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独立行政法人理化学研究所法施行令
(平成十五年九月二十五日政令第四百四十号)
内閣は、独立行政法人理化学研究所法(平成十四年法律第百六十号)第五条第六項、第六条第三項及び第二十一条並びに附則第二条第三項、第九項及び第十一項の規定に基づき、この政令を制定する。
(評価委員の任命等)
第一条
独立行政法人理化学研究所法(以下「法」という。)第五条第五項の評価委員は、必要の都度、次に掲げる者につき文部科学大臣が任命する。
一
財務省の職員 一人
二
文部科学省の職員 一人
三
独立行政法人理化学研究所(以下「研究所」という。)の役員 一人
四
学識経験のある者 二人
2
法第五条第五項の規定による評価は、同項の評価委員の過半数の一致によるものとする。
3
法第五条第五項の規定による評価に関する庶務は、文部科学省研究振興局基礎基盤研究課において処理する。
(出資証券の記載事項等)
第二条
研究所が発行する出資証券には、次に掲げる事項及び番号を記載し、理事長がこれに記名押印しなければならない。
一
研究所の名称
二
研究所の成立の年月日
三
出資の金額
四
出資者の氏名又は名称
(持分の移転の対抗要件)
第三条
出資者の持分の移転は、取得者の氏名又は名称及びその住所を出資者原簿に記載し、かつ、その氏名又は名称を出資証券に記載した後でなければ、研究所その他の第三者に対抗することができない。
(出資者原簿)
第四条
研究所は、出資者原簿を主たる事務所に備えて置かなければならない。
2
出資者原簿には、各出資者について、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一
氏名又は名称及び住所
二
出資額及び出資証券の番号
三
出資証券の取得の年月日
3
出資者は、研究所の業務時間中においては、出資者原簿の閲覧を求めることができる。
(商法の準用)
第五条
商法(明治三十二年法律第四十八号)第二百八十条ノ三十四ノ二の規定は、研究所の出資証券について準用する。
(国家公務員共済組合法の適用に関する特例)
第六条
研究所又は研究所の役員若しくは職員(常時勤務に服することを要しない者を除く。)は、国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第百二十四条の2第一項に規定する特定公庫等若しくは公庫等又は特定公庫等役員若しくは公庫等職員とみなして、同条の規定を適用する。
附 則 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第五条から第十六条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
(研究所の成立の時において国が承継する資産の範囲等)
第二条
法附則第二条第二項の規定により国が承継する資産は、理化学研究所が有する資産のうち文部科学大臣が財務大臣に協議して指定するものとする。
2
前項の規定により国が承継する資産は、一般会計に帰属する。
(評価に関する規定の準用)
第三条
第一条の規定は、法附則第二条第八項の評価委員その他評価について準用する。この場合において、第一条第一項中「必要の都度、次に掲げる者」とあるのは「次に掲げる者」と、同項第三号中「役員」とあるのは「役員(研究所が成立するまでの間は、研究所に係る独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第十五条第一項の設立委員)」と読み替えるものとする。
(理化学研究所の解散の登記の嘱託等)
第四条
法附則第二条第一項の規定により理化学研究所が解散したときは、文部科学大臣は、遅滞なく、その解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。
2
登記官は、前項の規定による嘱託に係る解散の登記をしたときは、その登記用紙を閉鎖しなければならない。
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