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独立行政法人農業・生物系特定産業技術研究機構の業務運営に関する省令
(平成十五年九月十六日財務省・農林水産省令第二号)
独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二十八条第二項、第三十条第一項及び第二項第七号、第三十一条第一項、第三十二条第一項、第三十三条並びに第三十四条第一項の規定に基づき、並びに同法を実施するため、
独立行政法人農業・生物系特定産業技術研究機構の業務運営に関する省令を次のように定める。
(業務方法書の記載事項)
第一条
独立行政法人農業・生物系特定産業技術研究機構(以下「研究機構」という。)に係る独立行政法人通則法(以下「通則法」という。)第二十八条第二項の主務省令で定める業務方法書に記載すべき事項は、次のとおりとする。
一
独立行政法人農業・生物系特定産業技術研究機構法(平成十一年法律第百九十二号。以下「研究機構法」という。)第十三条第一項第一号から第八号までに掲げる業務及び同条第二項に規定する業務に関する事項
二
業務委託の基準
三
競争入札その他契約に関する基本的事項
四
その他研究機構の業務の執行に関して必要な事項
(中期計画の認可の申請)
第二条
研究機構は、通則法第三十条第一項の規定により中期計画の認可を受けようとするときは、中期計画を記載した申請書を、当該中期計画の最初の事業年度開始三十日前までに、農林水産大臣及び財務大臣に提出しなければならない。
2
研究機構は、通則法第三十条第一項後段の規定により中期計画の変更の認可を受けようとする場合において、当該変更しようとする事項が次に掲げるものであるときは、当該変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を、それぞれ当該各号に定める大臣(第四条第二項において「主務大臣」という。)に提出しなければならない。
一
次号及び第三号に掲げるもの以外のもの 農林水産大臣
二
研究機構法第十四条第二号又は第三号に掲げる業務に係る資本金の増加、利益及び損失の処理並びに借入金に関する事項 農林水産大臣及び財務大臣
三
研究機構法第十四条第二号又は第三号に掲げる業務であって、酒類製造業、酒類販売業、たばこ製造業及びたばこ販売業に係るもの(以下「酒類製造業等関係業務」という。)に関する事項 財務大臣
(中期計画に定めるべき業務運営に関する事項)
第三条
研究機構に係る通則法第三十条第二項第七号の主務省令で定める業務運営に関する事項は、次のとおりとする。
一
施設及び設備に関する計画
二
職員の人事に関する計画(人員及び人件費の効率化に関する目標を含む。)
三
積立金の処分に関する事項
(年度計画に定めるべき事項等)
第四条
研究機構に係る通則法第三十一条第一項の年度計画においては、中期計画に定めた事項に関し、当該事業年度において実施すべき事項を定めなければならない。
2
研究機構は、通則法第三十一条第一項後段の規定により年度計画を変更したときは、変更した事項及びその理由を記載した届出書を主務大臣に提出しなければならない。
(各事業年度に係る業務の実績に関する評価)
第五条
研究機構は、通則法第三十二条第一項の規定により各事業年度における業務の実績について評価を受けようとするときは、年度計画に定めた項目ごとにその実績を明らかにした報告書を当該事業年度の終了後三月以内に農林水産省の独立行政法人評価委員会に提出しなければならない。
2
農林水産省の独立行政法人評価委員会は、前項の報告書の提出を受けたときは、当該報告書のうち、酒類製造業等関係業務に関する部分の写しを財務省の独立行政法人評価委員会に送付するものとする。
(中期目標に係る事業報告書)
第六条
研究機構に係る通則法第三十三条の事業報告書には、中期目標に定めた項目ごとにその実績を明らかにしなければならない。
(中期目標に係る業務の実績に関する評価)
第七条
研究機構は、通則法第三十四条第一項の規定により中期目標の期間における業務の実績について評価を受けようとするときは、当該中期目標に定めた項目ごとにその実績を明らかにした報告書を当該中期目標の期間の終了後三月以内に農林水産省の独立行政法人評価委員会に提出しなければならない。
2
農林水産省の独立行政法人評価委員会は、前項の報告書の提出を受けたときは、当該報告書のうち、酒類製造業等関係業務に関する部分の写しを財務省の独立行政法人評価委員会に送付するものとする。
附 則
この省令は、平成十五年十月一日から施行する。
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