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独立行政法人日本貿易保険の業務運営に関する省令

(平成十三年三月二十九日経済産業省令第百三号)



 独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)及び独立行政法人通則法等の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(平成十二年政令第三百二十六号)の規定に基づき、 独立行政法人日本貿易保険の業務運営に関する省令を次のように定める。

(業務方法書の記載事項)
第一条  独立行政法人日本貿易保険(以下「日本貿易保険」という。)に係る独立行政法人通則法(以下「通則法」という。)第二十八条第二項の主務省令で定める業務方法書に記載すべき事項は、次のとおりとする。
 貿易保険法(昭和二十五年法律第六十七号)第三章の規定による貿易保険の事業に関する事項
 貿易保険法第十三条第二項及び第十四条に規定する再保険に関する事項
 業務委託の基準
 競争入札その他契約に関する基本的事項
 その他日本貿易保険の業務の執行に関して必要な事項

(中期計画の認可の申請)
第二条  日本貿易保険は、通則法第三十条第一項の規定により中期計画の認可を受けようとするときは、中期計画を記載した申請書を、当該中期計画の最初の事業年度開始の日の三十日前までに(日本貿易保険の最初の事業年度の属する中期計画については、日本貿易保険の成立後遅滞なく)、経済産業大臣に提出しなければならない。
 日本貿易保険は、通則法第三十条第一項後段の規定により中期計画の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

(中期計画の記載事項)
第三条  日本貿易保険に係る貿易保険法第十六条第二項の規定により読み替えられた通則法第三十条第二項第六号に規定する主務省令で定める業務運営に関する事項は、次のとおりとする。
 施設及び設備に関する計画
 人事に関する計画(人員及び人件費の効率化に関する目標を含む。)

(年度計画)
第四条  日本貿易保険に係る通則法第三十一条第一項の年度計画には、中期計画に定めた事項に関し、当該事業年度において実施すべき事項を記載しなければならない。
 日本貿易保険は、通則法第三十一条第一項後段の規定により年度計画を変更したときは、変更した事項及びその理由を記載した届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。

(各事業年度に係る業務の実績に関する評価)
第五条  日本貿易保険は、通則法第三十二条第一項の規定により各事業年度における業務の実績について評価を受けようとするときは、年度計画に定めた項目ごとにその実績を明らかにした報告書を当該事業年度の終了後三月以内に経済産業省の独立行政法人評価委員会に提出しなければならない。

(中期目標に係る事業報告書)
第六条  日本貿易保険に係る通則法第三十三条の中期目標に係る事業報告書には、当該中期目標に定めた項目ごとにその実績を明らかにしなければならない。

(中期目標に係る業務の実績に関する評価)
第七条  日本貿易保険は、通則法第三十四条第一項の規定により中期目標の期間における業務の実績について評価を受けようとするときは、当該中期目標に定めた項目ごとにその実績を明らかにした報告書を当該中期目標の期間の終了後三月以内に経済産業省の独立行政法人評価委員会に提出しなければならない。

   附 則

 この省令は、平成十三年四月一日から施行する。ただし、附則第二項の規定は、公布の日から施行する。
 貿易保険法の一部を改正する法律(平成十一年法律第二百二号)附則第七条第三項の規定による評価に関する庶務は、経済産業省貿易経済協力局貿易保険課において処理する。



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