施行令(平成十五年政令第二百九十三号)の規定に基づき、
独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構に関する省令を次のように定める。
(業務方法書に記載すべき事項)
第一条
独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構(以下「機構」という。)に係る独立行政法人通則法(以下「通則法」という。)第二十八条第二項の主務省令で定める業務方法書に記載すべき事項は、次のとおりとする。
一
独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法(以下「法」という。)第十二条第一項第一号に規定する鉄道施設の建設に関する事項
二
法第十二条第一項第二号に規定する調査に関する事項
三
法第十二条第一項第三号に規定する鉄道施設の貸付け又は譲渡に関する事項
四
法第十二条第一項第四号に規定する災害復旧工事に関する事項
五
法第十二条第一項第五号に規定する鉄道施設又は軌道施設の建設及び大改良に関する事項
六
法第十二条第一項第六号に規定する鉄道施設又は軌道施設の貸付け又は譲渡に関する事項
七
法第十二条第一項第七号に規定する船舶の建造、使用及び譲渡に関する事項
八
法第十二条第一項第八号に規定する技術的援助に関する事項
九
法第十二条第一項第九号に規定する助成金の交付に関する事項
十
法第十二条第一項第十号に規定する助成金の交付に関する事項
十一
法第十二条第一項第十一号に規定する債務の保証に関する事項
十二
法第十二条第一項第十二号に規定する試験研究に関する事項
十三
法第十二条第一項第十三号に規定する情報の収集、整理及び提供に関する事項
十四
法第十二条第一項第十四号に規定する調査に関する事項
十五
法第十二条第一項第十五号に規定する基礎的研究及びその成果の普及に関する事項
十六
法第十二条第二項第一号から第三号までに規定する補助金等の交付に関する事項
十七
法第十二条第三項第一号に規定する施設の建設及び管理に関する事項
十八
法第十二条第三項第二号に規定する工事並びに調査、測量、設計、試験及び研究に関する事項
十九
法第十四条第一項に規定する業務の委託に関する事項
二十
法第十五条に規定する納付金の徴収に関する事項
二十一
業務の委託に関する基準
二十二
競争入札その他契約に関する事項
二十三
その他業務の執行に関して必要な事項
(中期計画の認可申請等)
第二条
機構は、通則法第三十条第一項の規定により中期計画の認可を受けようとするときは、当該中期計画を記載した申請書を、中期計画の最初の事業年度開始の日の三十日前までに(機構の成立後最初の中期計画については、機構の成立後遅滞なく)、国土交通大臣に提出しなければならない。
2
機構は、通則法第三十条第一項後段の規定により中期計画の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
(通則法第三十条第二項第七号の主務省令で定める事項)
第三条
機構に係る通則法第三十条第二項第七号に規定する主務省令で定める業務運営に関する事項は、次に掲げるものとする。ただし、機構の成立後最初の中期計画に係る当該事項については、第一号、第二号及び第四号に掲げるものとする。
一
施設及び設備に関する計画
二
人事に関する計画
三
機構法第十八条第一項に規定する積立金の使途
四
その他当該中期目標を達成するために必要な事項
(年度計画の記載事項等)
第四条
機構に係る通則法第三十一条第一項の年度計画には、中期計画に定めた事項に関し、当該事業年度において実施すべき事項を記載しなければならない。
2
機構は、通則法第三十一条第一項後段の規定により年度計画の変更をしたときは、変更した事項及びその理由を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
(各事業年度に係る業務の実績に関する評価の手続)
第五条
機構は、通則法第三十二条第一項の規定により各事業年度における業務の実績について独立行政法人評価委員会の評価を受けようとするときは、当該事業年度の年度計画に定めた項目ごとにその実績を明らかにした報告書を、当該事業年度の終了後三月以内に、国土交通省の独立行政法人評価委員会に提出しなければならない。
(中期目標の期間の終了後の業務実績報告)
第六条
機構に係る通則法第三十三条の事業報告書には、当該中期目標に定めた項目ごとにその実績を明らかにしなければならない。
(中期目標に係る業務の実績に関する評価の手続)
第七条
機構は、通則法第三十四条第一項の規定により各中期目標の期間における業務の実績について独立行政法人評価委員会の評価を受けようとするときは、当該中期目標に定めた項目ごとにその実績を明らかにした報告書を、当該中期目標の期間の終了後三月以内に、国土交通省の独立行政法人評価委員会に提出しなければならない。
(会計の原則)
第八条
機構の会計については、この省令の定めるところによるものとし、この省令に定めのないものについては、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従うものとする。
2
金融庁組織令(平成十年政令第三百九十二号)第二十四条第一項に規定する企業会計審議会により公表された企業会計の基準は、前項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に該当するものとする。
3
平成十一年四月二十七日の中央省庁等改革推進本部決定に基づき行われた独立行政法人の会計に関する研究の成果として公表された基準(以下「独立行政法人会計基準」という。)は、この省令の規定に準ずるものとして、第一項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に優先して適用されるものとする。
(勘定区分等)
第九条
機構は、次に掲げる業務ごとに経理を区分し、それぞれ勘定を設けて経理するものとする。
一
法第十七条第一項第一号に掲げる業務
二
法第十七条第一項第二号に掲げる業務
三
法第十七条第一項第三号に掲げる業務
四
法第十七条第一項第四号に掲げる業務
五
法第十七条第一項第五号に掲げる業務
2
前項第一号に掲げる業務に係る勘定(以下「建設勘定」という。)は、内訳として、次に掲げる業務に係る各経理単位に区分するものとする。
一
法第十二条第一項第一号及び第三号の業務並びに同項第十六号の業務のうち同項第一号又は第三号の業務に係るもの(これらの業務のうち次に掲げる繰入金の繰入れ又は交付金の交付を受けて建設される鉄道施設に係るものに限る。)
イ 法第十七条第三項の規定により同項第一号に掲げる事業に要する費用の一部に充てるため建設勘定に繰り入れられた繰入金
ロ 法附則第十四条の規定による廃止前の運輸施設整備事業団法(平成九年法律第八十三号。以下「旧事業団法」という。)第二十条第一項第一号の交付金
ハ 新幹線鉄道に係る鉄道施設の譲渡等に関する法律(平成三年法律第四十五号)附則第二条の規定による廃止前の新幹線鉄道保有機構法(昭和六十一年法律第八十九号)附則第十三条第一項の交付金
ニ 旧事業団法附則第十五条の規定による廃止前の鉄道整備基金法(平成三年法律第四十六号。以下「旧基金法」という。)第二十条第一項第一号の交付金
二
法第十二条第一項第五号及び第六号の業務並びに同項第十六号の業務のうち同項第五号又は第六号の業務に係るもの(これらの業務のうち旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律(昭和六十一年法律第八十八号)第一条第一項に規定する旅客会社(以下「旅客会社」という。)及び日本貨物鉄道株式会社(以下「貨物会社」という。)以外の鉄道事業者又は軌道経営者の鉄道又は軌道に係るもの(旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令(平成十三年政令第三百四十五号)第一条に規定する鉄道施設に係るものを除く。)に限る。)
三
前二号に掲げる業務以外の業務
3
機構は、第一項の規定により区分して経理する場合において、経理すべき事項が当該区分に係る勘定以外の勘定によって経理すべき事項と共通の事項であるため、当該勘定に係る部分を区分して経理することが困難なときは、当該事項については、国土交通大臣の承認を受けて定める基準に従って、事業年度の期間中一括して経理し、当該事業年度の末日現在において各勘定に配分することにより経理することができる。
(新幹線資産見返負債)
第十条
建設勘定においては、全国新幹線鉄道整備法(昭和四十五年法律第七十一号)第六条第一項に規定する営業主体に貸し付けている新幹線鉄道に係る鉄道施設(以下「新幹線鉄道施設」という。)に係る会計処理のため、貸借対照表の負債の部に新幹線資産見返負債の勘定科目を設けて計算するものとする。この場合において、新幹線資産見返負債は、新幹線鉄道施設に係る資産の減価償却費の額の一部を新幹線資産見返負債戻入として損益計算書の収益に計上するものとする。
2
前項の計算は、第一号及び第二号に掲げる額の合計額から第三号及び第四号に掲げる額の合計額を減じて得た額を新幹線資産見返負債として貸借対照表の負債の部に計上するものとする。
一
全国新幹線鉄道整備法施行令(昭和四十五年政令第二百七十二号)第七条第二項第一号に掲げる額のうち損益計算書の収益に計上される額
二
機構の新幹線鉄道に係る業務に係る資産見返交付金戻入、資産見返補助金戻入、資産見返負担金戻入及び新幹線資産見返負債戻入の合計額
三
全国新幹線鉄道整備法施行令第七条第二項第二号に掲げる額(同令附則第二項に規定する調整措置に要する額を含む。)のうち損益計算書の費用に計上される額
四
新幹線鉄道施設に係る減価償却費の額及び新幹線鉄道の建設に関する事業により機構が取得した資産の処分に伴う損失の額の合計額
(未収貸付料予定額等)
第十一条
建設勘定において、令第七条第一項第一号の額のうち元金の償還に充てるべき金額に相当する額及び同項第二号による額の合計額が減価償却費の額に不足する場合は、当該不足額に相当する額については、貸借対照表の資産の部に未収貸付料予定額の勘定科目を設けて、同科目に計上するものとする。
2
前項の規定による合計額が同項の規定による減価償却費の額を超える場合は、同項の規定による未収貸付料予定額について、その残額がなくなるまで当該超過額に相当する額を減額するものとする。この場合において、当該超過額から未収貸付料予定額を控除してなお残余があるときは、その残余の額については、貸借対照表の負債の部に譲渡調整引当金の勘定科目を設けて、同科目に計上するものとする。
3
第一項に規定する未収貸付料予定額がなくなった場合は、前項の規定による超過額に相当する額については、貸借対照表の負債の部に譲渡調整引当金の勘定科目を設けて、同科目に計上するものとする。第一項に規定する未収貸付料予定額がない場合についても、同様とする。
(収益の獲得が予定されない償却資産)
第十二条
国土交通大臣は、機構が業務のため取得しようとしている償却資産についてその減価に対応すべき収益の獲得が予定されないと認められる場合には、その取得までの間に限り、当該償却資産を指定することができる。
2
前項の指定を受けた資産の減価償却については、減価償却費は計上せず、資産の減価額と同額を資本剰余金に対する控除として計上するものとする。
(財務諸表)
第十三条
機構に係る通則法第三十八条第一項に規定する主務省令で定める書類は、独立行政法人会計基準に掲げるキャッシュ・フロー計算書及び行政サービス実施コスト計算書とする。
(財務諸表の閲覧期間)
第十四条
機構に係る通則法第三十八条第四項に規定する主務省令で定める期間は、五年とする。
(短期借入金の認可の申請)
第十五条
機構は、通則法第四十五条第一項ただし書の規定により短期借入金の借入れの認可を受けようとするとき、又は同条第二項ただし書の規定により短期借入金の借換えの認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一
借入れを必要とする理由
二
借入金の額
三
借入先
四
借入金の利率
五
借入金の償還の方法及び期限
六
利息の支払の方法及び期限
七
その他必要な事項
(重要財産の範囲)
第十六条
機構に係る通則法第四十八条第一項に規定する主務省令で定める重要な財産は、次に掲げるものとする。
一
法第十七条第一項第一号に掲げる業務については、鉄道施設又は軌道施設の建設又は大改良に伴い譲渡し、又は交換する不動産以外の財産であって、その価額が三千万円以上のもの
二
法第十七条第一項第二号から第五号までに掲げる業務については、土地及び建物並びに特許権及び実用新案権
(重要な財産の処分等の認可の申請)
第十七条
機構は、通則法第四十八条第一項の規定により重要な財産を譲渡し、又は担保に供すること(以下「処分等」という。)について認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一
処分等に係る財産の内容及び評価額
二
処分等の条件
三
処分等の方法
四
機構の業務運営上支障がない旨及びその理由
(国土交通省令で定める規格)
第十八条
法第十二条第一項第五号の国土交通省令で定める規格は、次に掲げる要件を満たすこととする。
一
主たる区間を列車又は車両が四十五キロメートル毎時以上の速度で走行できること。
二
旅客会社及び貨物会社以外の鉄道事業者の鉄道又は軌道については、四両以上の車両を連結して運行できること。
(国土交通省令で定める速度)
第十九条
独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法施行令(以下「令」という。)第三条第三号の国土交通省令で定める速度は、最高速度百三十キロメートル毎時とする。
2
令第三条第四号の国土交通省令で定める速度は、最高速度百三十キロメートル毎時とする。
(貸付料等の認可)
第二十条
機構は、法第十三条第一項前段の規定による認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した書類を国土交通大臣に提出しなければならない。
一
当該鉄道施設又は軌道施設に係る鉄道事業者の氏名又は名称及び住所
二
当該鉄道施設又は軌道施設に係る鉄道又は軌道の線名及び区間
三
貸付予定期日又は譲渡予定期日
四
貸付料の額又は譲渡価額
五
貸付料又は譲渡の対価の収受方法
六
貸付料の額又は譲渡価額の算出の基礎
2
機構は、法第十三条第一項後段の規定による変更の認可を受けようとするときは、当該変更の理由及び内容を明らかにした書類を国土交通大臣に提出しなければならない。
(信用基金の増減)
第二十一条
法第十六条第一項の信用基金は、毎事業年度、保証債務の履行として当該事業年度に支払った金額を減じ、保証債務の履行により取得した求償権に基づいて当該事業年度に取得した金額及び当該事業年度における運用収入の金額の全部又は一部を加えることにより、損益計算を行い、その損益計算上生じた利益又は損失の額により、法附則第三条第六項の規定により出資があったものとされた金額、同条第十一項の規定により拠出があったものとされた金額及び法第十六条第一項に規定する政府が示した金額の合計額を超えることとならない限度で増加し、又は減少するものとする。
(積立金の処分に係る申請の添付書類)
第二十二条
令第十三条第三項に規定する添付書類は、次に掲げるものとする。
一
令第十三条第一項の期間最後の事業年度(以下「期間最後の事業年度」という。)の事業年度末の貸借対照表
二
期間最後の事業年度の損益計算書
三
期間最後の事業年度の事業年度末の利益の処分に関する書類
四
承認を受けようとする金額の計算の基礎を明らかにした書類
(長期借入金の認可の申請)
第二十三条
機構は、法第十九条第一項の規定により長期借入金の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一
借入れを必要とする理由
二
借入金の額
三
借入先
四
借入金の利率
五
借入金の償還の方法及び期限
六
利息の支払の方法及び期限
七
その他必要な事項
(償還計画の認可の申請)
第二十四条
機構は、法第二十一条第一項の規定による認可を受けようとするときは、通則法第三十一条第一項前段の規定により年度計画を届け出た後、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した償還計画を国土交通大臣に提出しなければならない。ただし、償還計画の変更の認可を受けようとするときは、その都度提出しなければならない。
一
長期借入金(第三号に掲げるものを除く。)の総額並びに当該事業年度における借入見込額及びその借入先
二
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券の総額並びに当該事業年度における発行見込額及び発行の方法
三
次に掲げる債務の額
イ 旧事業団法附則第七条第一項の規定により同項の規定による解散前の鉄道整備基金(以下「基金」という。)から法附則第三条第一項の規定による解散前の運輸施設整備事業団(以下「事業団」という。)が承継し、さらに、法附則第三条第一項の規定により機構が承継した債務(以下「承継債務」という。)のうち旧基金法附則第四条第五項に規定する日本国有鉄道の長期借入金に係るもの
ロ 承継債務のうち新幹線鉄道に係る鉄道施設の譲渡等に関する法律第五条第一項の規定による解散前の新幹線鉄道保有機構の長期借入金に係るもの
ハ 承継債務のうち新幹線鉄道保有機構債券に係るもの
ニ 承継債務のうち基金の長期借入金に係るもの
ホ 承継債務のうち鉄道整備基金債券に係るもの
ヘ 承継債務のうち事業団の長期借入金に係るもの
ト 承継債務のうち運輸施設整備事業団債券に係るもの
四
法附則第三条第十三項の規定により繰り入れるべき金額
五
前四号に掲げる債務の償還の方法及び期限
六
その他必要な事項
(立入検査の証明書)
第二十五条
法第二十五条第二項の立入検査をする職員の身分を示す証明書は、別記様式によるものとする。
(不動産登記法施行細則の準用)
第二十六条
不動産登記法施行細則(明治三十二年司法省令第十一号)第四十二条第五項(船舶登記取扱手続(明治三十二年司法省令第三十五号)第二十四条において準用する場合を含む。)の規定については、機構を国の行政機関とみなして、同項の規定を準用する。
(電気事故の報告)
第二十七条
機構は、鉄道施設又は軌道施設(法第十七条第一項第一号に掲げる業務に係るものに限り、法第十二条第一項第三号又は第六号の規定により貸し付けたものを除く。)に係る電気事故が発生したときは、国土交通大臣に報告しなければならない。
附 則
(施行期日)
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
(業務の特例に関する経過措置)
第二条
法附則第十一条第一項、第二項及び第四項の規定によりこれらの規定に規定する業務が行われる場合には、第一条各号に掲げる事項に加え、次に掲げる事項を業務方法書に記載するものとする。
一
法附則第十一条第一項第一号に規定する船舶の使用及び譲渡に関する事項
二
法附則第十一条第一項第二号に規定する旧協会法第二十九条第一項第二号から第四号までに掲げる業務に関する事項
三
法附則第十一条第一項第三号に規定する資金の貸付けに関する事項
四
法附則第十一条第一項第四号に規定する資金の貸付けに関する事項
五
法附則第十一条第二項に規定する権利及び義務の承継に伴い必要となる業務に関する事項
六
法附則第十一条第四項に規定する協定、貸付契約及び保証契約に係る事業団の業務に関する事項
2
法附則第十一条第一項、第二項及び第四項の規定によりこれらの規定に規定する業務が行われる場合には、第九条第一項第二号中「法第十七条第一項第二号に掲げる業務」とあるのは「法第十七条第一項第二号に掲げる業務、法附則第十一条第一項第一号に掲げる業務及びこれに附帯する業務並びに同条第四項に規定する業務のうち貸付契約及び保証契約に係る業務」と、同項第三号中「法第十七条第一項第三号に掲げる業務」とあるのは「法第十七条第一項第三号に掲げる業務並びに法附則第十一条第一項第二号に掲げる業務及びこれに附帯する業務」と、同項第四号中「法第十七条第一項第四号に掲げる業務」とあるのは「法第十七条第一項第四号に掲げる業務並びに法附則第十一条第一項第三号に掲げる業務及びこれに附帯する業務」と、同項第五号中「法第十七条第一項第五号に掲げる業務」とあるのは「法第十七条第一項第五号に掲げる業務、法附則第十一条第一項第四号に掲げる業務及びこれに附帯する業務、同条第二項に規定する業務並びに同条第四項に規定する業務のうち協定に係る業務」とする。
3
前項の規定により読み替えて適用される第九条第一項第三号に掲げる業務に係る勘定は、内訳として、次に掲げる業務に係る各経理単位に区分するものとする。
一
法第十七条第一項第三号に掲げる業務
二
法附則第十一条第一項第二号に掲げる業務及びこれに附帯する業務
4
第二項の規定により読み替えて適用される第九条第一項第四号に掲げる業務に係る勘定は、内訳として、次に掲げる業務に係る各経理単位に区分するものとする。
一
法第十七条第一項第四号に掲げる業務
二
法附則第十一条第一項第三号に掲げる業務及びこれに附帯する業務
5
第二項の規定により読み替えて適用される第九条第一項第五号に掲げる業務に係る勘定は、内訳として、次に掲げる業務に係る各経理単位に区分するものとする。この場合において、第一号及び第二号に掲げる業務に関する管理費は、第三号に掲げる業務に係る経理単位において経理するものとする。
一
法第十七条第一項第五号に掲げる業務、法附則第十一条第一項第四号に掲げる業務及びこれに附帯する業務並びに同条第四項に規定する業務のうち協定に係る業務
二
法附則第十一条第二項の業務のうち法第十七条第四項第三号に規定する特定債務の償還等に係るもの(法附則第三条第十三項の規定による繰入れを含む。)
三
法附則第十一条第二項の業務のうち前号に掲げる業務以外のもの
6
法附則第十一条第一項の規定により同項第二号に規定する業務及びこれに附帯する業務が行われる場合には、第十六条第二号中「土地及び建物」とあるのは、「土地及び建物(法附則第十一条第一項第二号の業務に係るものを除く。)」とする。
7
法附則第十一条第三項の規定により機構が行う同項に規定する事業については、附則第六条の規定による廃止前の日本鉄道建設公団法施行規則(昭和三十九年運輸省令第二十六号。以下「旧公団法施行規則」という。)第五条及び第五条の2の規定は、この省令の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、旧公団法施行規則第五条中「法」とあるのは「独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法(平成十四年法律第百八十号)附則第十一条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる日本鉄道建設公団法(昭和三十九年法律第三号。以下「旧公団法」という。)」と、「鉄道事業者又は軌道経営者」とあるのは「鉄道事業者」と、同条第六号中「貸付け、譲渡又は引渡し」とあるのは「貸付け又は譲渡」と、旧公団法施行規則第五条の2中「法」とあるのは「旧公団法」と、「公団」とあるのは「独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構」と、「鉄道施設又は軌道施設」とあるのは「鉄道施設」と、同条第一号中「鉄道事業者又は軌道経営者」とあるのは「鉄道事業者」とする。
8
法附則第十一条第四項の規定により機構が行う業務については、附則第六条の規定による廃止前の運輸施設整備事業団法施行規則(平成九年運輸省令第五十五号。以下「旧事業団法施行規則」という。)第五条から第七条までの規定は、この省令の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、旧事業団法施行規則第五条中「法第二十条第一項第八号ハ」とあるのは「独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法(平成十四年法律第百八十号)附則第十一条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる運輸施設整備事業団法(平成九年法律第八十三号。以下「旧事業団法」という。)第二十条第一項第八号ハ」と、旧事業団法施行規則第六条中「法第二十条第一項第九号ハ」とあるのは「旧事業団法第二十条第一項第九号ハ」と、旧事業団法施行規則第七条中「法第二十条第七項第四号」とあるのは「旧事業団法第二十条第七項第四号」と、同条第一号中「法第二十条第七項第一号」とあるのは「旧事業団法第二十条第七項第一号」と、同条第二号中「運輸施設整備事業団(以下「事業団」という。)」とあるのは「独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法(平成十四年法律第百八十号)附則第三条第一項の規定による解散前の運輸施設整備事業団」と、同条第三号及び第四号中「法第二十条第七項第二号」とあるのは「旧事業団法第二十条第七項第二号」とする。
9
法附則第十一条第一項の規定により機構が行う同項第二号の業務については、運輸施設整備事業団法施行規則の一部を改正する省令(平成十三年国土交通省令第三十三号)附則第二条の規定による廃止前の造船業基盤整備事業協会に対する特定船舶製造事業者の納付金の納付に関する省令(昭和五十四年運輸省令第六号。以下「旧納付金省令」という。)は、この省令の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、旧納付金省令第一条中「造船業基盤整備事業協会法(昭和五十三年法律第百三号。以下「法」という。)」とあるのは「独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法(平成十四年法律第百八十号)附則第十一条第九項の規定によりなおその効力を有するものとされる運輸施設整備事業団法の一部を改正する法律(平成十二年法律第四十七号)附則第八条の規定による廃止前の造船業基盤整備事業協会法(昭和五十三年法律第百三号。以下「旧協会法」という。)」と、旧納付金省令第二条第一項中「法第三十三条第一項」とあるのは「旧協会法第三十三条第一項」と、「造船業基盤整備事業協会(以下「協会」という。)」とあるのは「独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構(以下「機構」という。)」と、「協会に」とあるのは「機構に」と、同条第二項、第四項及び第五項並びに旧納付金省令第三条中「法」とあるのは「旧協会法」と、「協会」とあるのは「機構」と、旧納付金省令第四条中「法」とあるのは「旧協会法」と、旧納付金省令別記様式中「造船業基盤整備事業協会に」とあるのは「独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構に」と、「造船業基盤整備事業協会会長」とあるのは「独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構理事長」と、「造船業基盤整備事業協会法」とあるのは「独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法」とする。
(償却資産の指定の特例)
第三条
機構の成立の際、日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律(平成十年法律第百三十六号。以下「債務等処理法」という。)附則第六条の規定による廃止前の日本国有鉄道清算事業団法(昭和六十一年法律第九十号)附則第九条第二項第一号に規定する鉄道施設に係る資産(同項の規定により債務等処理法附則第二条第一項の規定による解散前の日本国有鉄道清算事業団へ承継した債務に係る資産のうち機構が承継したものを除く。)は、第十二条第一項の指定を受けたものとみなす。
(事業認定の申請)
第四条
帝都高速度交通営団が法附則第十二条第一項の認定を受けようとする場合は、次に掲げる事項を記載した事業認定申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一
氏名又は名称及び住所
二
受けようとする助成の種類及びその内容
三
当該申請に係る事業に係る区間及び当該事業の内容
四
当該申請に係る鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)第八条第一項、第九条第一項又は第十二条第一項の規定による認可の有無
五
当該申請に係る事業に係る所要資金の額及びその調達方法並びに収支の見込み
六
申請の理由
(公団又は事業団がした行為等に関する経過措置)
第五条
法の施行の日前に次の表の第一欄に掲げる法令の規定により法附則第二条第一項の規定による解散前の日本鉄道建設公団(以下「公団」という。)又は事業団が同表の第二欄に掲げる者に対してした届出、申請又は通知は、それぞれ、同表の第三欄に掲げる法令の規定により機構が同表第二欄に掲げる者に対してした届出、申請又は通知とみなす。
第一欄 |
第二欄 |
第三欄 |
文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第五十七条の3第一項 |
文化庁長官 |
文化財保護法第五十七条の3第一項 |
高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第五条第二項 |
都道府県知事 |
高圧ガス保安法第五条第二項 |
土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)第七十六条第一項 |
都道府県知事 |
土地区画整理法第七十六条第一項 |
下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)第十二条の3第一項 |
公共下水道管理者 |
下水道法第十二条の3第一項 |
河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第二十四条(同法第百条において準用する場合を含む。) |
河川管理者 |
河川法第二十四条 |
河川法第二十六条第一項 |
河川管理者 |
河川法第二十六条第一項 |
河川法第五十五条第一項 |
河川管理者 |
河川法第五十五条第一項 |
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第四十二条第一項 |
経済産業大臣 |
電気事業法第四十二条第一項 |
電気事業法第四十三条第三項 |
経済産業大臣 |
電気事業法第四十三条第三項 |
電気事業法第四十八条第一項 |
経済産業大臣 |
電気事業法第四十八条第一項 |
労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第八十八条第一項 |
労働基準監督署長 |
労働安全衛生法第八十八条第一項 |
海上交通安全法(昭和四十七年法律第百十五号)第三十一条第一項 |
海上保安庁長官 |
海上交通安全法第三十一条第一項 |
令附則第十六条の規定による廃止前の日本鉄道建設公団法施行令(昭和三十九年政令第二十三号。以下「旧公団法施行令」という。)第十条第一項において準用する建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成十二年法律第百四号)第十一条 |
都道府県知事 |
令第二十八条第一項において準用する建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第十一条 |
2
法の施行の日前に次の表の上欄に掲げる法令の規定により公団又は事業団がした行為又は占用は、それぞれ、同表の下欄に掲げる法令の規定により機構がした行為又は占用とみなす。
港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第三十七条第一項の規定により港湾管理者がした許可に基づく行為 |
港湾法第三十七条第一項の規定により港湾管理者がした許可に基づく行為 |
旧公団法施行令第十条第一項において準用する港湾法第三十七条第三項において読み替えられた同条第一項の規定により港湾管理者とした協議に基づく行為 |
令第二十八条第一項において準用する港湾法第三十七条第三項において読み替えられた同条第一項の規定により港湾管理者とした協議に基づく行為 |
旧公団法施行令第十条第一項において準用する道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第三十五条の規定により道路管理者とした協議に基づく占用 |
道路法第三十二条第一項又は第三項の規定により道路管理者がした許可に基づく占用 |
旧公団法施行令第十条第一項において準用する都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号)第九条の規定により公園管理者とした協議に基づく占用 |
令第二十八条第一項において準用する都市公園法第九条の規定により公園管理者とした協議に基づく占用 |
旧公団法施行令第十条第一項において準用する自然公園法(昭和三十二年法律第百六十一号)第五十六条第一項の規定により環境大臣とした協議に基づく行為 |
自然公園法第十三条第三項の規定により環境大臣がした許可に基づく行為 |
令附則第十九条の規定による改正前の日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律施行令(平成十年政令第三百三十五号)第十条の規定により都道府県知事等とした協議に基づく開発行為 |
令附則第十九条の規定による改正後の日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律施行令第八条の規定により都道府県知事等とした協議に基づく開発行為 |
3
法の施行の日前に次の表の上欄に掲げる法令の規定により同表の下欄に掲げる者が公団又は事業団に対してした許可、承認その他の行為は、それぞれ、同表の上欄に掲げる法令の規定により同表の下欄に掲げる者が機構に対してした許可、承認その他の行為とみなす。
航路標識法(昭和二十四年法律第九十九号)第二条ただし書 |
海上保安庁長官 |
測量法(昭和二十四年法律第百八十八号)第三十条第一項 |
国土地理院の長 |
道路法第二十四条 |
道路管理者 |
道路法第三十一条 |
道路管理者 |
土地区画整理法第七十六条第一項 |
都道府県知事 |
地すべり等防止法(昭和三十三年法律第三十号)第十八条第一項 |
都道府県知事 |
下水道法第十六条 |
公共下水道管理者 |
河川法第二十条 |
河川管理者 |
河川法第五十五条第一項 |
河川管理者 |
電気事業法第五十条の2第三項及び第七項 |
経済産業大臣 |
国立公園集団施設地区等管理規則(昭和二十八年厚生省令四十九号)第四条第一項 |
環境大臣 |
(日本鉄道建設公団法施行規則等の廃止)
第六条
次に掲げる省令は、廃止する。
一
日本鉄道建設公団法施行規則
二
運輸施設整備事業団法施行規則
三
運輸施設整備事業団の財務及び会計に関する省令(平成九年運輸省令第五十六号)
(日本鉄道建設公団法施行規則等の廃止に伴う経過措置)
第七条
公団及び事業団の解散の日前の月に係る旧公団法施行規則第十八条及び前条の規定による廃止前の運輸施設整備事業団の財務及び会計に関する省令第十四条に規定する報告については、なお従前の例による。
(船舶原簿等に関する経過措置)
第8条
この省令の施行の際現に事業団が所有する船舶の船舶原簿に登録されている事項及び船舶国籍証書に記載されている事項のうち所有者の氏名又は名称に係る部分については、「運輸施設整備事業団」とあるのは、この省令の施行の日に「独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構」と変更されたものとみなす。
別記様式(第25条関係)
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