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内閣府設置法第四条第一項第十三号に規定する北方地域の範囲を定める政令

(昭和三十四年三月二十日政令第三十三号)


最終改正:平成一二年六月七日政令第三百三号


 内閣は、総理府設置法(昭和二十四年法律第百二十七号)第三条第二号の規定に基き、この政令を制定する。

 内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四条第一項第十三号に規定する政令で定める北方地域は、歯舞群島、色丹島、国後島、択捉島及び内閣総理大臣が定めるその他の北方の地域とする。
   附 則

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和四五年五月一日政令第百十号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和四七年五月一三日政令第百八十二号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、沖縄開発庁設置法の施行の日(昭和四十七年五月十五日)から施行する。

   附 則 (昭和五九年六月九日政令第百八十二号) 抄

 この政令は、昭和五十九年七月一日から施行する。

   附 則 (平成一二年六月七日政令第三百三号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。



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