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独立行政法人農畜産業振興機構法施行令
(平成十五年七月三十日政令第三百四十二号)
内閣は、独立行政法人農畜産業振興機構法(平成十四年法律第百二十六号)第十六条、第二十一条並びに附則第三条第三項、第八項(同法附則第四条第七項において準用する場合を含む。)及び第十三項並びに第四条第三項及び第九項の規定に基づき、この政令を制定する。
(交付金の交付)
第一条
独立行政法人農畜産業振興機構法(以下「法」という。)第十六条の規定による交付金の交付は、独立行政法人農畜産業振興機構(以下「機構」という。)の申請に基づいてするものとする。
(国内産糖合理化目標価格の国内産糖の価格への換算)
第二条
法第十六条の規定による換算は、次の各号に掲げる額からそれぞれ当該国内産糖の販売に要する標準的な費用の額を控除してするものとする。
一
てん菜を原料として製造される国内産糖(次号に規定するてん菜原料糖を除く。)については、国内産糖合理化目標価格に関税の額に相当する金額を加えて得た額を粗糖の通常の精製歩留りで除して得た額に、粗糖を原料とする精製糖の製造及び販売に要する標準的な費用の額を加えて得た額
二
砂糖の価格調整に関する法律施行令(昭和四十年政令第二百八十二号)第一条第二号に規定するてん菜原料糖については、イに掲げる額からロに掲げる額を控除して得た額に、てん菜原料糖の通常の精製歩留りを乗じて得た額
イ 国内産糖合理化目標価格に関税の額に相当する金額を加えて得た額を粗糖の通常の精製歩留りで除して得た額に、粗糖を原料とする精製糖の製造及び販売に要する標準的な費用の額を加えて得た額
ロ てん菜原料糖を原料とする精製糖の製造及び販売に要する標準的な費用の額
三
さとうきびを原料として製造される国内産糖については、国内産糖合理化目標価格に関税の額に相当する金額を加えて得た額
(国家公務員共済組合法の適用に関する特例)
第三条
機構又は機構の役員若しくは職員(常時勤務に服することを要しない者を除く。)は、国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第百二十四条の2第一項に規定する特定公庫等若しくは公庫等又は特定公庫等役員若しくは公庫等職員とみなして、同条の規定を適用する。
附 則 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第五条から第二十三条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
(国が承継する資産)
第二条
法附則第三条第二項及び第四条第二項の規定により国が承継する資産は、農林水産大臣が財務大臣に協議して定める。
2
前項の規定により国が承継する資産は、一般会計に帰属する。
(評価委員の任命等)
第三条
法附則第三条第七項(法附則第四条第七項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の評価委員は、次に掲げる者につき農林水産大臣が任命する。
一
財務省の職員 一人
二
農林水産省の職員 一人
三
機構の役員(機構が成立するまでの間は、機構に係る独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第十五条第一項の設立委員) 一人
四
学識経験のある者 二人
2
法附則第三条第七項の規定による評価は、同項の評価委員の過半数の一致によるものとする。
3
法附則第三条第七項の規定による評価に関する庶務は、農林水産省生産局総務課において処理する。
(農畜産業振興事業団等の解散の登記の嘱託等)
第四条
法附則第三条第一項の規定により農畜産業振興事業団が解散したとき、及び法附則第四条第一項の規定により野菜供給安定基金が解散したときは、農林水産大臣は、遅滞なく、これらの法人の解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。
2
登記官は、前項の規定による嘱託に係る解散の登記をしたときは、これらの法人の登記用紙を閉鎖しなければならない。
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