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独立行政法人水資源機構に関する不動産登記法施行細則の準用に関する省令

(平成十五年十月一日国土交通省令第百五号)



 独立行政法人水資源機構法施行令(平成十五年政令第三百二十九号)第五十八条の規定に基づき、 独立行政法人水資源機構に関する不動産登記法施行細則の準用に関する省令を次のように定める。

 不動産登記法施行細則(明治三十二年司法省令第十一号)第四十二条第五項の規定については、独立行政法人水資源機構を国の行政機関とみなして、同項の規定を準用する。
   附 則

 この省令は、公布の日から施行する。


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