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独立行政法人日本万国博覧会記念機構法施行令
(平成十五年七月二十四日政令第三百二十七号)
内閣は、独立行政法人日本万国博覧会記念機構法(平成十四年法律第百二十五号)第五条第六項、第十二条第一項及び第六項、第十三条第七項、第十五条第六項並びに第十九条の規定に基づき、この政令を制定する。
(評価委員の任命等)
第一条
独立行政法人日本万国博覧会記念機構法(以下「法」という。)第五条第五項の評価委員は、必要の都度、次に掲げる者につき財務大臣が任命する。
一
財務省の職員 一人
二
独立行政法人日本万国博覧会記念機構(以下「機構」という。)に出資した地方公共団体の職員 一人
三
機構の役員 一人
四
学識経験のある者 二人
2
法第五条第五項の規定による評価は、同項の評価委員の過半数の一致によるものとする。
3
法第五条第五項の規定による評価に関する庶務は、財務省理財局国有財産業務課において処理する。
(納付金の納付の割合)
第二条
法第十二条第一項に規定する政令で定める割合は、機構に対する政府及び地方公共団体のそれぞれの出資額の政府及び当該地方公共団体の出資額の合計額に対する割合とする。
2
前項に規定する出資額は、法第十二条第一項各号に定める金額が生じた中期目標の期間(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二十九条第二項第一号に規定する中期目標の期間をいう。以下同じ。)の開始の日における政府及び地方公共団体からの出資額(同日後当該中期目標の期間中に政府又は地方公共団体から機構に出資があったときは、当該出資があった日から当該中期目標の期間の末日までの日数を当該中期目標の期間の日数で除して得た数を当該出資の額に乗じて得た額を、それぞれ加えた額)とする。
(納付金の納付の手続)
第三条
機構は、法第十二条第一項の規定による納付金(以下「納付金」という。)を納付しようとするときは、納付金の計算書に、中期目標の期間の最後の事業年度(以下「期間最後の事業年度」という。)の事業年度末の貸借対照表、当該期間最後の事業年度の損益計算書その他の当該納付金の計算の基礎を明らかにした書類を添付して、当該期間最後の事業年度の次の事業年度の六月三十日までに、これを財務大臣及び機構に出資した地方公共団体に提出しなければならない。
(納付金の納付期限)
第四条
納付金は、期間最後の事業年度の次の事業年度の七月十日までに納付しなければならない。
(納付金の帰属する会計)
第五条
国庫に納付する納付金は、一般会計に帰属する。
(積立金の処分に係る承認又は認可の手続)
第六条
機構は、法第十二条第二項に規定する残余の額に相当する金額の全部又は一部を同項の規定により次の中期目標の期間における業務の財源に充てようとするときは、次に掲げる事項を記載した承認申請書を財務大臣に提出し、当該次の中期目標の期間の最初の事業年度の六月三十日までに、同項の規定による承認を受けなければならない。
一
法第十二条第二項の規定による承認を受けようとする金額
二
前号の金額を財源に充てようとする業務の内容
2
機構は、法第十二条第五項に規定する積立金の額に相当する金額の全部又は一部を同項の規定により法第十五条第一項に規定する日本万国博覧会記念基金(第十七条において「基金」という。)に組み入れようとするときは、法第十二条第五項の規定による認可を受けようとする金額及びその理由を記載した認可申請書を財務大臣に提出し、当該期間最後の事業年度の次の事業年度の六月三十日までに、同項の規定による認可を受けなければならない。
3
第一項の承認申請書又は前項の認可申請書には、期間最後の事業年度の事業年度末の貸借対照表、当該期間最後の事業年度の損益計算書その他の財務省令で定める書類を添付しなければならない。ただし、第三条の納付金の計算書を提出したときは、これに添付した同条に規定する書類を重ねて提出することを要しない。
(日本万国博覧会記念機構債券の形式)
第七条
日本万国博覧会記念機構債券は、無記名利札付きとする。
(日本万国博覧会記念機構債券の発行の方法)
第八条
日本万国博覧会記念機構債券の発行は、募集の方法による。
(日本万国博覧会記念機構債券申込証)
第九条
日本万国博覧会記念機構債券の募集に応じようとする者は、日本万国博覧会記念機構債券申込証にその引き受けようとする日本万国博覧会記念機構債券の数及び住所を記載し、これに署名し、又は記名押印しなければならない。
2
社債等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号。以下「社債等振替法」という。)の規定の適用がある日本万国博覧会記念機構債券(次条第二項において「振替日本万国博覧会記念機構債券」という。)の募集に応じようとする者は、前項の記載事項のほか、自己のために開設された当該日本万国博覧会記念機構債券の振替を行うための口座(同条第二項において「振替口座」という。)を日本万国博覧会記念機構債券申込証に記載しなければならない。
3
日本万国博覧会記念機構債券申込証は、機構が作成し、これに次に掲げる事項を記載しなければならない。
一
日本万国博覧会記念機構債券の名称
二
日本万国博覧会記念機構債券の総額
三
各日本万国博覧会記念機構債券の金額
四
日本万国博覧会記念機構債券の利率
五
日本万国博覧会記念機構債券の償還の方法及び期限
六
利息の支払の方法及び期限
七
日本万国博覧会記念機構債券の発行の価額
八
社債等振替法の規定の適用があるときは、その旨
九
社債等振替法の規定の適用がないときは、無記名式である旨
十
応募額が日本万国博覧会記念機構債券の総額を超える場合の措置
十一
募集又は管理の委託を受けた会社があるときは、その商号
十二
社債等登録法(昭和十七年法律第十一号)に規定する登録機関の商号
(日本万国博覧会記念機構債券の引受け)
第十条
前条の規定は、政府若しくは地方公共団体が日本万国博覧会記念機構債券を引き受ける場合又は日本万国博覧会記念機構債券の募集の委託を受けた会社が自ら日本万国博覧会記念機構債券を引き受ける場合においては、その引き受ける部分については、適用しない。
2
前項の場合において、振替日本万国博覧会記念機構債券を引き受ける政府若しくは地方公共団体又は振替日本万国博覧会記念機構債券の募集の委託を受けた会社は、その引受けの際に、振替口座を機構に示さなければならない。
(日本万国博覧会記念機構債券の成立の特則)
第十一条
日本万国博覧会記念機構債券の応募総額が日本万国博覧会記念機構債券の総額に達しないときでも、日本万国博覧会記念機構債券を成立させる旨を日本万国博覧会記念機構債券申込証に記載したときは、その応募額をもって日本万国博覧会記念機構債券の総額とする。
(日本万国博覧会記念機構債券の払込み)
第十二条
日本万国博覧会記念機構債券の募集が完了したときは、機構は、遅滞なく、各日本万国博覧会記念機構債券につきその全額の払込みをさせなければならない。
(債券の発行)
第十三条
機構は、前条の払込みがあったときは、遅滞なく、債券を発行しなければならない。ただし、日本万国博覧会記念機構債券につき社債等振替法の規定の適用があるとき、又は日本万国博覧会記念機構債券の応募若しくは引受けをしようとする者が、応募若しくは引受けに際し、日本万国博覧会記念機構債券につき社債等登録法に規定する登録の請求をしたときは、この限りでない。
2
各債券には、第九条第三項第一号から第六号まで、第九号、第十一号及び第十二号に掲げる事項並びに番号を記載し、機構の理事長がこれに記名押印しなければならない。
(日本万国博覧会記念機構債券原簿)
第十四条
機構は、主たる事務所に日本万国博覧会記念機構債券原簿を備えて置かなければならない。
2
日本万国博覧会記念機構債券原簿には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一
日本万国博覧会記念機構債券の発行の年月日
二
日本万国博覧会記念機構債券の数(社債等振替法の規定の適用がないときは、日本万国博覧会記念機構債券の数及び番号)
三
第九条第三項第一号から第六号まで、第八号、第十一号及び第十二号に掲げる事項
四
元利金の支払に関する事項
(利札が欠けている場合)
第十五条
日本万国博覧会記念機構債券を償還する場合において欠けている利札があるときは、これに相当する金額を償還額から控除する。ただし、既に支払期が到来した利札については、この限りでない。
2
前項の利札の所持人がこれと引換えに控除金額の支払を請求したときは、機構は、これに応じなければならない。
(日本万国博覧会記念機構債券の発行の認可)
第十六条
機構は、法第十三条第一項の規定により日本万国博覧会記念機構債券の発行の認可を受けようとするときは、日本万国博覧会記念機構債券の募集の日の二十日前までに次に掲げる事項を記載した申請書を財務大臣に提出しなければならない。
一
日本万国博覧会記念機構債券の発行を必要とする理由
二
第九条第三項第一号から第八号まで及び第十二号に掲げる事項
三
日本万国博覧会記念機構債券の募集の方法
四
日本万国博覧会記念機構債券の発行に要する費用の概算額
五
第二号に掲げるもののほか、債券に記載しようとする事項
2
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一
作成しようとする日本万国博覧会記念機構債券申込証
二
日本万国博覧会記念機構債券の発行により調達する資金の使途を記載した書面
三
日本万国博覧会記念機構債券の引受けの見込みを記載した書面
(基金の取崩しに係る承認の手続)
第十七条
機構は、法第十五条第三項ただし書の規定に基づく基金の取崩しについて財務大臣の承認を受けようとするときは、基金の取崩しを必要とする理由、金額その他財務省令で定める事項を記載した申請書を財務大臣に提出しなければならない。
2
前項の申請書には、当該申請書を提出する日の属する事業年度の前事業年度末の貸借対照表、当該前事業年度の損益計算書その他の財務省令で定める書類を添付しなければならない。
(国家公務員共済組合法の適用に関する特例)
第十八条
機構又は機構の役員若しくは職員(常時勤務に服することを要しない者を除く。)は、国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第百二十四条の2第一項に規定する特定公庫等若しくは公庫等又は特定公庫等役員若しくは公庫等職員とみなして、同条の規定を適用する。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
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