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独立行政法人緑資源機構法施行令
(平成十五年九月二十五日政令第四百三十八号)
内閣は、独立行政法人緑資源機構法(平成十四年法律第百三十号)及び同法において準用する土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)の規定に基づき、この政令を制定する。
(事業の施行区域)
第一条
独立行政法人緑資源機構法(以下「法」という。)第十一条第一項第一号の政令で定める区域は、別表第一に掲げる市町村の区域とする。
(特定地域の要件)
第二条
法第十一条第一項第七号の政令で定める要件は、同項第六号の地域が次の各号のいずれかに該当することとする。
一
当該地域内にある田の面積のうち勾配が二十分の一以上の土地にある田の面積の占める比率が百分の五十以上であって、かつ、当該地域内にある耕地の面積のうち田の面積の占める比率が百分の三十三以上であること又は当該地域内にある畑の面積のうち勾配が十五度以上の土地にある畑の面積の占める比率が百分の五十以上であって、かつ、当該地域内にある耕地の面積のうち畑の面積の占める比率が百分の三十三以上であること。
二
当該地域内にある土地の面積のうち林野の面積の占める比率が百分の七十五以上であること。
(農用地の改良又は保全のために必要な区画整理等に準ずる事業)
第三条
法第十一条第一項第七号イの政令で定める事業は、排土、石れきの排除及び心土破砕とする。
(土地改良施設)
第四条
法第十一条第一項第七号ロの政令で定める施設は、農業用用排水施設、農業用道路その他の農用地の保全又は利用上必要な施設のうち、河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)が適用され、又は準用される河川の流水を占用するための農業用用排水施設以外のものとする。
(土地の形質の変更の事業の対象となる農用地)
第五条
法第十一条第一項第七号ハの政令で定める農用地は、次に掲げる農用地とする。
一
現に耕作の目的又は主として家畜の放牧の目的若しくは養畜の業務のための採草の目的(以下「耕作の目的等」という。)に供されておらず、かつ、引き続き耕作の目的等に供されないと見込まれる農用地
二
法第十六条第一項の換地計画において、前号に該当する農用地を従前の土地として定められた換地
(海外農業開発に関する業務を委託する者)
第六条
法第十一条第二項第二号の政令で定める者は、次に掲げる者とする。
一
開発途上にある海外の地域の政府及び地方公共団体その他の公共的団体
二
国際機関
三
開発途上にある海外の地域の政府が当該地域の経済及び社会の発展に寄与すると認める農業開発に関する事業で前二号に掲げる者から出資その他の資金の供給があるものを行う当該地域の法人その他の団体
(独立行政法人国際協力機構以外の者の委託する事業)
第七条
法第十一条第二項第二号の政令で定める事業は、工事の設計及び監理で委託者がその費用の全部を負担するものとする。
(都道府県の申出)
第八条
都道府県は、法第十二条第一項の規定による申出をするには、その申出書に次に掲げる事項を記載した書面を添付しなければならない。
一
申出に係る事業の実施に関する基本的事項
二
申出に係る区域の所在及び現況並びにその周辺の地域の現況
三
独立行政法人緑資源機構(以下「機構」という。)が行うべき事業の内容
四
申出に係る事業につき利害関係人(法第十四条に規定する利害関係人をいう。)となるべき者の意向
五
申出に係る区域内における農林業の振興と森林及び農用地の有する公益的機能の維持増進に関する事項
六
その他農林水産省令で定める事項
(都道府県の申出に係る区域についての要件)
第九条
法第十二条第一項第一号の政令で定める要件は、次の各号のいずれにも該当することとする。
一
農業の生産基盤の整備の程度が低い農用地その他その効率的な利用を図る必要があると認められる農用地の面積が、当該申出に係る区域内の農用地の面積の二分の一以上であること。
二
造林又は育林を早急に実施する必要があると認められる森林の面積が、当該申出に係る区域内の森林の面積の三分の一以上であること。
(都道府県の申出に係る事業の受益地の面積)
第十条
法第十二条第一項第二号の政令で定める面積は、おおむね千ヘクタールとする。
(土地の形質の変更の事業について関係権利者全員の同意を要する土地)
第十一条
法第十五条第三項第五号の政令で定める土地は、法第十一条第一項第七号ハの事業の実施に係る区域外にある第五条第一号に該当する農用地で、法第十五条第一項の特定地域整備事業実施計画において定める換地計画の概要において法第十一条第一項第七号ハの事業の実施に係る区域内に換地が定められているものとする。
(特定地域整備事業について関係権利者全員の同意を要する土地)
第十二条
法第十五条第六項及び第十九条第四項において準用する土地改良法第五条第七項の政令で定める土地は、建築物の敷地、墓地、境内地その他の土地(土地改良施設(法第十一条第一項第七号ロに規定する土地改良施設をいう。)の用に供されている土地その他これに準ずる土地で通常同号イ及びロの事業の実施に係る区域に含めることが相当と認められるものを除く。)とする。
(農業を営む者の生活上又は農業経営上必要な施設の要件)
第十三条
法第十六条第二項において準用する土地改良法第五十三条の3第一項第二号ロの政令で定める要件は、農業振興地域整備計画(農業振興地域の整備に関する法律(昭和四十四年法律第五十八号)第八条第一項又は第九条第一項の規定により定められた農業振興地域整備計画をいう。)その他の地域の振興に関する地方公共団体の計画において種類、位置及び規模が定められている施設であることとする。
(土地改良施設等の用に供する土地の取得者)
第十四条
法第十六条第二項において準用する土地改良法第五十三条の3第二項(同法第五十三条の3の2第二項において準用する場合を含む。)の政令で定める者は、国、市町村以外の地方公共団体、農事組合法人及び農業協同組合連合会その他の営利を目的としない法人とする。
(仮清算金の徴収又は支払)
第十五条
機構は、法第十六条第一項の換地計画が定められており、かつ、当該換地計画に係る従前の土地のすべてについて先取特権、質権又は抵当権がない場合に限り、同条第二項において準用する土地改良法第五十三条の8第三項の規定により仮清算金を徴収し、又は支払うことができる。
(賦課金)
第十六条
機構が法第二十一条第一項の規定により受益者(法第十一条第一項第一号、第二号若しくは第七号ホの事業又は同項第九号の林道に係る災害復旧事業によって利益を受ける者で、当該事業に係る法第十三条第二項第二号(法第十五条第二項及び第十八条第二項において準用する場合を含む。)の受益地又はその上に存する立木竹につき権原に基づき使用又は収益を行うものその他農林水産大臣の指定するものをいう。以下同じ。)に賦課することができる金銭の額の総額は、林道の路線ごとに、次に掲げるとおりとする。
一
法第十一条第一項第一号の事業については、次のイ及びロに掲げる額を合計した額
イ 当該事業に係る事業費の額に百分の五を乗じて得た額
ロ イに掲げる額に対応する当該事業に係る借入金及び緑資源債券についての利息の額並びにイに掲げる額に対応する当該事業に係る緑資源債券に係る債券発行費及び債券発行差金の額
二
法第十一条第一項第二号の災害復旧事業については、当該事業に係る事業費の額に百分の三十五を乗じて得た額
三
法第十一条第一項第七号ホの事業については、次のイ及びロに掲げる額を合計した額
イ 当該事業に係る事業費の額に百分の五を乗じて得た額
ロ イに掲げる額に対応する当該事業に係る借入金及び緑資源債券についての当該事業に係る特定地域整備事業の実施期間中に係る利息の額並びにイに掲げる額に対応する当該事業に係る緑資源債券に係る債券発行費及び債券発行差金の額
四
法第十一条第一項第九号の林道に係る災害復旧事業については、次のイ及びロに掲げる額を合計した額
イ 当該事業に係る事業費の額に百分の三十五を乗じて得た額
ロ イに掲げる額に対応する当該事業に係る借入金及び緑資源債券についての当該事業に係る特定地域整備事業の実施期間中に係る利息の額並びにイに掲げる額に対応する当該事業に係る緑資源債券に係る債券発行費及び債券発行差金の額
2
その年の一月一日から十二月三十一日までの間に発生した災害によりその区域につき甚大な被害を受けた市町村で農林水産大臣の指定するものの区域内にある法第十一条第一項第二号又は第九号の林道に係る災害復旧事業であってその事業費の額が当該災害復旧事業に係る林道の総延長のメートル数を千円に乗じて得た額を超えるものに係る受益者に法第二十一条第一項の規定により賦課することができる金銭の額の総額は、前項の規定にかかわらず、当該災害復旧事業の事業費の額のうち次の各号に掲げる部分の額にそれぞれ当該各号に定める率を乗じて得た額を合計した額(法第十一条第一項第九号の林道に係る災害復旧事業にあっては、その合計した額に対応する当該事業に係る借入金及び緑資源債券についての当該事業に係る特定地域整備事業の実施期間中に係る利息の額並びにその合計した額に対応する当該事業に係る緑資源債券に係る債券発行費及び債券発行差金の額を含む。)とする。
一
当該災害復旧事業に係る林道の総延長のメートル数を千円に乗じて得た額に相当する部分の額 百分の三十五
二
当該災害復旧事業の事業費の額(その事業費の額が当該災害復旧事業に係る林道の総延長のメートル数を千二百円に乗じて得た額を超えるときは、その超える部分の額をその事業費の額から差し引いて得た額)から前号に掲げる額を控除した残額に相当する部分の額 百分の十
3
法第二十一条第一項の規定による賦課処分をする場合における前二項の規定による賦課金の総額の各受益者への割振りの基準は、受益者の受益の程度に応じ、その負担が公正妥当なものとなることを旨として農林水産大臣が定める。
第十七条
法第二十一条第一項の規定により受益者から徴収する賦課金は、法第十一条第一項第一号の事業に係るものにあっては元利均等半年賦支払の方法(その施行の期間が二年度以上にわたる事業に係る賦課金については、農林水産省令で定めるところによりその賦課金の額を分割してその各部分につき元利均等半年賦支払の方法)、同項第二号の災害復旧事業に係るものにあっては一時支払の方法、同項第七号ホの事業又は同項第九号の林道に係る災害復旧事業に係るものにあっては元利均等年賦支払の方法により支払わせるものとする。
2
次の各号のいずれかに該当する場合には、機構は、法第十一条第一項第一号若しくは第七号ホの事業又は同項第九号の林道に係る災害復旧事業に係る賦課金につき、前項の規定にかかわらず、その全部又は一部について一時支払の方法により支払わせることができる。
一
賦課金の納付義務者からの申出があった場合
二
賦課金の納付義務者が当該賦課金に係る法第十一条第一項第一号若しくは第七号ホの事業又は同項第九号の林道に係る災害復旧事業についての法第十三条第二項第二号(法第十五条第二項及び第十八条第二項において準用する場合を含む。)の受益地を譲り渡し、又はその受益地の上に存する立木竹を伐採し、若しくは譲り渡した場合
三
賦課金の納付義務者が年賦金の支払を怠った場合
四
賦課金の納付義務者が破産の宣告又は強制執行を受けた場合その他賦課金の徴収を確保するため特に必要があると認められる場合で農林水産省令で定める場合
3
第一項の元利均等半年賦支払においては、支払期間(据置期間を除く。次項において同じ。)は二十一年、据置期間は四年を超えない範囲内で農林水産大臣が定める期間、利率は当該事業に係る事業費の財源とされる借入金及び緑資源債券の利率を基礎として農林水産大臣が定める率とする。
4
第一項の元利均等年賦支払においては、支払期間は十五年、利率は当該事業に係る事業費の財源とされる借入金及び緑資源債券の利率を基礎として農林水産大臣が定める率とする。
5
前項の支払期間の始期は、当該事業に係る特定地域整備事業のすべてが完了した年度の翌年度(当該特定地域整備事業のすべてが完了する以前において当該特定地域整備事業の実施に係る区域内にある土地の一部につき法第十一条第一項第七号ホの事業又は同項第九号の林道に係る災害復旧事業の完了によって受けるべき利益のすべてが発生し、かつ、当該賦課金を徴収することが適当であると農林水産大臣が認める場合にあっては、その部分の賦課金に限りその利益のすべてが発生した年度の翌年度以後の年度で農林水産大臣が指定する年度)とする。
(林道整備に係る負担金)
第十八条
法第十一条第一項第一号の事業につき法第二十三条の規定により都道府県が機構に支払わなければならない負担金の額は、林道の路線ごとに、次に掲げるとおりとする。
一
法第二十三条の規定によりその費用を負担する都道府県が一である場合にあっては、次のイ及びロに掲げる額を合計した額
イ 当該事業に係る事業費の額から次の(1)及び(2)に掲げる額を差し引いて得た額
(1) 第十六条第一項第一号イの規定により算出される額
(2) 当該事業に係る事業費の額に調整率(農林水産大臣が当該事業に係る林道の単位延長当たりの事業費の額等を勘案して定める率をいう。以下同じ。)を乗じて得た額に三分の二を乗じて得た額
ロ イに掲げる額に対応する当該事業に係る借入金及び緑資源債券についての利息の額並びにイに掲げる額に対応する当該事業に係る緑資源債券に係る債券発行費及び債券発行差金の額
二
法第二十三条の規定によりその費用を負担する都道府県が二以上である場合にあっては、各都道府県につき、次のイ及びロに掲げる額を合計した額
イ (1)に掲げる額から(2)に掲げる額を差し引いて得た額
(1) 当該事業に係る事業費の額から第十六条第一項第一号イの規定により算出される額を差し引いて得た額に当該都道府県に係る都道府県分担割合(農林水産大臣が当該事業に係る法第十三条第二項第二号の受益地で当該都道府県の区域に含まれるもの又はその上に存する立木竹についての当該事業による受益者の受益の程度を勘案し、かつ、当該都道府県知事の意見を聴いて当該都道府県につき定める割合をいう。以下同じ。)を乗じて得た額
(2) 当該事業に係る事業費の額に当該都道府県に係る都道府県分担割合を乗じて得た額に当該都道府県に係る都道府県調整率(農林水産大臣が調整率を基準として当該事業に係る林道の路線のうち当該都道府県の区域に含まれる部分につき定める率をいう。以下同じ。)を乗じて得た額に三分の二を乗じて得た額
ロ イに掲げる額に対応する当該事業に係る借入金及び緑資源債券についての利息の額並びにイに掲げる額に対応する当該事業に係る緑資源債券に係る債券発行費及び債券発行差金の額
2
法第十一条第一項第七号ホの事業につき法第二十三条の規定により都道府県が機構に支払わなければならない負担金の額は、林道の路線ごとに、次の各号に掲げる額を合計した額とする。
一
当該事業に係る事業費の額に百分の四十(当該事業に係る受益地の面積、林道の延長等を考慮して農林水産大臣が定める基準に該当するもの(以下「特定事業」という。)にあっては、百二十分の三十四)を乗じて得た額
二
前号に掲げる額に対応する当該事業に係る借入金及び緑資源債券についての当該事業に係る特定地域整備事業の実施期間中に係る利息の額並びに同号に掲げる額に対応する当該事業に係る緑資源債券に係る債券発行費及び債券発行差金の額
3
法第十一条第一項第一号の事業につき法第二十三条の規定により負担金を支払わなければならない都道府県が後進地域の開発に関する公共事業に係る国の負担割合の特例に関する法律(昭和三十六年法律第百十二号。以下「負担特例法」という。)第二条第一項に規定する適用団体(以下「適用団体」という。)である場合には、当該事業についての法第二十三条の規定による負担金の額は、第一項の規定にかかわらず、林道の路線ごとに、次に掲げるとおりとする。
一
法第二十三条の規定によりその費用を負担する都道府県が一である場合にあっては、次のイ及びロに掲げる額を合計した額
イ 第一項第一号イの規定により算出される額から付録第一の算式により算出される額を差し引いて得た額又は当該事業に係る事業費の額に百分の十を乗じて得た額のうち、いずれか多い額
ロ イに掲げる額に対応する当該事業に係る借入金及び緑資源債券についての利息の額並びにイに掲げる額に対応する当該事業に係る緑資源債券に係る債券発行費及び債券発行差金の額
二
法第二十三条の規定によりその費用を負担する都道府県が二以上である場合にあっては、適用団体である各都道府県につき、次のイ及びロに掲げる額を合計した額
イ 第一項第二号イの規定により算出される額から付録第二の算式により算出される額を差し引いて得た額又は当該事業に係る事業費の額に当該都道府県に係る都道府県分担割合を乗じて得た額に百分の十を乗じて得た額のうち、いずれか多い額
ロ イに掲げる額に対応する当該事業に係る借入金及び緑資源債券についての利息の額並びにイに掲げる額に対応する当該事業に係る緑資源債券に係る債券発行費及び債券発行差金の額
4
法第十一条第一項第七号ホの事業につき法第二十三条の規定により負担金を支払わなければならない都道府県が適用団体である場合には、当該事業についての同条の規定による負担金の額は、第二項の規定にかかわらず、林道の路線ごとに、次の各号に掲げる額を合計した額とする。
一
第二項第一号の規定により算出される額から付録第三の算式により算出される額(特定事業にあっては、付録第四の算式により算出される額)を差し引いて得た額又は当該事業に係る事業費の額に百分の十を乗じて得た額のうち、いずれか多い額
二
前号に掲げる額に対応する当該事業に係る借入金及び緑資源債券についての当該事業に係る特定地域整備事業の実施期間中に係る利息の額並びに同号に掲げる額に対応する当該事業に係る緑資源債券に係る債券発行費及び債券発行差金の額
第十九条
法第二十三条の規定により都道府県が支払わなければならない負担金の支払の方法は、法第十一条第一項第一号の事業に係るものにあっては元利均等半年賦支払の方法(その施行の期間が二年度以上にわたる事業に係る負担金については、農林水産省令で定めるところによりその負担金の額を分割してその各部分につき元利均等半年賦支払の方法)、同項第七号ホの事業に係るものにあっては元利均等年賦支払の方法とする。ただし、当該都道府県からの申出があるときは、その負担金の全部又は一部につき一時支払の方法とする。
2
第十七条第三項の規定は前項の元利均等半年賦支払の方法について、同条第四項及び第五項の規定は前項の元利均等年賦支払の方法について準用する。この場合において、同条第五項中「当該賦課金を徴収する」とあるのは「当該都道府県に当該負担金のうちその利益のすべてが発生した土地に係る部分の額を負担させる」と、「その部分の賦課金」とあるのは「その部分の負担金」と読み替えるものとする。
(農用地整備等に係る負担金)
第二十条
法第二十四条第一項の事業につき同項の規定により機構が都道府県に負担させることができる負担金の額は、次に掲げる額(当該事業に係る事業費の額に機構が納める義務がある消費税及び地方消費税に相当する額が含まれる場合にあっては、次に掲げる額に当該消費税及び地方消費税に相当する額を加えて得た額)とする。
一
法第十一条第一項第七号イ若しくはハ又は第八号の事業にあっては、次のイ及びロに掲げる額を合計した額
イ 当該事業に係る事業費の額(当該事業費の額に機構が納める義務がある消費税及び地方消費税に相当する額が含まれる場合にあっては、当該事業費の額から当該消費税及び地方消費税に相当する額を除いて得た額。以下この項及び次項各号において同じ。)の百分の四十五に相当する額
ロ イに掲げる額に対応する当該事業に係る借入金及び緑資源債券についての当該事業に係る特定地域整備事業の実施期間中に係る利息の額並びにイに掲げる額に対応する当該事業に係る緑資源債券に係る債券発行費及び債券発行差金の額
二
法第十一条第一項第七号ロの事業にあっては、次のイ及びロに掲げる額を合計した額
イ 当該事業に係る事業費の額の百分の四十五に相当する額を超えず、かつ、その三分の一に相当する額を下らない範囲内で農林水産大臣が定める額
ロ イに掲げる額に対応する当該事業に係る借入金及び緑資源債券についての当該事業に係る特定地域整備事業の実施期間中に係る利息の額並びにイに掲げる額に対応する当該事業に係る緑資源債券に係る債券発行費及び債券発行差金の額
三
法第十一条第一項第九号の土地改良施設に係る災害復旧事業にあっては、次のイ及びロに掲げる額を合計した額
イ 当該事業に係る事業費の額の百分の三十五(北海道の区域内において行うものにあっては、百分の十五。以下この号において同じ。)に相当する額(当該事業に係る事業費の額が、当該事業の実施に係る区域内にある土地についての事業参加資格者の数を八万円に乗じて得た額(以下「基準額」という。)を超え、かつ、当該事業参加資格者の数を十五万円に乗じて得た額を超えない場合にあっては、基準額を超える部分の額の百分の十に相当する額に基準額の百分の三十五に相当する額を加えて得た額、当該事業参加資格者の数を十五万円に乗じて得た額を超える場合にあっては、当該事業参加資格者の数を七万円に乗じて得た額の百分の十に相当する額に基準額の百分の三十五に相当する額を加えて得た額)
ロ イに掲げる額に対応する当該事業に係る借入金及び緑資源債券についての当該事業に係る特定地域整備事業の実施期間中に係る利息の額並びにイに掲げる額に対応する当該事業に係る緑資源債券に係る債券発行費及び債券発行差金の額
2
法第十一条第一項第七号イ又はロの事業につき法第二十四条第一項の規定により負担金を負担させる都道府県が適用団体である場合には、当該事業についての同項の規定による負担金の額は、前項の規定にかかわらず、次に掲げる額(当該事業に係る事業費の額に機構が納める義務がある消費税及び地方消費税に相当する額が含まれる場合にあっては、次に掲げる額に当該消費税及び地方消費税に相当する額を加えて得た額)とする。
一
法第十一条第一項第七号イの事業にあっては、次のイ及びロに掲げる額を合計した額
イ (1)に掲げる額を超えず、かつ、(2)に掲げる額を下らない範囲内で農林水産大臣が定める額
(1) 当該事業に係る事業費の額の百分の四十五に相当する額
(2) 当該事業に係る事業費の額に、百分の五十五に当該都道府県についての負担特例法第三条第一項に規定する引上率(以下「引上率」という。)を乗じて得た割合を一から減じた割合を乗じて得た額に相当する額
ロ イに掲げる額に対応する当該事業に係る借入金及び緑資源債券についての当該事業に係る特定地域整備事業の実施期間中に係る利息の額並びにイに掲げる額に対応する当該事業に係る緑資源債券に係る債券発行費及び債券発行差金の額
二
法第十一条第一項第七号ロの事業にあっては、次のイ及びロに掲げる額を合計した額
イ (1)に掲げる額を超えず、かつ、(2)に掲げる額を下らない範囲内で農林水産大臣が定める額
(1) 当該事業に係る事業費の額の百分の四十五に相当する額
(2) 当該事業に係る事業費の額に、三分の二に当該都道府県についての引上率を乗じて得た割合を一から減じた割合を乗じて得た額に相当する額
ロ イに掲げる額に対応する当該事業に係る借入金及び緑資源債券についての当該事業に係る特定地域整備事業の実施期間中に係る利息の額並びにイに掲げる額に対応する当該事業に係る緑資源債券に係る債券発行費及び債券発行差金の額
第二十一条
法第二十四条第一項の規定により都道府県に負担させる負担金の支払の方法は、元利均等年賦支払の方法とする。ただし、当該都道府県からの申出があるときは、その負担金の全部又は一部につき一時支払の方法とする。
2
前項の元利均等年賦支払の支払期間(据置期間を除く。次条第二項において同じ。)は十五年、利率は当該事業に係る事業費の財源とされる借入金及び緑資源債券の利率を基礎として農林水産大臣が定める率とする。
3
前項の支払期間の始期は、当該事業に係る特定地域整備事業のすべてが完了した年度の翌年度(当該特定地域整備事業のすべてが完了する以前において当該特定地域整備事業の実施に係る区域内にある土地の一部につき法第十一条第一項第七号イからハまで若しくは第八号の事業又は同項第九号の土地改良施設に係る災害復旧事業の完了によって受けるべき利益のすべてが発生し、かつ、当該都道府県に当該負担金のうちその利益のすべてが発生した土地に係る部分の額を負担させることが適当であると農林水産大臣が認める場合にあっては、その部分の負担金に限りその利益のすべてが発生した年度の翌年度以後の年度で農林水産大臣が指定する年度)とする。
4
前三項の規定にかかわらず、都道府県が第一項の負担金の全部又は一部につき法第二十四条第二項、第三項、第五項又は第七項の規定による徴収を行わず又は負担をさせない場合におけるその徴収を行わず又は負担をさせない金額に応ずる負担金又はその部分及び都道府県が同項の規定により当該事業によって利益を受ける市町村に第一項の負担金の一部を負担させる場合におけるその負担させるべき金額に応ずる負担金の部分については、当該都道府県からの申出があるときは、その全部又は一部を当該事業が行われる各年度に係る事業費の額に応じて分割し、その分割部分について当該事業が行われる各年度に支払う方法により支払わせるものとする。
5
前各項の規定にかかわらず、第一項及び前項の規定により支払われる負担金の額に機構が納める義務がある消費税及び地方消費税に相当する額が含まれる場合における当該消費税及び地方消費税に相当する額に応ずる負担金の部分の支払の方法については、機構が消費税及び地方消費税を納めるべき各年度に応じて農林水産大臣が定めるものとする。
第二十二条
法第二十四条第二項の規定により都道府県が徴収する負担金の支払の方法は、元利均等年賦支払とする。ただし、当該負担金の徴収を受ける者からの申出があるときは、その負担金の全部又は一部につき一時支払の方法とする。
2
前項の元利均等年賦支払の支払期間は十五年以上、利率は当該事業に係る事業費の財源とされる借入金及び緑資源債券の利率を基礎として農林水産大臣が定める率以内とする。
3
前項の支払期間の始期は、当該事業に係る特定地域整備事業のすべてが完了した年度(当該特定地域整備事業のすべてが完了する以前において当該特定地域整備事業の実施に係る区域内にある土地の一部につき法第十一条第一項第七号イからハまで若しくは第八号の事業又は同項第九号の土地改良施設に係る災害復旧事業の完了によって受けるべき利益のすべてが発生し、かつ、当該負担金の徴収を受ける者から当該負担金を徴収することが適当であると都道府県が認める場合にあっては、その部分の負担金に限りその利益のすべてが発生した年度)の翌年度以後の年度で都道府県が定める年度とする。
4
前三項の規定にかかわらず、第一項の負担金の額に機構が納める義務がある消費税及び地方消費税に相当する額が含まれる場合における当該消費税及び地方消費税に相当する額に応ずる負担金の部分の支払の方法については、前条第五項の規定により農林水産大臣が定める方法に準拠して都道府県が定めるものとする。
第二十三条
法第二十四条第三項又は第七項の規定により市町村に負担させる負担金については、前条第一項から第三項までの規定を準用する。
2
前項の規定にかかわらず、法第二十四条第七項の規定により市町村に負担させる負担金については、当該市町村からの申出があるときは、その全部又は一部を当該事業が行われる各年度に係る事業費の額に応じて分割し、その分割部分について当該事業が行われる各年度に支払う方法により支払わせるものとする。
3
前二項の規定にかかわらず、前二項の規定により支払われる負担金の額に機構が納める義務がある消費税及び地方消費税に相当する額が含まれる場合における当該消費税及び地方消費税に相当する額に応ずる負担金の部分の支払の方法については、前条第四項の規定を準用する。
第二十四条
法第二十四条第四項の規定により市町村が徴収する負担金の支払の方法は、第二十二条に規定する支払の方法に準拠して市町村が定める方法とする。
第二十五条
法第二十四条第五項の規定により同項の金銭を徴収される土地改良区は、同条第六項において準用する土地改良法第三十八条の規定により当該土地改良区の当該経費に充てるための金銭の徴収を市町村に委任する場合には、その徴収金額の百分の四を市町村に交付しなければならない。
(特別徴収金)
第二十六条
機構、都道府県又は市町村は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、法第二十五条第一項の特別徴収金を徴収することができる。
一
当該土地を一時的に目的外用途(法第二十五条第一項に規定する目的外用途をいう。以下同じ。)に供するため所有権の移転等(所有権の移転又は地上権、賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利の設定若しくは移転をいう。以下同じ。)をした場合
二
当該土地を目的外用途に供するため所有権の移転等をする際既に当該土地が災害等により法第十一条第一項第七号イ又はロの事業による利益を受けていないものとなっている場合
三
当該土地を農業経営の合理化のために必要な共同利用施設(通信施設、給油施設及びこれらに準ずる施設で、農林水産大臣が定めるものを除く。)の用に供するため所有権の移転等をした場合
四
当該土地について所有権の移転等を拒むときは土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)の規定に基づいて収用されることとなる場合において、所有権の移転等をしたとき。
五
前各号に掲げる場合のほか、当該土地に係る目的外用途の態様、法第十一条第一項第七号イ若しくはロの事業による当該土地の受益の態様又は当該土地の面積を考慮して、当該土地につき法第二十五条第一項の特別徴収金を徴収しないことを相当とするものとして農林水産大臣が定める基準に該当した場合
2
法第二十五条第一項の政令で定める用途は、農用地とする。
第二十七条
機構、都道府県又は市町村が法第二十五条第一項の規定により徴収する特別徴収金の額は、同条第二項において準用する土地改良法第九十条の2第三項の規定によりそれぞれの特別徴収金の額の限度として算定して得た額とする。
第二十八条
法第二十五条第二項において準用する土地改良法第九十条の2第三項の規定により、法第十一条第一項第七号イ又はロの事業に要した費用のうち機構が徴収する法第二十五条第一項の特別徴収金の徴収に係る土地に係る部分の額として算定される額は、当該費用の額に、当該土地の面積の当該事業の実施に係る区域内の土地の面積に対する割合を基準とし、当該事業によって当該土地が受ける利益を勘案して農林水産大臣が定める割合を乗じて得た額とする。
2
前項の規定は、法第二十五条第二項において準用する土地改良法第九十条の2第三項の規定により、法第十一条第一項第七号イ又はロの事業につき法第二十四条の規定により都道府県が負担し若しくは徴収する負担金又は市町村が負担する負担金のうち法第二十五条第一項の特別徴収金の徴収に係る土地に係る部分の額として算定される額について準用する。この場合において、前項中「当該費用の額」とあるのは、「当該負担金の額」と読み替えるものとする。
第二十九条
法第二十五条第二項において準用する法第二十四条第五項の規定により特別徴収金に相当する額の金銭を徴収される土地改良区は、法第二十五条第三項において準用する土地改良法第三十八条の規定により当該金銭に充てるための金銭の徴収を市町村に委任する場合には、その徴収金額の百分の四を市町村に交付しなければならない。
(損失補償の裁決申請手続)
第三十条
法第二十七条第一項において準用する土地改良法第百二十一条第二項の規定により土地収用法第九十四条第二項の規定による裁決を申請しようとする者は、農林水産省令で定める様式に従い、次に掲げる事項を記載した裁決申請書を収用委員会に提出しなければならない。
一
裁決申請者の氏名又は名称及び住所
二
相手方の氏名又は名称及び住所
三
損失の事実
四
損失の補償の見積り及びその内訳
五
協議の経過
(読替規定)
第三十一条
法第十五条第六項、第十六条第二項、第十七条第二項、第十八条第二項、第十九条第四項、第二十五条第二項及び第二十七条第一項の規定により土地改良法の規定を準用する場合においては、同法の規定中「都道府県知事」とあるのは「農林水産大臣」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる同法の規定中の字句で同表の中欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄の字句と読み替えるものとする。
第五条第六項及び第七項 |
第一項の1定の地域を定めるには |
独立行政法人緑資源機構法(以下「機構法」という。)第十一条第一項第七号イ若しくはロの事業の実施に係る区域を定め、又は機構法第十五条第一項の特定地域整備事業実施計画の変更により新たに当該土地を変更後の当該区域とするには |
第七条第四項 |
土地改良事業 |
機構法第十一条第一項第七号イの事業 |
第八条第五項各号 |
当該土地改良事業 |
機構法第十一条第一項第七号イの事業 |
第九条第二項 |
前条第二項に掲げる技術者の意見をきいて、同条第六項 |
機構法第十五条第六項、第十八条第二項又は第十九条第四項において準用する前条第六項 |
第四十八条第四項 |
土地改良事業の施行に係る地域 |
機構法第十一条第一項第七号イ若しくはロの事業又は同項第九号の土地改良施設に係る災害復旧事業の施行に係る地域 |
に係る組合員 |
につき第三条の資格を有する者 |
前項第一号又は第二号 |
機構法第十九条第二項において準用する機構法第十五条第三項 |
第四十八条第六項 |
土地改良事業の施行に係る地域 |
機構法第十一条第一項第七号イ若しくはロの事業又は同項第九号の土地改良施設に係る災害復旧事業の施行に係る地域 |
第三項及び第四項 |
機構法第十九条第二項において準用する機構法第十五条第三項及び機構法第十九条第四項において準用する第四項 |
第五十二条第二項 |
土地改良事業の施行に係る地域 |
機構法第十一条第一項第七号イの事業の施行に係る地域 |
第五十二条第六項 |
当該土地改良区の理事 |
独立行政法人緑資源機構の理事長 |
第五十二条の3第二項 |
同条第二項中「前条第二項に掲げる技術者」とあるのは「第五十二条第四項に掲げる者」と、「同条第六項」とあるのは「前条第六項」と |
同条第二項中「前条第二項に掲げる技術者の意見をきいて、同条第六項」とあるのは「前条第六項」と |
第五十三条の3第一項 |
土地改良事業 |
機構法第十一条第一項第七号イの事業 |
第五十三条の3第二項 |
土地改良区、 |
独立行政法人緑資源機構、土地改良区、 |
土地改良区が |
独立行政法人緑資源機構が |
第五十三条の3第三項 |
土地改良区 |
独立行政法人緑資源機構又は土地改良区 |
第五十三条の3の2第二項 |
土地改良区が |
独立行政法人緑資源機構が |
にあつては土地改良区 |
にあつては独立行政法人緑資源機構、土地改良区 |
第五十三条の4第二項 |
第五十二条第四項から第九項まで及び |
機構法第十六条第二項において準用する第五十二条第五項前段及び第六項から第八項まで並びに |
第五十三条の5第一項、第五十三条の6第一項並びに第五十四条第二項及び第六項 |
土地改良事業 |
機構法第十一条第一項第七号イの事業 |
第五十四条第三項 |
土地改良区 |
独立行政法人緑資源機構 |
第五十八条、第六十条、第六十一条第一項及び第三項並びに第六十二条第一項 |
組合員 |
機構法第二十四条第二項に規定する者で同条第一項の事業に要する費用を負担したもの |
第六十一条第三項 |
規約 |
農林水産省令 |
第八十七条第十項 |
第七項 |
機構法第十五条第六項、第十八条第二項又は第十九条第四項において準用する第九条第二項 |
第八十九条の3第一項及び第二項並びに第九十条の2第三項 |
国 |
独立行政法人緑資源機構 |
第八十九条の3第一項 |
前条第八項において準用する第五十三条の8第二項若しくは第三項、前条第十項において準用する第五十四条の3又は前条第十一項の規定により徴収すべき金銭 |
機構法第十六条第二項において準用する第五十三条の8第二項若しくは第三項若しくは第五十四条の3の規定により徴収すべき金銭、機構法第十七条第二項において準用する第百八条第二項(第百十一条において準用する場合を含む。)の規定により徴収すべき清算金又は機構法第二十五条第一項の規定により徴収すべき特別徴収金 |
第九十条の2第三項 |
前条第一項 |
機構法第二十四条第一項 |
同条第二項、第四項、第五項又は第九項 |
同条第二項、第三項、第五項又は第七項 |
第百十七条 |
規定の適用については |
規定並びに機構法第十六条第一項の規定の適用については |
第百十八条第一項 |
次に掲げる者 |
独立行政法人緑資源機構の役職員 |
第百十八条第四項 |
同項第一号から第三号までの者 |
独立行政法人緑資源機構の役職員 |
第百十八条第五項 |
同項第一号の国、都道府県若しくは市町村、同項第二号の土地改良区若しくは連合会、同項第三号の農業委員会、同項第四号の土地改良事業を行う第三条に規定する資格を有する者、農業協同組合、農業協同組合連合会若しくは農地保有合理化法人又は同項第五号の者 |
独立行政法人緑資源機構 |
第百十八条第六項 |
第一項各号に掲げる者 |
独立行政法人緑資源機構の役職員 |
第百二十二条第二項 |
第九十九条第十二項(第百条の2第二項(第百十一条において準用する場合を含む。)及び第百十一条において準用する場合を含む。) |
機構法第十五条第六項、第十八条第二項及び第十九条第四項において準用する第八条第六項若しくは機構法第十七条第二項において準用する第九十九条第十二項(第百十一条において準用する場合を含む。) |
第百三十八条第一号及び第二号 |
国又は都道府県の職員 |
独立行政法人緑資源機構の役職員 |
(積立金の処分に係る承認の手続)
第三十二条
機構は、独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号。以下「通則法」という。)第二十九条第二項第一号に規定する中期目標の期間(以下「中期目標の期間」という。)の最後の事業年度(以下「期間最後の事業年度」という。)に係る通則法第四十四条第一項又は第二項の規定による整理を行った後、同条第一項の規定による積立金がある場合において、その額に相当する金額の全部又は一部を法第三十条第一項の規定により当該中期目標の期間の次の中期目標の期間における法第十一条第一項及び第二項に規定する業務の財源に充てようとするときは、次に掲げる事項を記載した承認申請書を農林水産大臣に提出し、当該次の中期目標の期間の最初の事業年度の六月三十日までに、法第三十条第一項の規定による承認を受けなければならない。
一
法第三十条第一項の規定による承認を受けようとする金額
二
前号の金額を財源に充てようとする業務の内容
2
前項の承認申請書には、期間最後の事業年度の事業年度末の貸借対照表、当該期間最後の事業年度の損益計算書その他の農林水産省令で定める書類を添付しなければならない。
(国庫納付金の納付の手続)
第三十三条
機構は、法第三十条第三項の規定による納付金(以下「国庫納付金」という。)を納付しようとするときは、国庫納付金の計算書に、期間最後の事業年度の事業年度末の貸借対照表、当該期間最後の事業年度の損益計算書その他の当該国庫納付金の計算の基礎を明らかにした書類を添付して、当該期間最後の事業年度の次の事業年度の六月三十日までに、これを農林水産大臣に提出しなければならない。ただし、前条第一項の承認申請書を提出したときは、これに添付した同条第二項に規定する書類を重ねて提出することを要しない。
2
農林水産大臣は、前項の国庫納付金の計算書及び添付書類の提出があったときは、遅滞なく、当該国庫納付金の計算書及び添付書類の写しを財務大臣に送付するものとする。
(国庫納付金の納付期限)
第三十四条
国庫納付金は、期間最後の事業年度の次の事業年度の七月十日までに納付しなければならない。
(国庫納付金の帰属する会計)
第三十五条
国庫納付金は、一般会計に帰属する。ただし、法第十一条第一項第六号及び第七号ニに掲げる業務に係る勘定における国庫納付金については、当該国庫納付金の額を期間最後の事業年度の事業年度末における一般会計又は国有林野事業特別会計国有林野事業勘定からの出資額に応じてあん分した額を、それぞれ一般会計又は国有林野事業特別会計国有林野事業勘定に帰属させるものとする。
(緑資源債券の形式)
第三十六条
緑資源債券は、無記名式で利札付きのものとする。
(緑資源債券の発行の方法)
第三十七条
緑資源債券の発行は、募集の方法による。
(緑資源債券申込証)
第三十八条
緑資源債券の募集に応じようとする者は、緑資源債券申込証にその引き受けようとする緑資源債券の数及び住所を記載し、これに署名し、又は記名押印しなければならない。
2
社債等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号。以下「社債等振替法」という。)の規定の適用がある緑資源債券(以下「振替緑資源債券」という。)の募集に応じようとする者は、前項の記載事項のほか、自己のために開設された当該振替緑資源債券の振替を行うための口座(以下「振替口座」という。)を緑資源債券申込証に記載しなければならない。
3
緑資源債券申込証は、機構が作成し、これに次に掲げる事項を記載しなければならない。
一
緑資源債券の名称
二
緑資源債券の総額
三
各緑資源債券の金額
四
緑資源債券の利率
五
緑資源債券の償還の方法及び期限
六
利息の支払の方法及び期限
七
緑資源債券の発行の価額
八
社債等振替法の規定の適用があるときは、その旨
九
社債等振替法の規定の適用がないときは、無記名式である旨
十
応募額が緑資源債券の総額を超える場合の措置
十一
募集又は管理の委託を受けた会社があるときは、その商号
十二
社債等登録法(昭和十七年法律第十一号)に規定する登録機関の商号
(緑資源債券の引受け)
第三十九条
前条の規定は、政府若しくは地方公共団体が緑資源債券を引き受ける場合又は緑資源債券の募集の委託を受けた会社が自ら緑資源債券を引き受ける場合においては、その引き受ける部分については、適用しない。
2
前項の場合において、振替緑資源債券を引き受ける政府若しくは地方公共団体又は振替緑資源債券の募集の委託を受けた会社は、その引受けの際に、振替口座を機構に示さなければならない。
(緑資源債券の成立の特則)
第四十条
緑資源債券の応募総額が緑資源債券の総額に達しないときでも緑資源債券を成立させる旨を緑資源債券申込証に記載したときは、その応募額をもって緑資源債券の総額とする。
(緑資源債券の払込み)
第四十一条
緑資源債券の募集が完了したときは、機構は、遅滞なく、各緑資源債券につきその全額の払込みをさせなければならない。
(債券の発行)
第四十二条
機構は、前条の払込みがあったときは、遅滞なく、債券を発行しなければならない。ただし、緑資源債券につき社債等振替法の規定の適用があるとき、又は緑資源債券の応募若しくは引受けをしようとする者が、応募若しくは引受けに際し、緑資源債券につき社債等登録法に規定する登録の請求をしたときは、この限りでない。
2
各債券には、第三十八条第三項第一号から第六号まで、第九号、第十一号及び第十二号に掲げる事項並びに番号を記載し、機構の理事長がこれに記名押印しなければならない。
(緑資源債券原簿)
第四十三条
機構は、主たる事務所に緑資源債券原簿を備えて置かなければならない。
2
緑資源債券原簿には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一
緑資源債券の発行の年月日
二
緑資源債券の数(社債等振替法の規定の適用がないときは、緑資源債券の数及び番号)
三
第三十八条第三項第一号から第六号まで、第八号、第十一号及び第十二号に掲げる事項
四
元利金の支払に関する事項
(利札が欠けている場合)
第四十四条
緑資源債券を償還する場合において欠けている利札があるときは、これに相当する金額を償還額から控除する。ただし、既に支払期が到来した利札については、この限りでない。
2
前項の利札の所持人がこれと引換えに控除金額の支払を請求したときは、機構は、これに応じなければならない。
(緑資源債券の発行の認可)
第四十五条
機構は、法第三十一条第一項の規定により緑資源債券の発行の認可を受けようとするときは、緑資源債券の募集の日の三十日前までに次に掲げる事項を記載した申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。
一
緑資源債券の発行を必要とする理由
二
第三十八条第三項第一号から第八号まで及び第十二号に掲げる事項
三
緑資源債券の募集の方法
四
緑資源債券の発行に要する費用の概算額
五
第二号に掲げるもののほか、債券に記載しようとする事項
2
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一
作成しようとする緑資源債券申込証
二
緑資源債券の発行により調達する資金の使途を記載した書面
三
緑資源債券の引受けの見込みを記載した書面
(国家公務員共済組合法の適用に関する特例)
第四十六条
機構又は機構の役員若しくは職員(常時勤務に服することを要しない者を除く。)は、国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第百二十四条の2第一項に規定する特定公庫等若しくは公庫等又は特定公庫等役員若しくは公庫等職員とみなして、同条の規定を適用する。
(他の法令の準用)
第四十七条
次の法令の規定については、機構を国の行政機関とみなして、これらの規定を準用する。
一
不動産登記法(明治三十二年法律第二十四号)第二十五条第一項、第二十八条ノ二から第三十一条まで、第三十五条第三項、第六十一条、第百六条第二項及び第百四十八条
二
土地収用法第十一条第一項ただし書、第十五条第一項、第十七条第一項第一号(同法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)、第二十一条(同法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)、第八十二条第五項及び第六項(同法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)、第八十三条第三項(同法第八十四条第三項(同法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)及び第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)、第百二十二条第一項ただし書(同法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)並びに第百二十五条第一項ただし書(同法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)
三
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第十条の2第一項第一号
四
地すべり等防止法(昭和三十三年法律第三十号)第十一条第二項、第二十条第二項(同法第四十五条第一項において準用する場合を含む。)及び第二十三条第五項
五
都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第四十二条第二項(同法第五十二条の2第二項(同法第五十七条の3第一項において準用する場合を含む。)、第五十三条第二項及び第六十五条第三項において準用する場合を含む。)
六
急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和四十四年法律第五十七号)第七条第四項及び第十三条
七
林業種苗法(昭和四十五年法律第八十九号)第三十一条
八
大深度地下の公共的使用に関する特別措置法(平成十二年法律第八十七号)第九条において準用する土地収用法第十一条第一項ただし書及び第十五条第一項、第十一条第一項第一号、第十八条並びに第三十九条ただし書
2
前項の規定により次の表の上欄に掲げる法令の規定を準用する場合においては、これらの規定中の字句で同表の中欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄の字句と読み替えるものとする。
不動産登記法第三十五条第三項 |
命令又ハ規則ヲ以テ指定セラレタル官庁又ハ公署ノ職員 |
独立行政法人緑資源機構ノ理事長ガ指定シ其旨ヲ官報ヲ以テ公告シタル独立行政法人緑資源機構ノ役員又ハ職員 |
土地収用法第二十一条第一項(同法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。) |
行政機関若しくはその地方支分部局の長 |
独立行政法人緑資源機構 |
土地収用法第二十一条第二項(同法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。) |
行政機関又はその地方支分部局の長 |
独立行政法人緑資源機構 |
土地収用法第百二十二条第一項ただし書(同法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。) |
当該事業の施行について権限を有する行政機関又はその地方支分部局の長 |
独立行政法人緑資源機構 |
第四十八条
勅令及び政令以外の命令であって農林水産省令で定めるものについては、農林水産省令で定めるところにより、機構を国の行政機関とみなして、これらの命令を準用する。
附 則 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第九条及び第十一条から第三十三条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
(無利子貸付金の償還期間等)
第二条
法附則第三条第二項の政令で定める期間は、五年(二年の据置期間を含む。)とする。
2
前項の期間は、日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六号)第五条第一項の規定により読み替えて準用される補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)第六条第一項の規定による貸付けの決定(以下「貸付決定」という。)ごとに、当該貸付決定に係る法附則第三条第一項の規定による国の貸付金(以下「国の貸付金」という。)の交付を完了した日(その日が当該貸付決定があった日の属する年度の末日の前日以後の日である場合には、当該年度の末日の前々日)の翌日から起算する。
3
国の貸付金の償還は、均等年賦償還の方法によるものとする。
4
国は、国の財政状況を勘案し、相当と認めるときは、国の貸付金の全部又は一部について、前三項の規定により定められた償還期限を繰り上げて償還させることができる。
5
法附則第三条第五項の政令で定める場合は、前項の規定により償還期限を繰り上げて償還を行った場合とする。
(国が承継する資産)
第三条
法附則第四条第三項の規定により国が承継する資産は、農林水産大臣が財務大臣に協議して定める。
2
前項の規定により国が承継する資産は、一般会計に帰属する。
(評価委員の任命等)
第四条
法附則第四条第七項の評価委員は、次に掲げる者につき農林水産大臣が任命する。
一
財務省の職員 一人
二
農林水産省の職員 一人
三
機構の役員(機構が成立するまでの間は、機構に係る通則法第十五条第一項の設立委員) 一人
四
学識経験のある者 二人
2
法附則第四条第七項の規定による評価は、同項の評価委員の過半数の一致によるものとする。
3
法附則第四条第七項の規定による評価に関する庶務は、林野庁森林整備部整備課において処理する。
(緑資源公団の解散の登記の嘱託等)
第五条
法附則第四条第一項の規定により緑資源公団が解散したときは、農林水産大臣は、遅滞なく、その解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。
2
登記官は、前項の規定による嘱託に係る解散の登記をしたときは、その登記用紙を閉鎖しなければならない。
(旧農用地整備公団からの承継業務)
第六条
法附則第八条第一項の政令で定める業務は、旧農用地整備公団法(昭和四十九年法律第四十三号)第十九条第一項又は第二項の業務で、森林開発公団法の一部を改正する法律(平成十一年法律第七十号)の施行の日における別表第二に掲げる区域の全部又は一部をその実施に係る区域とするもの(平成十六年三月三十一日までに開始されたものに限る。)とする。
第七条
法附則第八条第二項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える法の規定 |
読み替えられる字句 |
読み替える字句 |
旧農用地整備公団法第二十条第一項、第二十一条第一項及び第三項から第五項まで、第二十二条第一項から第三項まで、第二十三条第一項、第二十四条第一項、第二十四条の2第一項及び第三項、第二十四条の3第一項及び第二項、第二十四条の4第一項、第二十五条第一項及び第三項、第二十六条第一項、第二十七条第一項、第二十八条第一項及び第二項、第二十九条の2、第三十条第一項、第三十九条並びに附則第十九条第二項 |
公団 |
独立行政法人緑資源機構 |
旧農用地整備公団法第二十条第二項 |
大蔵大臣及び自治大臣 |
財務大臣及び総務大臣 |
2
法附則第八条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧農用地整備公団法附則第十九条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた農用地開発公団法の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第四十四号)による改正前の農用地開発公団法(昭和四十九年法律第四十三号)第二十七条第一項並びに第二十八条第一項及び第二項の規定の適用については、これらの規定中「公団」とあるのは、「独立行政法人緑資源機構」とする。
第八条
法附則第八条第一項の規定により機構が行う同項に規定する業務については、旧農用地整備公団法施行令(昭和四十九年政令第二百五号)第一条から第一条の3まで及び第三条から第二十二条まで並びに附則第三条及び第九条から第十一条までの規定は、附則第十一条の規定の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第三条第三号 |
農用地整備公団(以下「公団」という。) |
独立行政法人緑資源機構 |
第十条、第十三条、第十四条第三項、第十五条第二項、第十六条第三項、第十八条第一項、第十九条、第二十条第一項及び第二十条の3 |
公団 |
独立行政法人緑資源機構 |
第二十二条の表第五十二条第六項の項、第五十三条の3第二項の項、第五十三条の3第三項の項、第五十三条の3の2第二項の項、第八十九条の3第一項及び第二項並びに第九十条の2第三項の項、第百十八条第一項の項、第百十八条第四項の項、第百十八条第五項の項、第百十八条第六項の項及び第百三十八条第一号及び第二号の項 |
農用地整備公団 |
独立行政法人緑資源機構 |
附則第十一条第一項 |
公団が |
独立行政法人緑資源機構が |
「百分の三十」と |
「百分の三十」と、整備令第一条の規定による改正前の第十八条第一項、第十九条及び第二十条第一項中「公団」とあるのは「独立行政法人緑資源機構」と |
第二十二条の表第九十条の2第三項の項 |
第二十二条の表第八十九条の3第一項及び第二項並びに第九十条の2第三項の項中「農用地開発公団」とあるのは「独立行政法人緑資源機構」と、同表第九十条の2第三項の項 |
附則第十一条第二項及び第三項 |
公団 |
独立行政法人緑資源機構 |
第九条
法附則第八条第一項の規定により機構が同項に規定する業務のうち旧農用地整備公団法第十九条第一項第一号イの事業を行う場合には、地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)第百七十九条中「の事業(換地処分を伴うものに限る。)」とあるのは「の事業(換地処分を伴うものに限る。)若しくは同法附則第八条第一項に規定する業務のうち旧農用地整備公団法(昭和四十九年法律第四十三号)第十九条第一項第一号イの事業(換地処分を伴うものに限る。)」と、「並びに独立行政法人緑資源機構法第十六条第二項」とあるのは「、独立行政法人緑資源機構法第十六条第二項並びに同法附則第八条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧農用地整備公団法第二十三条第二項」とする。
(特別徴収金に係る目的外用途から除かれる用途の特例)
第十条
法第十五条第一項の特定地域整備事業実施計画において予定した用途が田以外の用途である場合における第二十六条第二項の規定の適用については、当分の間、同項中「農用地」とあるのは、「田以外の農用地」とする。
(緑資源公団法施行令の廃止)
第十一条
緑資源公団法施行令(昭和三十一年政令第二百十八号)は、廃止する。
(緑資源公団法施行令の廃止に伴う経過措置)
第十二条
法附則第四条第一項の規定による解散前の緑資源公団が法附則第十条の規定による廃止前の緑資源公団法(昭和三十一年法律第八十五号)第三十三条第一項の規定により発行した緑資源債券に係る緑資源債券原簿及び利札の取扱いについては、前条の規定による廃止前の緑資源公団法施行令(以下「旧公団法施行令」という。)第四十二条及び第四十三条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧公団法施行令第四十二条第一項中「公団は、主たる事務所に」とあるのは「独立行政法人緑資源機構は、独立行政法人緑資源機構法(平成十四年法律第百三十号)附則第四条第一項の規定による解散前の緑資源公団が作成した緑資源債券原簿に係る緑資源債券の償還及びその利息の支払を完了するまでの間、主たる事務所にその」と、同条第二項第三号中「第三十七条第三項第一号」とあるのは「
独立行政法人緑資源機構法施行令(平成十五年政令第四百三十八号)附則第十一条の規定による廃止前の緑資源公団法施行令第三十七条第三項第一号」と、旧公団法施行令第四十三条第二項中「公団」とあるのは「独立行政法人緑資源機構」とする。
第十三条
旧公団法施行令第四十六条第一項(第十七号に係る部分に限る。)及び第二項(同項の表登記手数料令第七条の項に係る部分に限る。)の規定は、平成十六年三月三十一日までの間、なおその効力を有する。この場合において、旧公団法施行令第四十六条第一項中「公団」とあり、及び同条第二項の表登記手数料令第七条の項中「緑資源公団」とあるのは、「独立行政法人緑資源機構」とする。
別表第一 (第一条関係)
北海道 |
常呂郡のうち 置戸町、留辺蘂町 紋別郡のうち 丸瀬布町、白滝村、滝上町 沙流郡のうち 平取町、門別町 新冠郡 新冠町 静内郡 静内町 三石郡 三石町 様似郡 様似町 幌泉郡 えりも町 足寄郡 足寄町、陸別町 阿寒郡のうち 阿寒町 白糠郡のうち 白糠町 |
青森県 |
三戸郡のうち 田子町 |
岩手県 |
遠野市 岩手郡のうち 葛巻町 東磐井郡のうち 大東町 気仙郡 住田町 下閉伊郡のうち 岩泉町、川井村 九戸郡のうち 軽米町、山形村、大野村 二戸郡 浄法寺町、一戸町 |
山形県 |
長井市 西村山郡のうち 朝日町、大江町 最上郡のうち 真室川町 西置賜郡 小国町、白鷹町、飯豊町 |
福島県 |
会津若松市 喜多方市 南会津郡のうち 田島町、下郷町、館岩村、檜枝岐村、伊南村 耶麻郡のうち 北塩原村、塩川町、山都町、西会津町、高郷村、磐梯町 河沼郡のうち 会津坂下町、柳津町 大沼郡のうち 会津高田町、新鶴村、昭和村 |
富山県 |
魚津市 黒部市 上新川郡 大沢野町、大山町 中新川郡のうち 上市町、立山町 下新川郡 宇奈月町、入善町、朝日町 婦負郡のうち 八尾町 東礪波郡のうち 城端町、平村、上平村、利賀村 西礪波郡のうち 福光町 |
岐阜県 |
高山市 山県市 不破郡のうち 関ヶ原町 揖斐郡のうち 春日村、久瀬村 本巣郡のうち 根尾村 武儀郡のうち 板取村 郡上郡のうち 八幡町、明宝村、和良村 益田郡のうち 萩原町、馬瀬村 大野郡のうち 丹生川村、清見村、宮村 吉城郡のうち 神岡町、上宝村 |
鳥取県 |
八頭郡のうち 河原町、八東町、若桜町、用瀬町、佐治村、智頭町 東伯郡のうち 三朝町、関金町 日野郡のうち 日南町、日野町、溝口町 |
島根県 |
仁多郡 仁多町、横田町 飯石郡のうち 吉田村、頓原町、赤来町 邑智郡のうち 大和村 那賀郡 金城町、旭町、弥栄村、三隅町 美濃郡 美都町、匹見町 鹿足郡のうち 津和野町、日原町、柿木村 |
岡山県 |
新見市 阿哲郡のうち 大佐町 真庭郡のうち 美甘村、新庄村 苫田郡のうち 加茂町、奥津町、鏡野町 勝田郡のうち 勝田町、勝北町 英田郡のうち 東粟倉村、西粟倉村 |
広島県 |
庄原市 廿日市市 山県郡のうち 戸河内町、芸北町 高田郡のうち 美土里町 神石郡のうち 神石町、三和町 甲奴郡のうち 総領町 双三郡のうち 君田村、布野村、作木村 比婆郡のうち 西城町、東城町、口和町、比和町 |
山口県 |
周南市 玖珂郡のうち 本郷村、錦町、美和町 佐波郡 徳地町 美祢郡のうち 美東町 阿武郡のうち 川上村、阿武町、阿東町、むつみ村、旭村、福栄村 |
愛媛県 |
宇和島市 上浮穴郡のうち 柳谷村、小田町 東宇和郡のうち 野村町、城川町 北宇和郡のうち 広見町、松野町、日吉村、津島町 南宇和郡のうち 内海村、城辺町、一本松町 |
高知県 |
中村市 土佐清水市 吾川郡のうち 池川町、吾川村、吾北村 高岡郡のうち 窪川町、檮原町、東津野村、仁淀村 幡多郡のうち 大正町、三原村 |
熊本県 |
菊池市 下益城郡のうち 砥用町 菊池郡のうち 旭志村、大津町 阿蘇郡のうち 西原村 上益城郡のうち 御船町、矢部町 八代郡のうち 泉村 球磨郡のうち 多良木町、水上村、相良村、五木村、あさぎり町 |
大分県 |
竹田市 南海部郡のうち 宇目町 大野郡のうち 三重町、清川村、緒方町 直入郡のうち 荻町 |
宮崎県 |
西諸県郡のうち 須木村 児湯郡のうち 西米良村 東臼杵郡のうち 南郷村、西郷村、諸塚村 西臼杵郡のうち 日之影町 |
別表第二 (附則第六条関係)
岩手県 |
下閉伊郡のうち 岩泉町、田野畑村、普代村 |
福島県 |
郡山市 田村郡のうち 三春町 |
付録第一 (第18条関係)
S×調整率×(2/3)×(r―1)
Sは、法第11条第1項第1号の事業のうち当該適用団体である都道府県がその費用を負担するものに係る事業費の額。付録第二において同じ。
rは、引上率。付録第二から付録第四までにおいて同じ。
付録第二 (第18条関係)
S×当該都道府県に係る都道府県分担割合×当該都道府県に係る都道府県調整率×(2/3)×(r―1)
付録第三 (第18条関係)
S×(55/100)×(r―1)
Sは、法第11条第1項第7号ホの事業のうち当該適用団体である都道府県がその費用を負担するものに係る事業費の額。付録第四において同じ。
付録第四 (第18条関係)
S×(2/3)×(r―1)
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