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独立行政法人北海道開発土木研究所の業務運営に関する省令
(平成十三年三月二十七日農林水産省・国土交通省令第二号)
独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二十八条第二項、第三十条第一項及び第二項第七号、第三十一条第一項、第三十二条第一項、第三十三条並びに第三十四条第一項の規定に基づき、
独立行政法人北海道開発土木研究所の業務運営に関する省令を制定する。
(業務方法書に記載すべき事項)
第一条
独立行政法人北海道開発土木研究所(以下「研究所」という。)に係る独立行政法人通則法(以下「通則法」という。)第二十八条第二項の主務省令で定める業務方法書に記載すべき事項は、次のとおりとする。
一
独立行政法人北海道開発土木研究所法(平成十一年法律第二百十一号。以下「研究所法」という。)第十一条第一号に規定する調査、試験、研究及び開発に関する事項
二
研究所法第十一条第二号に規定する指導及び成果の普及に関する事項
三
研究所法第十一条第三号に規定する附帯業務に関する事項
四
研究所法第十三条に規定する国土交通大臣の指示に関する事項
五
業務委託の基準
六
競争入札その他の契約に関する事項
七
その他研究所の業務の執行に関して必要な事項
(中期計画の認可申請等)
第二条
研究所は、通則法第三十条第一項の規定により中期計画の認可を受けようとするときは、中期計画を記載した申請書を、当該中期計画の最初の事業年度開始三十日前までに(研究所の最初の事業年度の属する中期計画については、研究所の成立後遅滞なく)、国土交通大臣及び農林水産大臣に提出しなければならない。
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研究所は、通則法第三十条第一項後段の規定により中期計画の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を国土交通大臣(当該変更が研究所法第十一条に規定する業務のうち国土交通省設置法(平成十一年法律第百号)第三十三条第二項に規定する事務に関連する土木技術に係るものに関する事項については、国土交通大臣及び農林水産大臣)に提出しなければならない。
(中期計画に定めるべき業務運営に関する事項)
第三条
研究所に係る通則法第三十条第二項第七号に規定する主務省令で定める業務運営に関する事項は、次に掲げるものとする。ただし、研究所の成立後最初の中期計画に係る当該事項については、第一号、第二号及び第四号に掲げるものとする。
一
施設及び設備に関する計画
二
人事に関する計画
三
研究所法第十二条第一項に規定する積立金の使途
四
その他当該中期目標を達成するために必要な事項
(年度計画に定めるべき事項等)
第四条
研究所に係る通則法第三十一条第一項の年度計画には、中期計画に定めた事項に関し、当該事業年度において実施すべき事項を記載しなければならない。
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研究所は、通則法第三十一条第一項後段の規定により年度計画を変更したときは、変更した事項及びその理由を記載した届出書を国土交通大臣(当該変更が研究所法第十一条に規定する業務のうち国土交通省設置法第三十三条第二項に規定する事務に関連する土木技術に係るものに関する事項については、国土交通大臣及び農林水産大臣)に提出しなければならない。
(各事業年度に係る業務の実績に関する評価の手続)
第五条
研究所は、通則法第三十二条第一項の規定により各事業年度における業務の実績について独立行政法人評価委員会の評価を受けようとするときは、当該事業年度の年度計画に定めた項目ごとにその実績を明らかにした報告書を、当該事業年度の終了後三月以内に、国土交通省の独立行政法人評価委員会に提出しなければならない。
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国土交通省の独立行政法人評価委員会は、前項の報告書の提出を受けたときは、当該報告書の写しを農林水産省の独立行政法人評価委員会に送付するものとする。
(中期目標に係る事業報告書)
第六条
研究所に係る通則法第三十三条の事業報告書には、当該中期目標に定めた項目ごとにその実績を明らかにしなければならない。
(中期目標に係る業務の実績に関する評価の手続)
第七条
研究所は、通則法第三十四条第一項の規定により各中期目標期間における業務の実績について独立行政法人評価委員会の評価を受けようとするときは、当該中期目標に定めた項目ごとにその実績を明らかにした報告書を、当該中期目標期間の終了後三月以内に、国土交通省の独立行政法人評価委員会に提出しなければならない。
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国土交通省の独立行政法人評価委員会は、前項の報告書の提出を受けたときは、当該報告書の写しを農林水産省の独立行政法人評価委員会に送付するものとする。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
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