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独立行政法人メディア教育開発センター法の施行に伴う経過措置に関する政令

(平成十五年十二月三日政令第四百八十二号)



 内閣は、独立行政法人メディア教育開発センター法(平成十五年法律第百十六号)附則第三条、第八条第一項、第二項及び第四項並びに第十条から第十二条までの規定に基づき、この政令を制定する。

(職員の引継ぎに係る政令で定める機関)
第一条  独立行政法人メディア教育開発センター法(以下「法」という。)附則第三条の政令で定める機関は、メディア教育開発センター(以下「旧センター」という。)とする。

(センターが承継する権利及び義務)
第二条  法附則第八条第一項の政令で定める権利及び義務は、次に掲げる権利及び義務とする。
 旧センターに所属する土地、建物及び工作物(その土地に定着する物及びその建物に附属する工作物を含む。第四条第一号において「土地等」という。)のうち、文部科学大臣が財務大臣に協議して指定するものに関する権利及び義務
 独立行政法人メディア教育開発センター(以下「センター」という。)の成立の際現に旧センターに使用されている物品のうち、文部科学大臣が指定するものに関する権利及び義務
 センターの業務に関し国が有する権利及び義務のうち前二号に掲げるもの以外のものであって、文部科学大臣が指定するもの

(権利及び義務の承継の時期)
第三条  前条各号に規定する権利及び義務は、センターの成立の時においてセンターが承継する。ただし、国立大学法人法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十五年法律第百十七号)附則第二条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた国立学校特別会計における平成十五年度の収入及び支出に関する事務に係るものにあっては、同年度の決算が完結した時においてセンターが承継する。

(権利及び義務の承継の際出資があったものとされる財産)
第四条  法附則第八条第二項の政令で定める財産は、次に掲げるものとする。
 第二条第一号の規定により指定された土地等
 第二条第三号の規定により指定された権利に係る財産のうち文部科学大臣が指定するもの

(出資の時期)
第五条  法附則第八条第一項の規定によりセンターが国の有する権利及び義務を承継したときは、その承継の際、同条第二項に規定する金額は、政府からセンターに対し出資されたものとする。

(出資があったものとされる財産に係る評価委員の任命等)
第六条  法附則第八条第三項の評価委員は、次に掲げる者につき文部科学大臣が任命する。
 財務省の職員 一人
 文部科学省の職員 一人
 センターの役員(センターが成立するまでの間は、センターに係る独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第十五条第一項の設立委員) 一人
 学識経験のある者 二人
 法附則第八条第三項の規定による評価は、同項の評価委員の過半数の一致によるものとする。
 法附則第八条第三項の規定による評価に関する庶務は、文部科学省高等教育局専門教育課において処理する。

(国有財産の無償使用)
第七条  法附則第十条の規定により国がセンターに無償で使用させることができる国有財産及び当該国有財産の使用に関し必要な手続は、文部科学大臣が財務大臣に協議して定める。

(不動産に関する登記の特例)
第八条  センターが法附則第八条第一項の規定により不動産に関する権利を承継した場合において、その権利につきなすべき登記については、センターを国とみなして、不動産登記法(明治三十二年法律第二十四号)第二十五条第一項、第三十条、第三十一条、第三十五条第三項及び第六十一条、司法書士法(昭和二十五年法律第百九十七号)第六十八条第一項並びに土地家屋調査士法(昭和二十五年法律第二百二十八号)第六十三条第一項の規定を準用する。この場合において、不動産登記法第三十一条第一項中「登記原因ヲ証スル書面及ビ登記義務者ノ承諾書」とあるのは「登記原因ヲ証スル書面」と、同法第三十五条第三項中「命令又ハ規則ヲ以テ指定セラレタル官庁又ハ公署ノ職員」とあるのは「独立行政法人メディア教育開発センターノ理事長ガ指定シ其旨ヲ官報ヲ以テ公告シタル独立行政法人メディア教育開発センターノ役員又ハ職員」と読み替えるものとする。

(高圧ガス保安法等の適用に関する経過措置)
第九条  センターの成立前に高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)、下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)又は電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)の規定により旧センターについて国に対しされた承認その他の処分又は通知その他の行為であって、法附則第八条第一項の規定によりセンターが承継することとなる権利及び義務に係るものは、センターの成立後は、それぞれの法律の規定によりセンターに対しされた許可その他の処分又は通知その他の行為とみなす。
 センターの成立前に高圧ガス保安法、下水道法又は電気事業法の規定により旧センターについて国がしている届出その他の行為であって、法附則第八条第一項の規定によりセンターが承継することとなる権利及び義務に係るものは、センターの成立後は、それぞれの法律の規定によりセンターがした届出その他の行為とみなす。

(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律の適用に関する経過措置)
第十条  センターの成立前に行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号。同法第二条第二項に規定する行政文書の開示に係る部分に限る。)の規定に基づき旧センターの長がした行為及び旧センターの長に対してされた行為は、センターの成立後は、独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成十三年法律第百四十号。同法第二条第二項に規定する法人文書の開示に係る部分に限る。)の規定に基づきセンターがした行為及びセンターに対してされた行為とみなす。

   附 則

 この政令は、公布の日から施行する。


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