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独立行政法人農林漁業信用基金の業務運営等に関する省令
(平成十五年九月二十六日財務省・農林水産省令第四号)
独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二十八条第二項、第三十条第一項及び第二項第七号、第三十一条第一項、第三十二条第一項、第三十三条並びに第三十四条第一項並びに独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令(平成十二年政令第三百十六号)第五条第二項の規定に基づき、
独立行政法人農林漁業信用基金の業務運営等に関する省令を次のように定める。
(農業信用保険業務、林業信用保証業務及び漁業信用保険業務に係る業務方法書の記載事項)
第一条
独立行政法人農林漁業信用基金(以下「信用基金」という。)が行う独立行政法人農林漁業信用基金法(平成十四年法律第百二十八号。以下「法」という。)第十二条第一項に規定する業務及び林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法(昭和五十四年法律第五十一号。以下「暫定措置法」という。)第六条第一項に規定する業務に係る独立行政法人通則法(以下「通則法」という。)第二十八条第二項の主務省令で定める業務方法書に記載すべき事項は、次のとおりとする。
一
法第十二条第一項第一号から第四号までに掲げる業務に関する事項
二
法第十二条第一項第五号に掲げる業務(暫定措置法第六条第一項第一号から第三号までに掲げる業務を含む。)に関する事項
三
法第十二条第一項第六号から第九号までに掲げる業務に関する事項
四
業務委託の基準
五
競争入札その他契約に関する基本的事項
六
その他業務の執行に関して必要な事項
(中期計画の認可の申請)
第二条
信用基金は、通則法第三十条第一項の規定により中期計画の認可を受けようとするときは、中期計画を記載した申請書を、当該中期計画の最初の事業年度開始三十日前までに(信用基金の最初の事業年度の属する中期計画については、信用基金の成立後遅滞なく)、農林水産大臣及び財務大臣に提出しなければならない。
2
信用基金は、通則法第三十条第一項後段の規定により中期計画の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を農林水産大臣及び財務大臣に提出しなければならない。
(中期計画に定めるべき業務運営に関する事項)
第三条
信用基金に係る通則法第三十条第二項第七号の主務省令で定める業務運営に関する事項は、次のとおりとする。
一
施設及び設備に関する計画
二
職員の人事に関する計画(人員及び人件費の効率化に関する目標を含む。)
三
積立金の処分に関する事項
四
その他中期目標を達成するために必要な事項
(年度計画に定めるべき事項等)
第四条
信用基金に係る通則法第三十一条第一項の年度計画には、中期計画に定めた事項に関し、当該事業年度において実施すべき事項を定めなければならない。
2
信用基金は、通則法第三十一条第一項後段の規定により年度計画を変更したときは、変更した事項及びその理由を記載した届出書を農林水産大臣及び財務大臣に提出しなければならない。
(各事業年度に係る業務の実績に関する評価)
第五条
信用基金は、通則法第三十二条第一項の規定により各事業年度における業務の実績について評価を受けようとするときは、年度計画に定めた項目ごとにその実績を明らかにした報告書を当該事業年度の終了後三月以内に農林水産省及び財務省の独立行政法人評価委員会に提出しなければならない。
(中期目標に係る事業報告書)
第六条
信用基金に係る通則法第三十三条の事業報告書には、当該中期目標に定めた項目ごとにその実績を明らかにしなければならない。
(中期目標に係る業務の実績に関する評価)
第七条
信用基金は、通則法第三十四条第一項の規定により各中期目標の期間における業務の実績について評価を受けようとするときは、当該中期目標に定めた項目ごとにその実績を明らかにした報告書を当該中期目標の期間の終了後三月以内に農林水産省及び財務省の独立行政法人評価委員会に提出しなければならない。
(積立金の処分に係る承認申請書の添付書類)
第八条
信用基金に係る独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令第五条第二項の農林水産省令・財務省令で定める書類は、同条第一項に規定する期間最後の事業年度の事業年度末の貸借対照表及び当該事業年度の損益計算書とする。
附 則 抄
(施行期日)
第一条
この省令は、平成十五年十月一日から施行する。
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