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独立行政法人水資源機構の財務及び会計に関する省令

(平成十五年十月一日国土交通省令第百四号)



 独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第三十七条、第三十八条第一項及び第四項、第四十八条第一項並びに第五十条並びに独立行政法人水資源機構法(平成十四年法律第百八十二号)第二十八条第五項及び第三十一条第三項並びに独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令(平成十二年政令第三百十六号)第五条第二項の規定に基づき、 独立行政法人水資源機構の財務及び会計に関する省令を次のように定める。

(会計の原則)
第一条  独立行政法人水資源機構(以下「機構」という。)の会計については、この省令の定めるところによるものとし、この省令に定めのないものについては、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従うものとする。
 金融庁組織令(平成十年政令第三百九十二号)第二十四条第一項に規定する企業会計審議会により公表された企業会計の基準は、前項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に該当するものとする。
 平成十一年四月二十七日の中央省庁等改革推進本部決定に基づき行われた独立行政法人の会計に関する研究の成果として公表された基準(以下「独立行政法人会計基準」という。)は、この省令に準ずるものとして、第一項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に優先して適用されるものとする。

(区分経理)
第二条  機構は、独立行政法人水資源機構法(以下「機構法」という。)第十二条(同条第一項第一号及び第二号イを除く。)の業務で次に掲げる施設に関するものに係る経理については、それぞれその他の業務に係る経理と区分し、勘定を設けて整理しなければならない。
 木曽川水系に係る愛知豊川用水施設(次項において「愛知用水施設」という。)
 豊川水系に係る愛知豊川用水施設(次項において「豊川用水施設」という。)
 機構は、愛知用水施設又は豊川用水施設と一体的な管理を行うことが適当であると認められる水資源開発施設の管理に係る経理については、当該愛知用水施設又は豊川用水施設に係る前項に規定する勘定において一括して整理することができる。

(補助金等の会計処理)
第三条  機構は、機構法第十二条第一項第一号から第三号までの業務の実施に際し、機構法第二十一条第一項及び第二十二条第一項の交付金、機構法第二十三条、第二十五条各項、第二十六条第一項及び第二十七条の負担金並びに機構法第三十五条の補助金(以下この条において「補助金等」という。)をそれらの業務の財源の全部又は一部に充てたときは、当該業務により生じた施設その他の固定資産(独立行政法人会計基準において建設仮勘定に属する資産を除く。)の価額のうち当該補助金等の額に相当する額を資産の部に固定資産として計上するとともに、その額と同額を負債の部に資産見返負債として計上するものとする。

(財務諸表)
第四条  機構に係る独立行政法人通則法(以下「通則法」という。)第三十八条第一項に規定する主務省令で定める書類は、独立行政法人会計基準に掲げるキャッシュ・フロー計算書及び行政サービス実施コスト計算書とする。

(財務諸表の閲覧期間)
第五条  機構に係る通則法第三十八条第四項に規定する主務省令で定める期間は、五年とする。

(短期借入金の認可の申請)
第六条  機構は、通則法第四十五条第一項ただし書の規定により短期借入金の認可を受けようとするとき、又は同条第二項ただし書の規定により短期借入金の借換えの認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
 借入れを必要とする理由
 借入金の額
 借入先
 借入金の利率
 借入金の償還の方法及び期限
 利息の支払いの方法及び期限
 その他必要な事項

(長期借入金の認可の申請)
第七条  機構は、機構法第三十二条第一項の規定により長期借入金の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
 借入れを必要とする理由
 借入金の額
 借入先
 借入金の利率
 借入金の償還の方法及び期限
 利息の支払いの方法及び期限
 その他必要な事項

(償還計画の認可の申請)
第八条  機構は、機構法第三十四条の規定により償還計画の認可を受けようとするときは、通則法第三十一条第一項前段の規定により年度計画を届け出た後遅滞なく、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。ただし、償還計画の変更の認可を受けようとするときは、その都度提出しなければならない。
 長期借入金の総額及び当該事業年度における借入見込額並びにその借入先
 水資源債券の総額及び当該事業年度において発行するものの引受けの見込み
 長期借入金及び水資源債券の償還の方法及び期限
 その他必要な事項

(重要な財産)
第九条  機構に係る通則法第四十八条第一項に規定する主務省令で定める重要な財産は、次に掲げる財産以外の財産であって、その取得価額が三千万円以上のものとする。
 機構法第十二条第一項第一号の施設の新築若しくは改築又は同項第二号の施設の災害復旧工事に伴い譲渡する財産
 機構法第十二条第一項第一号の施設の新築若しくは改築又は同項第二号の施設の災害復旧工事の完了によりその用途を終え譲渡する財産

(重要な財産の処分等の認可の申請)
第十条  機構は、通則法第四十八条第一項の規定により重要な財産を譲渡し、又は担保に供すること(以下この条において「処分等」という。)について認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
 処分等に係る財産の内容及び評価額
 処分等の条件
 処分等の方法
 機構の業務運営上支障がない旨及びその理由

(積立金の処分に係る申請の添付書類)
第十一条  独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令(以下この条において「令」という。)第五条第二項に規定する添付書類は、次に掲げるものとする。
 令第五条第一項の期間最後の事業年度(以下単に「期間最後の事業年度」という。)の事業年度末の貸借対照表
 期間最後の事業年度の損益計算書
 期間最後の事業年度の事業年度末の利益の処分に関する書類
 承認を受けようとする金額の計算の基礎を明らかにした書類

(延滞金の免除)
第十二条  機構法第二十八条第五項ただし書の国土交通省令で定める場合は、次のとおりとする。
 負担金の額が千円未満であるとき。
 延滞金の額が百円未満であるとき。
 災害その他負担金を納期限までに納付しないことにつきやむを得ない事情があると認められるとき。

(機構法第三十一条第三項の国土交通省令で定める金額)
第十三条  機構法第三十一条第三項の国土交通省令で定める額は、通則法第二十九条第二項第一号に規定する中期目標の期間における機構法第十二条第一項第二号ハ及び第四号並びに第二項の業務に係る収益の合計額から当該業務に要する費用の合計額を差し引いた金額とする。

   附 則 抄

(施行期日)
第一条  この省令は、公布の日から施行する。

(補助金等の会計処理の特例等)
第二条  機構法附則第四条第一項の規定により機構が同項に規定する業務を行う場合には、第三条中「機構法第十二条第一項第一号から第三号まで」とあるのは「機構法第十二条第一項第一号から第三号まで及び機構法附則第四条第一項」と、第九条第一号及び第二号中「機構法第十二条第一項第一号の施設の新築若しくは改築又は同項第二号の施設の災害復旧工事」とあるのは「機構法第十二条第一項第一号の施設の新築若しくは改築若しくは同項第二号の施設の災害復旧工事又は機構法附則第四条第一項に規定する業務」とする。



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