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独立行政法人緑資源機構法施行規則
(平成十五年九月二十九日農林水産省令第百一号)
独立行政法人緑資源機構法(平成十四年法律第百三十号)及び同法において準用する土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)並びに独立行政法人緑資源機構法施行令(平成十五年政令第四百三十八号)の規定に基づき、並びに独立行政法人緑資源機構法及び同法において準用する土地改良法を実施するため、
独立行政法人緑資源機構法施行規則を次のように定める。
(分収造林契約の契約事項)
第一条
独立行政法人緑資源機構法(以下「法」という。)第十一条第六項第五号の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。
一
当該契約に係る土地(以下「造林地」という。)につき造林地所有者以外の契約当事者が有すべき権利に関する事項
二
当該契約の締結の際に造林地の上に存在する樹木の収去に関する事項
三
前号の樹木及び当該契約の締結後において造林地の上に天然に生じた樹木の帰属に関する事項
四
保育の期間及び方法に関する事項
五
当該契約に基づき植栽された樹木(以下「造林木」という。)及び造林地の管理に関する事項
六
造林地における林産物の採取に関する事項
七
造林木の持分及び造林地の処分に関する事項
八
解約に関する事項
九
独立行政法人緑資源機構(以下「機構」という。)が造林費負担者となる場合にあっては、機構が負担する費用の範囲及び支払方法に関する事項
(分収育林契約の契約事項)
第二条
法第十一条第七項の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。
一
当該契約に係る土地(以下「育林地」という。)につき育林地所有者以外の契約当事者が有すべき権利に関する事項
二
当該契約の締結後において育林地の上に天然に生じた樹木の帰属に関する事項
三
保育の期間及び支払に関する事項
四
当該契約に基づき保育された樹木(以下「育林木」という。)及び育林地の管理に関する事項
五
育林地における林産物の採取に関する事項
六
育林木の持分及び育林地の処分に関する事項
七
解約に関する事項
八
機構が育林費負担者となる場合にあっては、機構が負担する費用の範囲及び支払方法に関する事項
(都道府県の申出書の添付書面)
第三条
独立行政法人緑資源機構法施行令(以下「令」という。)第八条第六号の農林水産省令で定める事項は、当該申出に係る区域及びその周辺の地域の概要図とする。
(林道事業実施計画の認可申請書の添付書類)
第四条
機構は、法第十三条第一項の規定による認可を申請する場合には、認可申請書に同条第三項の規定による関係都道府県知事との協議の経過を記載した書面(法第十四条の規定による意見書の提出があった場合にあっては、同項の規定による関係都道府県知事との協議の経過を記載した書面及び当該意見書に対する処理の経過を記載した書面)を添付しなければならない。
(林道事業実施計画の記載事項)
第五条
法第十三条第二項第七号の農林水産省令で定める事項は、その林道事業実施計画が法第十一条第一項第二号の事業に係るものである場合には、次のとおりとする。
一
災害前後の状況
二
被害金額
(林道事業実施計画案の公表)
第六条
法第十四条の規定による林道事業実施計画案の公表は、当該事業につき利害関係を有する市町村の事務所において十五日間公衆の縦覧に供してしなければならない。
2
機構は、前項の規定により林道事業実施計画案を公表する場合には、これにつき意見を有する法第十四条の利害関係人が機構に意見書を提出することができる期間として同項の縦覧期間の初日を始期とする一定の期間を定め、これを当該林道事業実施計画案の公表に併せて公表しなければならない。
3
前項の一定の期間は、二十日を下ってはならない。
(特定地域整備事業実施計画の認可申請書の添付書類)
第七条
機構は、法第十五条第一項の規定による認可を申請する場合には、認可申請書に同条第二項において準用する法第十三条第三項の規定による関係都道府県知事との協議の経過を記載した書面(法第十五条第三項の規定による意見書の提出があった場合にあっては、同条第二項において準用する法第十三条第三項の規定による関係都道府県知事との協議の経過を記載した書面及び当該意見書に対する処理の経過を記載した書面)を添付しなければならない。
(特定地域整備事業実施計画の記載事項)
第八条
法第十五条第二項において準用する法第十三条第二項第七号の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。
一
法第十一条第一項第七号の各事業に係る現形図、計画図その他当該事業に関する図面
二
換地計画を定める事業にあっては、農用地の集団化の方針、土地の評価の方法、清算の方法その他当該換地計画を定めるために必要な基本的事項
三
法第十一条第一項第七号イの事業の実施に係る区域を数区に分けた場合にあっては、その旨及びその理由
四
法第十一条第一項第七号ロの事業によって主要な農業用用排水施設又は農業用道路が生ずる場合にあっては、当該農業用用排水施設又は農業用道路の管理者及び管理方法に関する基本的事項
(特定地域整備事業実施計画案の公表)
第九条
法第十五条第三項の規定による特定地域整備事業実施計画案の公表については、第六条の規定を準用する。この場合において、同条第二項中「第十四条」とあるのは「第十五条第三項」と、「同項」とあるのは「前項」と読み替えるものとする。
(特定地域整備事業実施計画案についての同意等)
第十条
法第十五条第三項の規定による同意は、同項各号に掲げる事業の実施に係る区域内にある土地に係る次の各号に掲げる者の総数を記載した同意署名簿に同意しようとする者の署名又は記名押印を得ることによって得なければならない。この場合において、同項第三号に係る同意をしようとする者が当該地目変換の事業の実施に係る区域内の土地についての事業参加資格者であるときは、その旨を同意署名簿に明記しておかなければならない。
一
法第十五条第三項第一号、第五号及び第六号の同意にあっては、当該同意に係る土地について所有権その他の使用及び収益を目的とする権利を有する者
二
法第十五条第三項第二号から第四号までの同意にあっては、当該同意に係る土地についての事業参加資格者
2
前項の同意署名簿には、法第十五条第三項の規定により公表した事項を記載した書面を添付しておかなければならない。
第十一条
法第十五条第四項の意見及び同条第六項において準用する土地改良法第五条第七項の同意は、書面により表示されなければならない。
(換地計画の認可申請書の添付書類)
第十二条
法第十六条第一項の規定による認可を申請する場合には、認可申請書に次の書類を添付しなければならない。
一
法第十六条第二項において準用する法第十三条第三項の規定による関係都道府県知事との協議の経過を記載した書面
二
当該換地計画に係る法第十六条第二項において準用する土地改良法第五十二条第五項前段の会議の議事録の謄本
三
法第十六条第二項において準用する土地改良法第五十三条第一項ただし書の同意があったことを証する書面、法第十六条第二項において準用する土地改良法第五十三条の2の2第一項前段の申出又は同意があったことを証する書面、同項後段の同意があったことを証する書面、令第十三条の地方公共団体の計画において農業を営む者の生活上又は農業経営上必要な施設の種類、位置及び規模が定められていることを証する書面並びに法第十六条第二項において準用する土地改良法第五十三条の3第二項(同法第五十三条の3の2第二項において準用する場合を含む。)の同意があったことを証する書面
(議事録)
第十三条
法第十六条第二項において準用する土地改良法第五十二条第五項(同法第五十三条の4第二項において準用する場合を含む。)の会議の議長は、次の事項を記載した議事録を調製し、出席したその会議を組織する者のうち二以上の者とともにこれに署名し、又は記名押印しなければならない。
一
開会の日時及び場所
二
会議を組織する者の現在総数及び出席した者の氏名又は名称
三
議事の要領
四
決議事項
五
賛否の数
(換地設計)
第十四条
法第十六条第二項において準用する土地改良法第五十二条の5第一号の換地設計は、現形図及び換地図を作成して定めなければならない。
2
前項の現形図においては従前の土地の位置及び形状を表示し、同項の換地図においては換地(従前の土地の全部又は一部について所有権及び地役権以外の権利又は処分の制限がある場合には、換地について定めたこれらの権利又は処分の制限の目的となるべき土地又はその部分を含む。)の位置及び形状を表示し、かつ、換地処分後における町又は字の区域及び各筆の土地ごとの予定地番を記入しなければならない。
(各筆換地明細等)
第十五条
法第十六条第二項において準用する土地改良法第五十二条の5第二号の各筆換地明細、同条第三号の清算金明細及び同条第四号の換地を定めない土地その他特別の定めをする土地の明細は、別記様式第一号によらなければならない。
(換地)
第十六条
法第十六条第二項において準用する土地改良法第五十三条第一項第二号の規定による総合的な勘案は、当該換地及び従前の土地(法第十六条第二項において準用する土地改良法第五十三条の2の2第一項の規定により地積を特に減じて換地を定める従前の土地にあっては、その特に減じた地積に相応する土地の部分を除く。以下この条、次条及び付録において同じ。)の用途及び地積並びに同号に規定する自然条件及び利用条件(用途及び地積を除く。)に基づいて評定した当該換地及び従前の土地の等位についてしなければならない。
第十七条
法第十六条第二項において準用する土地改良法第五十三条第一項第三号の規定による換地の地積の従前の土地の地積に対する増減の割合は、付録の算式により算定しなければならない。
(非農用地区域内に換地する土地の指定等に係る公告)
第十八条
法第十六条第二項において準用する土地改良法第五十三条の2第三項(同法第五十三条の2の3第二項において準用する場合を含む。)の規定による公告は、当該指定に係る土地の属する市町村その他の関係市町村の事務所の掲示場に五日間掲示してしなければならない。
(換地を定めない場合等の申出又は同意)
第十九条
法第十六条第二項において準用する土地改良法第五十三条の2の2第一項前段の規定による申出をしようとする者は、次の事項を記載した申出書を機構に提出しなければならない。
一
申出者の氏名又は名称及び住所
二
当該申出の内容
三
当該申出に係る土地の所在、地番、地目、用途及び地積(地積を特に減じて換地を定める旨を申し出る場合にあっては、これらのもののほか、その特に減じようとする地積)
四
当該申出に係る土地につき地上権、永小作権、質権、賃借権、使用貸借による権利又はその他の使用及び収益を目的とする権利を有する者がある場合にあっては、その者の氏名又は名称及び住所並びにその権利の表示
2
法第十六条第二項において準用する土地改良法第五十三条の2の2第一項前段の規定による同意又は同項後段の規定による同意を求めるには、当該従前の土地の所在、地番、地目、用途及び地積(地積を特に減じて換地を定めることについての同意を求める場合にあっては、これらのもののほか、その特に減じようとする地積)を記載した書面によらなければならない。
(農業経営の合理化のために必要な施設)
第二十条
法第十六条第二項において準用する土地改良法第五十三条の3第一項第二号イの農林水産省令で定める施設は、次のとおりとする。
一
当該法第十一条第一項第七号イの事業によって生ずる土地改良施設以外の土地改良施設
二
農業集落排水施設
三
農作物育成管理用施設、農産物集出荷施設、農産物処理加工施設、農産物貯蔵施設その他これらに類する農畜産物の生産、集荷、貯蔵、出荷等の用に供する施設
四
種苗貯蔵施設、農機具保管修理施設その他これらに類する農業生産資材の貯蔵、保管等の用に供する施設
(法第十六条第二項において準用する土地改良法第五十三条の3の2の規定が適用されない土地)
第二十一条
法第十六条第二項において準用する土地改良法第五十三条の3の2第一項第二号の農林水産省令で定める土地は、法第十六条第二項において準用する土地改良法第五十三条の3第一項第三号の施設の用に供する土地の総面積のうち当該施設を当該法第十一条第一項第七号イの事業の実施に係る区域内で農業を営む者が利用する割合に応じた面積に相当する面積の土地とする。
(換地とみなされる土地の取得者)
第二十二条
法第十六条第二項において準用する土地改良法第五十三条の3の2第二項において読み替えて準用する同法第五十三条の3第二項の農林水産省令で定める者は、法第十六条第二項において準用する土地改良法第五十三条の3の2第一項第一号に掲げる土地を取得した後において、次に掲げる要件(農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第二条第七項に規定する農業生産法人にあっては、第一号及び第三号に掲げる要件)のすべてを備えることとなる者とする。
一
耕作又は養畜の業務に供すべき農用地(開発して農用地とすることが適当な土地を開発した場合におけるその開発後の農用地を含む。)のすべてについて耕作又は養畜の業務を営むと認められること。
二
耕作又は養畜の業務に必要な農作業に年間百五十日以上従事すると認められること。
三
法第十六条第二項において準用する土地改良法第五十三条の3の2第一項第一号に掲げる土地を効率的に利用して耕作又は養畜の業務を営むことができると認められること。
(換地計画の変更の認可申請書の添付書類)
第二十三条
法第十六条第二項において準用する土地改良法第五十三条の4第一項の規定による換地計画の変更の認可を申請する場合には、認可申請書に当該変更に係る第十二条各号の書類を添付しなければならない。
(換地計画の軽微な変更)
第二十四条
法第十六条第二項において準用する土地改良法第五十三条の4第二項の農林水産省令で定める軽微な変更は、次のとおりとする。
一
従前の土地の分合筆又は従前の土地について存する権利の変更に伴う変更
二
地域の名称の変更又は地番の変更に伴う変更
(登記所への通知)
第二十五条
法第十六条第二項において準用する土地改良法第五十四条第五項の規定による通知をする場合には、通知書に換地計画書及び法第十六条第一項又は同条第二項において準用する土地改良法第五十三条の4第一項の規定による認可書の謄本を添付しなければならない。
2
前項の換地計画書は、当該法第十一条第一項第七号イの事業の実施に係る区域(法第二十七条第一項において準用する土地改良法第百十七条の規定により当該事業の実施に係る区域を数区に分けた場合にあっては、その区)が二以上の登記所の管轄にわたる場合には、各登記所の管轄に属する地域ごとに分割したものをもってこれに代えることができる。ただし、甲登記所の管轄に属する従前の土地に対して乙登記所の管轄に属する土地を換地として定めたとき、又は法第十六条第二項において準用する土地改良法第五十四条の2第六項の規定により甲登記所の管轄に属する廃止される道路、用排水路その他の公共の用に供する施設(以下「道路等」という。)の用に供している土地に代わって国若しくは地方公共団体に帰属する土地として乙登記所の管轄に属する土地を定めたときは、それぞれこれらの土地に照応する換地若しくは従前の土地又は廃止される道路等の用に供している土地に代わって国若しくは地方公共団体に帰属する土地若しくは廃止される道路等の用に供している土地を当該換地計画書の分割したものに表示しなければならない。
(国有地等に係る従前の権利者の意見)
第二十六条
法第十六条第二項において準用する土地改良法第五十四条の2第七項の意見は、書面により表示されなければならない。
(交換分合計画の認可申請書の添付書類)
第二十七条
機構は、法第十七条第一項の規定による認可を申請する場合には、認可申請書に同条第二項において準用する法第十三条第三項の規定による関係都道府県知事との協議の経過を記載した書面を添付しなければならない。
(交換分合計画の記載事項)
第二十八条
法第十七条第一項の交換分合計画には、同条第二項において準用する土地改良法第百二条から第百五条まで(これらの規定を同法第百七条(同法第百十一条において準用する場合を含む。)及び第百十一条において準用する場合を含む。)に規定するもののほか、次の事項を記載しなければならない。
一
農用地の集団化の方針
二
土地又は権利の評価の方法
三
費用の総額及び内訳並びに負担方法
四
その他交換分合に関する重要事項
(議事録)
第二十九条
法第十七条第二項において準用する土地改良法第九十九条第二項において準用する同法第五十二条第五項前段の場合については、第十三条の規定を準用する。
(交換分合計画の定め方)
第三十条
法第十七条第二項において準用する土地改良法第百一条第二項の農林水産省令で定める処分の制限がある農用地は、民事訴訟法(平成八年法律第百九号)、民事執行法(昭和五十四年法律第四号)、人事訴訟手続法(明治三十一年法律第十三号)、国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)その他の法律の規定により処分の制限のある農用地とする。
第三十一条
法第十七条第二項において準用する土地改良法第百二条第二項の規定による総合的な勘案については、第十六条の規定を準用する。
第三十二条
法第十七条第二項において準用する土地改良法第百四条第二項及び第百七条において準用する同法第百二条第二項の場合については、前条の規定を準用する。
(農用地以外の土地等の権利についての交換分合)
第三十三条
法第十七条第二項において準用する土地改良法第百十一条において準用する同法第九十九条第二項において準用する同法第五十二条第五項前段並びに同法第百一条第二項、同法第百二条第二項、同法第百四条第二項及び同法第百七条の場合については、それぞれ第二十九条から前条までの規定を準用する。
(災害復旧事業実施計画の認可申請書の添付書類)
第三十四条
機構は、法第十八条第一項の規定による認可を申請する場合には、認可申請書に同条第二項において準用する法第十三条第三項の規定による関係都道府県知事との協議の経過を記載した書面を添付しなければならない。
(災害復旧事業実施計画の記載事項)
第三十五条
法第十八条第二項において準用する法第十三条第二項第七号の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。
一
災害前後の状況
二
被害金額
(災害復旧事業実施計画案の公表)
第三十六条
法第十八条第二項において準用する法第十五条第三項の規定による災害復旧事業実施計画案の公表については、第六条の規定を準用する。この場合において、同条第二項中「第十四条」とあるのは「第十八条第二項において準用する法第十五条第三項」と、「同項」とあるのは「前項」と、「公表しなければならない」とあるのは「公表しなければならない。ただし、法第十一条第一項第九号の事業(林道に係るものに限る。)で災害のため急速に行う必要があるものに係る災害復旧事業実施計画については、この限りではない」と読み替えるものとする。
(林道事業実施計画等の変更の認可申請書の添付書類)
第三十七条
機構は、法第十九条第一項の規定による認可を申請する場合には、認可申請書に法第十九条第四項において準用する法第十三条第三項の規定による関係都道府県知事との協議の経過を記載した書面を添付しなければならない。
(特定地域整備事業実施計画の軽微な変更)
第三十八条
法第十九条第二項の農林水産省令で定める軽微な変更は、次に掲げる事項以外のものとする。
一
法第十一条第一項第七号の事業の実施に係る区域
二
主要工事計画
三
主要工事計画に係る費用
(特定地域整備事業実施計画の変更に係る部分の案の公表)
第三十九条
法第十九条第二項において準用する法第十五条第三項の規定による特定地域整備事業実施計画の変更に係る部分の案の公表については、第六条の規定を準用する。この場合において、同条第二項中「第十四条」とあるのは「第十九条第二項において準用する法第十五条第三項」と、「同項」とあるのは「前項」と読み替えるものとする。
(災害復旧事業実施計画の変更に係る部分の案の公表)
第四十条
法第十九条第三項において準用する法第十五条第三項の規定による災害復旧事業実施計画の変更に係る部分の案の公表については、第六条の規定を準用する。この場合において、同条第二項中「第十四条」とあるのは「第十九条第三項において準用する法第十五条第三項」と、「同項」とあるのは「前項」と、「公表しなければならない」とあるのは「公表しなければならない。ただし、法第十一条第一項第九号の事業(林道に係るものに限る。)で災害のため急速に行う必要があるものに係る災害復旧事業実施計画については、この限りではない」と読み替えるものとする。
(林道事業実施計画の変更に係る部分の案の公表)
第四十一条
法第十九条第四項において準用する法第十四条の規定による林道事業実施計画の変更に係る部分の案の公表については、第六条の規定を準用する。この場合において、同条第二項中「法」とあるのは「法第十九条第四項において準用する法」と、「同項」とあるのは「前項」と読み替えるものとする。
(軽微な区域の変更)
第四十二条
法第十九条第四項において準用する土地改良法第四十八条第四項の農林水産省令で定める軽微な区域の変更は、次のいずれにも該当するものとする。
一
法第十一条第一項第七号イ若しくはロの事業又は同項第九号の事業(土地改良施設に係るものに限る。)につき、当該変更により新たに当該事業の実施に係る区域の一部となる区域内の土地の面積及び当該変更後の当該事業に要する経費のうちその土地に係るものが、それぞれ、当該変更前の当該事業の実施に係る区域内の土地の面積及び当該変更前の当該事業に要する経費の百分の十を超えないこと。
二
法第十一条第一項第七号イ若しくはロの事業又は同項第九号の事業(土地改良施設に係るものに限る。)につき、当該変更により当該事業の実施に係る区域に該当しないこととなる区域内の土地の面積及び当該変更前の当該事業に要する経費のうちその土地に係るものが、それぞれ、当該変更前の当該事業の実施に係る区域内の土地の面積及び当該変更前の当該事業に要する経費の百分の十を超えないこと。
第四十三条
法第十九条第四項において準用する土地改良法第四十八条第六項の農林水産省令で定める特に軽微な変更は、当該変更により、当該変更前の法第十一条第一項第七号イ若しくはロの事業又は同項第九号の事業(土地改良施設に係るものに限る。)の実施に係る区域内にある土地についての事業参加資格者が当該事業に要する費用につき負担する金額を増加させることとならないものとする。
第四十四条
法第十九条第四項において準用する土地改良法第四十八条第六項の規定による申出をしようとする者は、次の事項を記載した申出書を機構に提出しなければならない。
一
申出者の氏名又は名称及び住所
二
当該土地の所在、地番、地目、用途及び面積
第四十五条
法第十九条第四項において準用する法第十五条第四項の意見及び法第十九条第四項において準用する土地改良法第五条第七項の同意については、第十一条の規定を準用する。
(林道事業実施計画等の公告)
第四十六条
法第二十条の規定による林道事業実施計画、特定地域整備事業実施計画若しくは災害復旧事業実施計画又はこれらの変更に係る部分の公告は、当該事業につき利害関係を有する市町村の事務所の掲示場に十日間掲示してしなければならない。
(賦課金の額の分割の方法)
第四十七条
令第十七条第一項の賦課金の額の分割は、その分割した各部分の額が当該事業に係る各年度ごとの事業費の額におおむね比例するようにしなければならない。
(延滞金の免除)
第四十八条
法第二十二条第六項ただし書の農林水産省令で定める場合は、次のとおりとする。
一
徴収すべき賦課金の金額が千円未満であるとき。
二
法第二十二条第六項本文の規定により計算した延滞金の金額が百円未満であるとき。
三
災害その他のやむを得ない理由により納付義務者が賦課金をその納期限までに納付することができなかったと認めるとき。
(負担金の額の分割の方法)
第四十九条
令第十九条第一項の負担金の分割については、第四十七条の規定を準用する。
(事業参加資格者等以外の費用負担者の範囲)
第五十条
法第二十四条第二項の農林水産省令で定める者は、次のとおりとする。
一
当該事業の実施に係る区域内にある土地以外の土地で当該事業によって著しく利益を受けるものを権原に基づき使用し、及び収益する者
二
前号に掲げる者のほか、当該事業によって著しく利益を受ける者
(特別徴収金に関する公告)
第五十一条
法第二十五条第一項の規定による公告は、法第二十七条第一項において準用する土地改良法第百十三条の2第二項の公告(その公告をした日前に、機構が、農林水産大臣の承認を受けて法第十一条第一項第七号の事業の実施に係る区域の一部の区域について当該事業によって受ける利益のすべてが発生したと認めてその旨の公告をした場合にあっては、その公告)をもってしなければならない。
(損失補償金の求償)
第五十二条
機構は、法第十五条第三項(法第十八条第二項並びに法第十九条第二項及び第三項において準用する場合を含む。)の規定による公表があった後において設定された権利について法第二十七条第一項において準用する土地改良法第六十一条第三項の規定による損失の補償を行った場合には、法第二十四条第二項に規定する者で同条第一項の事業に要する費用を負担したものに対して、当該補償額の全部又は一部を求償することができる。
(書類の送付に代わる公告)
第五十三条
法第二十七条第一項において準用する土地改良法第百十二条の規定による公告は、法第十一条第一項第七号イ及びロ並びに第八号の事業並びに同項第九号の事業(土地改良施設に係るものに限る。)の実施に係る区域内にある土地の属する市町村の事務所の掲示場に五日間送付すべき書類の要旨を掲示してしなければならない。
2
前項の書類は、公告をした日から十日間当該事務所において縦覧に供しなければならない。
(登記所への届出)
第五十四条
法第二十七条第一項において準用する土地改良法第百十三条の3第一項の農林水産省令で定める事業は、その性質上換地計画を定める必要がある法第十一条第一項第七号イの事業とする。
第五十五条
法第二十七条第一項において準用する土地改良法第百十三条の3第一項の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。
一
法第十一条第一項第七号イの事業の実施に係る区域の所在及び地番又は水面の位置並びにその面積
二
法第十一条第一項第七号イの事業の工事の着手及び完了の予定時期
2
機構は、法第二十七条第一項において準用する土地改良法第百十三条の3第一項の規定により届け出た事項に変更があったときは、遅滞なく、その変更に係る部分を管轄登記所に届け出なければならない。
(測量検査の通知)
第五十六条
法第二十七条第一項において準用する土地改良法第百十八条第一項の規定による通知は、立入の目的、場所及び期日を示してしなければならない。
2
法第二十七条第一項において準用する土地改良法第百十八条第三項の規定による公告は、前項に規定する事項を記載し、立ち入るべき土地の属する市町村の事務所の掲示場に五日間掲示してしなければならない。
(損失補償の裁決申請書の様式)
第五十七条
令第三十条の農林水産省令で定める様式は、別記様式第二号とする。
(権利移動の通知)
第五十八条
法第二十七条第一項において準用する土地改良法第百三十一条の規定による通知は、次の事項を記載した書面に当事者が署名又は記名押印してしなければならない。
一
当事者の氏名又は名称及び住所
二
当該土地の所在、地番、地目、用途及び面積
三
権利の設定、移転、変更若しくは消滅又は処分の制限に係る契約その他の行為の内容
2
権利の設定、移転、変更若しくは消滅又は処分の制限につき認可、許可、議決又は同意を要する場合には、これを証する書面を前項の通知書に添付しなければならない。
(不動産登記法施行細則の準用)
第五十九条
不動産登記法施行細則(明治三十二年司法省令第十一号)第四十二条第五項の規定については、機構を国の行政機関とみなして、同項の規定を準用する。
附 則 抄
(施行期日)
第一条
この省令は、公布の日から施行する。ただし、附則第四条から第十条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
(旧農用地整備公団からの承継業務)
第二条
法附則第八条第一項の規定により機構が行う同項に規定する業務については、旧農用地整備公団法施行規則(昭和四十九年農林省令第二十七号)第一条から第五十条まで及び附則第四項の規定は、附則第六条の規定の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同規則の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第九条第三号 |
農用地整備公団(以下「公団」という。) |
独立行政法人緑資源機構 |
第十四条、第二十三条第一項、第三十九条の3第三号、第四十三条、第四十四条及び第四十七条第二項 |
公団 |
独立行政法人緑資源機構 |
附則第四項 |
公団が |
独立行政法人緑資源機構が |
第一条から第五十条まで並びに別記様式第一号及び別記様式第二号 |
第四十二条及び第四十三条 |
第三条
第二十二条の規定は、法附則第八条第二項の規定によりなおその効力を有することとされた旧農用地整備公団法(昭和四十九年法律第四十三号)第二十三条第二項において準用する土地改良法第五十三条の3の2第二項において読み替えて準用する同法第五十三条の3第二項の農林水産省令で定める者について準用する。
第四条
法附則第八条第一項の規定により機構が同項に規定する業務のうち旧農用地整備公団法第十九条第一項第一号又は第四号の事業を行う場合には、農地法施行規則(昭和二十七年農林省令第七十九号)第五条第九号及び第七条第五号中「又は同項第七号イ若しくはロの事業の実施により土地改良施設」とあるのは、「若しくは同項第七号イ若しくはロの事業の実施により土地改良施設の敷地に供するため、又は同法附則第八条第一項に規定する業務のうち旧農用地整備公団法第十九条第一項第一号の事業の実施により土地改良施設の敷地に供するため、若しくは同項第四号の事業の実施により農業用用排水施設」とする。
第五条
法附則第八条第一項の規定により機構が同項に規定する業務のうち旧農用地整備公団法第十九条第一項第一号、第三号、第四号又は第六号の事業(同項第三号の事業にあっては、地方公共団体の委託によるものに限る。)を行う場合には、農業振興地域の整備に関する法律施行規則(昭和四十四年農林省令第45号)第36条第2号中「又は同条第2項第1号の事業(地方公共団体の委託によるものに限る。)」とあるのは、「若しくは同条第2項第1号の事業(地方公共団体の委託によるものに限る。)又は同法附則第8条第1項に規定する業務のうち旧農用地整備公団法第19条第1項第1号、第3号、第4号若しくは第6号の事業(同項第3号の事業にあつては、地方公共団体の委託によるものに限る。)」とする。
付録(第17条関係)
1−S÷O×狽n÷狽r
Oは、従前の土地の地積
Sは、換地の地積
別記様式第1号
別記様式第2号
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