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独立行政法人日本万国博覧会記念機構に関する省令
(平成十五年九月三十日財務省令第九十六号)
独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)及び独立行政法人日本万国博覧会記念機構法(平成十四年法律第百二十五号)並びに独立行政法人日本万国博覧会記念機構法施行令(平成十五年政令第三百二十七号)第六条第三項並びに第十七条第一項及び第二項の規定に基づき、
独立行政法人日本万国博覧会記念機構に関する省令を次のように定める。
(業務方法書の記載事項)
第一条
独立行政法人日本万国博覧会記念機構(以下「機構」という。)に係る独立行政法人通則法(以下「通則法」という。)第二十八条第二項の主務省令で定める業務方法書に記載すべき事項は、次のとおりとする。
一
独立行政法人日本万国博覧会記念機構法(以下「機構法」という。)第十条第一号に規定する日本万国博覧会の跡地の緑地としての整備並びに当該跡地における各種の文化的施設の設置及び運営に関する事項
二
機構法第十条第二号に規定する日本万国博覧会記念基金の管理及び運用並びに助成金の交付に関する事項
三
業務の委託に関する基準
四
競争入札その他契約に関する基本的事項
五
その他業務の執行に関して必要な事項
(中期計画の認可の申請)
第二条
機構は、通則法第三十条第一項の規定により中期計画の認可を受けようとするときは、当該中期計画の最初の事業年度開始の日の三十日前までに(機構の成立後最初の中期計画については、その成立後遅滞なく)、当該中期計画を記載した申請書を財務大臣に提出しなければならない。
2
機構は、通則法第三十条第一項後段の規定により中期計画の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を財務大臣に提出しなければならない。
(中期計画の記載事項)
第三条
機構に係る通則法第三十条第二項第七号に規定する主務省令で定める業務運営に関する事項は、人事に関する計画、施設及び設備に関する計画、中期目標の期間の終了時の積立金の使途その他中期目標を達成するために必要な事項とする。
(年度計画の記載事項等)
第四条
機構に係る通則法第三十一条第一項の年度計画には、中期計画に定めた事項に関し、当該事業年度において実施すべき事項を記載しなければならない。
2
機構は、通則法第三十一条第一項後段の規定により年度計画の変更をしたときは、変更した事項及びその理由を記載した届出書を財務大臣に提出しなければならない。
(各事業年度に係る業務の実績に関する評価の手続)
第五条
機構は、通則法第三十二条第一項の規定により各事業年度における業務の実績について独立行政法人評価委員会の評価を受けようとするときは、当該各事業年度の終了後三月以内に、当該各事業年度の年度計画に定めた項目ごとにその実績を明らかにした報告書を財務省の独立行政法人評価委員会に提出しなければならない。
(中期目標に係る事業報告書)
第六条
機構に係る通則法第三十三条の事業報告書には、中期目標に定めた項目ごとにその実績を明らかにしなければならない。
(中期目標に係る業務の実績に関する評価の手続)
第七条
機構は、通則法第三十四条第一項の規定により中期目標の期間における業務の実績について独立行政法人評価委員会の評価を受けようとするときは、当該中期目標の期間の終了後三月以内に、当該中期目標に定めた項目ごとにその実績を明らかにした報告書を財務省の独立行政法人評価委員会に提出しなければならない。
(企業会計原則等)
第八条
機構の会計については、この省令に定めるところによるものとする。ただし、この省令に定めのないものについては、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従うものとする。
2
金融庁組織令(平成十年政令第三百九十二号)第二十四条第一項に規定する企業会計審議会により公表された企業会計の基準は、前項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に該当するものとする。
3
平成十一年四月二十七日の中央省庁等改革推進本部決定に基づき行われた独立行政法人の会計に関する研究の成果として公表された基準(次条第一項において「独立行政法人会計基準」という。)は、この省令に準ずるものとして、第一項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に優先して適用されるものとする。
(財務諸表等)
第九条
機構に係る通則法第三十八条第一項に規定する主務省令で定める書類は、独立行政法人会計基準にいうキャッシュ・フロー計算書及び行政サービス実施コスト計算書とする。
2
通則法第三十八条第一項に規定する書類においては、第一号勘定(機構法第十一条第二項に規定する第一号勘定をいう。以下同じ。)及び第二号勘定(機構法第十一条第二項に規定する第二号勘定をいう。以下同じ。)の双方に関連する資産、負債、収益及び費用は、別表第一に掲げる基準のほか、適正な基準によりそれぞれの勘定に整理しなければならない。
3
前項の場合において、当該基準によって整理することが著しく困難なときは、その全部を主たる関連を有する勘定に整理することができる。
(損益計算書の様式)
第十条
機構に係る損益計算書は、別表第二の様式により作成しなければならない。
(閲覧期間)
第十一条
機構に係る通則法第三十八条第四項に規定する主務省令で定める期間は、五年とする。
(第二号勘定から第一号勘定への繰入れ)
第十二条
機構法第十一条第二項の規定により第二号勘定から第一号勘定へ繰り入れる金額は、運用利益金(機構法第十条第二号に規定する運用利益金をいう。)の額の二分の一に相当する金額の範囲内において、第三条に規定する施設及び設備に関する計画において繰入金を財源とすることとされた機構法第十条第一号に掲げる業務及びこれに附帯する業務に係る施設及び設備の整備及び修繕に要する額の全部又は一部に相当する金額とする。
(納付金の納付の基準)
第十三条
機構法第十二条第一項の財務省令で定める基準により計算した額は、同項各号に定める金額の二分の一の額とする。ただし、中期目標の期間の最後の事業年度に係る通則法第四十四条第一項の規定による積立金の額から当該二分の一の額及び機構法第十二条第二項の規定により財務大臣の承認を受けた額の合計額を控除した額が、当該中期目標の期間の最後の事業年度の終了の日において機構が保有する償却資産の取得価額の合計額を超える場合にあっては、その超える金額及び当該二分の一の額の合計額とする。
(積立金の処分に係る承認申請書等の添付書類)
第十四条
独立行政法人日本万国博覧会記念機構法施行令(第二十条及び第二十一条において「令」という。)第六条第三項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げるものとする。
一
当該中期目標の期間の最後の事業年度末の貸借対照表
二
当該中期目標の期間の最後の事業年度の損益計算書
三
承認又は認可を受けようとする金額の計算の基礎を明らかにした書類
(短期借入金の認可の申請)
第十五条
機構は、通則法第四十五条第一項ただし書の規定により短期借入金の認可を受けようとするとき、又は同条第二項ただし書の規定により短期借入金の借換えの認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を財務大臣に提出しなければならない。
一
借入れを必要とする理由
二
借入金の額
三
借入先
四
借入金の利率
五
借入金の償還の方法及び期限
六
利息の支払の方法及び期限
七
その他必要な事項
(長期借入金の認可の申請)
第十六条
機構は、機構法第十三条第一項の規定により長期借入金の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を財務大臣に提出しなければならない。
一
借入れを必要とする理由
二
借入金の額
三
借入先
四
借入金の利率
五
借入金の償還の方法及び期限
六
利息の支払の方法及び期限
七
その他必要な事項
(償還計画の認可の申請)
第十七条
機構は、機構法第十四条第一項の規定により償還計画の認可を受けようとするときは、通則法第三十一条第一項前段の規定により年度計画を届け出た後遅滞なく、次に掲げる事項を記載した申請書を財務大臣に提出しなければならない。ただし、償還計画の変更の認可を受けようとするときは、その都度提出しなければならない。
一
長期借入金の総額及び当該事業年度における借入見込額並びにその借入先
二
日本万国博覧会記念機構債券の総額及び当該事業年度において発行するものの引受けの見込み
三
長期借入金及び日本万国博覧会記念機構債券の償還の方法及び期限
四
その他必要な事項
(重要な財産)
第十八条
機構に係る通則法第四十八条第一項に規定する主務省令で定める重要な財産は、土地及び建物とする。
(重要な財産の処分等の認可の申請)
第十九条
機構は、通則法第四十八条第一項の規定により重要な財産を譲渡し、又は担保に供すること(以下この条において「処分等」という。)について認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を財務大臣に提出しなければならない。
一
処分等に係る財産の内容及び評価額
二
処分等の条件
三
処分等の方法
四
機構の業務運営上支障がない旨及びその理由
(基金の取崩しに係る承認申請書の記載事項)
第二十条
令第十七条第一項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一
基金の取崩しの方法
二
取崩し予定期日
三
その他必要な事項
(基金の取崩しに係る承認申請書の添付書類)
第二十一条
令第十七条第二項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げるものとする。
一
申請書を提出する日の属する事業年度の前事業年度末の貸借対照表
二
前号の事業年度の前事業年度の損益計算書
三
承認を受けようとする金額の計算の基礎を明らかにした書類
附 則 抄
(施行期日)
第一条
この省令は、平成十五年十月一日から施行する。
別表第一(第9条関係)
科目等 |
基準 |
動産不動産 |
取得時の支出比 |
退職給付引当金 |
第一号勘定に係る業務及び第二号勘定に係る業務のうち、いずれかの業務に係る期末退職給付債務額比 |
賞与引当金 |
賞与の支給見込額比 |
動産不動産売却益(又は動産不動産処分損) |
関連する固定資産価額比 |
一般管理費 |
第一号勘定に係る業務及び第二号勘定に係る業務のうち、いずれかの業務に直接従事している職員の人員数比若しくは給与比又は第一号勘定に係る業務及び第二号勘定に係る業務の建物の利用面積比 |
人件費 |
第一号勘定に係る業務及び第二号勘定に係る業務のうち、双方の業務に直接従事している職員の勤務時間比又はいずれかの業務に直接従事している職員の給与比 |
減価償却費 |
関連する固定資産価額比 |
別表第二(第10条関係)
様式第1 (略)
様式第2 (略)
様式第3 (略)
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