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独立行政法人日本貿易保険の財務及び会計に関する省令

(平成十三年三月二十九日経済産業省令第百四号)


最終改正:平成一五年三月三一日経済産業省令第四十九号


 独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第三十七条、第三十八条第一項及び第四項並びに第五十条の規定に基づき、 独立行政法人日本貿易保険の財務及び会計に関する省令を次のように定める。

(会計の原則)
第一条  独立行政法人通則法(以下「通則法」という。)第三十七条の規定により定める独立行政法人日本貿易保険(以下「日本貿易保険」という。)の会計は、この省令の定めるところによるものとし、この省令に定めのないものについては、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従うものとする。
 金融庁組織令(平成十年政令第三百九十二号)第二十四条第一項に規定する企業会計審議会により公表された企業会計の基準は、前項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に該当するものとする。
 平成十一年四月二十七日の中央省庁等改革推進本部決定に基づき行われた独立行政法人の会計に関する研究の成果として公表された基準(以下「独立行政法人会計基準」という。)は、この省令に準ずるものとして、第一項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に優先して適用されるものとする。

(財務諸表)
第二条  日本貿易保険に係る通則法第三十八条第一項に規定する主務省令で定める書類は、独立行政法人会計基準に定めるキャッシュ・フロー計算書及び行政サービス実施コスト計算書とする。

(貸借対照表及び損益計算書の様式)
第三条  日本貿易保険に係る貸借対照表及び損益計算書は、別紙様式により作成しなければならない。

(財務諸表等の閲覧期間)
第四条  日本貿易保険に係る通則法第三十八条第四項に規定する主務省令で定める期間は、五年とする。

(責任準備金)
第五条  日本貿易保険は、毎事業年度末において、貿易保険の保険契約又は貿易保険法(昭和二十五年法律第六十七号)第十三条第二項の規定により再保険を引き受けた契約(以下「保険契約等」という。)に基づく将来における債務の履行に備えるため、収入保険料のうち、保険契約等に定めた保険期間のうち事業年度末においてまだ経過していない期間に対応する責任に相当する金額として経済産業大臣が定めるところにより算定した金額を責任準備金として積み立てなければならない。

(支払備金)
第六条  日本貿易保険は、毎事業年度末において、次に掲げるものの支払のために必要な金額として経済産業大臣が定めるところにより算定した金額を支払備金として積み立てなければならない。
 支払の請求を受けた保険金若しくは再保険金(以下「保険金等」という。)又は被保険者が損失を防止若しくは軽減するために要した費用であって、費用として計上していないもの
 支払事由の発生に係る通知を受けた保険金等であって、その支払の請求を受けていないもの
 支払事由が発生することが確実であると認められる保険金等であって、その支払事由の発生に係る通知を受けていないもの

(保険代位債権等)
第七条  日本貿易保険は、次に掲げる債権については、経済産業大臣が定めるところにより算定した金額を保険代位債権等として計上することができる。
 保険金等の支払に関して取得した外国の政府、地方公共団体若しくはこれらに準ずる者、外国法人又は外国人に対する債権
 前条各号に掲げる保険金等の支払に関して取得することが見込まれる外国の政府、地方公共団体若しくはこれらに準ずる者、外国法人又は外国人に対する債権
 日本貿易保険は、前項の規定により保険代位債権等を計上したときは、経済産業大臣が定めるところにより算定した金額を貸倒引当金として計上しなければならない。

(短期借入金の認可の申請)
第八条  日本貿易保険は、通則法第四十五条第一項ただし書の規定により短期借入金の認可を受けようとするとき、又は同条第二項ただし書の規定により短期借入金の借換えの認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
 借入れを必要とする理由
 借入金の額
 借入先
 借入金の利率
 借入金の償還の方法及び期限
 利息の支払の方法及び期限
 その他必要な事項

   附 則

(施行期日)
第一条  この省令は、平成十三年四月一日から施行する。

(経過措置)
第二条  独立行政法人通則法等の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(平成十二年政令第三百二十六号。以下「整備等政令」という。)第三十六条第四項第一号に掲げる財産に係る損益の計算は、特別利益及び特別損失に計上して行うものとする。ただし、当該計算のうち当該財産の評価差額(未収収益に係るものを除く。)の計算は、資本剰余金に計上して行うものとする。

第三条  整備等政令第三十六条第四項第一号に掲げる財産については、経済産業大臣が定めるところにより計算した金額を保険代位債権等又は未収収益として計上するものとする。
 前項の規定により保険代位債権等又は未収収益として計上した金額から貿易保険法の一部を改正する法律(平成十一年法律第二百二号)附則第七条第三項の規定により評価した価額を控除した残額は、貸倒引当金として計上するものとする。

   附 則 (平成一五年三月三一日経済産業省令第四十九号)

 この省令は、平成十五年三月三十一日から施行する。

別紙 (第3条関係)

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