行政組織カテゴリーに戻る トップに戻る
独立行政法人農業・生物系特定産業技術研究機構法施行令
(平成十五年八月二十九日政令第三百八十九号)
内閣は、独立行政法人農業・生物系特定産業技術研究機構法(平成十一年法律第百九十二号)第二条第三号及び第十五条第六項並びに同条第四項の規定により読み替えて適用する独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第四十四条第一項ただし書の規定に基づき、この政令を制定する。
(生物系特定産業技術に係る業種)
第一条
独立行政法人農業・生物系特定産業技術研究機構法(以下「法」という。)第二条第三号の政令で定める業種は、次のとおりとする。
一
製糸業
二
木材製造業
三
農林水産物又は飲食料品の販売業
四
たばこ販売業
(毎事業年度において国庫に納付すべき額の算定方法)
第二条
法第十四条第二号に掲げる業務に係る勘定における法第十五条第四項の規定により読み替えて適用する独立行政法人通則法(以下「通則法」という。)第四十四条第一項ただし書の政令で定めるところにより計算した額(第七条において「毎事業年度において国庫に納付すべき額」という。)は、通則法第四十四条第一項に規定する残余の額に百分の九十を乗じて得た額とする。
(積立金の処分に係る承認の手続)
第三条
独立行政法人農業・生物系特定産業技術研究機構(次条第一項において「研究機構」という。)は、通則法第二十九条第二項第一号に規定する中期目標の期間(以下この項において「中期目標の期間」という。)の最後の事業年度(以下「期間最後の事業年度」という。)に係る通則法第四十四条第一項又は第二項の規定による整理を行った後、同条第一項の規定による積立金がある場合において、その額に相当する金額の全部又は一部を法第十五条第一項(同条第五項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により当該中期目標の期間の次の中期目標の期間における業務の財源に充てようとするときは、次に掲げる事項を記載した承認申請書を農林水産大臣(法第十四条第二号又は第三号に掲げる業務に係るものについては、農林水産大臣及び財務大臣。次条において同じ。)に提出し、当該次の中期目標の期間の最初の事業年度の六月三十日までに、法第十五条第一項の規定による承認を受けなければならない。
一
法第十五条第一項の規定による承認を受けようとする金額
二
前号の金額を財源に充てようとする業務の内容
2
前項の承認申請書には、当該期間最後の事業年度の事業年度末の貸借対照表、当該期間最後の事業年度の損益計算書その他の農林水産省令(法第十四条第二号又は第三号に掲げる業務に係るものについては、農林水産省令・財務省令)で定める書類を添付しなければならない。
(国庫納付金の納付の手続)
第四条
研究機構は、法第十五条第三項(同条第五項において準用する場合を含む。)に規定する残余があるときは、当該規定による納付金(以下「国庫納付金」という。)の計算書に、当該期間最後の事業年度の事業年度末の貸借対照表、当該期間最後の事業年度の損益計算書その他の当該国庫納付金の計算の基礎を明らかにした書類を添付して、当該期間最後の事業年度の次の事業年度の六月三十日までに、これを農林水産大臣に提出しなければならない。ただし、前条第一項の承認申請書を提出したときは、これに添付した同条第二項に規定する書類を重ねて提出することを要しない。
2
農林水産大臣は、前項の国庫納付金の計算書及び添付書類の提出があったときは、遅滞なく、当該国庫納付金の計算書及び添付書類の写しを財務大臣に送付するものとする。
(国庫納付金の納付期限)
第五条
国庫納付金は、当該期間最後の事業年度の次の事業年度の七月十日までに納付しなければならない。
(国庫納付金の帰属する会計)
第六条
国庫納付金は、一般会計(法第十四条第二号に掲げる業務に係る勘定における国庫納付金にあっては、産業投資特別会計産業投資勘定)に帰属する。
(毎事業年度において国庫に納付すべき額の納付の手続等)
第七条
前三条の規定は、毎事業年度において国庫に納付すべき額を国庫に納付する場合について準用する。この場合において、第四条第一項及び第五条中「期間最後の事業年度」とあるのは、「事業年度」と読み替えるものとする。
附 則 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、平成十五年十月一日から施行する。
行政組織カテゴリーに戻る トップに戻る