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独立行政法人緑資源機構法による不動産登記に関する政令

(平成十五年十月一日政令第四百五十号)



 内閣は、独立行政法人緑資源機構法(平成十四年法律第百三十号)第十六条第二項において準用する土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第五十五条及び独立行政法人緑資源機構法第二十七条第一項において準用する土地改良法第百十五条の規定に基づき、この政令を制定する。

(目的)
第一条  この政令は、独立行政法人緑資源機構法(以下「法」という。)第十六条第二項において準用する土地改良法第五十五条の規定による登記の嘱託に関する事項及び法第二十七条第一項において準用する土地改良法第百十五条の規定による不動産の登記の特例を定めることを目的とする。

(土地改良登記令の準用)
第二条  土地改良登記令(昭和二十六年政令第百四十六号)の規定(第一条、第三十三条の3、第三十三条の4第二項、第五十四条、第五十五条及び第五十七条の規定を除く。)は、法第十一条第一項第七号イ及びロ並びに第八号の事業並びに同項第九号の事業(土地改良施設に係るものに限る。)の実施に伴い必要となる不動産の登記について準用する。この場合において、同令中「申請」、「一括申請」、「申請し」、「申請する」、「申請人」及び「申請書」とあるのは、それぞれ「嘱託」、「一括嘱託」、「嘱託し」、「嘱託する」、「嘱託者」及び「嘱託書」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる同令の規定の同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄の字句に読み替えるものとする。
第二条 土地改良事業を行なう者 独立行政法人緑資源機構(以下「機構」という。)
第六条第一項 当該土地改良事業を行う者又はその代理人 機構の代表者又は代理人
第六条第三項 農林水産大臣又は都道府県知事 農林水産大臣
第七条第一項第一号、第十条(第四項を除く。)及び第三十一条 土地改良事業 独立行政法人緑資源機構法第十一条第一項第七号イの事業
第八条の4第三項、第十一条第二項から第四項まで、第十二条第二項、第十三条第一項及び第二項、第十五条第二項、第十六条第二項及び第三項、第十八条第一項、第十八条の2第一項及び第二項、第十八条の4第二項、第十八条の5並びに第三十三条 土地改良法 独立行政法人緑資源機構法において準用する土地改良法
第三十三条の2及び第三十三条の4第一項 土地改良事業の施行 独立行政法人緑資源機構法第十一条第一項第七号イ若しくはロの事業又は同項第九号の事業(土地改良施設に係るものに限る。)の実施
第三十三条の2 当該土地改良事業を行う者 機構
第三十四条、第三十六条、第三十八条、第三十九条第一項、第四十条及び第四十二条第一項 当該交換分合を行う者 機構
第四十三条第一項 土地改良登記令第四十二条第一項 独立行政法人緑資源機構法による不動産登記に関する政令第二条において準用する土地改良登記令第四十二条第一項
第四十三条第二項 土地改良登記令第四十三条第二項 独立行政法人緑資源機構法による不動産登記に関する政令第二条において準用する土地改良登記令第四十三条第二項

(法務省令への委任)
第三条  この政令の実施のため必要な事項は、法務省令で定める。

   附 則 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、公布の日から施行する。

(経過措置)
第三条  法附則第八条第一項に規定する業務のうち旧農用地整備公団法(昭和四十九年法律第四十三号)第十九条第一項第一号、第二号及び第四号から第六号までの業務(同項第五号の業務にあっては、農業用用排水施設の管理の業務に限る。)の実施に伴い必要となる不動産の登記についての第二条の規定の適用については、同条の表中「独立行政法人緑資源機構法第十一条第一項第七号イの事業」とあるのは「旧農用地整備公団法第十九条第一項第一号イの事業」と、「独立行政法人緑資源機構法第十一条第一項第七号イ若しくはロの事業又は同項第九号の事業(土地改良施設に係るものに限る。)の実施」とあるのは「旧農用地整備公団法第十九条第一項第一号、第四号、第五号又は第六号の業務(同項第五号の業務にあっては、農業用用排水施設の管理の業務に限る。)の実施」とする。



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