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内閣府において経費の配分計画に関する事務を行う事業等を定める政令
(昭和四十七年五月十三日政令第百八十三号)
最終改正:平成一五年一二月三日政令第四百七十二号
(最終改正までの未施行法令) |
平成十五年十二月三日政令第四百七十二号 | (未施行) |
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内閣は、沖縄開発庁設置法(昭和四十七年法律第二十九号)第四条第四号、第十条第一項及び附則第三条第一項の規定に基づき、この政令を制定する。
第一条
内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号。以下「法」という。)第四条第三項第十九号の振興開発計画に基づく事業で政令で定めるものは、次のとおりとする。
一
治山緊急措置法(昭和三十五年法律第二十一号)第二条第一項に規定する治山事業
二
治水特別会計法(昭和三十五年法律第四十号)第一条第三項に規定する治水事業
三
海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第二条第一項に規定する海岸保全施設の新設及び改良
四
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第二条第一項に規定する道路の管理(災害復旧を除く。)
五
港湾整備特別会計法(昭和三十六年法律第二十五号)第一条第三項に規定する港湾整備事業(同項第三号及び第四号に掲げる事業を除く。)
六
漁港漁場整備法(昭和二十五年法律第百三十七号)第四条に規定する漁港漁場整備事業及び漁港関連道の整備事業
七
空港整備法(昭和三十一年法律第八十号)第二条第一項第二号及び第三号に規定する空港に係る同法第六条第一項、第八条第一項及び第四項並びに第九条第一項に規定する工事
八
公営住宅法(昭和二十六年法律第百九十三号)第二条第七号に規定する公営住宅の整備
九
水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第三条第二項に規定する水道事業又は同条第四項に規定する水道用水供給事業の用に供する水道施設の新設及び増設
十
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第八条第一項に規定するし尿処理施設及びごみ処理施設の設置
十一
都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号)第二条第一項に規定する都市公園の新設及び改築
十二
下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)第二条第三号に規定する公共下水道、同条第四号に規定する流域下水道及び同条第五号に規定する都市下水路の設置及び改築
十三
土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第二条第二項各号(第五号を除く。)に掲げる事業及び草地開発事業に係る利用施設整備事業
十四
造林並びに林道の開設及び改良
十五
工業用水道事業法(昭和三十三年法律第八十四号)第二条第六項に規定する工業用水道施設の設置
十六
学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校(大学及び高等専門学校を除く。)の校舎、運動場、寄宿舎その他の施設の整備
十七
公民館、博物館及び青少年教育施設で地方公共団体の設置に係るものの整備
十八
保健所、保健師養成所、助産師養成所、看護師養成所及び医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第三十一条に規定する公的医療機関の施設の整備
十九
前各号に掲げるもののほか、公共事業費の支弁に係る国の直轄又は補助による事業並びに沖縄の地理的及び自然的特性その他の特殊事情に基因する事業で内閣総理大臣が関係行政機関の長と協議して定めるもの
2
法第四条第三項第十九号に規定する政令で定める経費は、前項第十二号に掲げる公共下水道の設置及び改築に関する経費のうち、過疎地域自立促進特別措置法(平成十二年法律第十五号)第十五条第十項の規定により国が通常の補助の割合を超えて補助することとなる額の交付に要する経費とする。
第二条
沖縄総合事務局の所掌事務のうち次の表の第一欄に掲げる事務の処理に関しては、法令に別段の定めがある場合を除き、それぞれ沖縄総合事務局を同表の第二欄に掲げる地方支分部局その他の地方行政機関(以下この項において「地方支分部局等」という。)と、沖縄総合事務局の長を同表の第三欄に掲げる地方支分部局等の長と、沖縄総合事務局において当該事務に従事する職員を同表の第四欄に掲げる地方支分部局等の職員とみなす。
第一欄 |
第二欄 |
第三欄 |
第四欄 |
公正取引委員会の事務総局の地方事務所において所掌することとされている事務 |
公正取引委員会の事務総局の地方事務所 |
公正取引委員会の事務総局の地方事務所の長 |
公正取引委員会の事務総局の地方事務所の職員 |
財務局において所掌することとされている事務 |
財務局 |
財務局長 |
財務局の職員 |
地方農政局において所掌することとされている事務 |
地方農政局 |
地方農政局長 |
地方農政局の職員 |
経済産業局において所掌することとされている事務 |
経済産業局 |
経済産業局長 |
経済産業局の職員 |
地方整備局において所掌することとされている事務 |
地方整備局 |
地方整備局長 |
地方整備局の職員 |
地方運輸局において所掌することとされている事務 |
地方運輸局 |
地方運輸局長 |
地方運輸局の職員 |
2
沖縄総合事務局の所掌事務のうち運輸支局において所掌することとされている事務の処理に関しては、法第四十七条第一項及び第三項の規定により沖縄総合事務局に置かれる事務所で地方運輸局において所掌することとされている事務を分掌するものを運輸支局と、当該事務所の長を運輸支局の長とみなす。
第三条
法附則第二条第一項第一号の政令で定めるものは、次のとおりとする。
一
通貨等の切替対策、土地の権利関係を明確にするために必要な資料の収集その他の調査、アメリカ合衆国の軍隊に接収された校地に代えて借り受けている公立小学校の校地の購入の助成その他復帰前における沖縄の特殊事情に基因する事項で、復帰に伴い、特に対策を講ずる必要があるもの(次号に規定するもの及び他の行政機関の所掌に属するものを除く。)
二
沖縄における砂糖の消費者価格の急激な騰貴を防止するために必要な措置その他従前の沖縄の諸制度から本邦の諸制度への円滑な移行を図るための特別の措置(他の行政機関の所掌に属するものを除く。)
三
沖縄の復帰を記念する特別国民体育大会の開催に必要な施設及び設備の整備その他沖縄の復帰を記念する特別の事業(他の行政機関の所掌に属するものを除く。)
附 則
1
この政令は、沖縄開発庁設置法の施行の日(昭和四十七年五月十五日)から施行する。
2
平成十七年三月三十一日までの間における第一条第一項第十六号の規定の適用については、同号中「大学及び高等専門学校」とあるのは、「大学」とする。
附 則 (昭和五一年三月三一日政令第五十一号) 抄
1
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五二年九月八日政令第二百六十号) 抄
1
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五七年三月三一日政令第七十四号) 抄
(施行期日)
1
この政令は、昭和五十七年四月一日から施行する。
附 則 (昭和五九年六月二一日政令第二百三号) 抄
1
この政令は、昭和五十九年七月一日から施行する。
附 則 (昭和五九年一一月二四日政令第三百三十一号)
この政令は、道路運送法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和六十年四月一日)から施行する。
附 則 (昭和六〇年七月一二日政令第二百二十九号) 抄
(施行期日)
1
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成四年三月三一日政令第八十一号) 抄
(施行期日)
1
この政令は、平成四年四月一日から施行する。
附 則 (平成八年六月一四日政令第百七十五号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成八年八月二三日政令第二百四十八号) 抄
(施行期日)
1
この政令は、公営住宅法の一部を改正する法律の施行の日(平成八年八月三十日)から施行する。
附 則 (平成一二年三月三一日政令第百七十五号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則 (平成一二年六月七日政令第三百三号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附 則 (平成一三年一二月一九日政令第四百七号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一四年一月一七日政令第四号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年三月一日)から施行する。
附 則 (平成一四年三月二五日政令第六十号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、平成十四年四月一日から施行する。
附 則 (平成一四年六月七日政令第二百号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、平成十四年七月一日から施行する。
附 則 (平成一五年三月三一日政令第百六十三号)
この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
附 則 (平成一五年一二月三日政令第四百七十二号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、平成十六年四月一日から施行する。
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