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独立行政法人農業・生物系特定産業技術研究機構の民間研究促進業務及び基礎的研究業務に係る財務及び会計に関する省令

(平成十五年九月十六日財務省・農林水産省令第三号)


最終改正:平成一五年一〇月二四日財務省・農林水産省令第六号


 独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第三十七条、第三十八条第一項及び第四項、第四十八条第一項並びに第五十条並びに独立行政法人農業・生物系特定産業技術研究機構法施行令(平成十五年政令第三百八十九号)第三条第二項の規定に基づき、 独立行政法人農業・生物系特定産業技術研究機構の民間研究促進業務及び基礎的研究業務に係る財務及び会計に関する省令を次のように定める。

(企業会計原則)
第一条  独立行政法人農業・生物系特定産業技術研究機構(以下「研究機構」という。)の行う独立行政法人農業・生物系特定産業技術研究機構法(平成十一年法律第百九十二号。以下「研究機構法」という。)第十三条第一項第四号から第七号までに掲げる業務及びこれらに附帯する業務(以下「民間研究促進業務」という。)並びに同項第八号に掲げる業務及びこれに附帯する業務(以下「基礎的研究業務」という。)に係る会計については、この省令の定めるところにより、この省令に定めのないものについては、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従うものとする。
 金融庁組織令(平成十年政令第三百九十二号)第二十四条第一項に規定する企業会計審議会により公表された企業会計の基準は、前項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に該当するものとする。
 平成十一年四月二十七日の中央省庁等改革推進本部決定に基づき行われた独立行政法人の会計に関する研究の成果として公表された基準(第四条において「独立行政法人会計基準」という。)は、この省令に準ずるものとして、第一項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に優先して適用されるものとする。

(勘定区分等)
第二条  研究機構法第十四条の規定により経理を区分して整理する場合において、一の勘定において整理すべき事項が他の勘定において整理すべき事項と共通の事項であるため当該一の勘定に係る部分を区分して整理することが困難なときは、当該事項については、研究機構が農林水産大臣及び財務大臣の承認を受けて定める基準に従って、事業年度の期間中一括して整理し、当該事業年度の末日現在において各勘定に配分することにより整理することができる。

(償却資産の指定等)
第三条  農林水産大臣及び財務大臣は、研究機構が民間研究促進業務及び基礎的研究業務のため取得しようとしている償却資産についてその減価に対応すべき収益の獲得が予定されないと認められる場合には、その取得までの間に限り、当該償却資産を指定することができる。
 前項の指定を受けた資産の減価償却については、減価償却費は計上せず、資産の減価額と同額を資本剰余金に対する控除として計上するものとする。

(財務諸表)
第四条  民間研究促進業務及び基礎的研究業務に係る独立行政法人通則法(以下「通則法」という。)第三十八条第一項の主務省令で定める書類は、独立行政法人会計基準に定めるキャッシュ・フロー計算書及び行政サービス実施コスト計算書並びに連結貸借対照表、連結損益計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結剰余金計算書及び連結附属明細書とする。

(財務諸表等の閲覧期間)
第五条  民間研究促進業務及び基礎的研究業務に係る通則法第三十八条第四項の主務省令で定める期間は、五年とする。

(借入金の認可の申請)
第六条  研究機構は、通則法第四十五条第一項ただし書の規定により民間研究促進業務及び基礎的研究業務に係る短期借入金の認可を受けようとするとき、若しくは同条第二項ただし書の規定により民間研究促進業務及び基礎的研究業務に係る短期借入金の借換えの認可を受けようとするとき、又は研究機構法第十六条第一項の規定により長期借入金の認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書を農林水産大臣及び財務大臣に提出しなければならない。
 借入れを必要とする理由
 借入金の額
 借入先
 借入金の利率
 借入金の償還の方法及び期限
 利息の支払の方法及び期限
 その他必要な事項

(償還計画の認可の申請)
第七条  研究機構は、研究機構法第十七条第一項の規定による償還計画の認可を受けようとするときは、通則法第三十一条第一項前段の規定により年度計画を届け出た後遅滞なく、次に掲げる事項を記載した申請書を農林水産大臣及び財務大臣に提出しなければならない。ただし、償還計画の変更の認可を受けようとするときは、その都度提出しなければならない。
 長期借入金の総額及び当該事業年度における借入見込額並びにその借入先
 長期借入金の償還の方法及び期限
 その他必要な事項

(重要な財産)
第八条  民間研究促進業務及び基礎的研究業務に係る通則法第四十八条第一項の主務省令で定める重要な財産は、土地及び建物並びに農林水産大臣及び財務大臣が指定するその他の財産とする。

(重要な財産の処分等の認可の申請)
第九条  研究機構は、通則法第四十八条第一項の規定により民間研究促進業務及び基礎的研究業務に係る重要な財産を譲渡し、又は担保に供すること(以下この条において「処分等」という。)について認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を農林水産大臣及び財務大臣に提出しなければならない。
 処分等の種類並びに当該処分等に係る財産の内容及び評価額
 処分等の条件
 処分等の方法
 研究機構の業務運営上支障がない旨及びその理由

(積立金の処分に係る承認申請書の添付書類)
第十条  独立行政法人農業・生物系特定産業技術研究機構法施行令(以下「施行令」という。)第三条第二項の農林水産省令・財務省令で定める書類は、次に掲げるものとする。
 施行令第三条第一項に規定する期間最後の事業年度(次号において「期間最後の事業年度」という。)の事業年度末の貸借対照表
 期間最後の事業年度の損益計算書
 承認を受けようとする金額の計算の基礎を明らかにした書類

   附 則

(施行期日)
 この省令は、平成十五年十月一日から施行する。
(経過措置)
 独立行政法人農業技術研究機構法の一部を改正する法律(平成十四年法律第百二十九号。以下「改正法」という。)附則第四条第一項の規定により生物系特定産業技術研究推進機構から研究機構が承継する民間研究促進業務及び基礎的研究業務に係る資産のうち償却資産については、第三条第一項の指定を受けたものとみなして、同条第二項の規定を適用する。
 改正法附則第四条第一項の規定により解散した生物系特定産業技術研究推進機構の生物系特定産業技術研究推進機構の事業計画書に記載すべき事項を定める省令等を廃止する省令(平成十五年財務省・農林水産省令第一号)の規定による廃止前の生物系特定産業技術研究推進機構の民間研究促進業務及び基礎的研究業務に係る財務及び会計に関する省令(昭和六十一年大蔵省・農林水産省令第四号。以下「旧省令」という。)第一条に規定する民間研究促進業務及び基礎的研究業務に係る勘定(以下「旧勘定」という。)に属する資産及び負債の研究機構の民間研究促進業務及び基礎的研究業務に係る勘定(以下「新勘定」という。)への帰属については、改正法の施行時において、旧省令第十八条の会計規程で規定する旧勘定の各勘定科目に属する資産及び負債をそれぞれ相当する通則法第四十九条の会計規程で規定する新勘定の各勘定科目に帰属させるものとする。

   附 則 (平成一五年一〇月二四日財務省・農林水産省令第六号)

 この省令は、公布の日から施行する。


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