(最終改正までの未施行法令) | |
平成十五年十二月三日政令第四百八十三号 | (未施行) |
平成十五年十二月五日政令第四百八十九号 | (未施行) |
平成十五年十二月十二日政令第五百十六号 | (未施行) |
平成十五年十二月二十五日政令第五百五十六号 | (未施行) |
平成十六年一月七日政令第二号 | (未施行) |
平成十六年一月三十日政令第十四号 | (未施行) |
平成十六年三月五日政令第三十二号 | (未施行) |
この政令は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、第一条から第八条まで及び第十一条の規定は、同年四月一日から施行する。
附 則 (平成一三年一月四日政令第一号) 抄
この政令は、平成十四年四月一日から施行する。ただし、第八条及び第十条から第十三条までの規定は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一三年九月一二日政令第二百九十七号)
この政令は、法附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成十四年七月一日)から施行する。ただし、第十一条及び第十三条から第十七条までの規定は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一四年二月八日政令第二十七号) 抄
この政令は、平成十五年四月一日から施行する。ただし、第十条及び第十三条から第十五条までの規定は公布の日から、第九条及び第十一条の規定は平成十五年一月一日から施行する。
附 則 (平成一四年一〇月二日政令第三百三号) 抄
この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
附 則 (平成一四年一二月一八日政令第三百八十三号) 抄
この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
附 則 (平成一四年一二月一八日政令第三百八十五号) 抄
この政令は、平成十五年十月一日から施行する。
附 則 (平成一五年八月二九日政令第三百八十九号) 抄
一 | 二 | 三 | 四 | 五 |
独立行政法人勤労者退職金共済機構 | 中小企業退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十号)第七十五条第一項 | 厚生労働省令 | 同条第三項 | 一般会計 |
独立行政法人空港周辺整備機構 | 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律(昭和四十二年法律第百十号)第二十九条第一項 | 国土交通省令 | 同条第三項(政府の出資に対し納付すべき額に係る部分に限る。) | 空港整備特別会計 |
独立行政法人海上災害防止センター | 海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)第四十二条の30第一項 | 国土交通省令 | 同条第四項 | 一般会計 |
独立行政法人通関情報処理センター | 電子情報処理組織による税関手続の特例等に関する法律(昭和五十二年法律第五十四号)第十九条第一項 | 財務省令 | 同条第三項 | 一般会計 |
独立行政法人平和祈念事業特別基金 | 独立行政法人平和祈念事業特別基金等に関する法律(昭和六十三年法律第六十六号)第十六条第一項 | 総務省令 | 同条第三項 | 一般会計 |
独立行政法人国立公文書館 | 国立公文書館法(平成十一年法律第七十九号)第十二条第一項 | 内閣府令 | 同条第三項 | 一般会計 |
独立行政法人通信総合研究所 | 独立行政法人通信総合研究所法(平成十一年法律第百六十二号)第十一条第一項 | 総務省令 | 同条第三項 | 一般会計 |
独立行政法人消防研究所 | 独立行政法人消防研究所法(平成十一年法律第百六十三号)第十二条第一項 | 総務省令 | 同条第三項 | 一般会計 |
独立行政法人酒類総合研究所 | 独立行政法人酒類総合研究所法第十二条第一項 | 財務省令 | 同条第三項 | 一般会計 |
独立行政法人国立特殊教育総合研究所 | 独立行政法人国立特殊教育総合研究所法第十二条第一項 | 文部科学省令 | 同条第三項 | 一般会計 |
独立行政法人大学入試センター | 独立行政法人大学入試センター法第十四条第一項 | 文部科学省令 | 同条第三項 | 一般会計 |
独立行政法人国立オリンピック記念青少年総合センター | 独立行政法人国立オリンピック記念青少年総合センター法(平成十一年法律第百六十七号)第十一条第一項 | 文部科学省令 | 同条第三項 | 一般会計 |
独立行政法人国立女性教育会館 | 独立行政法人国立女性教育会館法(平成十一年法律第百六十八号)第十一条第一項 | 文部科学省令 | 同条第三項 | 一般会計 |
独立行政法人国立青年の家 | 独立行政法人国立青年の家法(平成十一年法律第百六十九号)第十二条第一項 | 文部科学省令 | 同条第三項 | 一般会計 |
独立行政法人国立少年自然の家 | 独立行政法人国立少年自然の家法(平成十一年法律第百七十号)第十二条第一項 | 文部科学省令 | 同条第三項 | 一般会計 |
独立行政法人国立国語研究所 | 独立行政法人国立国語研究所法第十二条第一項 | 文部科学省令 | 同条第三項 | 一般会計 |
独立行政法人国立科学博物館 | 独立行政法人国立科学博物館法第十二条第一項 | 文部科学省令 | 同条第三項 | 一般会計 |
独立行政法人物質・材料研究機構 | 独立行政法人物質・材料研究機構法第十五条第一項 | 文部科学省令 | 同条第三項 | 一般会計 |
独立行政法人防災科学技術研究所 | 独立行政法人防災科学技術研究所法第十五条第一項 | 文部科学省令 | 同条第三項 | 一般会計 |
独立行政法人放射線医学総合研究所 | 独立行政法人放射線医学総合研究所法第十四条第一項 | 文部科学省令 | 同条第三項 | 一般会計 |
独立行政法人国立美術館 | 独立行政法人国立美術館法第十二条第一項 | 文部科学省令 | 同条第三項 | 一般会計 |
独立行政法人国立博物館 | 独立行政法人国立博物館法第十二条第一項 | 文部科学省令 | 同条第三項 | 一般会計 |
独立行政法人文化財研究所 | 独立行政法人文化財研究所法第十二条第一項 | 文部科学省令 | 同条第三項 | 一般会計 |
独立行政法人国立健康・栄養研究所 | 独立行政法人国立健康・栄養研究所法(平成十一年法律第百八十号)第十一条第一項 | 厚生労働省令 | 同条第三項 | 一般会計 |
独立行政法人産業安全研究所 | 独立行政法人産業安全研究所法(平成十一年法律第百八十一号)第十二条第一項 | 厚生労働省令 | 同条第三項 | 一般会計(労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)第二十九条第一項の労働福祉事業として行われる業務に係る経理における国庫納付金にあっては、労働保険特別会計労災勘定) |
独立行政法人産業医学総合研究所 | 独立行政法人産業医学総合研究所法(平成十一年法律第百八十二号)第十二条第一項 | 厚生労働省令 | 同条第三項 | 一般会計(労働者災害補償保険法第二十九条第一項の労働福祉事業として行われる業務に係る経理における国庫納付金にあっては、労働保険特別会計労災勘定) |
独立行政法人農林水産消費技術センター | 独立行政法人農林水産消費技術センター法(平成十一年法律第百八十三号)第十一条第一項 | 農林水産省令 | 同条第三項 | 一般会計 |
独立行政法人種苗管理センター | 独立行政法人種苗管理センター法(平成十一年法律第百八十四号)第十一条第一項 | 農林水産省令 | 同条第三項 | 一般会計 |
独立行政法人家畜改良センター | 独立行政法人家畜改良センター法(平成十一年法律第百八十五号)第十一条第一項 | 農林水産省令 | 同条第三項 | 一般会計 |
独立行政法人肥飼料検査所 | 独立行政法人肥飼料検査所法(平成十一年法律第百八十六号)第十一条第一項 | 農林水産省令 | 同条第三項 | 一般会計 |
独立行政法人農薬検査所 | 独立行政法人農薬検査所法(平成十一年法律第百八十七号)第十一条第一項 | 農林水産省令 | 同条第三項 | 一般会計 |
独立行政法人農業者大学校 | 独立行政法人農業者大学校法(平成十一年法律第百八十八号)第十一条第一項 | 農林水産省令 | 同条第三項 | 一般会計 |
独立行政法人林木育種センター | 独立行政法人林木育種センター法(平成十一年法律第百八十九号)第十一条第一項 | 農林水産省令 | 同条第三項 | 一般会計 |
独立行政法人さけ・ます資源管理センター | 独立行政法人さけ・ます資源管理センター法(平成十一年法律第百九十号)第十一条第一項 | 農林水産省令 | 同条第三項 | 一般会計 |
独立行政法人水産大学校 | 独立行政法人水産大学校法(平成十一年法律第百九十一号)第十一条第一項 | 農林水産省令 | 同条第三項 | 一般会計 |
独立行政法人農業生物資源研究所 | 独立行政法人農業生物資源研究所法(平成十一年法律第百九十三号)第十一条第一項 | 農林水産省令 | 同条第三項 | 一般会計 |
独立行政法人農業環境技術研究所 | 独立行政法人農業環境技術研究所法(平成十一年法律第百九十四号)第十一条第一項 | 農林水産省令 | 同条第三項 | 一般会計 |
独立行政法人農業工学研究所 | 独立行政法人農業工学研究所法(平成十一年法律第百九十五号)第十一条第一項 | 農林水産省令 | 同条第三項 | 一般会計 |
独立行政法人食品総合研究所 | 独立行政法人食品総合研究所法(平成十一年法律第百九十六号)第十一条第一項 | 農林水産省令 | 同条第三項 | 一般会計 |
独立行政法人国際農林水産業研究センター | 独立行政法人国際農林水産業研究センター法(平成十一年法律第百九十七号)第十一条第一項 | 農林水産省令 | 同条第三項 | 一般会計 |
独立行政法人森林総合研究所 | 独立行政法人森林総合研究所法(平成十一年法律第百九十八号)第十一条第一項 | 農林水産省令 | 同条第三項 | 一般会計 |
独立行政法人水産総合研究センター | 独立行政法人水産総合研究センター法(平成十一年法律第百九十九号)第十三条第一項 | 農林水産省令 | 同条第三項 | 一般会計 |
独立行政法人経済産業研究所 | 独立行政法人経済産業研究所法第十三条第一項 | 経済産業省令 | 同条第三項 | 一般会計 |
独立行政法人工業所有権総合情報館 | 独立行政法人工業所有権総合情報館法(平成十一年法律第二百一号)第十一条第一項 | 経済産業省令 | 同条第三項 | 特許特別会計 |
独立行政法人産業技術総合研究所 | 独立行政法人産業技術総合研究所法第十二条第一項 | 経済産業省令 | 同条第三項 | 一般会計 |
独立行政法人製品評価技術基盤機構 | 独立行政法人製品評価技術基盤機構法第十二条第一項 | 経済産業省令 | 同条第三項 | 一般会計 |
独立行政法人土木研究所 | 独立行政法人土木研究所法(平成十一年法律第二百五号)第十三条第一項 | 国土交通省令 | 同条第三項 | 一般会計(同法第十二条第一号の業務に係る勘定における国庫納付金にあっては治水特別会計治水勘定、同条第二号の業務に係る勘定における国庫納付金にあっては道路整備特別会計) |
独立行政法人建築研究所 | 独立行政法人建築研究所法(平成十一年法律第二百六号)第十二条第一項 | 国土交通省令 | 同条第三項 | 一般会計 |
独立行政法人交通安全環境研究所 | 独立行政法人交通安全環境研究所法(平成十一年法律第二百七号)第十五条第一項 | 国土交通省令 | 同条第三項 | 一般会計(同法第十一条第四号に掲げる業務(これに附帯する業務を含む。)に係る経理における国庫納付金にあっては、自動車検査登録特別会計) |
独立行政法人海上技術安全研究所 | 独立行政法人海上技術安全研究所法(平成十一年法律第二百八号)第十一条第一項 | 国土交通省令 | 同条第三項 | 一般会計 |
独立行政法人港湾空港技術研究所 | 独立行政法人港湾空港技術研究所法(平成十一年法律第二百九号)第十一条第一項 | 国土交通省令 | 同条第三項 | 一般会計 |
独立行政法人電子航法研究所 | 独立行政法人電子航法研究所法(平成十一年法律第二百十号)第十二条第一項 | 国土交通省令 | 同条第三項 | 一般会計(空港整備特別会計法(昭和四十五年法律第二十五号)第一条第一項に規定する空港整備事業に関する業務に係る経理における国庫納付金にあっては、空港整備特別会計) |
独立行政法人北海道開発土木研究所 | 独立行政法人北海道開発土木研究所法(平成十一年法律第二百十一号)第十二条第一項 | 国土交通省令 | 同条第三項 | 一般会計 |
独立行政法人海技大学校 | 独立行政法人海技大学校法(平成十一年法律第二百十二号)第十一条第一項 | 国土交通省令 | 同条第三項 | 一般会計 |
独立行政法人航海訓練所 | 独立行政法人航海訓練所法(平成十一年法律第二百十三号)第十一条第一項 | 国土交通省令 | 同条第三項 | 一般会計 |
独立行政法人海員学校 | 独立行政法人海員学校法(平成十一年法律第二百十四号)第十一条第一項 | 国土交通省令 | 同条第三項 | 一般会計 |
独立行政法人航空大学校 | 独立行政法人航空大学校法(平成十一年法律第二百十五号)第十二条第一項 | 国土交通省令 | 同条第三項 | 一般会計(空港整備特別会計法第一条第一項に規定する空港整備事業に関する業務に係る経理における国庫納付金にあっては、空港整備特別会計) |
独立行政法人国立環境研究所 | 独立行政法人国立環境研究所法(平成十一年法律第二百十六号)第十一条第一項 | 環境省令 | 同条第三項 | 一般会計 |
独立行政法人駐留軍等労働者労務管理機構 | 独立行政法人駐留軍等労働者労務管理機構法(平成十一年法律第二百十七号)第十一条第一項 | 内閣府令 | 同条第三項 | 一般会計 |
自動車検査独立行政法人 | 自動車検査独立行政法人法(平成十一年法律第二百十八号)第十五条第一項 | 国土交通省令 | 同条第三項 | 自動車検査登録特別会計 |
独立行政法人統計センター | 独立行政法人統計センター法(平成十一年法律第二百十九号)第十三条第一項 | 総務省令 | 同条第三項 | 一般会計 |
独立行政法人教員研修センター | 独立行政法人教員研修センター法(平成十二年法律第八十八号)第十一条第一項 | 文部科学省 | 同条第三項 | 一般会計 |
独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構 | 独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構法(平成十四年法律第九十四号)第十三条第一項 | 経済産業省令 | 同条第三項 | 一般会計(同法第十二条第一号に掲げる業務に係る勘定における国庫納付金にあっては石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計、同条第二号に掲げる業務に係る勘定における国庫納付金にあっては産業投資特別会計産業投資勘定) |
独立行政法人国民生活センター | 独立行政法人国民生活センター法(平成十四年法律第百二十三号)第十一条第一項 | 内閣府令 | 同条第三項 | 一般会計 |
独立行政法人農畜産業振興機構 | 独立行政法人農畜産業振興機構法(平成十四年法律第百二十六号)第十二条第一項 | 農林水産省令 | 同条第三項 | 一般会計 |
独立行政法人農業者年金基金 | 独立行政法人農業者年金基金法(平成十四年法律第百二十七号)第六十三条第一項 | 農林水産省令 | 同条第三項 | 一般会計 |
独立行政法人農林漁業信用基金 | 独立行政法人農林漁業信用基金法(平成十四年法律第百二十八号)第十六条第一項 | 農林水産省令・財務省令 | 同条第三項 | 一般会計 |
独立行政法人北方領土問題対策協会 | 独立行政法人北方領土問題対策協会法(平成十四年法律第百三十二号)第十三条第一項 | 内閣府令 | 同条第三項 | 一般会計 |
独立行政法人国際協力機構 | 独立行政法人国際協力機構法(平成十四年法律第百三十六号)第十五条第一項 | 外務省令 | 同条第三項 | 一般会計 |
独立行政法人国際交流基金 | 独立行政法人国際交流基金法(平成十四年法律第百三十七号)第十四条第一項 | 外務省令 | 同条第三項 | 一般会計 |
独立行政法人日本学術振興会 | 独立行政法人日本学術振興会法第十八条第一項 | 文部科学省令 | 同条第三項 | 一般会計 |
独立行政法人理化学研究所 | 独立行政法人理化学研究所法(平成十四年法律第百六十号)第十七条第一項 | 文部科学省令 | 同条第三項 | 一般会計 |
独立行政法人日本スポーツ振興センター | 独立行政法人日本スポーツ振興センター法第二十四条第一項 | 文部科学省令 | 同条第三項 | 一般会計 |
独立行政法人日本芸術文化振興会 | 独立行政法人日本芸術文化振興会法第十五条第一項 | 文部科学省令 | 同条第三項 | 一般会計 |
独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構 | 独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構法(平成十四年法律第百六十五号)第十四条第一項 | 厚生労働省令 | 同条第三項 | 一般会計(雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第六十二条の雇用安定事業又は同法第六十四条の雇用福祉事業として行われる業務に係る経理における国庫納付金にあっては、労働保険特別会計雇用勘定) |
独立行政法人福祉医療機構 | 独立行政法人福祉医療機構法(平成十四年法律第百六十六号)第十六条第一項 | 厚生労働省令 | 同条第四項及び第五項 | 一般会計(同法第十二条第一項第十二号に掲げる業務(これに附帯する業務を含む。)に係る勘定における国庫納付金にあっては、厚生保険特別会計業務勘定) |
独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園 | 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法(平成十四年法律第百六十七号)第十二条第一項 | 厚生労働省令 | 同条第三項 | 一般会計 |
独立行政法人労働政策研究・研修機構 | 独立行政法人労働政策研究・研修機構法第十四条第一項 | 厚生労働省令 | 同条第三項 | 一般会計(労働者災害補償保険法による労働者災害補償保険事業として行われる業務に係る経理における国庫納付金にあっては労働保険特別会計労災勘定、雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)による雇用保険事業として行われる業務に係る経理における国庫納付金にあっては労働保険特別会計雇用勘定) |
独立行政法人日本貿易振興機構 | 独立行政法人日本貿易振興機構法第十三条第一項 | 経済産業省令 | 同条第三項 | 一般会計 |
独立行政法人原子力安全基盤機構 | 独立行政法人原子力安全基盤機構法(平成十四年法律第百七十九号)第十五条第一項 | 経済産業省令 | 同条第三項 | 一般会計(同法第十四条第一号の業務に係る勘定における国庫納付金にあっては電源開発促進対策特別会計電源立地勘定、同条第二号の業務に係る勘定における国庫納付金にあっては電源開発促進対策特別会計電源利用勘定) |
独立行政法人国際観光振興機構 | 独立行政法人国際観光振興機構法(平成十四年法律第181号)第10条第1項 | 国土交通省令 | 同条第3項 | 一般会計 |
独立行政法人水資源機構 | 独立行政法人水資源機構法(平成十四年法律第182号)第31条第1項 | 国土交通省令 | 同条第3項 | 一般会計 |
独立行政法人自動車事故対策機構 | 独立行政法人自動車事故対策機構法(平成十四年法律第183号)第15条第1項 | 国土交通省令 | 同条第3項 | 自動車損害賠償保障事業特別会計 |