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独立行政法人農畜産業振興機構法施行規則

(平成十五年九月三十日農林水産省令第百三号)



 独立行政法人農畜産業振興機構法(平成十四年法律第百二十六号)の施行に伴い、並びに同法第十条第一項第一号ハ、第二号及び第四号、同条第二項並びに附則第六条第一項の規定に基づき、 独立行政法人農畜産業振興機構法施行規則を次のように定める。

(指定乳製品等の保管経費に対する補助)
第一条  独立行政法人農畜産業振興機構法(以下「法」という。)第十条第一項第一号ハの規定による補助は、指定乳製品、指定食肉又は鶏卵等(畜産物の価格安定に関する法律(昭和三十六年法律第百八十三号。以下「畜産物価格安定法」という。)第六条第四項の鶏卵等をいう。以下この条において同じ。)の保管に関する計画について畜産物価格安定法第六条第二項、第三項又は第四項の認定を受けた者が当該計画に基づいて保管した指定乳製品、指定食肉又は鶏卵等を販売した場合において、指定乳製品、指定食肉又は鶏卵等ごとに、その販売代金の総額からその保管に要した経費の総額を減じた額が、当該指定乳製品、当該指定食肉又は当該鶏卵等の数量にそれぞれ当該指定乳製品の安定下位価格、当該指定食肉の受渡場所の最寄りの中央卸売市場又は畜産物価格安定法附則第十条の規定により農林水産大臣が指定する市場(以下この条において「指定市場」という。)(当該受渡場所から中央卸売市場又は指定市場までの通常の経路に係る指定食肉の運賃その他の諸掛りが最も少ない場所にある中央卸売市場又は指定市場をいう。以下この条において同じ。)において独立行政法人農畜産業振興機構(以下「機構」という。)がする指定食肉の買入れの価格(畜産物価格安定法第三条第二項の中央卸売市場にあっては安定基準価格、その他の中央卸売市場又は指定市場にあっては畜産物の価格安定に関する法律施行令(昭和三十六年政令第三百八十七号)第四条第一項の規定により定められる額をいう。以下この条において同じ。)を基準として農林水産大臣が定める額又は当該鶏卵等の基準価格(畜産物の価格安定に関する法律施行規則(昭和三十六年農林省令第五十八号)第五条第四号イの基準価格をいう。)を乗じた額(指定食肉につき、当該指定食肉の受渡場所が二以上ある場合には、当該指定食肉の受渡場所ごとの数量にそれぞれ当該受渡場所の最寄りの中央卸売市場又は指定市場において機構がする指定食肉の買入れの価格を基準として農林水産大臣が定める額を乗じた額を合計した額)を下るものであるときに行うものとする。

(畜産業振興事業)
第二条  法第十条第一項第二号の農林水産省令で定める事業は、次に掲げる事業で、農業協同組合、農業協同組合連合会、農事組合法人、全国農業協同組合中央会(第一号に掲げる事業を行う場合に限る。)、中小企業等協同組合、協業組合(農林水産大臣が定める基準に適合するものであって第一号に掲げる事業を行う場合に限る。)、民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条の規定により設立した法人、農業協同組合若しくは農業協同組合連合会が株主となっている株式会社(農林水産大臣が定める基準に適合するものに限る。)、消費生活協同組合若しくは消費生活協同組合連合会(第一号に掲げる事業を行う場合に限る。)、一般消費者が直接若しくは間接の構成員となっている団体(農林水産大臣が定める基準に適合するものであって第一号に掲げる事業を行う場合に限る。)、畜産物価格安定法第六条第一項に規定する生乳生産者団体、畜産物価格安定法第五条第一項に規定する乳業者及び牛乳の販売業者が直接若しくは間接の構成員となっている団体(農林水産大臣が定める基準に適合するものであって第二号に掲げる事業を行う場合に限る。)、畜産業を営む個人が社員となっている合名会社、合資会社若しくは有限会社(農林水産大臣が定める基準に適合するものであって第五号から第七号まで又は第九号に掲げる事業を行う場合に限る。)、畜産業を営む個人が構成員となっている団体(農林水産大臣が定める基準に適合するものであって第五号から第七号まで又は第九号に掲げる事業を行う場合に限る。)、農業信用基金協会(第十六号に掲げる事業を行う場合に限る。)又は鉱工業技術研究組合(第一号又は第五号から第十一号までに掲げる事業を行う場合に限る。)が行うもの(各事業年度における法第十条第一項第二号の農林水産省令で定める事業に係る補助の総額として農林水産大臣が定める金額を超えない範囲で補助が行われる場合に限る。)とする。
 畜産物の流通の合理化のための処理、保管、運搬又は知識の普及の事業
 牛乳の需要の増進に関する事業
 牛乳の需給の調整のための乳製品の生産の事業
 畜産の経営又は技術の指導の事業
 肉用牛の生産の合理化のための事業
 生乳の生産の振興のための事業
 豚の生産の振興のための事業
 家きんの生産の合理化のための事業
 家畜又は家きんの排せつ物の適正な処理又は利用の促進に関する事業
 飼料及び家畜又は家きんの飼養に関する実験又は普及の事業
十一  主要な畜産物についての格付の事業
十二  国内産の乳製品を学校給食の用に供する事業
十三  加工原料乳(加工原料乳生産者補給金等暫定措置法(昭和四十年法律第百十二号)第二条第一項に規定する加工原料乳をいう。)の取引価格の変動により生ずる損失を利用者の積立金により補てんする事業
十四  鶏卵の取引価格の変動により生ずる損失を利用者の積立金により補てんする事業
十五  家畜の取引に要する資金に係る債務を保証する事業
十六  機構の補助に係る利子補給が行われる資金に係る債務を保証する事業
十七  配合飼料の価格の変動により生ずる損失を利用者の積立金により補てんする事業
十八  飼料用穀物の備蓄の事業
十九  家畜又は家きんに使用する医薬品及び飼料並びに畜産物の安全性に関する研究の事業
二十  牛乳及び乳製品の規格並びに牛乳、乳製品及び乳製品に使用する原材料の品質に関する調査又は研究の事業

(野菜農業振興事業)
第三条  法第十条第一項第四号の農林水産省令で定める事業は、次に掲げる事業とする。
 野菜の生産又は流通の合理化を図るための事業
 野菜の需給の調整に関する事業
 野菜又は野菜の加工品の需要の増進に関する事業
 野菜農業の経営又は技術の指導に関する事業

(蚕糸業振興事業)
第四条  法第十条第二項の農林水産省令で定める事業は、次に掲げる事業とする。
 繭又は生糸の生産又は流通の合理化を図るための事業
 生糸又は生糸の加工品の需要の増進に関する事業
 蚕糸業の経営又は技術の指導に関する事業

   附 則 抄

(施行期日)
第一条  この省令は、公布の日から施行する。ただし、附則第三条から第十条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。

(砂糖生産振興事業)
第二条  法附則第六条第一項の農林水産省令で定める事業は、次に掲げる事業とする。
 砂糖又はてん菜若しくはさとうきびの生産又は流通の合理化を図るための事業
 砂糖の需要の増進に関する事業
 砂糖の製造事業又はその原料作物に係る農業の経営又は技術の指導に関する事業



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