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独立行政法人福祉医療機構法施行令
(平成十五年九月三日政令第三百九十三号)
最終改正:平成一五年一二月一二日政令第五百十六号
(最終改正までの未施行法令) |
平成十五年十二月十二日政令第五百十六号 | (未施行) |
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内閣は、独立行政法人福祉医療機構法(平成十四年法律第百六十六号)第十二条第一項第一号から第三号まで及び第五号並びに第二項、第十六条第六項、第十七条第七項、第三十条並びに附則第二条第三項、第十二項及び第十三項、第五条並びに第十条の規定に基づき、この政令を制定する。
(法第十二条第一項第一号の政令で定める施設)
第一条
独立行政法人福祉医療機構法(以下「法」という。)第十二条第一項第一号の政令で定める施設は、次のとおりとする。
一
更生保護事業法(平成七年法律第八十六号)第二条第一項に規定する更生保護事業に係る施設
二
老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第二十九条第一項に規定する有料老人ホーム
三
老人に対して、各種の相談に応ずるとともに、教養の向上及びレクリエーションのための便宜を総合的に供与する施設(老人福祉法第二十条の7に規定する老人福祉センターを除く。)であって、民間事業者による老後の保健及び福祉のための総合的施設の整備の促進に関する法律(平成元年法律第六十四号)第九条に規定する認定計画(次号において「認定計画」という。)に従って整備されるもの
四
イに掲げる施設のうち、ロに掲げる施設が併せて設置されるものであって、認定計画に従って整備されるもの
イ 身体上若しくは精神上の障害があって日常生活を営むのに支障がある老人又はその者を現に養護する者を通わせ、入浴若しくは給食又は介護方法の指導その他の厚生労働省令で定める便宜を供与する施設
ロ 身体上又は精神上の障害があって日常生活を営むのに支障がある老人につきその者の居宅において入浴、排せつ、食事等の介護を行う事業のために必要な施設
(貸付けを受けることができる者)
第二条
法第十二条第一項第一号の政令で定める者は、次のとおりとする。
一
老人福祉法第二十条の6に規定する軽費老人ホームであって、当該軽費老人ホームに入所している者(以下この号において「入所者」という。)がその心身の状況に応じた適切な保健サービス又は福祉サービスを受けられるよう入所者と保健サービス又は福祉サービスを提供する者との連絡調整を行い、かつ、その設備及び運営方法が厚生労働大臣の定める基準に適合するものを設置し、又は経営する医療法人
二
医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第四十二条第一項第七号に規定する厚生労働大臣が定める事業を行う医療法人
三
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)第五十条の2に規定する精神障害者社会復帰施設を設置し、又は経営する医療法人又は民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条の規定により設立した法人
四
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第五十条の3の2に規定する精神障害者居宅生活支援事業を行う医療法人又は民法第三十四条の規定により設立した法人
五
前条第二号に掲げる施設を設置し、又は経営する民法第三十四条の規定により設立した法人、営利を目的とする法人その他厚生労働大臣の定める者
六
前条第三号又は第四号に掲げる施設を設置し、又は経営する民法第三十四条の規定により設立した法人又は営利を目的とする法人
七
老人福祉法第五条の2第三項に規定する老人デイサービス事業、同条第四項に規定する老人短期入所事業若しくは同条第五項に規定する痴呆対応型老人共同生活援助事業を行う法人(国及び地方公共団体を除く。以下この号において同じ。)又は同法第二十条の2の2に規定する老人デイサービスセンター若しくは同法第二十条の3に規定する老人短期入所施設を設置し、若しくは経営する法人
(法第十二条第一項第二号の政令で定める施設)
第三条
法第十二条第一項第二号の政令で定める施設は、次のとおりとする。
一
助産所
二
歯科技工所
三
衛生検査所
四
施術所(あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師又は柔道整復師がその業務を行う場所をいう。次条第九号において同じ。)
五
助産師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、臨床工学技士、義肢装具士、救急救命士、歯科衛生士、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師又は柔道整復師を養成する施設
六
疾病予防のために有酸素運動(継続的に酸素を摂取して全身持久力に関する生理機能の維持又は回復のために行う身体の運動をいう。次号において同じ。)を行わせる施設であって、診療所が附置され、かつ、その職員、設備及び運営方法が厚生労働大臣の定める基準に適合するもの
七
疾病予防のために温泉を利用させる施設であって、有酸素運動を行う場所を有し、かつ、その職員、設備及び運営方法が厚生労働大臣の定める基準に適合するもの
(貸付けを受けることができる法人)
第四条
法第十二条第一項第二号の政令で定める法人は、次のとおりとする。
一
病院又は診療所を開設する社会福祉法人であって、その開設する病院又は診療所の経営を主たる事業とするもの
二
医学又は歯学の学部を置く大学を設置する学校法人であって、病院又は診療所を開設するもの(次号に掲げるものを除く。)
三
保健医療に関する教育研究を行う学部又は学科を置く大学を設置する学校法人であって、国立病院等の再編成に伴う特別措置に関する法律(昭和六十二年法律第百六号)第二条第一項、第二条の2又は第三条の規定により国から無償又は減額した価額で同法第一条に規定する国立病院等の資産を譲り受けて病院又は診療所を開設するもの
四
前三号に掲げるもののほか、病院又は診療所を開設する者であって、健康保険組合、農業協同組合、宗教法人その他の厚生労働大臣の定めるもの(第十号において「特定病院等開設者」という。)
五
薬局を開設する法人であって、その開設する薬局の経営を主たる事業とするもの
六
助産所を開設する社会福祉法人
七
歯科技工所を開設する法人であって、その開設する歯科技工所の経営を主たる事業とするもの
八
衛生検査所を開設する法人であって、その開設する衛生検査所の経営を主たる事業とするもの
九
施術所を開設する法人であって、その開設する施術所の経営を主たる事業とするもの
十
前条第五号に掲げる施設を開設する社会福祉法人又は特定病院等開設者
十一
前条第六号又は第七号に掲げる施設を開設する者であって、次に掲げるもの
イ 社会福祉法人
ロ 営利を目的とする法人
ハ 第四号の厚生労働大臣の定める者
(貸付けを受けることができる者)
第五条
法第十二条第一項第三号の政令で定める者は、次のとおりとする。
一
法第十二条第一項第三号に規定する指定訪問看護事業(次号において「指定訪問看護事業」という。)を行う社会福祉法人
二
その他指定訪問看護事業を行う者であって、厚生労働大臣の定めるもの
(貸付けの対象となる事業)
第六条
法第十二条第一項第五号の政令で定める事業は、次のとおりとする。
一
身体上又は精神上の障害があることにより日常生活を営むのに支障がある者につきその者の居宅において入浴、排せつ、食事等の介護を行う事業(次号に掲げるものを除く。)
二
身体上又は精神上の障害があることにより自ら入浴するのに支障がある者に対し、その者の居宅に浴槽を搬入し、使用させる事業であって、同時に入浴の介護を行うもの
三
主として日常生活上の便宜を図るための用具(専ら身体上又は精神上の障害があることにより日常生活を営むのに支障がある者(以下この号において「要介護者」という。)に使用させることを目的として製作したものに限る。)を要介護者又は要介護者の介護に係る者に賃貸し、又は販売する事業であって、厚生労働大臣の定める基準に適合するもの
(心身障害者扶養共済制度の要件)
第七条
法第十二条第二項の政令で定める共済制度は、次に掲げる要件に該当するものとする。
一
精神又は身体に障害のある者(以下この条において「心身障害者」という。)を扶養する者を加入者とするものであること。
二
加入者が地方公共団体に掛金を納付するものであること。
三
地方公共団体が心身障害者の扶養のための給付金を支給するものであること。
四
給付金は、加入者の死亡及び重度の障害を原因として支給されるものであること。
五
給付金は、心身障害者に対して支給されるものであること。
六
給付金は、心身障害者が死亡するまで定期に支給されるものであること。
(積立金の処分に係る承認の手続の特例)
第八条
独立行政法人福祉医療機構(以下「機構」という。)は、法第十五条第二号に掲げる業務に係る勘定において、法第十六条第一項に規定する積立金の額に相当する金額から同項の規定による承認を受けた金額を控除してなお残余がある場合において、その額に相当する金額の全部又は一部を同条第二項の規定により同条第一項に規定する当該中期目標の期間の次の中期目標の期間における同項に規定する積立金として整理しようとするときは、同条第二項の規定による承認を受けようとする金額を記載した承認申請書を厚生労働大臣に提出し、当該次の中期目標の期間の最初の事業年度の六月三十日までに、当該規定による承認を受けなければならない。
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前項の承認申請書には、期間最後の事業年度(独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令(平成十二年政令第三百十六号)第五条第一項に規定する期間最後の事業年度をいう。以下同じ。)の事業年度末の貸借対照表、当該期間最後の事業年度の損益計算書その他の厚生労働省令で定める書類を添付しなければならない。
(機構債券の形式)
第九条
独立行政法人福祉医療機構債券(以下「機構債券」という。)は、無記名利札付きとする。
(機構債券の発行の方法)
第十条
機構債券の発行は、募集の方法による。
(機構債券申込証)
第十一条
機構債券の募集に応じようとする者は、独立行政法人福祉医療機構債券申込証(以下「機構債券申込証」という。)にその引き受けようとする機構債券の数及び住所を記載し、これに署名し、又は記名押印しなければならない。
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社債等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号。以下「社債等振替法」という。)の規定の適用がある機構債券(次条第二項において「振替機構債券」という。)の募集に応じようとする者は、前項の記載事項のほか、自己のために開設された当該機構債券の振替を行うための口座(同条第二項において「振替口座」という。)を機構債券申込証に記載しなければならない。
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機構債券申込証は、機構が作成し、これに次に掲げる事項を記載しなければならない。
一
機構債券の名称
二
機構債券の総額
三
各機構債券の金額
四
機構債券の利率
五
機構債券の償還の方法及び期限
六
利息の支払の方法及び期限
七
機構債券の発行の価額
八
社債等振替法の規定の適用があるときは、その旨
九
社債等振替法の規定の適用がないときは、無記名式である旨
十
応募額が機構債券の総額を超える場合の措置
十一
募集又は管理の委託を受けた会社があるときは、その商号
十二
社債等登録法(昭和十七年法律第十一号)に規定する登録機関の商号
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法第十九条の規定により、その債務の担保に供するため機構の貸付債権が信託会社等(同条に規定する信託会社等をいう。以下この項において同じ。)に信託された機構債券(以下「貸付債権担保機構債券」という。)に係る機構債券申込証には、前項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一
信託の受託者たる信託会社等の商号
二
担保に供するため信託された貸付債権の概要の表示
(機構債券の引受け)
第十二条
前条の規定は、政府若しくは地方公共団体が機構債券を引き受ける場合又は機構債券の募集の委託を受けた会社が自ら機構債券を引き受ける場合においては、その引き受ける部分については、適用しない。
2
前項の場合において、振替機構債券を引き受ける政府若しくは地方公共団体又は振替機構債券の募集の委託を受けた会社は、その引受けの際に、振替口座を機構に示さなければならない。
(機構債券の成立の特則)
第十三条
機構債券の応募総額が機構債券の総額に達しないときでも、機構債券を成立させる旨を機構債券申込証に記載したときは、その応募額をもって機構債券の総額とする。
(機構債券の払込み)
第十四条
機構債券の募集が完了したときは、機構は、遅滞なく、各機構債券についてその全額の払込みをさせなければならない。
(債券の発行)
第十五条
機構は、前条の払込みがあったときは、遅滞なく、債券を発行しなければならない。ただし、機構債券につき社債等振替法の規定の適用があるとき、又は機構債券の応募若しくは引受けをしようとする者が、応募若しくは引受けに際し、機構債券につき社債等登録法に規定する登録の請求をしたときは、この限りでない。
2
各債券には、第十一条第三項第一号から第六号まで、第九号、第十一号及び第十二号に掲げる事項(貸付債権担保機構債券にあっては、これらの事項及び同条第四項第一号に掲げる事項)並びに番号を記載し、機構の理事長がこれに記名押印しなければならない。
(機構債券原簿)
第十六条
機構は、主たる事務所に独立行政法人福祉医療機構債券原簿(次項において「機構債券原簿」という。)を備えて置かなければならない。
2
機構債券原簿には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一
機構債券の発行の年月日
二
機構債券の数(社債等振替法の規定の適用がないときは、機構債券の数及び番号)
三
第十一条第三項第一号から第六号まで、第八号、第十一号及び第十二号に掲げる事項(貸付債権担保機構債券にあっては、これらの事項及び同条第四項各号に掲げる事項)
四
元利金の支払に関する事項
(利札が欠けている場合)
第十七条
機構債券を償還する場合において、欠けている利札があるときは、これに相当する金額を償還額から控除する。ただし、既に支払期が到来した利札については、この限りでない。
2
前項の利札の所持人がこれと引換えに控除金額の支払を請求したときは、機構は、これに応じなければならない。
(機構債券の発行の認可)
第十八条
機構は、法第十七条第一項の規定により機構債券の発行の認可を受けようとするときは、機構債券の募集の日の二十日前までに次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
一
機構債券の発行を必要とする理由
二
第十一条第三項第一号から第八号まで及び第十二号に掲げる事項
三
機構債券の募集の方法
四
機構債券の発行に要する費用の概算額
五
第二号に掲げるもののほか、債券に記載しようとする事項
2
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一
作成しようとする機構債券申込証
二
機構債券の発行により調達する資金の使途を記載した書面
三
機構債券の引受けの見込みを記載した書面
(国家公務員共済組合法の適用に関する特例)
第十九条
機構又は機構の役員若しくは職員(常時勤務に服することを要しない者を除く。)は、国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第百二十四条の2第一項に規定する特定公庫等若しくは公庫等又は特定公庫等役員若しくは公庫等職員とみなして、同条の規定を適用する。
附 則 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第六条から第二十四条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
(国が承継する資産の範囲等)
第二条
法附則第二条第二項の規定により国が承継する資産は、厚生労働大臣が財務大臣に協議して定める資産とする。
2
前項の規定により国が承継する資産は、一般会計に帰属する。
(機構が承継する資産に係る評価委員の任命等)
第三条
法附則第二条第十一項の評価委員は、次に掲げる者につき厚生労働大臣が任命する。
一
財務省の職員 一人
二
厚生労働省の職員 一人
三
機構の役員(機構が成立するまでの間は、機構に係る独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第十五条第一項の設立委員) 一人
四
学識経験のある者 二人
2
法附則第二条第十一項の規定による評価は、同項の評価委員の過半数の一致によるものとする。
3
法附則第二条第十一項の規定による評価に関する庶務は、厚生労働省社会・援護局福祉基盤課において処理する。
(社会福祉・医療事業団の解散の登記の嘱託等)
第四条
法附則第二条第一項の規定により社会福祉・医療事業団(以下「事業団」という。)が解散したときは、厚生労働大臣は、遅滞なく、その解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。
2
登記官は、前項の規定による嘱託に係る解散の登記をしたときは、その登記用紙を閉鎖しなければならない。
(不動産の登記に関する特例)
第五条
機構が法附則第二条第一項の規定により不動産に関する権利を承継した場合において、その権利につきなすべき登記の手続に関しては、不動産登記法(明治三十二年法律第二十四号)第二十五条第一項、第三十条、第三十一条、第三十五条第三項及び第六十一条の規定については、機構を国の行政機関とみなして、これらの規定を準用する。この場合において、同法第三十五条第三項中「命令又ハ規則ヲ以テ指定セラレタル官庁又ハ公署ノ職員」とあるのは、「独立行政法人福祉医療機構ノ理事長ガ指定シ其ノ旨ヲ官報ヲ以テ公告シタル独立行政法人福祉医療機構ノ役員又ハ職員」と読み替えるものとする。
2
勅令及び政令以外の命令であって厚生労働省令で定めるものについては、厚生労働省令で定めるところにより、機構を国の行政機関とみなして、これらの命令を準用する。
(社会福祉・医療事業団法施行令の廃止)
第六条
社会福祉・医療事業団法施行令(昭和五十九年政令第三百四十二号)は、廃止する。
(社会福祉・医療事業団法施行令の廃止に伴う経過措置)
第七条
事業団が法附則第六条の規定による廃止前の社会福祉・医療事業団法(昭和五十九年法律第七十五号)第三十条第一項の規定により発行した社会福祉・医療事業団債券に係る社会福祉・医療事業団債券原簿及び利札の取扱いについては、前条の規定による廃止前の社会福祉・医療事業団法施行令(以下この条及び次条において「旧事業団法施行令」という。)第十五条及び第十六条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧事業団法施行令第十五条第一項中「事業団は」とあるのは「独立行政法人福祉医療機構は、その社会福祉・医療事業団債券原簿に係る社会福祉・医療事業団債券の償還及びその利息の支払を完了するまでの間」と、同条第二項第三号中「第十条第二項第一号」とあるのは「
独立行政法人福祉医療機構法施行令附則第七条の規定による廃止前の社会福祉・医療事業団法施行令第十条第二項第一号」と、旧事業団法施行令第十六条第二項中「事業団」とあるのは「独立行政法人福祉医療機構」とする。
第八条
旧事業団法施行令第十八条(第一項第三号及び第二項の表登記手数料令第七条の項に係る部分に限る。)の規定は、平成十六年三月三十一日までの間、なおその効力を有する。この場合において、旧事業団法施行令第十八条第一項中「事業団」とあり、及び同条第二項の表登記手数料令第七条の項中「社会福祉・医療事業団」とあるのは、「独立行政法人福祉医療機構」とする。
附 則 (平成一五年一二月一二日政令第五百十六号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、公布の日から施行する。ただし、第一条及び附則第三十七条から第五十九条までの規定は、法附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成十六年四月一日)から施行する。
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