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独立行政法人日本スポーツ振興センターに関する省令

(平成十五年十月一日文部科学省令第五十一号)



 独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)、独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成十四年法律第百六十二号)、独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令(平成十二年政令第三百十六号)及び独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令(平成十五年政令第三百六十九号)の規定に基づき、並びにこれらの法律を実施するため、 独立行政法人日本スポーツ振興センターに関する省令を次のように定める。

(業務方法書に記載すべき事項)
第一条  独立行政法人日本スポーツ振興センター(以下「センター」という。)に係る独立行政法人通則法(以下「通則法」という。)第二十八条第二項の主務省令で定める業務方法書に記載すべき事項は、次のとおりとする。
 独立行政法人日本スポーツ振興センター法(以下「法」という。)第十五条第一項第一号に規定する施設の設置及び運営並びにスポーツの振興のため必要な業務に関する事項
 法第十五条第一項第二号から第四号までに規定する援助に関する事項
 法第十五条第一項第五号に規定するスポーツ振興投票の実施等に関する法律(平成十年法律第六十三号)に規定する業務に関する事項
 法第十五条第一項第六号に規定する災害共済給付に関する事項
 法第十五条第一項第七号に規定する調査研究並びに資料の収集及び提供に関する事項
 法第十五条第一項第八号に規定する講演会の開催、出版物の刊行その他普及の事業に関する事項
 法第十五条第一項第九号に規定する附帯業務に関する事項
 法第十五条第二項に規定する施設の供用に関する事項
 業務委託の基準
 競争入札その他契約に関する基本的事項
十一  その他センターの業務の執行に関して必要な事項

(中期計画の作成・変更に係る事項)
第二条  センターは、通則法第三十条第一項の規定により中期計画の認可を受けようとするときは、中期計画を記載した申請書を、当該中期計画の最初の事業年度開始三十日前までに(センターの最初の事業年度の属する中期計画については、センターの成立後遅滞なく)、文部科学大臣に提出しなければならない。
 センターは、通則法第三十条第一項後段の規定により中期計画の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を文部科学大臣に提出しなければならない。

(中期計画記載事項)
第三条  センターに係る通則法第三十条第二項第七号に規定する主務省令で定める業務運営に関する事項は、次のとおりとする。
 施設及び設備に関する計画
 人事に関する計画
 中期目標の期間を超える債務負担
 積立金の使途

(年度計画の作成・変更に係る事項)
第四条  センターに係る通則法第三十一条第一項の年度計画には、中期計画に定めた事項に関し、当該事業年度において実施すべき事項を記載しなければならない。
 センターは、通則法第三十一条第一項後段の規定により年度計画の変更をしたときは、変更した事項及びその理由を記載した届出書を文部科学大臣に提出しなければならない。

(各事業年度の業務実績の評価に係る事項)
第五条  センターは、通則法第三十二条第一項の規定により各事業年度における業務の実績について独立行政法人評価委員会の評価を受けようとするときは、年度計画に定めた項目ごとにその実績を明らかにした報告書を当該事業年度の終了後三月以内に文部科学省の独立行政法人評価委員会に提出しなければならない。

(中期目標期間終了後の事業報告書の文部科学大臣への提出に係る事項)
第六条  センターに係る通則法第三十三条の事業報告書には、当該中期目標に定めた項目ごとにその実績を明らかにしなければならない。

(中期目標期間の業務の実績の評価に係る事項)
第七条  センターは、通則法第三十四条第一項の規定により各中期目標の期間における業務の実績について独立行政法人評価委員会の評価を受けようとするときは、当該中期目標に定めた項目ごとにその実績を明らかにした報告書を当該中期目標の期間の終了後三月以内に文部科学省の独立行政法人評価委員会に提出しなければならない。

(会計の原則)
第八条  センターの会計については、この省令の定めるところにより、この省令に定めのないものについては、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従うものとする。
 金融庁組織令(平成十年政令第三百九十二号)第二十四条第一項に規定する企業会計審議会により公表された企業会計の基準は、前項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に該当するものとする。
 平成十一年四月二十七日の中央省庁等改革推進本部決定に基づき行われた独立行政法人の会計に関する研究の成果として公表された基準は、この省令に準ずるものとして、第一項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に優先して適用されるものとする。

(会計処理)
第九条  文部科学大臣は、センターが業務のため取得しようとしている償却資産についてその減価に対応すべき収益の獲得が予定されないと認められる場合には、その取得までの間に限り、当該償却資産を指定することができる。
 前項の指定を受けた資産の減価償却については、減価償却費は計上せず、資産の減価額と同額を資本剰余金に対する控除として計上するものとする。

(財務諸表)
第十条  センターに係る通則法第三十八条第一項に規定する主務省令で定める書類は、キャッシュ・フロー計算書及び行政サービス実施コスト計算書とする。

(財務諸表の閲覧期間)
第十一条  センターに係る通則法第三十八条第四項に規定する主務省令で定める期間は、五年とする。

(短期借入金の認可の申請)
第十二条  センターは、通則法第四十五条第一項ただし書の規定により短期借入金の借入れの認可を受けようとするとき、又は同条第二項ただし書の規定により短期借入金の借換えの認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を文部科学大臣に提出しなければならない。
 借入れ又は借換えを必要とする理由
 借入れ又は借換えの額
 借入先又は借換先
 借入れ又は借換えの利率
 償還の方法及び期限
 利息の支払の方法及び期限
 その他必要な事項

(長期借入金の認可の申請)
第十三条  センターは、法第二十五条第一項の規定により長期借入金の借入れの認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を文部科学大臣に提出しなければならない。
 借入れを必要とする理由
 借入れの額
 借入先
 借入れの利率
 償還の方法及び期限
 利息の支払の方法及び期限
 その他必要な事項

(償還計画の認可の申請)
第十四条  センターは、法第二十六条第一項の規定により償還計画の認可を受けようとするときは、通則法第三十一条第一項前段の規定により年度計画を届け出た後遅滞なく、次に掲げる事項を記載した申請書を文部科学大臣に提出しなければならない。ただし、償還計画の変更の認可を受けようとするときは、その都度提出しなければならない。
 長期借入金の総額及び当該事業年度における借入見込額並びにその借入先
 長期借入金の償還の方法及び期限
 その他必要な事項

(重要な財産の範囲)
第十五条  センターに係る通則法第四十八条第一項に規定する主務省令で定める重要な財産は、土地及び建物並びに文部科学大臣が指定するその他の財産とする。

(重要な財産の処分等の認可の申請)
第十六条  センターは、通則法第四十八条第一項の規定により重要な財産を譲渡し、又は担保に供すること(以下この条において「処分等」という。)について認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を文部科学大臣に提出しなければならない。
 処分等に係る財産の内容及び評価額
 処分等の条件
 処分等の方法
 センターの業務運営上支障がない旨及びその理由

(資金の繰入れ等)
第十七条  センターは、次の表の上欄に掲げる勘定から下欄に掲げる勘定へ資金を繰り入れる場合を除き、法第二十三条及び第二十四条第一項に規定するそれぞれの勘定からその他の勘定への資金の繰入れをしてはならない。
法第二十三条に規定する投票勘定(以下「投票勘定」という。) 法第二十四条第一項に規定する一般勘定(以下「一般勘定」という。)
法第二十三条に規定する災害共済給付勘定(以下「災害共済給付勘定」という。) 一般勘定
法第二十三条に規定する免責特約勘定(以下「免責特約勘定」という。) 災害共済給付勘定又は一般勘定

 免責特約勘定から災害共済給付勘定への資金の繰入れは、災害共済給付契約に免責の特約を付した学校(法第三条に規定する学校をいう。以下同じ。)の設置者が法第三十一条第一項の規定により損害賠償の責めを免れることとなる場合に限り、当該損害賠償の責めを免れる額について行うものとする。
 センターは、法第二十三条の規定により区分して経理する場合において、経理すべき事項が当該経理に係る勘定以外の勘定において経理すべき事項と共通の事項であるため、当該勘定に係る部分を区分して経理することが困難なときは、当該事項については、文部科学大臣の承認を受けて定める基準に従って、事業年度の期間中一括して経理し、当該事業年度の末日現在において各勘定に配分することにより経理することができる。

(経理方法)
第十八条  投票勘定は、その内訳として、センターの行うスポーツ振興投票の実施等に関する法律第二十一条第一項第二号から第四号までに規定する事業に係る経理とその他の業務に係る経理の各経理単位に区分するものとする。
 一般勘定は、その内訳として、法第十五条第一項第二号から第四号までに規定する業務及びこれらに附帯する業務に係る経理とその他の業務に係る経理の各経理単位に区分するものとする。

(令第三条第一項第一号イの文部科学省令で定める額)
第十九条  独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令(以下「令」という。)第三条第一項第一号イの文部科学省令で定める額は、次項から第六項までに規定する場合を除き、七万二千三百円と、その単位療養につき健康保険法施行令(大正十五年勅令第二百四十三号)第四十二条第一項第一号の厚生労働省令で定めるところにより算定した療養に要した費用の額(その額が二十四万千円に満たないときは、二十四万千円)から二十四万千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額とする。
 児童、生徒、学生又は幼児(以下「児童生徒等」という。)の学校の管理下における負傷又は疾病につき、健康保険法施行令第四十二条第一項第一号ただし書(同令第四十四条において準用する場合を含む。)、船員保険法施行令(昭和二十八年政令第二百四十号)第十条第一項第一号ただし書、国民健康保険法施行令(昭和三十三年政令第三百六十二号)第二十九条の3第一項第一号ただし書、国家公務員共済組合法施行令(昭和三十三年政令第二百七号)第十一条の3の5第一項第一号ただし書(私立学校教職員共済法施行令(昭和二十八年政令第四百二十五号)第六条において準用する場合を含む。)又は地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号)第二十三条の3の4第一項第一号ただし書の規定が適用される場合における令第三条第一項第一号イの文部科学省令で定める額は、四万二百円とする。
 児童生徒等の学校の管理下における負傷又は疾病につき、健康保険法施行令第四十二条第一項第二号本文、船員保険法施行令第十条第一項第二号本文、国民健康保険法施行令第二十九条の3第一項第二号本文、国家公務員共済組合法施行令第十一条の3の5第一項第二号本文(私立学校教職員共済法施行令第六条において準用する場合を含む。)又は地方公務員等共済組合法施行令第二十三条の3の4第一項第二号本文の規定が適用される場合における令第三条第一項第一号イの文部科学省令で定める額は、十三万九千八百円と、その単位療養につき健康保険法施行令第四十二条第一項第二号の厚生労働省令で定めるところにより算定した療養に要した費用の額(その額が四十六万六千円に満たないときは、四十六万六千円)から四十六万六千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額とする。
 児童生徒等の学校の管理下における負傷又は疾病につき、健康保険法施行令第四十二条第一項第二号ただし書、船員保険法施行令第十条第一項第二号ただし書、国民健康保険法施行令第二十九条の3第一項第二号ただし書、国家公務員共済組合法施行令第十一条の3の5第一項第二号ただし書(私立学校教職員共済法施行令第六条において準用する場合を含む。)又は地方公務員等共済組合法施行令第二十三条の3の4第一項第二号ただし書の規定が適用される場合における令第三条第一項第一号イの文部科学省令で定める額は、七万七千七百円とする。
 児童生徒等の学校の管理下における負傷又は疾病につき、健康保険法施行令第四十二条第一項第三号本文(同令第四十四条において準用する場合を含む。)、船員保険法施行令第十条第一項第三号本文、国民健康保険法施行令第二十九条の3第一項第三号本文、国家公務員共済組合法施行令第十一条の3の5第一項第三号本文(私立学校教職員共済法施行令第六条において準用する場合を含む。)又は地方公務員等共済組合法施行令第二十三条の3の4第一項第三号本文の規定が適用される場合における令第三条第一項第一号イの文部科学省令で定める額は、三万五千四百円とする。
 児童生徒等の学校の管理下における負傷又は疾病につき、健康保険法施行令第四十二条第一項第三号ただし書(同令第四十四条において準用する場合を含む。)、船員保険法施行令第十条第一項第三号ただし書、国民健康保険法施行令第二十九条の3第一項第三号ただし書、国家公務員共済組合法施行令第十一条の3の5第一項第三号ただし書(私立学校教職員共済法施行令第六条において準用する場合を含む。)又は地方公務員等共済組合法施行令第二十三条の3の4第一項第三号ただし書の規定が適用される場合における令第三条第一項第一号イの文部科学省令で定める額は、二万四千六百円とする。
 前各項の規定にかかわらず、同一の月に健康保険法(大正十一年法律第七十号)、船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)、国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)、地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)若しくは私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)における同一の被保険者、組合員若しくは加入者の被扶養者である児童生徒等又は国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)における同一の世帯に属する被保険者である児童生徒等の学校の管理下における負傷又は疾病につき、単位療養算定額(令第三条第一項第一号イに規定する単位療養額に十分の三を乗じて得た額をいう。以下この項において同じ。)が二万千円以上のものが二以上ある場合には、当該負傷又は疾病の発生の期日の早いものから順次その順位を付し、第一順位から当該順位までの単位療養算定額を合算して得た額(以下この項において「単位療養算定合算額」という。)が、当該各項に定める額(第一項及び第三項にあっては、これらの項中「その単位療養」とあるのは「第七項に規定する単位療養算定額が二万千円以上である二以上の単位療養」と、「算定した」とあるのは「それぞれ算定した」と、「費用の額」とあるのは「費用の額の合算額」と読み替えて、これらの項の規定に準じて算定した額)を超えるときは、当該順位の単位療養算定額に係る文部科学省令で定める額は、単位療養算定合算額と当該各項に定める額との差額に相当する額を、当該順位の単位療養算定額から控除して得た額(その額が零を下回る場合にあっては零)とする。

(令第三条第一項第一号ロの文部科学省令で定める額)
第二十条  令第三条第一項第一号ロの文部科学省令で定める額は、同号イに規定する単位療養額を合算した額に十分の一を乗じて得た額とする。

(障害見舞金の額)
第二十一条  令第三条第一項第二号の文部科学省令で定める額は、別表上欄に定める障害の程度に応じた等級に対応する同表中欄に定める額(令第五条第二項第四号に掲げる場合及び第二十六条第二号に掲げる場合に係る障害にあっては、その額に二分の一を乗じて得た額)とする。
 別表下欄に定める程度の障害が二以上ある場合の障害の等級は、重い障害に応ずる等級による。
 次に掲げる場合の障害の等級は、次の各号のうち最も有利なものによる。
 第十三級以上に該当する障害が二以上ある場合には、前項の規定による等級の一級上位の等級
 第八級以上に該当する障害が二以上ある場合には、前項の規定による等級の二級上位の等級
 第五級以上に該当する障害が二以上ある場合には、前項の規定による等級の三級上位の等級
 前項の場合の障害見舞金の額は、それぞれの障害に応ずる等級による障害見舞金の額を合算した額を超えてはならない。
 既に障害のある児童生徒等が令第五条第一項第一号の負傷又は同項第二号の疾病によって、同一部位についての障害の程度を加重した場合の障害見舞金の額は、加重後の障害の等級に応ずる障害見舞金の額から加重前の障害の等級に応ずる障害見舞金の額を差し引いた額とする。

(令第五条第一項第二号の文部科学省令で定める疾病)
第二十二条  令第五条第一項第二号の児童生徒等の疾病でその原因である事由が学校の管理下において生じたもののうち文部科学省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
 家庭科若しくは技術・家庭科の調理実習における試食又は修学旅行若しくは遠足における給食に起因する中毒及び理科等の実験又は実習におけるガス等による中毒
 熱中症
 溺水及びこれに起因する嚥下性肺炎
 異物の嚥下又は迷入及びこれらに起因する疾病
 漆等による皮膚炎
 前各号に掲げる疾病に準ずるものと認められる疾病のうち特にセンターが認めたもの
 外部衝撃、急激な運動若しくは相当の運動量を伴う運動又は心身に対する負担の累積に起因することが明らかであると認められる疾病のうち特にセンターが認めたもの
 令第五条第一項第一号本文に掲げる負傷に起因することが明らかであると認められる疾病のうち特にセンターが認めたもの

(障害の程度)
第二十三条  令第五条第一項第三号の負傷又は疾病が治った場合において存する障害のうち文部科学省令で定める程度のものは、別表下欄に定める程度のものとする。

(令第五条第一項第四号の文部科学省令で定める死亡)
第二十四条  令第五条第一項第四号の児童生徒等の死亡でその原因である事由が学校の管理下において生じたもののうち文部科学省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
 学校給食に起因することが明らかであると認められる死亡
 第二十二条に掲げる疾病に直接起因する死亡
 前二号に掲げるもののほか、学校の管理下において発生した事故に起因する死亡

(令第五条第一項第五号の文部科学省令で定める死亡)
第二十五条  令第五条第一項第五号の文部科学省令で定める死亡は、次に掲げるものとする。
 突然死であってその顕著な徴候が学校の管理下において発生したもの
 前号に掲げる突然死に準ずるものとして、特にセンターが認めたもの

(令第五条第二項第五号の文部科学省令で定める場合)
第二十六条  令第五条第二項第五号の文部科学省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
 学校の寄宿舎に居住する児童生徒等が、当該寄宿舎にあるとき。
 児童生徒等が、学校以外の場所であって令第五条第二項第一号の授業若しくは同項第二号の課外指導が行われる場所(当該場所以外の場所において集合し、又は解散するときは、その場所を含む。)又は前号に規定する寄宿舎と住居との間を、合理的な経路及び方法により往復するとき。
 令第三条第七項に規定する高等学校の定時制の課程又は通信制の課程に在学する生徒が、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第四十五条の2(同法第五十一条の9第一項において準用する場合を含む。)の規定により技能教育のための施設で当該施設の所在地の都道府県の教育委員会の指定するものにおいて当該高等学校における教科の一部の履修とみなされる教育を受けているとき。

(災害共済給付契約の契約締結期限)
第二十七条  令第六条第二号の文部科学省令で定める契約締結期限は、各年度について、当該年度の五月三十一日とする。

(児童生徒等の転学等の場合における特例)
第二十八条  災害共済給付契約に係る児童生徒等の転学、進学、卒業又は退学(以下この条において「転学等」という。)の場合における転学等の前に給付事由が発生した災害共済給付に係る令第四条第一項の給付金の支払の請求は、当該児童生徒等の転学等の前の学校の設置者が行うものとする。ただし、転学等の後の学校の設置者が当該学校の児童生徒等についてセンターと災害共済給付契約を締結しているときは、転学等の後の学校の設置者が行うものとする。
 災害共済給付契約に係る児童生徒等の転学等の場合における転学等の前に給付事由が発生した災害共済給付に係る令第四条第二項の給付金の支払の請求は、転学等の前の学校の設置者を経由して行うものとする。ただし、転学等の後の学校の設置者が当該学校の児童生徒等についてセンターと災害共済給付契約を締結しているときは、転学等の後の学校の設置者を経由して行うものとする。
 令第四条第五項の規定による給付金の支払は、第一項本文又は第二項本文の規定による請求があった場合にあっては、転学等の前の学校に係る令第四条第五項に定める者を通じて行うものとし、第一項ただし書又は第二項ただし書の規定による請求があった場合にあっては、転学等の後の学校に係る令第四条第五項に定める者を通じて行うものとする。
 センターに対し既に共済掛金を支払った学校の設置者の設置する学校に児童生徒等が転学してきた場合における当該児童生徒等に係る当該年度の共済掛金の支払は、翌年度において行うものとする。ただし、当該児童生徒等について、既に当該年度の共済掛金の支払が行われているときは、これを行わないものとする。

(スポーツ振興投票券の発売等の運営費の制限)
第二十九条  法第十九条の100分の十五を超えない範囲内において文部科学省令で定める金額は、毎事業年度の発売金額の総額(以下「発売総額」という。)をそれぞれ次の表の上欄に掲げる金額に区分して、それぞれの金額に同表の下欄に掲げる率を乗じて得た金額を合計した金額(第三項において「通常限度額」という。)とする。
二千五億円以下の金額 百分の十五
二千五億円を超える金額 一万分の九百五十五

 法第十九条の別に文部科学省令で定める金額は、発売総額が二千五億円に達しない事業年度にあっては、発売総額の一万分の九百五十五に相当する金額に百十億円を加えた金額と発売総額の四分の一に相当する金額のいずれか少ない金額(次項において「特例限度額」という。)とする。
 スポーツ振興投票の実施等に関する法律第十三条の規定に基づき券面金額が払戻金として交付されることにより、同条の払戻金の総額が配分金額を合計した金額を超えるスポーツ振興投票があるときは、その超える金額の当該事業年度の総額は、法第十九条の運営費として、その総額に達するまで、当該事業年度以降のできるだけ早い事業年度の通常限度額又は特例限度額に加算することができる。ただし、加算後の通常限度額は、発売総額の百分の十五に相当する金額を超えてはならない。

(積立金の処分に係る申請書の添付書類)
第三十条  センターに係る独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令第五条第二項に規定する文部科学省令で定める書類は、同条第一項に規定する中期目標の期間の最後の事業年度の事業年度末の貸借対照表及び当該年度の損益計算書とする。

   附 則 抄

(施行期日)
第一条  この省令は、公布の日から施行する。

(成立の際の会計処理の特例)
第二条  センターの成立の際法附則第四条第六項の規定によりセンターに出資されたものとされる財産のうち償却資産については、第九条第一項の指定があったものとみなす。

(スポーツ振興投票券の発売等の運営費の制限の特例)
第三条  最初にスポーツ振興投票券を発売した日から五年を経過した日の属する事業年度までの間にあっては、第二十九条第一項の表の上欄中「二千五億円」とあるのは「三千三百五十五億円」と、同条第二項中「二千五億円」とあるのは「三千三百五十五億円」と、「百十億円」とあるのは「百八十三億円」と、「四分の一」とあるのは「三分の一」とし、年度間のスポーツ振興投票の実施回数が過少となること等の事由により、発売総額が過少となる場合の法第十九条の運営費の金額は、別に文部科学大臣が定めるところによる。

(業務の特例等)
第四条  センターは、法附則第六条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる法附則第九条の規定による廃止前の日本体育・学校健康センター法(昭和六十年法律第九十二号)第二十三条第一項の規定により、学校給食用物資の売渡価格について文部科学大臣の認可を受けようとするときは、認可申請書に売渡価格算定の基礎となる資料を添付するものとする。
 センターは、法附則第六条第八項に規定する場合を除き、法附則第六条第二項に規定する勘定からその他の勘定への資金の繰入れをしてはならない。
 第十七条第三項の規定は、法附則第六条第二項の規定により区分して経理する場合について準用する。

(保育所の災害共済給付)
第五条  法附則第八条第一項に規定する保育所の災害共済給付については、第十七条第二項、第十九条から第二十五条まで、第二十六条第一号及び第二号、第二十七条並びに第二十八条の規定を準用する。

(日本体育・学校健康センター法施行規則等の廃止)
第六条  次に掲げる省令は、廃止する。
 日本体育・学校健康センター法施行規則(昭和六十一年文部省令第二号)
 日本体育・学校健康センターの財務及び会計に関する省令(昭和六十一年文部省令第三号)
 日本体育・学校健康センターの業務方法書に記載すべき事項を定める省令(昭和六十一年文部省令第四号)

(日本体育・学校健康センター法施行規則の廃止に伴う経過措置)
第七条  前条の規定の施行前に同条の規定による廃止前の日本体育・学校健康センター法施行規則の規定によりした処分、手続その他の行為は、この省令中の相当する規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。


別表(第二十一条、第二十三条関係)

等級 金額 障害
第一級 三三、七〇〇、〇〇〇円 一 両眼が失明したもの
二 咀嚼及び言語の機能が失われたもの
三 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
四 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
五 両上肢をそれぞれひじ関節以上で失ったもの
六 両上肢が用をなさなくなったもの
七 両下肢をそれぞれひざ関節以上で失ったもの
八 両下肢が用をなさなくなったもの
第二級 三〇、〇〇〇、〇〇〇円 一 一眼が失明し、他眼の視力が〇・〇二以下に減じたもの
二 両眼の視力がそれぞれ〇・〇二以下に減じたもの
三 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの
四 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの
五 両上肢をそれぞれ腕関節以上で失ったもの
六 両下肢をそれぞれ足関節以上で失ったもの
第三級 二六、二〇〇、〇〇〇円 一 一眼が失明し、他眼の視力が〇・〇六以下に減じたもの
二 咀嚼又は言語の機能が失われたもの
三 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの
四 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの
五 両手のすべての指を失ったもの
第四級 一八、二〇〇、〇〇〇円 一 両眼の視力がそれぞれ〇・〇六以下に減じたもの
二 咀嚼及び言語の機能に著しい障害を残すもの
三 両耳の聴力が全く失われたもの
四 一上肢をひじ関節以上で失ったもの
五 一下肢をひざ関節以上で失ったもの
六 両手のすべての指が用をなさなくなったもの
七 両足をリスフラン関節以上で失ったもの
第五級 一五、二〇〇、〇〇〇円 一 一眼が失明し、他眼の視力が〇・一以下に減じたもの
二 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの
三 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの
四 一上肢を腕関節以上で失ったもの
五 一下肢を足関節以上で失ったもの
六 一上肢が用をなさなくなったもの
七 一下肢が用をなさなくなったもの
八 両足のすべての指を失ったもの
第六級 一二、六〇〇、〇〇〇円 一 両眼の視力がそれぞれ〇・一以下に減じたもの
二 咀嚼又は言語の機能に著しい障害を残すもの
三 両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの
四 一耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が四〇センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
五 脊柱に著しい変形又は運動障害を残すもの
六 一上肢の三大関節のうちの二関節が用をなさなくなったもの
七 一下肢の三大関節のうちの二関節が用をなさなくなったもの
八 一手のすべての指又はおや指及びひとさし指をあわせ一手の四本の指を失ったもの
第七級 一〇、六〇〇、〇〇〇円 一 一眼が失明し、他眼の視力が〇・六以下に減じたもの
二 両耳の聴力が四十センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
三 一耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
四 神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの
五 胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの
六 一手のおや指及びひとさし指を失ったもの又はおや指若しくはひとさし指をあわせ一手の三本以上の指を失ったもの
七 一手のすべての指又はおや指及びひとさし指をあわせ一手の四本の指が用をなさなくなったもの
八 一足をリスフラン関節以上で失ったもの
九 一上肢に仮関節を残し、著しい運動障害を残すもの
十 一下肢に仮関節を残し、著しい運動障害を残すもの
十一 両足のすべての指が用をなさなくなったもの
十二 女子の外貌に著しい醜状を残すもの
十三 両側の睾丸を失ったもの
第八級 六、二〇〇、〇〇〇円 一 一眼が失明し、又は一眼の視力が〇・〇二以下に減じたもの
二 脊柱に運動障害を残すもの
三 おや指をあわせ一手の二本の指を失ったもの
四 一手のおや指及びひとさし指が用をなさなくなったもの又はおや指若しくはひとさし指をあわせ一手の三本以上の指が用をなさなくなったもの
五 一下肢を五センチメートル以上短縮したもの
六 一上肢の三大関節のうちの一関節が用をなさなくなったもの
七 一下肢の三大関節のうちの一関節が用をなさなくなったもの
八 一上肢に仮関節を残すもの
九 一下肢に仮関節を残すもの
十 一足のすべての指を失ったもの
十一 脾臓又は一方の腎臓を失ったもの
第九級 四、九〇〇、〇〇〇円 一 両眼の視力がそれぞれ〇・六以下に減じたもの
二 一眼の視力が〇・〇六以下に減じたもの
三 両眼にそれぞれ半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの
四 両眼のまぶたにそれぞれ著しい欠損を残すもの
五 鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの
六 咀嚼及び言語の機能に障害を残すもの
七 両耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
八 一耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの
九 一耳の聴力が全く失われたもの
十 神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの
十一 胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの
十二 一手のおや指を失ったもの、ひとさし指をあわせ一手の二本の指を失ったもの又はおや指及びひとさし指以外の一手の三本の指を失ったもの
十三 おや指をあわせ一手の二本の指が用をなさなくなったもの
十四 第一足指をあわせ一足の二本以上の指を失ったもの
十五 一足のすべての指が用をなさなくなったもの
十六 生殖器に著しい障害を残すもの
第十級 三、六〇〇、〇〇〇円 一 一眼の視力が〇・一以下に減じたもの
二 咀嚼又は言語の機能に障害を残すもの
三 一四本以上の歯に歯科補綴を加えたもの
四 両耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの
五 一耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの
六 一手のひとさし指を失ったもの又はおや指及びひとさし指以外の一手の二本の指を失ったもの
七 一手のおや指が用をなさなくなったもの、ひとさし指をあわせ一手の二本の指が用をなさなくなったもの又はおや指及びひとさし指以外の一手の三本の指が用をなさなくなったもの
八 一下肢を三センチメートル以上短縮したもの
九 一足の第一足指又は他の四本の指を失ったもの
十 一上肢の三大関節のうちの一関節の機能に著しい障害を残すもの
十一 一下肢の三大関節のうちの一関節の機能に著しい障害を残すもの
第十一級 二、六〇〇、〇〇〇円 一 両眼の眼球にそれぞれ著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの
二 両眼のまぶたにそれぞれ著しい運動障害を残すもの
三 一眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
四 十本以上の歯に歯科補綴を加えたもの
五 両耳の聴力が一メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの
六 一耳の聴力が四十センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
七 脊柱に変形を残すもの
八 一手のなか指又はくすり指を失ったもの
九 一手のひとさし指が用をなさなくなったもの又はおや指及びひとさし指以外の一手の二本の指が用をなさなくなったもの
十 第一足指をあわせ一足の二本以上の指が用をなさなくなったもの
十一 胸腹部臓器に障害を残すもの
第十二級 一、八六〇、〇〇〇円 一 一眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの
二 一眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
三 七本以上の歯に歯科補綴を加えたもの
四 一方の耳の耳殻の大部分を欠損したもの
五 鎖骨、胸骨、ろく骨、けんこう骨又は骨盤骨に著しい変形を残すもの
六 一上肢の三大関節のうちの一関節の機能に障害を残すもの
七 一下肢の三大関節のうちの一関節の機能に障害を残すもの
八 長管状骨に変形を残すもの
九 一手のなか指又はくすり指が用をなさなくなったもの
十 一足の第二足指を失ったもの、第二足指をあわせ一足の二本の指を失ったもの又は一足の第三足指以下の三本の指を失ったもの
十一 一足の第一足指又は他の四本の指が用をなさなくなったもの
十二 局部に頑固な神経症状を残すもの
十三 男子の外貌に著しい醜状を残すもの
十四 女子の外貌に醜状を残すもの
第十三級 一、二五〇、〇〇〇円 一 一眼の視力が〇・六以下に減じたもの
二 一眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの
三 両眼のまぶたにそれぞれ一部の欠損又はまつげはげを残すもの
四 五本以上の歯に歯科補綴を加えたもの
五 一手のこ指を失ったもの
六 一手のおや指の指骨の一部を失ったもの
七 一手のひとさし指の指骨の一部を失ったもの
八 一手のひとさし指の末関節を屈伸することができなくなったもの
九 一下肢を一センチメートル以上短縮したもの
十 一足の第三足指以下の一本又は二本の指を失ったもの
十一 一足の第二足指が用をなさなくなったもの、第二足指をあわせ一足の二本の指が用をなさなくなったもの又は一足の第三足指以下の三本の指が用をなさなくなったもの
第十四級 七三〇、〇〇〇円 一 一眼のまぶたの一部に欠損又はまつげはげを残すもの
二 三本以上の歯に歯科補綴を加えたもの
三 一耳の聴力が一メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの
四 上肢の露出面にてのひら大の大きさの醜いあとを残すもの
五 下肢の露出面にてのひら大の大きさの醜いあとを残すもの
六 一手のこ指が用をなさなくなったもの
七 一手のおや指及びひとさし指以外の指の指骨の一部を失ったもの
八 一手のおや指及びひとさし指以外の指の末関節を屈伸することができなくなったもの
九 一足の第三足指以下の一本又は二本の指が用をなさなくなったもの
十 局部に神経症状を残すもの
十一 男子の外貌に醜状を残すもの

備考
 一 視力の測定は、万国式試視力表による。屈折異常のあるものについては矯正視力について測定する。
 二 手の指を失ったものとは、おや指は指関節、その他の指は第一指関節以上を失ったものをいう。
 三 手の指が用をなさなくなったものとは、指の末節の半分以上を失い、又は中手指関節若しくは第一指関節(おや指にあっては、指関節)に著しい運動障害を残すものをいう。
 四 足の指を失ったものとは、その全部を失ったものをいう。
 五 足の指が用をなさなくなったものとは、第一足指は末節の半分以上、その他の指は末関節以上を失ったもの又は中足指関節若しくは第一指関節(第一足指にあっては、指関節)に著しい運動障害を残すものをいう。
 六 各等級の障害に該当しない障害であって、各等級の障害に相当するものは、当該等級の障害とする。

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