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内閣官房組織令

(昭和三十二年七月三十一日政令第二百十九号)


最終改正:平成一五年四月一日政令第百六十四号


 内閣は、内閣法(昭和二十二年法律第五号)第十六条第二項及び第十七条の規定に基き、この政令を制定する。

(内部組織)
第一条  内閣官房に、次の三室を置く。
  内閣総務官室
  内閣広報室
  内閣情報調査室

(内閣総務官室)
第二条  内閣総務官室においては、次の事務をつかさどる。
 閣議事項の整理に関すること。
 機密に関すること。
 内閣の主管に属する人事に関すること。
 内閣総理大臣、内閣官房長官及び内閣官房副長官の官印その他の公印の保管に関すること。
 公文書類の接受、発送及び保存に関すること。
 職員の厚生及び教養訓練に関すること。
 予算、決算及び会計に関すること。
 総理大臣官邸の管理運営に関すること。
 前各号に掲げるもの以外の内閣の庶務
 内閣総務官室に、内閣総務官一人を置く。
 内閣総務官は、内閣総務官室の事務を掌理する。

(内閣広報室)
第三条  内閣広報室においては、次の事務をつかさどる。
 内閣の重要政策に関する基本的な方針に関する企画及び立案並びに総合調整に関する事務のうち広報に関するもの
閣議に係る重要事項に関する企画及び立案並びに総合調整に関する事務のうち広報に関するもの
行政各部の施策の統一を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整に関する事務のうち広報に関するもの
前三号に掲げるもののほか、行政各部の施策に関するその統一保持上必要な企画及び立案並びに総合調整に関する事務のうち広報に関するもの
 前項に定めるもののほか、内閣広報室は、内閣広報官が内閣法第十七条第二項に規定する広報に関することを処理することについて、これを補佐する。
 内閣広報官は、内閣広報室の事務を掌理する。

(内閣情報調査室)
第四条  内閣情報調査室においては、内閣の重要政策に関する情報の収集及び分析その他の調査に関する事務(各行政機関の行う情報の収集及び分析その他の調査であつて内閣の重要政策に係るものの連絡調整に関する事務を含む。)をつかさどる。
 内閣情報官は、内閣情報調査室の事務を掌理する。

(内閣衛星情報センター)
第四条の2  内閣情報調査室に、内閣衛星情報センターを置く。
 内閣衛星情報センターにおいては、内閣情報調査室の事務のうち次に掲げるものをつかさどる。
 我が国の安全の確保、大規模災害への対応その他の内閣の重要政策に関する画像情報の収集を目的とする人工衛星(以下「情報収集衛星」という。)に関すること。
 情報収集衛星により得られる画像情報の分析その他の調査に関すること。
 情報収集衛星以外の人工衛星の利用その他の手段により得られる画像情報の収集及び分析その他の調査に関すること。
 内閣衛星情報センターに、所長一人を置く。
 所長は、内閣情報官を助け、内閣衛星情報センターの事務を掌理する。

(総理大臣官邸事務所長)
第五条  内閣総務官室に、総理大臣官邸事務所長一人を置く。
 総理大臣官邸事務所長は、内閣総務官室の事務のうち総理大臣官邸の管理運営に関すること及び特に命ぜられた機密に関することをつかさどる。

(内閣審議官)
第六条  内閣官房に、内閣審議官を置く。
 内閣審議官は、命を受けて、内閣官房の事務のうち重要事項に係るものに参画し、及びその事務の一部を総括整理する。
 内閣審議官の定数は、併任の者を除き、十四人とする。ただし、そのうち六人は、内閣総理大臣が特に必要と認める場合に置かれるものとする。

第七条  内閣総務官室、内閣広報室又は内閣情報調査室(以下「内閣総務官室等」という。)に属しない内閣審議官は、内閣官房副長官補を助け、命を受けて、内閣官房副長官補の掌理する事務のうち重要事項に係るものに参画し、及びその事務の一部を総括整理する。
 内閣総務官室等に属する内閣審議官は、命を受けて、その属する内閣総務官室等の事務のうち重要事項に係るものに参画し、及びその属する内閣総務官室等の事務の一部を総括整理する。
 内閣総務官室等に属する内閣審議官は、前項に定める職務を行うほか、命を受けて、内閣官房副長官補を助け、内閣官房副長官補の掌理する事務のうち重要事項に係るものに参画し、及びその事務の一部を総括整理する。

(内閣参事官)
第八条  内閣官房に、内閣参事官を置く。
 内閣参事官は、命を受けて内閣官房の事務の一部をつかさどる。
 内閣参事官の定数は、併任の者を除き、五十一人とする。ただし、そのうち十五人は、内閣総理大臣が特に必要と認める場合に置かれるものとする。

第九条  内閣総務官室等に属しない内閣参事官は、内閣官房副長官補を助け、命を受けて内閣官房副長官補の掌理する事務の一部をつかさどる。
 内閣総務官室等に属する内閣参事官は、命を受けてその属する内閣総務官室等の事務(内閣総務官室については、総理大臣官邸事務所長のつかさどるものを除く。)の一部をつかさどる。
 内閣総務官室等に属する内閣参事官は、前項に定める職務を行うほか、命を受けて、内閣官房副長官補を助け、内閣官房副長官補の掌理する事務の一部をつかさどる。

(内閣危機管理監の事務の整理)
第十条  内閣総理大臣の指定する内閣官房副長官補は、内閣危機管理監の事務の整理を掌理する。

(内閣総理大臣等に附属する秘書官の定数)
第十一条  内閣総理大臣に附属する秘書官の定数は五人とし、内閣総理大臣及び各省大臣以外の各国務大臣に附属する秘書官の定数はそれぞれ一人とする。

(組織の細目)
第十二条  この政令に定めるもののほか、内閣官房の内部組織に関し必要な細目は、内閣総理大臣が定める。

   附 則

 この政令は、昭和三十二年八月一日から施行する。
 第六条の内閣審議官(同条第三項ただし書の規定により置かれるものを除く。)のうち一人は、平成十六年三月三十一日まで置かれるものとする。
 第六条の内閣審議官(同条第三項ただし書の規定により置かれるもの及び前項に規定するものを除く。)のうち一人は、平成十六年十一月三十日まで置かれるものとする。
 第六条の内閣審議官(同条第三項ただし書の規定により置かれるもの及び前二項に規定するものを除く。)のうち一人は、平成十八年三月三十一日まで置かれるものとする。
 第六条の内閣審議官(同条第三項ただし書の規定により置かれるものに限る。)のうち二人は、平成二十年三月三十一日まで置かれるものとする。
 第八条の内閣参事官(同条第三項ただし書の規定により置かれるものを除く。)のうち一人は、平成十六年十一月三十日まで置かれるものとする。
 第八条の内閣参事官(同条第三項ただし書の規定により置かれるものに限る。)のうち三人は、平成二十年三月三十一日まで置かれるものとする。

   附 則 (昭和三三年四月二八日政令第九十二号) 抄

(施行期日)
 この政令は、公布の日から施行し、昭和三十三年四月一日から適用する。

   附 則 (昭和三九年七月一日政令第二百十二号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和四一年四月一日政令第九十一号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和四六年三月三一日政令第六十三号)

 この政令は、昭和四十六年四月一日から施行する。
   附 則 (昭和四六年六月三〇日政令第二百十九号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、昭和四十六年七月一日から施行する。

   附 則 (昭和四八年四月一二日政令第五十四号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和四八年四月二八日政令第百十九号)

 この政令は、昭和四十八年五月一日から施行する。
   附 則 (昭和四九年六月二六日政令第二百二十五号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、国土庁設置法の施行の日から施行する。

   附 則 (昭和五四年三月三一日政令第五十八号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和五九年六月九日政令第百八十二号) 抄

 この政令は、昭和五十九年七月一日から施行する。

   附 則 (昭和六一年六月二〇日政令第二百二十号) 抄

(施行期日)
 この政令は、昭和六十一年七月一日から施行する。

   附 則 (平成四年八月七日政令第二百六十八号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、法の施行の日(平成四年八月十日)から施行する。

   附 則 (平成八年五月一一日政令第百十一号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一〇年四月九日政令第百二十六号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一〇年六月一九日政令第二百二十号) 抄

(施行期日)
 この政令は、中央省庁等改革基本法附則第一項ただし書に規定する規定の施行の日(平成十年六月二十三日)から施行する。ただし、附則第四項の規定( 内閣官房組織令(昭和三十二年政令第二百十九号)第八条の改正規定及び同令附則に二項を加える改正規定中第三項に係る部分に限る。)は、平成十年七月一日から施行する。

   附 則 (平成一二年六月七日政令第三百三号) 抄 

(施行期日)
第一条  この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。ただし、第二条中 内閣官房組織令附則第二項の改正規定(「中央省庁等改革推進本部令」を「中央省庁等改革推進本部の組織等に関する政令」に改める部分に限る。)、第三条中中央省庁等改革推進本部令の題名の改正規定及び附則第七条から第九条までの規定は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成一三年三月三〇日政令第百六号)

 この政令は、平成十三年四月一日から施行する。ただし、附則第二項の改正規定、附則第三項の改正規定中「平成十三年六月二十二日」を「平成十四年三月三十一日」に改める部分及び附則第三項を附則第二項とする改正規定は、同年六月二十三日から施行する。
   附 則 (平成一四年三月二七日政令第六十五号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一四年四月一日政令第百二十二号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一五年三月二六日政令第七十号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一五年四月一日政令第百六十四号)

 この政令は、公布の日から施行する。


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