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独立行政法人農林漁業信用基金法施行令
(平成十五年七月三十日政令第三百四十四号)
内閣は、独立行政法人農林漁業信用基金法(平成十四年法律第百二十八号)第十三条第一項並びに第四項第三号、第五号及び第七号、第二十六条並びに附則第三条第十六項及び第十八項の規定に基づき、この政令を制定する。
(資金の種類)
第一条
独立行政法人農林漁業信用基金法(以下「法」という。)第十三条第一項の政令で定める資金は、次に掲げるものとする。
一
法第十三条第一項第一号に掲げる資金にあっては、造林、育林、素材の生産、木材の製造又は林業種苗、薪炭若しくはきのこの生産に必要な資金
二
法第十三条第一項第二号に掲げる資金にあっては、前号に掲げる資金の貸付けに必要な資金
三
法第十三条第一項第三号に掲げる資金にあっては、同号に規定する資材の購入、保管又は運搬に必要な資金
(融資機関)
第二条
法第十三条第四項第三号の政令で定める森林組合及び同項第五号の政令で定める事業協同組合は、財務の状況、事業の執行体制その他事業経営の状況を勘案して融資機関として適正な債権の管理を行うことができるものとして、農林水産大臣及び財務大臣が指定するものとする。
第三条
法第十三条第四項第七号の政令で定める金融機関は、次に掲げるものとする。
一
銀行
二
信用金庫
三
農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第二号及び第三号の事業を併せ行う農業協同組合及び農業協同組合連合会
四
信用協同組合
(国家公務員共済組合法の適用に関する特例)
第四条
独立行政法人農林漁業信用基金(以下「信用基金」という。)又は信用基金の役員若しくは職員(常時勤務に服することを要しない者を除く。)は、国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第百二十四条の2第一項に規定する特定公庫等若しくは公庫等又は特定公庫等役員若しくは公庫等職員とみなして、同条の規定を適用する。
附 則 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第四条から第十五条までの規定、附則第十六条中財務省組織令(平成十二年政令第二百五十号)第三条第三十四号及び第十九条第五号の改正規定並びに附則第十七条の規定は、平成十五年十月一日から施行する。
(評価委員の任命等)
第二条
法附則第三条第十五項の評価委員は、次に掲げる者につき農林水産大臣及び財務大臣が任命する。
一
財務省の職員 二人
二
農林水産省の職員 一人
三
信用基金の役員(信用基金が成立するまでの間は、信用基金に係る独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第十五条第一項の設立委員) 一人
四
学識経験のある者 二人
2
法附則第三条第十五項の規定による評価は、同項の評価委員の過半数の一致によるものとする。
3
法附則第三条第十五項の規定による評価に関する庶務は、農林水産省経営局金融調整課及び財務省大臣官房政策金融課において処理する。
(農林漁業信用基金の解散の登記の嘱託等)
第三条
法附則第三条第一項の規定により農林漁業信用基金が解散したときは、農林水産大臣及び財務大臣は、遅滞なく、その解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。
2
登記官は、前項の規定による嘱託に係る解散の登記をしたときは、その登記用紙を閉鎖しなければならない。
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