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独立行政法人農業者年金基金法施行令
(平成十五年七月三十日政令第三百四十三号)
内閣は、独立行政法人農業者年金基金法(平成十四年法律第百二十七号)第二十九条、第三十一条第一項第一号及び第二号、第三十二条、第三十四条、第三十五条、第三十八条、第四十二条、第四十三条、第四十四条第四項、第四十五条第一項から第五項まで、第四十七条第二項及び第四項、第五十三条、第六十五条、第六十八条、第六十九条並びに附則第三条第一項第二号、第四条第六項及び第七項、第六条第一項第二号、第三項及び第四項、第八条、第九条第一項、第十一条第一項、第十二条並びに第十七条第一項の規定に基づき、この政令を制定する。
(農業者老齢年金の額の算定方法)
第一条
独立行政法人農業者年金基金法(以下「法」という。)第二十九条の政令で定めるところにより算定した額は、第一号に掲げる額を第二号に掲げる数で除して得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときはこれを百円に切り上げるものとする。)とする。
一
納付された保険料(法第五十五条の規定により徴収された保険料を含む。第八条第二項第二号において「納付保険料」という。)及びその者が農業者老齢年金の受給権を有することとなった日の属する月の末日までの当該保険料の運用収入の額の総額
二
予定利率、予定死亡率及び第六条に規定する年齢を勘案して、将来にわたって、農業者老齢年金及び死亡一時金に関する事業に係る財政の均衡を保つことができるように農林水産大臣が定める数
2
前項第二号の予定利率は市場金利の動向その他の事情を勘案して、同号の予定死亡率は厚生労働省の作成に係る生命表その他の資料を勘案して、農林水産大臣が定める。
(農業を営む者でなくなった者)
第二条
法第三十一条第一項第一号の政令で定める者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者とする。
一
その者が農業を営む者でなくなる日として農林水産省令で定める日の一月前の日(以下この条において「基準日」という。)において農地等(耕作の目的又は主として耕作若しくは養畜の事業のための採草若しくは家畜の放牧の目的に供される土地をいう。以下同じ。)又は農業用施設であって農林水産省令で定めるもの(以下この条及び第五条第二号において「特定農業用施設」という。)につき所有権又は使用収益権(地上権、永小作権、賃借権その他の所有権以外の使用及び収益を目的とする権利をいう。以下同じ。)に基づいて農業を営む者(以下この条及び次条第一項第一号において「特定農業者」という。)である場合 次のいずれかに該当する者
イ 基準日において所有権又は使用収益権に基づいてその農業に供していた農地等又は特定農業用施設(その者が基準日後一月間に所有権若しくは使用収益権を取得し、又は使用収益権に基づき使用及び収益をさせている農地等若しくは特定農業用施設の返還を受けたときは、その取得又は返還に係る農地等又は特定農業用施設を含む。以下この条及び次条第一項第一号において「処分対象農地等」という。)のすべてについて、次に掲げる者に対し、次項に規定するところにより、所有権若しくは使用収益権を移転し、又は使用収益権を設定することにより、当該農業を営む者でなくなった者
(1) 農業を営む六十歳未満の者(特定農業者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この号及び第十五条において同じ。)並びに直系卑属及びその配偶者を除く。)、新たに農業を営もうとする者であって六十歳未満であることその他農林水産省令で定める要件に該当するもの(特定農業者の配偶者並びに直系卑属及びその配偶者を除く。)又は農業を営む法人その他農林水産省令で定める法人
(2) 特定農業者の直系卑属である一人の者又はその配偶者のうち、六十歳未満であることその他農林水産省令で定める要件に該当するもの
ロ 処分対象農地等のうち特定農業者の日常生活に必要な最小限度の面積として農林水産省令で定める面積以内の面積の農地等を除いた残余のすべてについて、イ(1)に掲げる者に対し、次項に規定するところにより、所有権若しくは使用収益権を移転し、又は使用収益権を設定することにより、当該農業を営む者でなくなった者
二
前号に掲げる場合以外の場合 農林水産省令で定めるところにより、前号の農林水産省令で定める日以後は当該農業を営まないことを明らかにすることにより、当該農業を営む者でなくなった者
2
処分対象農地等に係る前項第一号イ及びロに規定する所有権若しくは使用収益権の移転又は使用収益権の設定は、次の各号に掲げる要件を満たすものでなければならない。
一
農地等を農地等以外のものに、又は特定農業用施設を特定農業用施設以外のものにするためのものでないこと。
二
農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第三項に規定する信託(信託財産の売渡しのみを目的とするものを除く。)の引受けによる所有権の移転にあっては、その信託に係る信託契約の期間として十年以上の期間が定められているものであること。
三
使用収益権の設定にあっては、その権利の存続期間として十年以上の期間が定められているものであること。
3
処分対象農地等のうちに使用収益権に基づいてその農業に供しているもの(以下この項及び次項において「小作地等」という。)があり、又は処分対象農地等のすべてが小作地等である場合において、特定農業者が、基準日後一月内に、その小作地等の全部又は一部(処分対象農地等のすべてが小作地等である場合にあっては、その一部)について、農林水産省令で定めるところにより、その有する使用収益権を消滅させ、かつ、その他の処分対象農地等について次の各号のいずれかにより所有権若しくは使用収益権の移転又は使用収益権の設定をしたときは、その区分に応じ、その使用収益権を消滅させた小作地等についても、第一項第一号イ又はロに該当する所有権若しくは使用収益権の移転又は使用収益権の設定があったものとみなす。
一
当該その他の処分対象農地等のすべてについて、第一項第一号イの規定の例により、所有権若しくは使用収益権を移転し、又は使用収益権を設定すること。
二
当該その他の処分対象農地等のうち第一項第一号ロの農林水産省令で定める面積以内の面積の農地等を除いた残余のすべてについて、同号ロの規定の例により、所有権若しくは使用収益権を移転し、又は使用収益権を設定すること。
4
処分対象農地等のすべてが小作地等である場合において、特定農業者が基準日後一月内に処分対象農地等のすべてについて、農林水産省令で定めるところにより、その有する使用収益権を消滅させたときは、その使用収益権を消滅させた処分対象農地等については、第一項第一号イに該当する使用収益権の移転があったものとみなし、特定農業者が基準日後一月内に処分対象農地等のうち同号ロの農林水産省令で定める面積以内の面積の農地等を除いた残余のすべてについて、農林水産省令で定めるところにより、その有する使用収益権を消滅させたときは、その使用収益権を消滅させた処分対象農地等については、同号ロに該当する使用収益権の移転があったものとみなす。
5
前二項の規定は、処分対象農地等のうちに基準日後一月内に土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)その他の法律によって収用されたものその他農林水産省令で定めるものがあり、又は処分対象農地等のすべてがこれらのものである場合について準用する。
(農業を営む者でなくなった場合)
第三条
法第三十一条第一項第二号の政令で定める場合は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める場合とする。
一
特定農業者 次のいずれかに該当する場合
イ 処分対象農地等のすべてについて、前条第一項第一号イ(1)又は(2)に掲げる者に対し、次項において準用する前条第二項に規定するところにより、所有権若しくは使用収益権を移転し、又は使用収益権を設定することにより、当該農業を営む者でなくなった場合
ロ 処分対象農地等のうち前条第一項第一号ロの農林水産省令で定める面積以内の面積の農地等を除いた残余のすべてについて、同号イ(1)に掲げる者に対し、次項において準用する前条第二項に規定するところにより、所有権若しくは使用収益権を移転し、又は使用収益権を設定することにより、当該農業を営む者でなくなった場合
二
前号に掲げる者以外の者 前条第一項第二号の農林水産省令で定めるところにより、同項第一号の農林水産省令で定める日以後は当該農業を営まないことを明らかにすることにより、当該農業を営む者でなくなった場合
2
前条第二項から第五項までの規定は、前項第一号イ及びロに規定する所有権若しくは使用収益権の移転又は使用収益権の設定について準用する。この場合において、同条第二項中「前項第一号イ及びロ」とあるのは「第三条第一項第一号イ及びロ」と、同条第三項中「第一項第一号イ又はロ」とあるのは「第三条第一項第一号イ又はロ」と、同項第一号中「第一項第一号イ」とあるのは「第三条第一項第一号イ」と、同項第二号中「第一項第一号ロ」とあるのは「第三条第一項第一号ロ」と、同条第四項中「第一項第一号イ」とあるのは「第三条第一項第一号イ」と読み替えるものとする。
(特例付加年金の額の算定方法)
第四条
法第三十二条の政令で定めるところにより算定した額は、第一号に掲げる額を第二号に掲げる数で除して得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときはこれを百円に切り上げるものとする。)とする。
一
法第四十八条の規定による国庫補助の額のうちその者に係るもの及びその者が特例付加年金の受給権を有することとなった日の属する月の末日までの当該国庫補助の額の運用収入の額の総額
二
第一条第一項第二号の予定利率及び予定死亡率を勘案して、将来にわたって、特例付加年金に関する事業に係る財政の均衡を保つことができるように農林水産大臣が定める数
(支給停止の事由)
第五条
法第三十四条の政令で定める事由は、次のとおりとする。
一
受給権者が農業を営む者となったとき。
二
受給権者が、特例付加年金の支給を受けるためにする第二条第一項第一号イ又は第三条第一項第一号イの規定による所有権若しくは使用収益権の移転又は使用収益権の設定において、第二条第一項第一号イ(2)に掲げる者に対して農地等又は特定農業用施設の使用収益権を設定した者である場合には、その者が次のいずれかに該当するに至ったとき。
イ 当該使用収益権に基づき使用及び収益をさせている農地等又は特定農業用施設の全部又は一部の返還を受けた場合において、農林水産省令で定める期間の経過後においても、その返還に係る農地等又は特定農業用施設(土地収用法その他の法律による収用に係るものその他の農林水産省令で定めるものを除く。)の全部について第二条第一項第一号イ(1)又は(2)に掲げる者(ハにおいて「譲受適格者」という。)に対する所有権若しくは使用収益権の移転又は使用収益権の設定(同条第二項各号に掲げる要件を満たすものに限る。)をしなかったとき。
ロ 当該使用収益権に基づき使用及び収益をさせている農地等又は特定農業用施設の全部又は一部の返還を受けた場合において、その返還に係る農地等又は特定農業用施設の全部又は一部について、農地等を農地等以外のものにし、若しくは特定農業用施設を特定農業用施設以外のものにしたとき、又は農地等を農地等以外のものにするため若しくは特定農業用施設を特定農業用施設以外のものにするため、これらの農地等若しくは特定農業用施設について所有権若しくは使用収益権を移転し、若しくは使用収益権を設定したとき(土地収用法その他の法律による収用に係る場合その他の農林水産省令で定める場合を除く。)。
ハ 当該使用収益権に基づき使用及び収益をさせている農地等又は特定農業用施設の全部又は一部について使用収益権の移転又は設定(譲受適格者に対してするもの(第二条第二項各号に掲げる要件を満たすものに限る。)、土地収用法その他の法律による収用に係るものその他の農林水産省令で定めるものを除く。)があったとき。
ニ 当該使用収益権に基づき使用及び収益をさせている農地(耕作の目的に供される土地をいう。以下この号において同じ。)の全部又は一部の返還を受けた場合において、その返還に係る農地の全部又は一部について農業経営基盤強化促進法(昭和五十五年法律第六十五号)第二十七条第一項の規定による農業委員会の指導を受けたとき。
(死亡一時金の支給要件に係る被保険者等の年齢の上限)
第六条
法第三十五条の政令で定める年齢は、八十歳とする。
(死亡一時金の額の算定方法)
第七条
法第三十八条の政令で定めるところにより算定した額は、死亡した者にその死亡した日の属する月の翌月から前条に規定する年齢に達する日の属する月まで農業者老齢年金を支給することとすればその者に各年ごとに支給されることとなる農業者老齢年金(次項において「各年分農業者老齢年金」という。)の額の現価に相当する額(次項において「現価相当額」という。)を合計して得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときはこれを百円に切り上げるものとする。)とする。
2
現価相当額は、各年分農業者老齢年金の額を当該額の算定の基礎となった第一条第一項第二号の予定利率による複利現価法によってその者が死亡した日の属する月の翌月から当該各年分農業者老齢年金に係る支払時期までの期間に応じて割り引いた額(その額に五十銭未満の端数が生じたときはこれを切り捨て、五十銭以上一円未満の端数が生じたときはこれを一円に切り上げるものとする。)とする。
(年金給付等準備金の積立て)
第八条
独立行政法人農業者年金基金(以下「基金」という。)は、毎事業年度の末日において、年金である給付及び死亡一時金に充てるべき準備金(以下「年金給付等準備金」という。)を積み立てなければならない。
2
年金給付等準備金の額は、第一号に掲げる額と第二号に掲げる額を合算した額から第三号に掲げる額を控除した額とする。
一
その前事業年度の末日における年金給付等準備金の額及び当該事業年度におけるその運用収入の額の総額
二
当該事業年度における納付保険料及び法第四十八条の規定による国庫補助の額並びにこれらの運用収入の額の総額
三
当該事業年度における年金及び死亡一時金の給付に要した費用の総額
3
前二項に定めるもののほか、年金給付等準備金の積立てに関して必要な事項は、農林水産省令で定める。
(年金給付等準備金の運用)
第九条
基金は、次に掲げる方法により年金給付等準備金を運用しなければならない。
一
国債、地方債、特別の法律により法人の発行する債券、貸付信託の受益証券その他農林水産大臣の指定する有価証券の取得
二
銀行、農林中央金庫その他農林水産大臣の指定する金融機関への預金又は郵便貯金
三
信託業務を営む銀行又は信託会社への信託
四
農業者年金の被保険者を被保険者とする生命保険(被保険者の所定の時期における生存を保険金の支払事由とするものに限る。)の保険料又はこれに類するものとして農林水産省令で定める生命共済の共済掛金の払込み
2
前項第三号の規定による信託の終了又は一部の解約により基金に帰属することとなる信託財産(金銭を除く。)は、直ちに、同号に掲げる方法により運用しなければならない。
第十条
基金は、年金給付等準備金の運用に関して、運用の目的その他農林水産省令で定める事項を記載した基本方針を作成し、当該基本方針に沿って運用しなければならない。
第十一条
基金は、年金給付等準備金を、特定の運用方法に集中しない方法により運用するよう努めなければならない。
2
前二条及び前項に定めるもののほか、年金給付等準備金の運用に関して必要な事項は、農林水産省令で定める。
(納付することができる保険料の額)
第十二条
法第四十四条第四項に規定する納付下限額として政令で定める額は、二万円とする。
2
法第四十四条第四項に規定する納付上限額として政令で定める額は、六万七千円とする。
(経営管理の合理化を図る認定農業者等に係る保険料の特例の額)
第十三条
法第四十五条第一項の政令で定める額は、一万四千円とする。ただし、三十五歳に達する日の属する月の前月までの月分については、一万円とする。
(農業の経営管理の合理化を図る上で必要な措置)
第十四条
法第四十五条第一項第一号ロの政令で定める措置は、所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二条第一項第四十号に規定する青色申告書を提出することにつき同法第百四十三条に規定する承認を受けている者が、その営む農業につき帳簿書類を備え付けてこれに農業所得額(法第四十五条第四項に規定する農業所得額をいう。)に係る取引を記録し、かつ、当該帳簿書類を保存していることとする。
(保険料の額の特例の適用を受ける配偶者)
第十五条
法第四十五条第一項第三号の政令で定める配偶者は、同項第一号又は第二号に掲げる者と営む農業について次の各号に掲げる要件を満たす取決めを締結し、当該取決めに従って当該農業を営む者とする。
一
その農業から生ずる収益が法第四十五条第一項第一号又は第二号に掲げる者及びその配偶者に帰属することとされていること。
二
法第四十五条第一項第一号又は第二号に掲げる者及びその配偶者の合意に基づいてその農業を営まなくなることとされていること。
三
前二号に掲げるもののほか、農業経営の規模、生産方式、経営管理の方法、農業従事の態様その他の農業経営に関する基本的な事項について法第四十五条第一項第一号又は第二号に掲げる者及びその配偶者の合意に基づいて決定することとされていること。
(経営管理の合理化を図る認定農業者等の直系卑属で保険料の額の特例の適用を受けるもの)
第十六条
前条の規定は、法第四十五条第一項第四号の政令で定める直系卑属について準用する。
(経営管理の合理化を図る認定農業者となることを約した者に係る保険料の特例の額)
第十七条
法第四十五条第二項の政令で定める額は、一万六千円とする。ただし、三十五歳に達する日の属する月の前月までの月分については、一万四千円とする。
(経営管理の合理化を図る認定農業者等以外の者の直系卑属で保険料の額の特例の適用を受けるもの)
第十八条
法第四十五条第二項第二号の政令で定める直系卑属は、同号に規定する農業を営む者がその後継者として指定する者とする。
(保険料の額の特例の適用を受けることができない直系卑属の年齢)
第十九条
法第四十五条第二項第二号の政令で定める年齢は、三十五歳とする。
(短期被用者年金期間についての要件)
第二十条
法第四十五条第三項第三号の政令で定める要件は、次のとおりとする。
一
その国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第七条第一項第二号に該当しなくなった日の属する月前一年間におけるその者の農業者年金の被保険者期間(第二十八条第一号において単に「被保険者期間」という。)が四月を下らないこと。
二
その者が、その農業者年金の被保険者でなくなった日からその国民年金法第七条第一項第二号に該当しなくなった日の前日までの期間引き続き同号に掲げる者であったこと。
三
その者が、基金に対し、前号に規定する期間を農業者年金の保険料の額の特例の適用を受けるための要件及び特例付加年金の支給要件である期間の算定の基礎とすることを希望する旨を農林水産省令で定めるところにより申し出ていること。
(農林漁業団体役員期間に係る法人の範囲)
第二十一条
法第四十五条第三項第四号の政令で定める法人は、次のとおりとする。
一
農業協同組合、農業協同組合連合会(都道府県の区域を超える区域を地区とするものを除く。)、農事組合法人及び都道府県農業協同組合中央会
二
森林組合及び生産森林組合
三
漁業協同組合及び漁業生産組合
四
農業共済組合及び農業共済組合連合会
五
土地改良区、土地改良区連合及び都道府県土地改良事業団体連合会
六
都道府県農業会議
七
農業信用基金協会
八
地区たばこ耕作組合及びたばこ耕作組合連合会(都道府県の区域を超える区域を地区とするものを除く。)
(農林漁業団体役員期間についての要件)
第二十二条
法第四十五条第三項第四号の政令で定める要件は、次のとおりとする。
一
その者が、その農業者年金の被保険者でなくなった日からその国民年金法第七条第一項第二号に該当しなくなった日の前日までの期間引き続き前条各号に掲げる法人の常時勤務に服する役員であり、かつ、同項第二号に掲げる者であったこと。
二
その者が、基金に対し、前号に規定する期間を農業者年金の保険料の額の特例の適用を受けるための要件及び特例付加年金の支給要件である期間の算定の基礎とすることを希望する旨を農林水産省令で定めるところにより申し出ていること。
(農業法人構成員期間についての要件)
第二十三条
法第四十五条第三項第五号の政令で定める要件は、次のとおりとする。
一
その者が、その農業者年金の被保険者でなくなった日からその国民年金法第七条第一項第二号に該当しなくなった日の前日までの期間引き続き当該法人が営む農業に常時従事する組合員、社員又は株主であり、かつ、同号に掲げる者であったこと。
二
その者が、基金に対し、前号に規定する期間を農業者年金の保険料の額の特例の適用を受けるための要件及び特例付加年金の支給要件である期間の算定の基礎とすることを希望する旨を農林水産省令で定めるところにより申し出ていること。
(特定被用者年金期間についての要件)
第二十四条
法第四十五条第三項第六号の政令で定める要件は、次のとおりとする。
一
その者が、その農業者年金の被保険者でなくなった日からその国民年金法第七条第一項第二号に該当しなくなった日の前日までの期間引き続き同号に掲げる者であったこと。
二
その者が、基金に対し、前号に規定する期間を農業者年金の保険料の額の特例の適用を受けるための要件及び特例付加年金の支給要件である期間の算定の基礎とすることを希望する旨を農林水産省令で定めるところにより申し出ていること。
(国民年金保険料免除期間についての要件)
第二十五条
法第四十五条第三項第七号の政令で定める要件は、次のとおりとする。
一
その者が、その農業者年金の被保険者でなくなった日からその国民年金法第八十九条、第九十条第一項、第九十条の2第一項又は第九十条の3第一項の規定のいずれにも該当しなくなった日の前日までの期間引き続きこれらの規定のいずれかに該当する者であったこと。
二
その者が、基金に対し、前号に規定する期間を農業者年金の保険料の額の特例の適用を受けるための要件及び特例付加年金の支給要件である期間の算定の基礎とすることを希望する旨を農林水産省令で定めるところにより申し出ていること。
(保険料の額の特例に係る農業所得)
第二十六条
法第四十五条第四項の政令で定める所得は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める所得とする。
一
法第四十五条第一項第一号若しくは第二号又は第二項第一号に該当することについて同条第一項又は第二項の規定による申出をした者 事業所得(所得税法第二十七条第一項に規定する事業所得をいう。)のうち農業から生じたもの
二
法第四十五条第一項第三号若しくは第四号又は第二項第二号に該当することについて同条第一項又は第二項の規定による申出をした者 同条第一項第一号若しくは第二号に掲げる者又は同条第二項第二号に規定する農業を営む者から農業に係る役務の提供の対価として支払を受けた給与等(所得税法第二十八条第一項に規定する給与等をいう。)に係る所得
(保険料の額の特例に係る農業所得額の上限)
第二十七条
法第四十五条第四項の政令で定める額は、九百万円とする。
(特例保険料納付済期間の月数の上限)
第二十八条
法第四十五条第五項の政令で定める月数は、次の各号に掲げる月数のうちいずれか少ない月数(同じ月数のときは、二百四十月)とする。
一
法第四十五条第一項又は第二項の規定による申出をした者が三十五歳に達する日の属する月の前月までの被保険者期間に係る特例保険料納付済期間(法第三十一条第一項に規定する特例保険料納付済期間をいう。)の月数と百二十月とを合算した月数
二
二百四十月
(保険料の前納)
第二十九条
法第四十七条第一項の規定による保険料の前納は、毎年十二月三十一日までに、その翌年の一月から十二月までの期間について一括して行うものとする。
第三十条
法第四十七条第二項に規定する政令で定める額は、前納に係る期間の各月の保険料の合計額から、その期間の各月の保険料の額を年〇・一パーセントの利率による複利現価法によって前納に係る期間の最初の月の前月から当該各月までのそれぞれの期間に応じて割り引いた額の合計額(その額に十円未満の端数が生じた場合において、その端数金額が五円未満であるときはこれを切り捨て、その端数金額が五円以上であるときはこれを十円として計算する。)を控除した額として農林水産大臣が定める額とする。
第三十一条
法第四十七条第一項の規定により保険料を前納した後、前納に係る期間の経過前において農業者年金の被保険者がその資格を喪失した場合においては、その者(国民年金法第九条第一号に該当するに至ったため農業者年金の被保険者でなくなった場合においては、その者の相続人)の請求に基づき、前納した保険料のうち未経過期間に係るものを還付する。
2
前項の規定による還付額は、農業者年金の被保険者の資格を喪失した日の属する月(その月が前納に係る期間の最初の月前であるときは、当該最初の月)の前月において当該未経過期間につき保険料を前納するものとした場合におけるその前納すべき額(その額に十円未満の端数が生じた場合において、その端数金額が五円未満であるときはこれを切り捨て、その端数金額が五円以上であるときはこれを十円として計算する。)に相当する額として農林水産大臣が定める額とする。
第三十二条
前三条に定めるもののほか、保険料の前納の手続その他保険料の前納について必要な事項は、農林水産省令で定める。
(委員及び医師等に対する報酬)
第三十三条
基金は、審査会の委員に対し、審査会に出席した日数に応じ、農林水産省令で定める金額の報酬を支払うものとする。
2
基金は、法第五十二条第四項の規定により診断又は検案をさせた医師又は歯科医師に対し、健康保険法(大正十一年法律第七十号)第七十六条第二項、第八十五条第二項又は第八十六条第二項の費用の算定の例により算定した額の範囲内で、報酬を支払うものとする。
(委員及び関係人等に対する旅費)
第三十四条
基金が審査会の委員に対して支給する旅費の額は、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)別表第一の行政職俸給表(一)の十一級の職務の級にある職員が国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)の規定により支給を受けるべき額によるものとする。
2
基金が法第五十二条第四項の規定により出頭を求めた関係人及び同項の規定により診断又は検案をさせた医師又は歯科医師に対して支給する旅費の額は、前項の審査会の委員に対して支給する旅費の額の範囲内において、基金が定める。
(審査会の書記)
第三十五条
審査会に書記を置く。
2
書記は、基金の職員のうちから、理事長が任命する。
3
書記は、会長の指揮を受けて審査会の庶務を整理する。
(都道府県が処理する事務)
第三十六条
法第六十四条第一項に規定する農林水産大臣の権限に属する事務のうち、次に掲げる受託者(同項に規定する受託者をいう。)に対するものは、都道府県知事が行うこととする。ただし、基金の業務の適正な運営を確保するため特に必要があると認めるときは、農林水産大臣が自らその権限に属する事務を行うことを妨げない。
一
市町村(特別区を含むものとし、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の19第一項に規定する指定都市にあっては、区とする。)
二
一の都道府県の区域を超えない区域を地区とする農業協同組合
三
法第十条第一項第三号の規定により農林水産大臣の指定した者のうち、その目的とする事業の実施地域が一の都道府県の区域を超えないものと認めて農林水産大臣が指定した者
2
前項本文の場合においては、法中同項本文に規定する事務に係る農林水産大臣に関する規定は、都道府県知事に関する規定として都道府県知事に適用があるものとする。
3
都道府県知事は、第一項本文の規定に基づき法第六十四条第一項の規定により報告を徴し、又は立入検査をした場合には、農林水産省令で定めるところにより、その結果を農林水産大臣に報告しなければならない。
(国家公務員共済組合法の適用に関する特例)
第三十七条
基金又は基金の役員若しくは職員(常時勤務に服することを要しない者を除く。)は、国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第百二十四条の2第一項に規定する特定公庫等若しくは公庫等又は特定公庫等役員若しくは公庫等職員とみなして、同条の規定を適用する。
(他の法令の準用)
第三十八条
不動産登記法(明治三十二年法律第二十四号)第二十五条第一項、第二十八条ノ二から第三十一条まで、第三十五条第三項及び第六十一条(これらの規定を船舶登記規則(明治三十二年勅令第二百七十号)第一条において準用する場合を含む。)の規定については、基金を国の行政機関とみなして、これらの規定を準用する。この場合において、同法第三十五条第三項中「命令又ハ規則ヲ以テ指定セラレタル官庁又ハ公署ノ職員」とあるのは、「独立行政法人農業者年金基金ノ理事長ガ指定シ其ノ旨ヲ官報ヲ以テ公告シタル独立行政法人農業者年金基金ノ役員又ハ職員」と読み替えるものとする。
第三十九条
勅令及び政令以外の命令であって農林水産省令で定めるものについては、農林水産省令で定めるところにより、基金を国の行政機関とみなして、これらの命令を準用する。
(事務の区分)
第四十条
第三十六条第一項及び第三項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
附 則 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第十八条から第三十四条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
(農業を営む者でない者)
第二条
第二条の規定は、法附則第三条第一項第二号の政令で定める者について準用する。
(評価委員の任命等)
第三条
法附則第四条第五項の評価委員は、次に掲げる者につき農林水産大臣が任命する。
一
財務省の職員 一人
二
農林水産省の職員 一人
三
厚生労働省の職員 一人
四
基金の役員(基金が成立するまでの間は、基金に係る独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第十五条第一項の設立委員) 一人
五
学識経験のある者 一人
2
法附則第四条第五項の規定による評価は、同項の評価委員の過半数の一致によるものとする。
3
法附則第四条第五項の規定による評価に関する庶務は、農林水産省経営局経営政策課において処理する。
(農業者年金基金の解散の登記の嘱託等)
第四条
法附則第四条第一項の規定により農業者年金基金が解散したときは、厚生労働大臣及び農林水産大臣は、遅滞なく、その解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。
2
登記官は、前項の規定による嘱託に係る解散の登記をしたときは、その登記用紙を閉鎖しなければならない。
(農地売買貸借等業務の対象から除外される者)
第五条
法附則第六条第一項第二号の政令で定める者は、次に掲げる者とする。
一
法附則第六条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた農業者年金基金法の一部を改正する法律(平成十三年法律第三十九号。以下「平成十三年農業者年金改正法」という。)附則第八条第二項に規定する年金給付に係る受給権を有する者
二
昭和三十二年一月二日以後に生まれた者
(業務の特例に関する規定の技術的読替え等)
第六条
法附則第六条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成十三年農業者年金改正法附則第八条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成十三年農業者年金改正法による改正前の農業者年金基金法(昭和四十五年法律第七十八号。次条第二項において「平成十三年改正前農業者年金法」という。)第四十二条第一項第二号の規定の適用については、同号イ中「基金」とあるのは、「独立行政法人農業者年金基金」とする。
第七条
法附則第六条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成十三年農業者年金改正法附則第三条第三項の規定の適用については、同項中「第一項の」とあるのは「独立行政法人農業者年金基金法(平成十四年法律第百二十七号)附則第六条第一項の」と、「基金が」とあるのは「独立行政法人農業者年金基金が」とする。
2
法附則第六条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成十三年農業者年金改正法附則第三条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成十三年改正前農業者年金法第八十一条、第八十二条及び第八十三条第一項の規定の適用については、これらの規定中「基金は」とあるのは、「独立行政法人農業者年金基金は」とする。
3
法附則第六条第一項の規定により基金が行う同項第二号に掲げる業務については、農業者年金基金法施行令等の一部を改正する等の政令(平成十三年政令第三百六十三号。以下この項において「平成十三年農業者年金等改正令」という。)附則第三条から第七条までの規定は、なおその効力を有する。この場合において、平成十三年農業者年金等改正令附則第三条中「前条各号」とあるのは「
独立行政法人農業者年金基金法施行令(平成十五年政令第三百四十三号)附則第五条各号」と、平成十三年農業者年金等改正令附則第四条中「農業者年金基金」とあるのは「独立行政法人農業者年金基金」とする。
(特例付加年金の支給要件等に関する規定の技術的読替え)
第八条
法附則第八条の規定が適用される場合においては、次の表の上欄に掲げる法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えて、同表の上欄に掲げる規定を適用する。
第三十一条第一項第一号 |
合算した期間 |
合算した期間に旧保険料納付済期間等(附則第八条第一項に規定する旧保険料納付済期間等をいう。第四十五条第三項において同じ。)を加えた期間 |
第四十五条第三項 |
掲げる期間を合算した期間 |
掲げる期間を合算した期間に旧保険料納付済期間等を加えた期間 |
第九条
法附則第九条第一項の規定が適用される場合においては、次の表の上欄に掲げる法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えて、同表の上欄に掲げる規定を適用する。
第三十一条第一項第一号 |
合算した期間 |
合算した期間に特例事業所期間(附則第九条第一項の規定により同項の表の下欄に掲げる期間に算入されることとなる期間をいう。第四十五条第三項において同じ。)を加えた期間 |
第四十五条第三項 |
掲げる期間を合算した期間 |
掲げる期間を合算した期間に特例事業所期間を加えた期間 |
(保険料の経過的特例の額)
第十条
法附則第十一条第一項の政令で定める額は、一万六千円とする。ただし、三十五歳に達する日の属する月の前月までの月分については、一万四千円とする。
(短期被用者年金期間等に関する規定の技術的読替え)
第十一条
基金の成立の日前に法附則第二十一条の規定による廃止前の農業者年金基金法(以下「旧農業者年金法」という。)による被保険者であった者(次項に規定する場合を除く。)についての法附則第十二条の規定により読み替えられた法第四十五条第三項第三号から第七号までの規定の適用については、これらの規定中「農業者年金」とあるのは、「附則第二十一条の規定による廃止前の農業者年金基金法(昭和四十五年法律第七十八号)による被保険者又は農業者年金」とする。
2
国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)の施行の日前に旧農業者年金法による被保険者であった者が、国民年金法等の一部を改正する法律の施行の日に国民年金法第七条第一項第二号に該当しており、かつ、その後同号に該当しなくなった場合についての法附則第十二条の規定により読み替えられた法第四十五条第三項第四号から第六号までの規定の適用については、これらの規定中「農業者年金の」とあるのは「附則第二十一条の規定による廃止前の農業者年金基金法(昭和四十五年法律第七十八号)による」と、「国民年金法第七条第一項第二号」とあるのは「国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)による改正前の国民年金法(以下「旧国民年金法」という。)第七条第二項第一号」と、「なくなった後同号」とあるのは「なくなった後国民年金法等の一部を改正する法律による改正後の国民年金法(以下「新国民年金法」という。)第七条第一項第二号」と、「同号に掲げる者」とあるのは「旧国民年金法第七条第二項第一号又は新国民年金法第七条第一項第二号に掲げる者」と、「その同号に該当しなくなった日(基金の成立の日以後の日に限る。)の属する月」とあるのは「その新国民年金法第七条第一項第二号に該当しなくなった日(基金の成立の日以後の日に限る。)の属する月」とする。
(基金の長期借入金の条件)
第十二条
法附則第十七条第一項の政令で定める条件は、次のとおりとする。
一
利率が、市場金利の動向その他の事情を勘案して農林水産大臣が定める率以内であること。
二
償還期限が、五年以内であること。
(特例付加年金の額の算定方法に関する経過措置)
第十三条
法附則第十一条第一項の規定による申出をした者についての第四条の規定の適用については、同条第一号中「第四十八条」とあるのは、「第四十八条及び附則第十四条第一項」とする。
(年金給付等準備金の額の算定方法に関する経過措置)
第十四条
平成十五年度における年金給付等準備金の額の算定に係る第八条第二項の規定の適用については、同項第一号中「その前事業年度の末日における年金給付等準備金」とあるのは「基金の成立の日の前日における法附則第二十一条の規定による廃止前の農業者年金基金法(昭和四十五年法律第七十八号)第五十三条に規定する積立金」と、同項第二号中「及び法第四十八条」とあるのは「並びに法第四十八条及び附則第十四条第一項」とする。
2
平成十六年度における年金給付等準備金の額の算定に係る第八条第二項の規定の適用については、同項第二号中「及び法第四十八条」とあるのは、「並びに法第四十八条及び附則第十四条第一項」とする。
(短期被用者年金期間についての要件等に関する経過措置)
第十五条
旧農業者年金法による被保険者期間を有する者についての第二十条第一号及び第二十八条第一号の規定の適用については、第二十条第一号中「農業者年金の被保険者期間」とあるのは「法附則第二十一条の規定による廃止前の農業者年金基金法(昭和四十五年法律第七十八号。第二十八条第一号において「旧農業者年金法」という。)による被保険者期間及び農業者年金の被保険者期間を合算した期間」と、「単に「被保険者期間」とあるのは「「合算期間」と、第二十八条第一号中「被保険者期間」とあるのは「合算期間」と、「特例保険料納付済期間(」とあるのは「特例合算期間(旧農業者年金法第四十二条第一項に規定する特例保険料納付済期間及び」と、「特例保険料納付済期間を」とあるのは「特例保険料納付済期間を合算した期間を」とする。
2
基金の成立の日前に旧農業者年金法による被保険者であった者についての第二十条第二号、第二十二条第一号、第二十三条第一号、第二十四条第一号及び第二十五条第一号の規定の適用については、これらの規定中「農業者年金」とあるのは、「法附則第二十一条の規定による廃止前の農業者年金基金法(昭和四十五年法律第七十八号)による被保険者又は農業者年金」とする。
(特例保険料納付済期間に関する経過措置)
第十六条
法附則第十一条第一項の規定による申出をした者についての第二十八条の規定の適用については、同条第一号中「法第三十一条第一項」とあるのは、「法附則第十一条第四項の規定により読み替えられた法第三十一条第一項」とする。
(都道府県が処理する事務に関する規定の読替え)
第十七条
法附則第十六条第一項に規定する旧給付の支給が行われる間、第三十六条第一項第三号中「農林水産大臣の」とあるのは、「農林水産大臣(法附則第六条第一項第1号に掲げる業務(これに附帯する業務を含む。)に関する事項については、厚生労働大臣及び農林水産大臣)の」とする。
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