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独立行政法人農業者年金基金の業務運営並びに財務及び会計に関する省令
(平成十五年九月二十九日農林水産省令第百号)
独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二十八条第二項、第三十条第一項及び第二項第七号、第三十一条第一項、第三十二条第一項、第三十三条、第三十四条第一項、第三十七条、第三十八条第一項及び第四項、第四十八条第一項並びに第五十条並びに独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令(平成十二年政令第三百十六号)第五条第二項の規定に基づき、
独立行政法人農業者年金基金の業務運営並びに財務及び会計に関する省令を次のように定める。
(業務方法書の記載事項)
第一条
独立行政法人農業者年金基金(以下「基金」という。)に係る独立行政法人通則法(以下「通則法」という。)第二十八条第二項の主務省令で定める業務方法書に記載すべき事項は、次のとおりとする。
一
独立行政法人農業者年金基金法(平成十四年法律第百二十七号。以下「基金法」という。)第九条第一号に規定する農業者年金事業に関する事項
二
業務委託の基準
三
競争入札その他契約に関する基本的事項
四
その他基金の業務の執行に関して必要な事項
(中期計画の認可の申請)
第二条
基金は、通則法第三十条第一項の規定により中期計画の認可を受けようとするときは、中期計画を記載した申請書を、当該中期計画の最初の事業年度開始三十日前までに(基金の最初の事業年度の属する中期計画については、基金の成立後遅滞なく)、農林水産大臣に提出しなければならない。
2
基金は、通則法第三十条第一項後段の規定により中期計画の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。
(中期計画に定めるべき業務運営に関する事項)
第三条
基金に係る通則法第三十条第二項第七号の主務省令で定める業務運営に関する事項は、次のとおりとする。
一
職員の人事に関する計画(人員及び人件費の効率化に関する目標を含む。)
二
積立金の処分に関する事項
三
その他当該中期目標を達成するために必要な事項
(年度計画に定めるべき事項等)
第四条
基金に係る通則法第三十一条第一項の年度計画には、中期計画に定めた事項に関し、当該事業年度において実施すべき事項を定めなければならない。
2
基金は、通則法第三十一条第一項後段の規定により年度計画を変更したときは、変更した事項及びその理由を記載した届出書を農林水産大臣に提出しなければならない。
(各事業年度に係る業務の実績に関する評価)
第五条
基金は、通則法第三十二条第一項の規定により各事業年度における業務の実績について評価を受けようとするときは、年度計画に定めた項目ごとにその実績を明らかにした報告書を当該事業年度の終了後三月以内に農林水産省の独立行政法人評価委員会に提出しなければならない。
(中期目標に係る事業報告書)
第六条
基金に係る通則法第三十三条の事業報告書には、当該中期目標に定めた項目ごとにその実績を明らかにしなければならない。
(中期目標に係る業務の実績に関する評価)
第七条
基金は、通則法第三十四条第一項の規定により各中期目標の期間における業務の実績について評価を受けようとするときは、当該中期目標に定めた項目ごとにその実績を明らかにした報告書を当該中期目標の期間の終了後三月以内に農林水産省の独立行政法人評価委員会に提出しなければならない。
(企業会計原則)
第八条
基金の会計については、この省令の定めるところにより、この省令に定めのないものについては、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従うものとする。
2
金融庁組織令(平成十年政令第三百九十二号)第二十四条第一項に規定する企業会計審議会により公表された企業会計の基準は、前項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に該当するものとする。
3
平成十一年四月二十七日の中央省庁等改革推進本部決定に基づき行われた独立行政法人の会計に関する研究の成果として公表された基準(第十条において「独立行政法人会計基準」という。)は、この省令に準ずるものとして、第一項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に優先して適用されるものとする。
(償却資産の指定等)
第九条
農林水産大臣は、基金が業務のため取得しようとしている償却資産についてその減価に対応すべき収益の獲得が予定されていないと認められる場合には、その取得までの間に限り、当該償却資産を指定することができる。
2
前項の指定を受けた資産の減価償却については、減価償却費は計上せず、資産の減価額と同額を資本剰余金に対する控除として計上するものとする。
(財務諸表)
第十条
基金に係る通則法第三十八条第一項の主務省令で定める書類は、独立行政法人会計基準に定めるキャッシュ・フロー計算書及び行政サービス実施コスト計算書とする。
2
基金は、前項に規定する書類のほか、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一
第十八条第一項第一号に規定する給付原資準備金の額の明細を示した書類
二
第十八条第一項第二号に規定する付利準備金の額の明細を示した書類
三
第十八条第一項第三号に規定する調整準備金の額の明細を示した書類
(財務諸表等の閲覧期間)
第十一条
基金に係る通則法第三十八条第四項の主務省令で定める期間は、五年とする。
(短期借入金の認可の申請)
第十二条
基金は、通則法第四十五条第一項ただし書の規定により短期借入金の認可を受けようとするとき、又は同条第二項ただし書の規定により短期借入金の借換えの認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。
一
借入れを必要とする理由
二
借入金の額
三
借入先
四
借入金の利率
五
借入金の償還の方法及び期限
六
利息の支払の方法及び期限
七
その他必要な事項
(重要な財産)
第十三条
基金に係る通則法第四十八条第一項の主務省令で定める重要な財産は、土地及び建物とする。
(重要な財産の処分等の認可の申請)
第十四条
基金は、通則法第四十八条第一項の規定により重要な財産を譲渡し、又は担保に供すること(以下この条において「処分等」という。)について認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。
一
処分等に係る財産の内容及び評価額
二
処分等の条件
三
処分等の方法
四
基金の業務運営上支障がない旨及びその理由
(積立金の処分に係る承認申請書の添付書類)
第十五条
基金に係る独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令第五条第二項の農林水産省令で定める書類は、同条第一項に規定する期間最後の事業年度の事業年度末の貸借対照表及び当該事業年度の損益計算書とする。
(勘定区分等)
第十六条
基金法第六十二条に規定する経理を整理する勘定(第四項において「特例付加年金勘定」という。)は、内訳として、特例付加年金に関する取引(資産及び負債の増減又は異動の原因となる一切の事実をいう。以下この項において同じ。)のうち基金法第四十五条第一項若しくは第二項又は基金法附則第十一条第一項の規定による申出をした者(特例付加年金の受給権を有する者を除く。以下「特例申出者」という。)に関するものを経理する特例付加年金被保険者経理、特例付加年金に関する取引のうち特例付加年金の受給権を有する者に関するものを経理する特例付加年金受給権者経理及びその他の取引を経理する特例付加年金業務経理の各経理単位に区分するものとする。
2
基金法第九条各号に掲げる業務のうち特例付加年金に関するもの以外のものに係る経理を整理する勘定(第四項において「農業者老齢年金等勘定」という。)は、内訳として、農業者老齢年金及び死亡一時金に関する取引のうち農業者年金の被保険者又は被保険者であった者(農業者老齢年金の受給権を有する者を除く。以下「被保険者等」と総称する。)に関するものを経理する農業者老齢年金被保険者経理、農業者老齢年金及び死亡一時金に関する取引のうち農業者老齢年金の受給権を有する者に関するものを経理する農業者老齢年金受給権者経理並びにその他の取引を経理する農業者老齢年金業務経理の各経理単位に区分するものとする。
3
基金法附則第十八条第一号に掲げる経理を整理する勘定(次項において「旧年金勘定」という。)は、内訳として、旧給付(基金法附則第十六条第一項に規定する旧給付をいう。)に関する業務のうち給付に関する取引を経理する旧年金経理及びその他の取引を経理する旧年金業務経理の各経理単位に区分するものとする。
4
基金法第六十二条及び基金法附則第十八条の規定により経理を整理する場合において、特例付加年金勘定、農業者老齢年金等勘定、旧年金勘定又は農地売買貸借等勘定(基金法附則第十八条第二号に掲げる経理を整理する勘定をいう。)のそれぞれの勘定において整理すべき事項が他の勘定において整理すべき事項と共通の事項であるため当該勘定に係る部分を区分して整理することが困難なときは、当該事項については、基金が農林水産大臣の承認を受けて定める基準に従って、当該事業年度の期間中一括して整理し、当該事業年度の末日現在において各勘定に配分することにより整理することができる。
(資金の繰入れ)
第十七条
基金は、次の各号に掲げる場合を除き、一の経理単位から他の経理単位へ資金を繰り入れてはならない。
一
特例付加年金の支給を停止すべき事由が生じたにもかかわらず、その停止すべき期間の分として支払われた特例付加年金が、基金法第二十三条の規定によりその後に支払うべき年金給付の内払とみなされた場合において、その支払われた特例付加年金の額に相当する額を農業者老齢年金受給権者経理から特例付加年金受給権者経理へ繰り入れるとき。
二
通則法第三十条第一項の認可を受けた中期計画(同項後段の規定による変更の認可を受けたときは、その変更後のもの)の同条第二項第三号に規定する予算(人件費の見積りを含む。)、収支計画及び資金計画に基づき、農業者老齢年金被保険者経理若しくは農業者老齢年金受給権者経理から農業者老齢年金業務経理へ、又は旧年金経理から旧年金業務経理へ繰り入れるとき。
三
特例申出者が特例付加年金の受給権を有することとなった場合において、基金法第四十八条及び基金法附則第十四条第一項の規定による国庫補助のうちその者に係るもの並びにその運用収入の額の総額並びに当該総額を基礎として農林水産大臣が定めて基金に通知するところにより算定した額を特例付加年金被保険者経理から特例付加年金受給権者経理へ繰り入れるとき。
四
被保険者等が農業者老齢年金の受給権を有することとなった場合において、その者から納付された保険料(基金法第五十五条の規定により徴収された保険料を含む。以下同じ。)及びその運用収入の額の総額並びに当該総額を基礎として農林水産大臣が定めて基金に通知するところにより算定した額を農業者老齢年金被保険者経理から農業者老齢年金受給権者経理へ繰り入れるとき。
五
被保険者等が死亡した場合において、その者から納付された保険料及びその運用収入の額の総額からその者の遺族に対し支給された死亡一時金の額を控除して得た額並びに当該総額を基礎として農林水産大臣が定めて基金に通知するところにより算定した額を農業者老齢年金被保険者経理から農業者老齢年金受給権者経理へ繰り入れるとき。
(給付準備金)
第十八条
基金は、毎事業年度末において、給付準備金として次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める金額を積み立てなければならない。
一
給付原資準備金 農業者年金事業の給付の原資に充てるため、農林水産大臣が定めて基金に通知する方法により計算した金額
二
付利準備金 特例申出者ごと及び被保険者等ごとの運用収入の額の安定的な増加を図るため、農林水産大臣が定めて基金に通知する方法により計算した金額
三
調整準備金 独立行政法人農業者年金基金法施行令(平成十五年政令第三百四十三号)第一条第一項第二号の予定利率と市場金利とが乖離し、又は同号の予定死亡率と農業者年金の被保険者若しくは被保険者であった者の死亡の状況とが乖離する場合に対応して、農業者年金事業の給付を安定的に行うため、農林水産大臣が定めて基金に通知する方法により計算した金額
2
前項第一号の給付原資準備金及び同項第三号の調整準備金は特例付加年金被保険者経理、特例付加年金受給権者経理、農業者老齢年金被保険者経理及び農業者老齢年金受給権者経理において、同項第二号の付利準備金は特例付加年金被保険者経理及び農業者老齢年金被保険者経理において、積み立てなければならない。
3
第一項第二号の付利準備金及び同項第三号の調整準備金は、農林水産大臣が定めて基金に通知するところにより取り崩すことができる。
附 則
1
この省令は、平成十五年十月一日から施行する。
2
基金法附則第六条第一項の規定により基金が同項第二号に掲げる業務を行う場合には、通則法第二十八条第二項の主務省令で定める業務方法書に記載すべき事項は、第一条各号に掲げる事項のほか、次のとおりとする。
一
買入れ及び借受けの対象とする農地等(農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第二条第一項に規定する農地及び採草放牧地をいう。以下この項において同じ。)及びその附帯施設、買入れ及び借受けの相手方、対価の決定の基準その他農地等及びその附帯施設の買入れ及び借受けに関する事項
二
農地等及びその附帯施設の売渡し及び貸付け(使用収益権(地上権、永小作権、賃借権その他所有権以外の使用及び収益を目的とする権利をいう。)の移転を含む。以下この号において同じ。)の相手方、対価の決定の基準、対価の支払方法等農地等及びその附帯施設の売渡し及び貸付けの条件その他農地等及びその附帯施設の売渡し及び貸付けに関する事項
三
農地等及びその附帯施設の取得に必要な資金の貸付けの相手方、貸付金の使途、利率、償還期限、据置期間、償還方法、その他農地等及びその附帯施設の取得に必要な資金の貸付けに関する事項
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