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独立行政法人平和祈念事業特別基金等に関する省令

(平成十五年九月十日総務省令第百十四号)



 独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)、独立行政法人平和祈念事業特別基金等に関する法律(昭和六十三年法律第六十六号)及び独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令(平成十二年政令第三百十六号)の規定に基づき、並びに独立行政法人平和祈念事業特別基金等に関する法律を実施するため、 独立行政法人平和祈念事業特別基金等に関する省令を次のように定める。

(業務方法書の記載事項)
第一条  独立行政法人平和祈念事業特別基金(以下「基金」という。)に係る独立行政法人通則法(以下「通則法」という。)第二十八条第二項の主務省令で定める業務方法書に記載すべき事項は、次のとおりとする。
 独立行政法人平和祈念事業特別基金等に関する法律(以下「基金法」という。)第十三条第一項第一号に規定する関係者の労苦に関する資料の収集、保管及び展示に関する事項
 基金法第十三条第一項第二号に規定する関係者の労苦に関する調査研究に関する事項
 基金法第十三条第一項第三号に規定する関係者の労苦に関しての出版物その他の記録の作成及び頒布並びに講演会その他の催しの実施及び援助並びにこれへの参加に関する事項
 基金法第十三条第一項第四号に規定する関係者の労苦について国民の理解を深めること等により関係者に対し慰藉の念を示す事業に関する事項
 基金法第十三条第一項第五号に規定する業務に関する事項
 基金法第十三条第二項に規定する事務に関する事項
 業務委託の基準
 競争入札その他契約に関する基本的事項
 その他基金の業務の執行に関して必要な事項

(中期計画の認可等)
第二条  基金は、通則法第三十条第一項の規定により基金に係る同項の中期計画(以下この条及び第四条第一項において「中期計画」という。)の認可を受けようとするときは、中期計画を記載した申請書を、当該中期計画の最初の事業年度開始の日の三十日前までに(基金の成立後最初の中期計画については、基金の成立後遅滞なく)、総務大臣に提出しなければならない。
 基金は、通則法第三十条第一項後段の規定により中期計画の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。

(中期計画に記載する業務運営に関する事項)
第三条  基金に係る通則法第三十条第二項第七号に規定する主務省令で定める業務運営に関する事項は、次のとおりとする。
 施設及び設備に関する計画
 人事に関する計画
 基金法第十六条第一項の規定により業務の財源に充てることができる積立金の処分に関する計画
 その他基金の業務の運営に関し必要な事項

(年度計画の記載事項等)
第四条  基金に係る通則法第三十一条第一項の年度計画(次項及び次条において「年度計画」という。)には、中期計画に定めた事項に関し、当該事業年度において実施すべき事項を記載しなければならない。
 基金は、年度計画を変更したときは、通則法第三十一条第一項後段の規定により、変更した事項及びその理由を記載した届出書を総務大臣に提出しなければならない。

(各事業年度の業務の実績の報告)
第五条  基金は、通則法第三十二条第一項の規定により各事業年度における業務の実績について独立行政法人評価委員会(通則法第十二条第一項の規定により総務省に置かれる独立行政法人評価委員会をいう。以下この条及び第七条において同じ。)の評価を受けようとするときは、年度計画に定めた事項ごとにその実績を明らかにした報告書を、当該事業年度の終了後三月以内に、独立行政法人評価委員会に提出しなければならない。

(中期目標に係る事業報告書の記載事項)
第六条  基金に係る通則法第三十三条の事業報告書には、基金に係る通則法第二十九条第二項の規定により中期目標に定められた事項(次条において「中期目標の事項」という。)ごとに、その実績を明らかにしなければならない。

(中期目標の期間の業務の実績の報告)
第七条  基金は、通則法第三十四条第一項の規定により基金に係る通則法第二十九条第二項第一号の中期目標の期間(以下この条及び第十三条において「中期目標の期間」という。)における業務の実績について独立行政法人評価委員会の評価を受けようとするときは、当該中期目標の事項ごとにその実績を明らかにした報告書を当該中期目標の期間の終了後三月以内に独立行政法人評価委員会に提出しなければならない。

(会計の原則)
第八条  基金の会計については、この省令の定めるところにより、この省令に定めのないものについては、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従うものとする。
 金融庁組織令(平成十年政令第三百九十二号)第二十四条第一項に規定する企業会計審議会により公表された企業会計の基準は、前項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に該当するものとする。
 平成十一年四月二十七日の中央省庁等改革推進本部決定に基づき行われた独立行政法人の会計に関する研究の成果として公表された基準(第十条において「独立行政法人会計基準」という。)は、この省令に準ずるものとして、第一項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に優先して適用されるものとする。

(会計の処理)
第九条  総務大臣は、基金が業務のため取得しようとしている償却資産についてその減価に対応すべき収益の獲得が予定されないと認められる場合には、その取得までの間に限り、当該償却資産を指定することができる。
 前項の指定を受けた資産の減価償却については、減価償却費は計上せず、資産の減価額と同額を資本剰余金に対する控除として計上するものとする。

(財務諸表)
第十条  基金に係る通則法第三十八条第一項に規定する主務省令で定める書類は、独立行政法人会計基準に定めるキャッシュ・フロー計算書及び行政サービス実施コスト計算書とする。

(閲覧期間)
第十一条  基金に係る通則法第三十八条第四項に規定する主務省令で定める期間は、五年間とする。

(短期借入金の認可の申請)
第十二条  基金は、通則法第四十五条第一項ただし書の規定により短期借入金の認可を受けようとするとき、又は同条第二項ただし書の規定により短期借入金の借換えの認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。
 借入れを必要とする理由
 借入金の額
 借入先
 借入金の利率
 借入金の償還の方法及び期限
 利息の支払の方法及び期限
 その他必要な事項

(積立金の処分に係る承認申請書の添付書類)
第十三条  基金に係る独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令第五条第二項に規定する総務省令で定める書類は、当該中期目標の期間の最後の事業年度の事業年度末の貸借対照表及び当該中期目標の期間の最後の事業年度の損益計算書とする。

(運営委員会の委員の任命の認可の申請)
第十四条  基金の理事長は、基金法第十一条第三項の認可を受けようとするときは、運営委員会の委員として任命しようとする者の氏名、住所及び経歴を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。

(慰労品)
第十五条  基金法第二十条第一項の総務省令で定める品は、銀杯とする。

(慰労金の支給の請求手続)
第十六条  基金法第二十一条第一項の慰労金の支給を受けようとする者(以下「請求者」という。)は、様式第一号による戦後強制抑留者慰労金請求書を基金に提出しなければならない。
 請求者が基金法第二条に規定する戦後強制抑留者(以下「戦後強制抑留者」という。)として慰労金の支給を請求する場合は、前項の請求書に、次の書類を添えなければならない。
 請求者の昭和六十三年八月一日における戸籍の謄本若しくは抄本又は住民票の写し
 請求者が基金法第二十一条第一項ただし書に該当しないことを認めることができる書類
 請求者が昭和六十三年七月三十一日以前に死亡した戦後強制抑留者(以下「死亡者」という。)の遺族として慰労金の支給を請求する場合は、第一項の請求書に、次の書類を添えなければならない。
 請求者の昭和六十三年八月一日における戸籍の謄本若しくは抄本又は住民票の写し
 請求者が基金法第二十一条第一項ただし書に該当しないことを認めることができる書類
 死亡者の死亡の当時におけるその死亡者と請求者との親族関係を明らかにすることができる戸籍の謄本又は抄本(請求者が、死亡者の死亡の当時、婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者である場合は、その事情を認めることができる書類)及び請求者が基金法第二十二条第一項ただし書に該当しないことを明らかにすることができる戸籍の謄本又は抄本
 請求者が基金法第二十二条第一項に規定する配偶者以外の者である場合は、その者より先順位の者がいないことを認めることができる書類
 請求者が基金法第二十五条第一項の規定により死亡した慰労金の支給を受ける権利を有する者の相続人として慰労金の支給を請求する場合は、第一項の請求書に、第二項又は前項の書類及び当該請求者が慰労金の支給を受ける権利を有する者の相続人であることを認めることができる戸籍の謄本又は抄本を添えなければならない。

(認定の通知)
第十七条  総務大臣は、請求者が慰労金の支給を受ける権利を有するものと認定したときは、様式第二号による慰労金認定通知書を当該請求者に交付するものとする。
 総務大臣は、請求者が慰労金の支給を受ける権利を有しないものと認定したときは、様式第三号による慰労金却下通知書を当該請求者に交付するものとする。

(慰労金の受給順位の変更の請求手続)
第十八条  基金法第二十三条第二項の規定により慰労金の支給を受けるべき順位の変更の請求をしようとする者は、様式第四号による慰労金受給順位変更請求書に、同項に規定する先順位者の生死不明の事実を認めることができる書類を添えて、これを基金に提出しなければならない。

   附 則 抄

(施行期日)
第一条  この省令は、平成十五年十月一日から施行する。


様式第1号 (第16条第1項関係)
様式第2号 (第17条第1項関係)
様式第3号 (第17条第2項関係)
様式第4号 (第18条関係)

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