行政組織カテゴリーに戻る トップに戻る
独立行政法人日本学術振興会法施行令
(平成十五年八月八日政令第三百六十七号)
内閣は、独立行政法人日本学術振興会法(平成十四年法律第百五十九号)第二十条並びに附則第二条第三項、第八項及び第九項の規定に基づき、この政令を制定する。
独立行政法人日本学術振興会(以下「振興会」という。)又は振興会の役員若しくは職員(常時勤務に服することを要しない者を除く。)は、国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第百二十四条の2第一項に規定する特定公庫等若しくは公庫等又は特定公庫等役員若しくは公庫等職員とみなして、同条の規定を適用する。
附 則 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第五条から第十四条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
(振興会の成立の時において国が承継する資産の範囲等)
第二条
独立行政法人日本学術振興会法(以下「法」という。)附則第二条第二項の規定により国が承継する資産は、日本学術振興会が有する資産のうち文部科学大臣が財務大臣に協議して指定するものとする。
2
前項の規定により国が承継する資産は、一般会計に帰属する。
(振興会が承継する資産に係る評価委員の任命等)
第三条
法附則第二条第七項の評価委員は、次に掲げる者につき文部科学大臣が任命する。
一
財務省の職員 一人
二
文部科学省の職員 一人
三
振興会の役員(振興会が成立するまでの間は、振興会に係る独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第十五条第一項の設立委員) 一人
四
学識経験のある者 二人
2
法附則第二条第七項の規定による評価は、同項の評価委員の過半数の一致によるものとする。
3
法附則第二条第七項の規定による評価に関する庶務は、文部科学省研究振興局振興企画課において処理する。
(日本学術振興会の解散の登記の嘱託等)
第四条
法附則第二条第一項の規定により日本学術振興会が解散したときは、文部科学大臣は、遅滞なく、その解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。
2
登記官は、前項の規定による嘱託に係る解散の登記をしたときは、その登記用紙を閉鎖しなければならない。
行政組織カテゴリーに戻る トップに戻る