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独立行政法人農畜産業振興機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令

(平成十五年九月三十日農林水産省令第百四号)



 独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二十八条第二項、第三十条第一項及び第二項第七号、第三十一条第一項、第三十二条第一項、第三十三条、第三十四条第一項、第三十七条、第三十八条第一項及び第四項、第四十八条第一項並びに第五十条並びに独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令(平成十二年政令第三百十六号)第五条第二項の規定に基づき、 独立行政法人農畜産業振興機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令を次のように定める。

(業務方法書の記載事項)
第一条  独立行政法人農畜産業振興機構(以下「機構」という。)に係る独立行政法人通則法(以下「通則法」という。)第二十八条第二項の主務省令で定める業務方法書に記載すべき事項は、次のとおりとする。
 独立行政法人農畜産業振興機構法(平成十四年法律第百二十六号。以下「機構法」という。)第十条第一項第一号の業務に関する次の事項
 指定乳製品及び指定食肉の買入れ、交換及び売渡しに関する事項
 指定乳製品及び指定食肉の保管に関する事項
 機構法第十条第一項第一号ハの規定による補助に関する事項
 機構法第十条第一項第二号の規定による補助に関する事項
 機構法第十条第一項第三号の業務に関する次の事項
 野菜生産出荷安定法(昭和四十一年法律第百三号)第十条第一項の登録に関する事項
 生産者補給交付金及び生産者補給金の交付に関する事項
 機構法第十条第一項第三号ロの規定による交付金の交付に関する事項
 第十一条第二項の規定による負担金の徴収に関する事項
 機構法第十条第一項第三号ハの規定による補助に関する事項
 機構法第十条第一項第四号の規定による補助に関する事項
 機構法第十条第一項第五号の業務に関する次の事項
 輸入に係る指定糖の買入れ及び売戻しに関する事項
 異性化糖等の買入れ及び売戻しに関する事項
 国内産糖についての交付金の交付に関する事項
 機構法第十条第一項第六号の業務に関する次の事項
 生糸の輸入に係る調整等に関する法律(昭和二十六年法律第三百十号)の規定による生糸の輸入、売渡し及び買換え並びに輸入申告に係る生糸の買入れ及び売戻しに関する事項
 生糸の保管に関する事項
 機構法第十条第一項第七号の規定による畜産物、野菜、砂糖及びその原料作物、繭並びに生糸の生産及び流通に関する情報の収集、整理及び提供に関する事項
 機構法第十条第二項の規定による補助に関する事項
 機構法附則第六条第一項の規定による補助に関する事項
 機構法附則第七条第一項の業務に関する事項
十一  機構法附則第八条の株式又は持分の管理及び処分に関する事項
十二  業務委託の基準
十三  競争入札その他契約に関する基本的事項
十四  その他機構の業務の執行に関して必要な事項

(中期計画の認可の申請)
第二条  機構は、通則法第三十条第一項の規定により中期計画の認可を受けようとするときは、中期計画を記載した申請書を、当該中期計画の最初の事業年度開始三十日前までに(機構の最初の事業年度の属する中期計画については、機構の成立後遅滞なく)、農林水産大臣に提出しなければならない。
 機構は、通則法第三十条第一項後段の規定により中期計画の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。

(中期計画に定めるべき業務運営に関する事項)
第三条  機構に係る通則法第三十条第二項第七号の主務省令で定める業務運営に関する事項は、次のとおりとする。
 施設及び設備に関する計画
 職員の人事に関する計画(人員及び人件費の効率化に関する目標を含む。)
 積立金の処分に関する事項

(年度計画に定めるべき事項等)
第四条  機構に係る通則法第三十一条第一項の年度計画には、中期計画に定めた事項に関し、当該事業年度において実施すべき事項を定めなければならない。
 機構は、通則法第三十一条第一項後段の規定により年度計画を変更したときは、変更した事項及びその理由を記載した届出書を農林水産大臣に提出しなければならない。

(各事業年度に係る業務の実績に関する評価)
第五条  機構は、通則法第三十二条第一項の規定により各事業年度における業務の実績について評価を受けようとするときは、年度計画に定めた項目ごとにその実績を明らかにした報告書を当該事業年度の終了後三月以内に農林水産省の独立行政法人評価委員会に提出しなければならない。

(中期目標に係る事業報告書)
第六条  機構に係る通則法第三十三条の事業報告書には、当該中期目標に定めた項目ごとにその実績を明らかにしなければならない。

(中期目標に係る業務の実績に関する評価)
第七条  機構は、通則法第三十四条第一項の規定により各中期目標の期間における業務の実績について評価を受けようとするときは、当該中期目標に定めた項目ごとにその実績を明らかにした報告書を当該中期目標の期間の終了後三月以内に農林水産省の独立行政法人評価委員会に提出しなければならない。

(企業会計原則)
第八条  機構の会計については、この省令の定めるところにより、この省令に定めのないものについては、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従うものとする。
 金融庁組織令(平成十年政令第三百九十二号)第二十四条第一項に規定する企業会計審議会により公表された企業会計の基準は、前項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に該当するものとする。
 平成十一年四月二十七日の中央省庁等改革推進本部決定に基づき行われた独立行政法人の会計に関する研究の成果として公表された基準(第十四条において「独立行政法人会計基準」という。)は、この省令に準ずるものとして、第一項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に優先して適用されるものとする。

(区分経理等)
第九条  機構は、機構法第十一条に規定する勘定として、同条第一号の業務に係る経理については畜産勘定を、同条第二号の業務に係る経理については野菜勘定を、同条第三号の業務に係る経理については砂糖勘定を、同条第四号の業務に係る経理については生糸勘定を設けなければならない。
 機構は、畜産勘定においては次条第一項の畜産業振興資金の増減に関する経理を、野菜勘定においては第十一条第一項の野菜生産出荷安定資金及び野菜農業振興資金の増減に関する経理を、生糸勘定においては第十二条第一項の蚕糸業振興資金の増減に関する経理を、砂糖勘定においては砂糖の価格調整に関する法律(昭和四十年法律第百九号)第十一条第一項又は第二項の規定による売渡し及び同法第十四条第一項の規定による売戻しに係る異性化糖等についての当該売渡しの対価と当該売戻しの対価との差額の合計額並びに附則第二条第一項の砂糖生産振興資金の増減に関する経理をそれぞれ整理しなければならない。
 機構は、機構法第十一条の規定により経理を区分して整理する場合において、一の勘定において整理すべき事項が他の勘定において整理すべき事項と共通の事項であるため当該一の勘定に係る部分を区分して整理することが困難なときは、当該事項については、農林水産大臣の承認を受けて定める基準に従って、事業年度の期間中一括して整理し、当該事業年度の末日現在において各勘定に配分することにより整理することができる。

(畜産業振興資金等)
第十条  機構は、畜産勘定に畜産業振興資金を置くものとする。
 機構は、機構法第十条第一項第二号の業務(これに附帯する業務を含む。第四項において同じ。)に必要な経費の財源に充てるために通則法第四十六条の規定により政府から交付された金額を畜産業振興資金に充てるものとする。
 畜産業振興資金の運用によって生じた利子その他当該資金の運用又は使用に伴い生ずる収入は、畜産業振興資金に充てるものとする。
 畜産業振興資金は、通則法第四十七条の規定により運用する場合のほか、機構法第十条第一項第二号の業務に必要な経費に充てる場合に限り、使用することができる。
 機構は、翌事業年度における肉用子牛生産安定等特別措置法(昭和六十三年法律第九十八号。以下この条において「特別措置法」という。)第三条第一項に規定する業務又は加工原料乳生産者補給金等暫定措置法(昭和四十年法律第百十二号)第三条第一項に規定する業務の財源に不足を生ずる場合には、特別措置法第十四条第二項に規定する資金の運用によって生じた利子その他当該資金の運用又は使用に伴い生ずる収入の額又は見込額の全部又は一部を、当該不足に相当する額として農林水産大臣が定める額を限度として、特別措置法第十六条第二項の規定による繰入れに必要な経費の財源に充てるための引当金として積み立てるものとする。
 機構は、特別措置法第十四条第二項に規定する資金の運用によって生じた利子その他当該資金の運用又は使用に伴い生ずる収入の額又は見込額から前項に規定する引当金の金額を控除してなお残余があるときは、その残余の額を畜産業振興資金に充てるものとする。

(野菜生産出荷安定資金等)
第十一条  機構は、野菜勘定に野菜生産出荷安定資金及び野菜農業振興資金を置くものとする。
 機構は、機構法第十条第一項第三号イの生産者補給交付金若しくは生産者補給金又は同号ロの交付金(以下「生産者補給交付金等」という。)の交付に充てるために野菜生産出荷安定法第十条第一項の登録出荷団体(以下この項において「登録出荷団体」という。)又は同項の登録生産者(以下この項において「登録生産者」という。)から徴収した負担金並びに登録出荷団体及び登録生産者以外の者から生産者補給交付金等の交付に充てることを条件として交付された金銭を野菜生産出荷安定資金に充てるものとする。
 機構は、機構法第十条第一項第三号ハ及び第四号の業務(これらの業務に附帯する業務を含む。)に必要な経費の財源に充てるために通則法第四十六条の規定により政府から交付された金額を野菜農業振興資金に充てるものとする。
 野菜生産出荷安定資金又は野菜農業振興資金(以下この項において「野菜生産出荷安定資金等」という。)の運用によって生じた利子その他野菜生産出荷安定資金等の運用又は使用に伴い生ずる収入は、人件費、事務費その他の業務費に充てるほか、野菜生産出荷安定資金等に充てることができる。
 野菜生産出荷安定資金は、通則法第四十七条の規定により運用する場合のほか、生産者補給交付金等の交付に必要な経費に充てる場合に限り、使用することができる。
 野菜農業振興資金は、通則法第四十七条の規定により運用する場合のほか、機構法第十条第一項第三号ハ及び第四号の規定による補助金の交付に必要な経費に充てる場合に限り、使用することができる。

(蚕糸業振興資金)
第十二条  機構は、生糸勘定に蚕糸業振興資金を置くものとする。
 機構は、機構法第十条第二項の業務(これに附帯する業務を含む。第四項において同じ。)に必要な経費の財源に充てるために通則法第四十六条の規定により政府から交付された金額並びに生糸の輸入に係る調整等に関する法律第七条第一項の規定による売渡し及び同法第九条第一項の規定による売戻しの対価の差額を蚕糸業振興資金に充てるものとする。
 蚕糸業振興資金の運用によって生じた利子その他当該資金の運用又は使用に伴い生ずる収入は、蚕糸業振興資金に充てるものとする。
 蚕糸業振興資金は、通則法第四十七条の規定により運用する場合のほか、機構法第十条第二項の業務に必要な経費に充てる場合並びに生糸の輸入に係る調整等に関する法律第七条第一項の規定による買入れ及び同法第九条第一項の規定による売戻しの業務に必要な経費に充てる場合に限り、使用することができる。

(償却資産の指定等)
第十三条  農林水産大臣は、機構が業務のため取得しようとしている償却資産についてその減価に対応すべき収益の獲得が予定されないと認められる場合には、その取得までの間に限り、当該償却資産を指定することができる。
 前項の指定を受けた資産の減価償却については、減価償却費は計上せず、資産の減価額と同額を資本剰余金に対する控除として計上するものとする。

(財務諸表)
第十四条  機構に係る通則法第三十八条第一項の主務省令で定める書類は、独立行政法人会計基準に定めるキャッシュ・フロー計算書及び行政サービス実施コスト計算書並びに連結貸借対照表、連結損益計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結剰余金計算書及び連結附属明細書とする。

(財務諸表等の閲覧期間)
第十五条  機構に係る通則法第三十八条第四項の主務省令で定める期間は、五年とする。

(短期借入金の認可の申請)
第十六条  機構は、通則法第四十五条第一項ただし書の規定により短期借入金の認可を受けようとするとき、又は同条第二項ただし書の規定により短期借入金の借換えの認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。
 借入れを必要とする理由
 借入金の額
 借入先
 借入金の利率
 借入金の償還の方法及び期限
 利息の支払いの方法及び期限
 その他必要な事項

(重要な財産)
第十七条  機構に係る通則法第四十八条第一項の主務省令で定める重要な財産は、土地及び建物とする。

(重要な財産の処分等の認可の申請)
第十八条  機構は、通則法第四十八条第一項の規定により重要な財産を譲渡し、又は担保に供すること(以下この条において「処分等」という。)について認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。
 処分等に係る財産の内容及び評価額
 処分等の条件
 処分等の方法
 機構の業務運営上支障がない旨及びその理由

(積立金の処分に係る承認申請書の添付書類)
第十九条  機構に係る独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令第五条第二項の農林水産省令で定める書類は、同条第一項に規定する期間最後の事業年度の事業年度末の貸借対照表及び当該事業年度の損益計算書とする。

   附 則 抄

(施行期日)
第一条  この省令は、平成十五年十月一日から施行する。ただし、附則第五条及び第六条の規定は、公布の日から施行する。

(砂糖生産振興資金)
第二条  機構は、当分の間、機構法附則第六条第二項の規定により読み替えて適用される機構法第十一条第三号の業務に係る勘定に、砂糖生産振興資金を置くものとする。
 砂糖生産振興資金の運用によって生じた利子その他当該資金の運用又は使用に伴い生ずる収入は、砂糖生産振興資金に充てるものとする。
 砂糖生産振興資金は、通則法第四十七条の規定により運用する場合のほか、次に掲げる場合に限り、使用することができる。
 機構法附則第六条第一項の業務に必要な経費に充てる場合
 前項の規定により砂糖生産振興資金に充てるものとされた収入のうち前事業年度の収入の額に相当する額の範囲内において、機構法第十条第一項第七号の業務(砂糖及びその原料作物に係るものに限る。)及びこれに附帯する業務に必要な経費に充てる場合
 平成十五年度における砂糖生産振興資金の使用に係る前項の規定の適用については、同項第二号中「前項」とあるのは「機構法附則第九条の規定による廃止前の農畜産業振興事業団法附則第十三条第三項」と、「前事業年度」とあるのは「農畜産業振興事業団の解散の日の前日を含む事業年度」とする。

(債務保証勘定に係る読替え)
第三条  機構法附則第七条第一項の規定により機構が同項に規定する業務を行う場合には、第九条第三項中「機構法第十一条」とあるのは「機構法第十一条及び機構法附則第七条第二項」とする。

(経過措置)
第五条  機構法附則第三条第一項の規定により機構が農畜産業振興事業団(以下「事業団」という。)の権利及び義務を承継したときは、その承継の際、機構法附則第九条の規定による廃止前の農畜産業振興事業団法(平成八年法律第五十三号。以下「旧事業団法」という。)第三十八条第一項の資金として管理されている金額は、第十条第一項の畜産業振興資金として管理するものとする。
 機構法附則第三条第一項の規定により機構が事業団の権利及び義務を承継したときは、その承継の際、旧事業団法第三十九条第一項の蚕糸業振興資金として管理されている金額は、第十二条第一項の蚕糸業振興資金として管理するものとする。
 機構法附則第三条第一項の規定により機構が事業団の権利及び義務を承継したときは、その承継の際、旧事業団法附則第十三条第一項の砂糖生産振興資金として管理されている金額は、附則第二条第一項の砂糖生産振興資金として管理するものとする。
 機構法附則第四条第一項の規定により機構が野菜供給安定基金の権利及び義務を承継したときは、その承継の際、機構法附則第十一条の規定による改正前の野菜生産出荷安定法第十九条の資金として管理されている金額は、第十一条第一項の野菜生産出荷安定資金として管理するものとする。

第六条  機構の設立の際機構法附則第三条第六項の規定により政府から出資があったものとされる資産のうち旧事業団法第三十一条第一項第四号の業務に係る勘定に属する償却資産については、第13条第1項の指定を受けたものとみなして、同条第2項の規定を適用する。



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