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独立行政法人平和祈念事業特別基金等に関する法律施行令

(平成十五年六月二十七日政令第二百九十一号)



 内閣は、独立行政法人平和祈念事業特別基金等に関する法律(昭和六十三年法律第六十六号)第十九条の規定に基づき、この政令を制定する。

 独立行政法人平和祈念事業特別基金(以下「基金」という。)又は基金の役員若しくは職員(常時勤務に服することを要しない者を除く。)は、国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第百二十四条の2第一項に規定する特定公庫等若しくは公庫等又は特定公庫等役員若しくは公庫等職員とみなして、同条の規定を適用する。
   附 則

 この政令は、平成十五年十月一日から施行する。


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