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独立行政法人農林漁業信用基金の農業信用保険業務、林業信用保証業務及び漁業信用保険業務に係る財務及び会計に関する省令
(平成十五年九月二十六日財務省・農林水産省令第五号)
独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第三十七条、第三十八条第一項及び第四項、第四十八条第一項並びに第五十条の規定に基づき、
独立行政法人農林漁業信用基金の農業信用保険業務、林業信用保証業務及び漁業信用保険業務に係る財務及び会計に関する省令を次のように定める。
(企業会計原則)
第一条
独立行政法人農林漁業信用基金(以下「信用基金」という。)が行う独立行政法人農林漁業信用基金法(平成十四年法律第百二十八号。以下「法」という。)第十二条第一項に規定する業務(林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法(昭和五十四年法律第五十一号。以下「暫定措置法」という。)第六条第一項に規定する業務を含む。以下同じ。)に係る会計については、この省令の定めるところにより、この省令に定めのないものについては、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従うものとする。
2
金融庁組織令(平成十年政令第三百九十二号)第二十四条第一項に規定する企業会計審議会により公表された企業会計の基準は、前項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に該当するものとする。
3
平成十一年四月二十七日の中央省庁等改革推進本部決定に基づき行われた独立行政法人の会計に関する研究の成果として公表された基準(第八条において「独立行政法人会計基準」という。)は、この省令に準ずるものとして、第一項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に優先して適用されるものとする。
(区分経理)
第二条
信用基金は、法第十五条(暫定措置法第七条の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下同じ。)に規定する勘定として、農業信用保険業務に係る経理については農業信用保険勘定を、林業信用保証業務に係る経理については林業信用保証勘定を、漁業信用保険業務に係る経理については漁業信用保険勘定を設けなければならない。
(農業保険資金等)
第三条
信用基金は、農業信用保険勘定に、法第十二条第一項第一号及び第二号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務(以下「農業保険業務」という。)に関して、農業保険資金を設け、政府及び政府以外の者が農業信用保険業務に必要な資金に充てるべきものとして示して出資した額のうち当該農業保険資金に充てるべきものとして示して出資した額に相当する金額をもってこれに充てなければならない。
2
信用基金は、農業信用保険勘定に、法第十二条第一項第三号及び第四号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務(以下「農業融資業務」という。)に関して、農業融資資金を設け、政府が農業信用保険業務に必要な資金に充てるべきものとして示して出資した額のうち当該農業融資資金に充てるべきものとして示して出資した額に相当する金額をもってこれに充てなければならない。
3
信用基金は、農業信用保険勘定における資本(積立金を除く。)、費用及び収益に関する経理については、それぞれ内訳として農業保険業務に係るもの及び農業融資業務に係るものに区分するものとする。
(林業信用保証資金等)
第四条
信用基金は、林業信用保証勘定に、林業信用保証業務(林業等資金寄託業務(暫定措置法第六条第一項第一号に掲げる業務及びこれに附帯する業務をいう。以下同じ。)及び林業等資金貸付業務(同項第二号に掲げる業務及びこれに附帯する業務をいう。以下同じ。)を除く。以下この項及び第四項において同じ。)に関して、林業信用保証資金を設け、政府及び政府以外の者が林業信用保証業務に必要な資金に充てるべきものとして示して出資した額に相当する金額をもってこれに充てなければならない。
2
信用基金は、林業信用保証勘定に、林業等資金寄託業務に関して、林業等資金寄託資金を設け、政府が林業等資金寄託業務に必要な資金に充てるべきものとして示して出資した額に相当する金額をもってこれに充てなければならない。
3
信用基金は、林業信用保証勘定に、林業等資金貸付業務に関して、林業等資金貸付資金を設け、政府が林業等資金貸付業務に必要な資金に充てるべきものとして示して出資した額に相当する金額をもってこれに充てなければならない。
4
信用基金は、林業信用保証勘定における資産、負債、資本、費用及び収益に関する経理については、それぞれ内訳として林業信用保証業務に係るもの、林業等資金寄託業務に係るもの及び林業等資金貸付業務に係るものに区分するものとする。
(漁業保証保険資金等)
第五条
信用基金は、漁業信用保険勘定に、法第十二条第一項第六号に掲げる業務及びこれに附帯する業務(以下「漁業保証保険業務」という。)に関して、漁業保証保険資金を設け、政府が漁業信用保険業務に必要な資金に充てるべきものとして示して出資した額のうち当該漁業保証保険資金に充てるべきものとして示して出資した額に相当する金額をもってこれに充てなければならない。
2
信用基金は、漁業信用保険勘定に、法第十二条第一項第七号に掲げる業務及びこれに附帯する業務(以下「漁業融資保険業務」という。)に関して、漁業融資保険資金を設け、政府及び政府以外の者が漁業信用保険業務に必要な資金に充てるべきものとして示して出資した額のうち当該漁業融資保険資金に充てるべきものとして示して出資した額に相当する金額をもってこれに充てなければならない。
3
信用基金は、漁業信用保険勘定に、法第十二条第一項第八号及び第九号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務(以下「漁業融資業務」という。)に関して、漁業融資資金を設け、政府及び政府以外の者が漁業信用保険業務に必要な資金に充てるべきものとして示して出資した額のうち当該漁業融資資金に充てるべきものとして示して出資した額に相当する金額をもってこれに充てなければならない。
4
信用基金は、漁業信用保険勘定における資産、負債、資本、費用及び収益に関する経理については、それぞれ内訳として漁業保証保険業務に係るもの、漁業融資保険業務に係るもの及び漁業融資業務に係るものに区分するものとする。
(各勘定に共通する経費の整理)
第六条
信用基金は、法第十五条、農業災害補償法(昭和二十二年法律第百八十五号)第百四十二条の11及び漁業災害補償法(昭和三十九年法律第百五十八号)第百九十六条の7の規定により経理を区分して整理する場合において、一の勘定において整理すべき事項が他の勘定において整理すべき事項と共通の事項であるため当該一の勘定に係る部分を区分して整理することが困難なときは、当該事項については、農林水産大臣及び財務大臣の承認を受けて定める基準に従って、事業年度の期間中一括して整理し、当該事業年度の末日現在において各勘定に配分することにより整理するものとする。
(財務諸表)
第七条
信用基金が行う法第十二条第一項に規定する業務に係る独立行政法人通則法(以下「通則法」という。)第三十八条第一項の主務省令で定める書類は、独立行政法人会計基準に定めるキャッシュ・フロー計算書及び行政サービス実施コスト計算書とする。
(財務諸表等の閲覧期間)
第八条
信用基金が行う法第十二条第一項に規定する業務に係る通則法第三十八条第四項の主務省令で定める期間は、五年とする。
(支払備金)
第九条
信用基金は、毎事業年度末において、農業信用保険勘定及び漁業信用保険勘定に、それぞれ、支払備金として次の各号に掲げる金額の合計額を積み立てなければならない。
一
保険金の支払又は保険料若しくは回収金(農業信用保証保険法(昭和三十六年法律第二百四号)第六十四条第一項若しくは第七十条又は中小漁業融資保証法(昭和二十七年法律第三百四十六号)第七十四条若しくは第八十二条の規定により納付された金額(返還した金額を除く。)をいう。以下同じ。)の返還をしなければならない場合において、まだその支払又は返還をしていないものがあるときは、その金額
二
既に生じた事由により保険金の支払又は保険料若しくは回収金の返還をする義務があると認められるものがあるときは、その金額(まだその金額が確定していないときは、その金額の見込額)
三
保険金の支払又は保険料若しくは回収金の返還に関し訴訟係属中のものがあるときは、その金額
(短期借入金の認可の申請)
第十条
信用基金は、法第十二条第一項に規定する業務に関して通則法第四十五条第一項ただし書の規定により短期借入金の認可を受けようとするとき、又は同条第二項ただし書の規定により短期借入金の借換えの認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書を農林水産大臣及び財務大臣に提出しなければならない。
一
借入れを必要とする理由
二
借入金の額
三
借入先
四
借入金の利率
五
借入金の償還の方法及び期限
六
利息の支払の方法及び期限
七
その他必要な事項
(長期借入金の認可の申請)
第十一条
信用基金は、法第十二条第一項第四号及び第九号に掲げる業務並びに暫定措置法第六条第一項第一号及び第二号に掲げる業務に関して法第十七条第一項(暫定措置法第七条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により長期借入金の認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書を農林水産大臣及び財務大臣に提出しなければならない。
一
借入れを必要とする理由
二
借入金の額
三
借入先
四
借入金の利率
五
借入金の償還の方法及び期限
六
利息の支払の方法及び期限
七
その他必要な事項
(償還計画の認可の申請)
第十二条
信用基金は、法第十二条第一項第四号及び第九号に掲げる業務並びに暫定措置法第六条第一項第一号及び第二号に掲げる業務に関して法第十九条第一項の規定により償還計画の認可を受けようとするときは、通則法第三十一条第一項前段の規定により年度計画を届け出た後遅滞なく、次の事項を記載した申請書を農林水産大臣及び財務大臣に提出しなければならない。ただし、償還計画の変更の認可を受けようとするときは、その都度提出しなければならない。
一
長期借入金の総額及び当該事業年度における借入見込額並びにその借入先
二
長期借入金の償還の方法及び期限
三
その他必要な事項
(重要な財産)
第十三条
信用基金が行う法第十二条第一項に規定する業務に係る通則法第四十八条第一項の主務省令で定める重要な財産は、土地及び建物とする。
(重要な財産の処分等の認可の申請)
第十四条
信用基金は、法第十二条第一項に規定する業務に関して通則法第四十八条第一項の規定により重要な財産を譲渡し、又は担保に供すること(以下「処分等」という。)について認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書を農林水産大臣及び財務大臣に提出しなければならない。
一
処分等に係る財産の内容及び評価額
二
処分等の条件
三
処分等の方法
四
法第十二条第一項に規定する業務の運営上支障がない旨及びその理由
附 則 抄
(施行期日)
第一条
この省令は、平成十五年十月一日から施行する。
(政府の交付金)
第二条
法附則第三条第一項の規定により信用基金が農林漁業信用基金の権利及び義務を承継したときは、その承継の際、法附則第五条の規定による廃止前の農林漁業信用基金法(昭和六十二年法律第七十九号。以下「旧信用基金法」という。)第三十六条第一項の農業保険資金及び同条第二項の農業融資資金に充てられている政府の交付金の額に相当する金額は、第三条第一項及び第二項の規定にかかわらず、それぞれ、第三条第一項の農業保険資金及び同条第二項の農業融資資金に充てなければならない。
2
前項の交付金については、資本剰余金として計上し、政府交付金の科目をもって整理するものとする。
(出資金)
第三条
法附則第三条第六項の規定により信用基金の農業信用保険業務に必要な資金に充てるべきものとして示して出資されたものとされた金額のうち、次の表の上欄に掲げる金額は、同表の中欄に掲げる者から信用基金に、同表の下欄に掲げる資金に充てるべきものとして示して出資されたものとする。
一 政府及び政府以外の者から旧信用基金法第三十六条第一項の農業保険資金に充てるべきものとして示して出資されている出資金に相当する金額 |
政府及び政府以外の者 |
農業保険資金 |
二 政府から旧信用基金法第三十六条第二項の農業融資資金に充てるべきものとして示して出資されている出資金に相当する金額 |
政府 |
農業融資資金 |
2
法附則第三条第八項の規定により信用基金の林業信用保証業務に必要な資金に充てるべきものとして示して出資されたものとされた金額のうち、次の表の上欄に掲げる金額は、同表の中欄に掲げる者から信用基金に、同表の下欄に掲げる資金に充てるべきものとして示して出資されたものとする。
一 政府及び政府以外の者から法附則第十条の規定による改正前の暫定措置法(以下「旧暫定措置法」という。)第七条第七項の規定により読み替えて適用される旧信用基金法第三十一条第二号に掲げる業務に必要な資金に充てるべきものとして示して出資されている出資金に相当する金額 |
政府及び政府以外の者 |
林業信用保証資金 |
二 政府から旧暫定措置法第六条第一項第一号に掲げる業務(これに附帯する業務を含む。)に必要な資金に充てるべきものと示して出資されている出資金に相当する金額 |
政府 |
林業等資金寄託資金 |
三 政府から旧暫定措置法第六条第一項第二号に掲げる業務(これに附帯する業務を含む。)に必要な資金に充てるべきものと示して出資されている出資金に相当する金額 |
政府 |
林業等資金貸付資金 |
3
法附則第三条第十項の規定により信用基金の漁業信用保険業務に必要な資金に充てるべきものとして示して出資されたものとされた金額のうち、次の表の上欄に掲げる金額は、同表の中欄に掲げる者から信用基金に、同表の下欄に掲げる資金に充てるべきものとして示して出資されたものとする。
一 政府及び政府以外の者から旧信用基金法第三十七条第二項の漁業融資保険資金に充てるべきものとして示して出資されている出資金に相当する金額 |
政府及び政府以外の者 |
漁業融資保険資金 |
二 政府及び政府以外の者から旧信用基金法第三十七条第三項の漁業融資資金に充てるべきものとして示して出資されている出資金に相当する金額 |
政府及び政府以外の者 |
漁業融資資金 |
三 法附則第三条第十項の規定により政府及び政府以外の者から漁業信用保険業務に必要な資金に充てるべきものとして示して出資されたものとされた金額から第一号の規定により政府及び政府以外の者から漁業融資保険資金に充てるべきものとして示して出資されたものとされた金額及び前号の規定により政府及び政府以外の者から漁業融資資金に充てるべきものとして示して出資されたものとされた金額を差し引いた額に千分の九百九十を乗じた額に相当する金額 |
政府 |
漁業保証保険資金 |
(漁業信用保険業務に必要な資金に充てるべき出資金に相当する金額から差し引く金額の算定方法)
第四条
法附則第三条第十一項第一号の規定により当該出資金に係る政府の持分の割合を基礎として算定される額の算出は、政府及び政府以外の者から同号の旧漁業信用保険業務に必要な資金に充てるべきものとして示して出資されている出資金に相当する金額から同条第十項の規定により政府及び政府以外の者から漁業信用保険業務に必要な資金に充てるべきものとして示して出資されたものとされた額に相当する金額及び同条第十一項第一号ロに掲げる金額の合計額を差し引いた額に相当する金額に、千分の九百九十三を乗じてするものとする。
(担保の提供)
第五条
法附則第四条第二項の規定による担保の提供は、同条第一項の規定による持分の払戻しの請求をしようとする者に係る持分に相当する額以上の現金をもってしなければならない。
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