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独立行政法人緑資源機構法附則第二条の政令で定める日を定める政令
(平成十五年十一月二十七日政令第四百七十号)
内閣は、独立行政法人緑資源機構法(平成十四年法律第百三十号)附則第二条の規定に基づき、この政令を制定する。
独立行政法人緑資源機構法附則第二条の政令で定める日は、平成十六年二月二十二日とする。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
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