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独立行政法人緑資源機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令
(平成十五年九月二十九日農林水産省令第百二号)
独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二十八条第二項、第三十条第一項及び第二項第七号、第三十一条第一項、第三十二条第一項、第三十三条、第三十四条第一項、第三十七条、第三十八条第一項及び第四項、第四十八条第一項並びに第五十条並びに独立行政法人緑資源機構法施行令(平成十五年政令第四百三十八号)第三十二条第二項の規定に基づき、並びに同法及び独立行政法人緑資源機構法(平成十四年法律第百三十号)を実施するため、
独立行政法人緑資源機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令を次のように定める。
(業務方法書の記載事項)
第一条
独立行政法人緑資源機構(以下「機構」という。)に係る独立行政法人通則法(以下「通則法」という。)第二十八条第二項の主務省令で定める業務方法書に記載すべき事項は、次のとおりとする。
一
独立行政法人緑資源機構法(以下「機構法」という。)第十一条第一項第一号に規定する林道の開設又は改良の事業に関する事項
二
機構法第十一条第一項第二号に規定する林道の災害復旧事業に関する事項
三
機構法第十一条第一項第三号に規定する林道の維持、修繕その他の管理に関する事項
四
機構法第十一条第一項第四号に規定する森林の造成の事業に関する事項
五
機構法第十一条第一項第五号に規定する奥地幹線林道の開設又は改良の事業及び災害復旧の事業に関する事項
六
機構法第十一条第一項第六号に規定する森林の造成に係る事業に関する事項
七
機構法第十一条第一項第七号に規定する特定地域整備事業に関する事項
八
機構法第十一条第一項第八号に規定する交換分合に関する事項
九
機構法第十一条第一項第九号に規定する災害復旧事業に関する事項
十
機構法第十一条第二項第一号に規定する林道の開設、改良又は災害復旧の事業に関する事項
十一
機構法第十一条第二項第二号に規定する海外農業開発に関する調査その他の海外農業開発を促進するために必要な事業に関する事項
十二
機構法第十一条第二項第三号に規定する情報の収集及び整備に関する事項
十三
業務委託の基準
十四
競争入札その他契約に関する基本的事項
十五
その他機構の業務の執行に関して必要な事項
(中期計画の認可の申請)
第二条
機構は、通則法第三十条第一項の規定により中期計画の認可を受けようとするときは、中期計画を記載した申請書を、当該中期計画の最初の事業年度開始三十日前までに(機構の最初の事業年度の属する中期計画については、機構の成立後遅滞なく)、農林水産大臣に提出しなければならない。
2
機構は、通則法第三十条第一項後段の規定により中期計画の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。
(中期計画に定めるべき業務運営に関する事項)
第三条
機構に係る通則法第三十条第二項第七号の主務省令で定める業務運営に関する事項は、次のとおりとする。
一
施設及び設備に関する計画
二
職員の人事に関する計画(人員及び人件費の効率化に関する目標を含む。)
三
積立金の処分に関する事項
四
中期目標期間を超える債務負担に関する事項
五
その他当該中期目標を達成するために必要な事項
(年度計画に定めるべき事項等)
第四条
機構に係る通則法第三十一条第一項の年度計画には、中期計画に定めた事項に関し、当該事業年度において実施すべき事項を定めなければならない。
2
機構は、通則法第三十一条第一項後段の規定により年度計画を変更したときは、変更した事項及びその理由を記載した届出書を農林水産大臣に提出しなければならない。
(各事業年度に係る業務の実績に関する評価)
第五条
機構は、通則法第三十二条第一項の規定により各事業年度における業務の実績について評価を受けようとするときは、年度計画に定めた項目ごとにその実績を明らかにした報告書を当該事業年度の終了後三月以内に農林水産省の独立行政法人評価委員会に提出しなければならない。
(中期目標に係る事業報告書)
第六条
機構に係る通則法第三十三条の事業報告書には、当該中期目標に定めた項目ごとにその実績を明らかにしなければならない。
(中期目標に係る業務の実績に関する評価)
第七条
機構は、通則法第三十四条第一項の規定により各中期目標の期間における業務の実績について評価を受けようとするときは、当該中期目標に定めた項目ごとにその実績を明らかにした報告書を当該中期目標の期間の終了後三月以内に農林水産省の独立行政法人評価委員会に提出しなければならない。
(企業会計原則)
第八条
機構の会計については、この省令の定めるところにより、この省令に定めのないものについては、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従うものとする。
2
金融庁組織令(平成十年政令第三百九十二号)第二十四条第一項に規定する企業会計審議会により公表された企業会計の基準は、前項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に該当するものとする。
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平成十一年四月二十七日の中央省庁等改革推進本部決定に基づき行われた独立行政法人の会計に関する研究の成果として公表された基準(第十条において「独立行政法人会計基準」という。)は、この省令に準ずるものとして、第一項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に優先して適用されるものとする。
(償却資産の指定等)
第九条
農林水産大臣は、機構が業務のため取得しようとしている償却資産についてその減価に対応すべき収益の獲得が予定されないと認められる場合には、その取得までの間に限り、当該償却資産を指定することができる。
2
前項の指定を受けた資産の減価償却については、減価償却費は計上せず、資産の減価額と同額を資本剰余金に対する控除として計上するものとする。
(財務諸表)
第十条
機構に係る通則法第三十八条第一項の主務省令で定める書類は、独立行政法人会計基準に定めるキャッシュ・フロー計算書及び行政サービス実施コスト計算書とする。
(財務諸表等の閲覧期間)
第十一条
機構に係る通則法第三十八条第四項の主務省令で定める期間は、五年とする。
(借入金の認可の申請)
第十二条
機構は、通則法第四十五条第一項ただし書の規定により短期借入金の認可を受けようとするとき、若しくは同条第二項ただし書の規定により短期借入金の借換えの認可を受けようとするとき、又は機構法第三十一条第一項の規定により長期借入金の認可を受けようとするときは、借入れの日の三十日前までに、次の事項を記載した申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。
一
借入れを必要とする理由
二
借入金の額
三
借入先
四
借入金の利率
五
借入金の償還の方法及び期限
六
利息の支払の方法及び期間
七
その他必要な事項
(金銭信託による余裕金の運用)
第十三条
機構は、通則法第四十七条第三号に規定する金銭信託による余裕金の運用については、当該金銭信託につき元本の補てんの契約が締結される場合に限り、これを行うことができる。
(重要な財産)
第十四条
機構に係る通則法第四十八条第一項の主務省令で定める重要な財産は、次のとおりとする。
一
事務所用又は職員宿舎用の土地
二
事務所用又は職員宿舎用の建物
三
機構法第十一条第一項第六号及び第七号ニに規定する事業に係る立木
(重要な財産の処分等の認可の申請)
第十五条
機構は、通則法第四十八条第一項の規定により重要な財産を譲渡し、又は担保に供すること(以下この条において「処分等」という。)について認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。
一
処分等に係る財産の内容及び評価額
二
処分等の条件
三
処分等の方法
四
機構の業務運営上支障がない旨及びその理由
(積立金の処分に係る承認申請書の添付書類)
第十六条
独立行政法人緑資源機構法施行令第三十二条第二項の農林水産省令で定める書類は、同条第一項に規定する期間最後の事業年度の事業年度末の貸借対照表及び当該事業年度の損益計算書とする。
(償還計画の認可申請)
第十七条
機構は、機構法第三十二条第一項の規定による認可を受けようとするときは、通則法第三十一条第一項の規定による届出後一月以内に次の事項を記載した償還計画書を農林水産大臣に提出しなければならない。ただし、償還計画を変更する場合には、その都度提出しなければならない。
一
長期借入金の総額及び当該事業年度における借入見込額並びにその借入先
二
緑資源債券の総額及び当該事業年度における発行見込額並びに発行の方法
三
長期借入金及び緑資源債券の償還の方法及び期限
四
その他必要な事項
(共通的な経費の配賦基準)
第十八条
機構は、機構法第二十九条の規定により区分して経理する場合において、一の勘定において経理すべき事項が他の勘定において経理すべき事項と共通の事項であるため当該一の勘定に係る部分を区分して経理することが困難なときは、当該事項については、農林水産大臣の承認を受けて定める基準に従って、各勘定に配分することにより整理することができる。
附 則 抄
(施行期日)
第一条
この省令は、平成十五年十月一日から施行する。
(業務の特例に係る業務方法書の記載事項)
第三条
機構法附則第七条の規定により機構が同条に規定する業務を行う場合には、通則法第二十八条第二項の主務省令で定める業務方法書に記載すべき事項は、第一条各号に掲げる事項のほか、機構法附則第七条に規定する債権の管理及び回収に関する事項とする。
2
機構法附則第八条第一項の規定により機構が同項に規定する業務を行う場合には、通則法第二十八条第二項の主務省令で定める業務方法書に記載すべき事項は、第一条各号に掲げる事項のほか、機構法附則第八条第一項に規定する旧農用地整備公団法(昭和四十九年法律第四十三号)第十九条第一項及び第二項の業務で森林開発公団法の一部を改正する法律(平成十一年法律第七十号)の施行前に開始されたもの、同条第三項の業務並びに旧農用地整備公団法附則第十九条第一項の業務に関する事項とする。
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