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独立行政法人労働政策研究・研修機構法施行令
(平成十五年九月十八日政令第四百十六号)
内閣は、独立行政法人労働政策研究・研修機構法(平成十四年法律第百六十九号)第十六条並びに附則第二条、第八条第一項及び第二項並びに第四項(同法附則第十条第七項において準用する場合を含む。)、第九条、第十条第三項及び第八項並びに第十四条の規定に基づき、この政令を制定する。
独立行政法人労働政策研究・研修機構(以下「機構」という。)又は機構の役員若しくは職員(常時勤務に服することを要しない者を除く。)は、国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第百二十四条の2第一項に規定する特定公庫等若しくは公庫等又は特定公庫等役員若しくは公庫等職員とみなして、同条の規定を適用する。
附 則 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第十条から第二十一条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
(職員の引継ぎに係る政令で定める部局又は機関)
第二条
独立行政法人労働政策研究・研修機構法(以下「法」という。)附則第二条の政令で定める厚生労働省の部局又は機関は、労働研修所とする。
(機構の成立の時において承継される権利及び義務)
第三条
法附則第八条第一項の政令で定める権利及び義務は、次に掲げる権利及び義務とする。
一
労働研修所の所属に属する土地、建物及び工作物(その土地に定着する物及びその建物に附属する工作物を含む。次条第一号において「土地等」という。)のうち厚生労働大臣が財務大臣に協議して指定するものに関する権利及び義務
二
機構の成立の際現に労働研修所に使用されている物品に関する権利及び義務
三
機構の業務に関し国が有する権利及び義務のうち前二号に掲げるもの以外のものであって、厚生労働大臣が指定するもの
(権利及び義務の承継の際出資があったものとされる財産)
第四条
法附則第八条第二項の政令で定める財産は、次に掲げるものとする。
一
前条第一号の規定により指定された土地等
二
前条第三号の規定により指定された権利に係る財産のうち厚生労働大臣が指定するもの
(機構が承継する財産等に係る評価委員の任命等)
第五条
法附則第八条第三項(法附則第十条第七項において準用する場合を含む。次項及び第三項において同じ。)の評価委員は、次に掲げる者につき厚生労働大臣が任命する。
一
財務省の職員 一人
二
厚生労働省の職員 一人
三
機構の役員(機構が成立するまでの間は、機構に係る独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第十五条第一項の設立委員) 一人
四
学識経験のある者 二人
2
法附則第八条第三項の規定による評価は、同項の評価委員の過半数の一致によるものとする。
3
法附則第八条第三項の規定による評価に関する庶務は、厚生労働省政策統括官において処理する。
(国有財産の無償使用)
第六条
法附則第九条の政令で定める国有財産は、機構の成立の際現に労働研修所に使用されている庁舎等(国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法(昭和三十二年法律第百十五号)第二条第二項に規定する庁舎等をいう。)とする。
2
前項の国有財産については、独立行政法人通則法第十四条第一項の規定により指名された機構の長となるべき者が機構の成立前に申請したときに限り、機構に対し、無償で使用させることができる。
(国が承継する資産の範囲等)
第七条
法附則第十条第二項の規定により国が承継する資産は、厚生労働大臣が定める。
2
前項の資産は、厚生労働大臣が定めるところにより、一般会計又は労働保険特別会計雇用勘定に帰属する。
3
厚生労働大臣は、前二項の規定により資産及び当該資産の帰属する会計を定めようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。
4
第二項の規定により国が労働保険特別会計雇用勘定において現金を承継する場合においては、当該現金は、労働保険特別会計雇用勘定の歳入とする。
(日本労働研究機構の解散の登記の嘱託等)
第八条
法附則第十条第一項の規定により日本労働研究機構が解散したときは、厚生労働大臣は、遅滞なく、その解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。
2
登記官は、前項の規定による嘱託に係る解散の登記をしたときは、その登記用紙を閉鎖しなければならない。
(業務の特例)
第九条
機構は、法附則第十条第一項の規定により契約(その契約に関する業務が著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)第八十一条の義務に係るものであるものに限る。)に基づく権利及び義務を承継した場合において、その契約に関する業務が法第十二条に規定する業務に属しないものであるときは、その契約に係る著作権法第八十一条の義務が消滅するまでの間に限り、その契約に関する業務を行うことができる。
2
前項の規定により機構が同項に規定する業務を行う場合には、法第十三条中「前条」とあるのは「前条及び
独立行政法人労働政策研究・研修機構法施行令(平成十五年政令第四百十六号。以下「施行令」という。)附則第九条第一項」と、法第十八条第一号中「第十二条」とあるのは「第十二条及び施行令附則第九条第一項」とする。
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