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独立行政法人農林漁業信用基金の農業災害補償関係業務及び漁業災害補償関係業務に係る財務及び会計に関する省令
(平成十五年九月三十日農林水産省令第百七号)
独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第三十七条、第三十八条第一項及び第四項、第四十八条第一項並びに第五十条の規定に基づき、
独立行政法人農林漁業信用基金の農業災害補償関係業務及び漁業災害補償関係業務に係る財務及び会計に関する省令を次のように定める。
(企業会計原則)
第一条
独立行政法人農林漁業信用基金(以下「信用基金」という。)が行う農業災害補償関係業務及び漁業災害補償関係業務に係る会計については、この省令の定めるところにより、この省令に定めのないものについては、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従うものとする。
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金融庁組織令(平成十年政令第三百九十二号)第二十四条第一項に規定する企業会計審議会により公表された企業会計の基準は、前項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に該当するものとする。
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平成十一年四月二十七日の中央省庁等改革推進本部決定に基づき行われた独立行政法人の会計に関する研究の成果として公表された基準(第四条において「独立行政法人会計基準」という。)は、この省令に準ずるものとして、第一項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に優先して適用されるものとする。
(区分経理)
第二条
信用基金は、独立行政法人農林漁業信用基金法(平成十四年法律第百二十八号。以下「法」という。)第十五条、農業災害補償法(昭和二十二年法律第百八十五号)第百四十二条の11及び漁業災害補償法(昭和三十九年法律第百五十八号)第百九十六条の7の規定により経理を区分して整理する場合において、一の勘定において整理すべき事項が他の勘定において整理すべき事項と共通の事項であるため当該一の勘定に係る部分を区分して整理することが困難なときは、当該事項については、農林水産大臣の承認を受けて定める基準に従って、事業年度の期間中一括して整理し、当該事業年度の末日現在において各勘定に配分することにより整理することができる。
(償却資産の指定等)
第三条
農林水産大臣は、信用基金が農業災害補償関係業務又は漁業災害補償関係業務のため取得しようとしている償却資産についてその減価に対応すべき収益の獲得が予定されないと認められる場合には、その取得までの間に限り、当該償却資産を指定することができる。
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前項の指定を受けた資産の減価償却については、減価償却費は計上せず、資産の減価額と同額を資本剰余金に対する控除として計上するものとする。
(財務諸表)
第四条
信用基金が行う農業災害補償関係業務及び漁業災害補償関係業務に係る独立行政法人通則法(以下「通則法」という。)第三十八条第一項の主務省令で定める書類は、独立行政法人会計基準に定めるキャッシュ・フロー計算書及び行政サービス実施コスト計算書とする。
(財務諸表等の閲覧期間)
第五条
信用基金が行う農業災害補償関係業務及び漁業災害補償関係業務に係る通則法第三十八条第四項の主務省令で定める期間は、五年とする。
(短期借入金の認可の申請)
第六条
信用基金は、農業災害補償関係業務又は漁業災害補償関係業務に関して通則法第四十五条第一項ただし書の規定により短期借入金の認可を受けようとするとき、又は同条第二項ただし書の規定により短期借入金の借換えの認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。
一
借入れを必要とする理由
二
借入金の額
三
借入先
四
借入金の利率
五
借入金の償還の方法及び期限
六
利息の支払の方法及び期限
七
その他必要な事項
(長期借入金の認可の申請)
第七条
信用基金は、漁業災害補償関係業務に関して漁業災害補償法第百九十六条の11第一項の規定により読み替えて適用される法第十七条第一項の規定により長期借入金の認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。
一
借入れを必要とする理由
二
借入金の額
三
借入先
四
借入金の利率
五
借入金の償還の方法及び期限
六
利息の支払の方法及び期限
七
その他必要な事項
(償還計画の認可の申請)
第八条
信用基金は、漁業災害補償関係業務に関して法第十九条第一項の規定により償還計画の認可を受けようとするときは、通則法第三十一条第一項前段の規定により年度計画を届け出た後遅滞なく、次の事項を記載した申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。ただし、償還計画の変更の認可を受けようとするときは、その都度提出しなければならない。
一
長期借入金の総額及び当該事業年度における借入見込額並びにその借入先
二
長期借入金の償還の方法及び期限
三
その他必要な事項
(重要な財産)
第九条
信用基金が行う農業災害補償関係業務及び漁業災害補償関係業務に係る通則法第四十八条第一項の主務省令で定める重要な財産は、土地及び建物とする。
(重要な財産の処分等の認可の申請)
第十条
信用基金は、農業災害補償関係業務又は漁業災害補償関係業務に関して通則法第四十八条第一項の規定により重要な財産を譲渡し、又は担保に供すること(以下「処分等」という。)について認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。
一
処分等に係る財産の内容及び評価額
二
処分等の条件
三
処分等の方法
四
農業災害補償関係業務又は漁業災害補償関係業務の運営上支障がない旨及びその理由
附 則 抄
(施行期日)
第一条
この省令は、平成十五年十月一日から施行する。
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