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内閣法制局設置法施行令

(昭和二十七年七月三十一日政令第二百九十号)


最終改正:平成一五年一二月二五日政令第五百五十一号

(最終改正までの未施行法令)
平成十五年十二月二十五日政令第五百五十一号(一部未施行)
 

 内閣は、法制局設置法(昭和二十七年法律第二百五十二号)第四条第二項及び第八条の規定に基き、この政令を制定する。

(第一部の所掌事務等)
第一条  第一部においては、内閣法制局設置法(以下「法」という。)第三条第三号及び第四号に掲げる事項並びに同条第五号に掲げる事項のうち他の部の所掌に属しないものに関する事務をつかさどる。
 第一部においては、前項に規定するもののほか、次に掲げる事務をつかさどる。
 司法制度改革推進法(平成十三年法律第百十九号)第九条第三号に規定する法律案及び政令案の審査及び立案に関する事務
 前号に掲げるもののほか、司法制度改革推進本部の所管に属する事項に係る法律案及び政令案の審査及び立案に関する事務の調整に関する事務

第一条の2  第一部に憲法資料調査室を置く。
 憲法資料調査室においては、第一部の所掌事務のうち次に掲げる事項に係るものをつかさどる。
 憲法調査会が憲法調査会法(昭和三十一年法律第百四十号)第二条の規定によつてした報告及び同調査会の議事録その他の関係資料の内容の整理に関する事項
 前号に規定する報告に関する補充調査に必要な資料の収集に関する事項
 前二号に掲げるものの外、特に命ぜられた事項
 憲法資料調査室に室長を置く。室長は、命を受けて憲法資料調査室の事務を掌理する。

第一条の3  第一部に司法制度改革法制室を置く。
 司法制度改革法制室においては、第一部の所掌事務のうち次に掲げるものをつかさどる。
 第一条第二項各号に掲げる事務
 前号に掲げるもののほか、特に命ぜられた事項に係る事務
 司法制度改革法制室の長は室長とし、内閣法制局参事官をもつて充てる。

(第二部の所掌事務)
第二条  第二部においては、主として内閣(内閣府を除く。)、内閣府(公正取引委員会及び金融庁を除く。)、法務省、文部科学省又は国土交通省の所管に属する事項その他他の部の所掌に属しない事項に係る法律案及び政令案の審査及び立案並びに法第三条第五号に掲げる事項のうち内閣法制局長官(以下「長官」という。)から特に命ぜられたものに関する事務(第一条第二項第一号に掲げる事務を除く。)をつかさどる。

(第三部の所掌事務)
第三条  第三部においては、次に掲げる事務をつかさどる。
 主として金融庁、総務省(公害等調整委員会を除く。)、外務省若しくは財務省又は会計検査院の所管に属する事項に係る法律案及び政令案の審査及び立案に関する事項
 条約案の審査に関する事項
 法第三条第五号に掲げる事項のうち、長官から特に命ぜられたもの

(第四部の所掌事務)
第三条の2  第四部においては、主として公正取引委員会、公害等調整委員会、厚生労働省、農林水産省、経済産業省又は環境省の所管に属する事項に係る法律案及び政令案の審査及び立案並びに法第三条第五号に掲げる事項のうち長官から特に命ぜられたものに関する事務をつかさどる。

(所掌事務に関する特例措置)
第四条  長官は、特に必要があると認めるときは、臨時に、一の部の所掌に属する法律案若しくは政令案の審査及び立案又は条約案の審査に関する事務を他の部に行わせることができる。

(長官総務室の所掌事務)
第五条  長官総務室においては、内閣法制局に関し次に掲げる事務をつかさどる。
 機密に関する事項
 長官の官印及び局印の管守に関する事項
 各部の所掌事務の連絡調整に関する事項
 公文書類の接受、発送及び保存に関する事項
 内閣法制局の保有する情報の公開に関する事項
 職員の人事、厚生及び教養訓練に関する事項
 予算決算及び会計に関する事項
 法令の編集その他資料の整備に関する事項
 法令の周知徹底その他情報宣伝に関する事項
 前各号に掲げるもののほか、各部の所掌に属しない事項

(長官総務室の内部組織)
第六条  長官総務室に総務主幹一人を置き、内閣法制局事務官をもつて充てる。
 総務主幹は、命を受け、長官総務室の事務を掌理する。
 長官総務室の事務を分掌させるため、長官総務室に第一課及び第二課を置く。
 第一課においては、長官総務室の所掌事務のうち第二課の所掌に属しない事項に係るものをつかさどる。
 第二課においては、長官総務室の所掌事務のうち、前条第七号に掲げる事項に係るものをつかさどる。
 各課に課長を置く。課長は、命を受けて課の事務を掌理する。

第六条の2  長官総務室に、調査官一人を置く。
 調査官は、命を受けて、長官総務室の所掌事務のうち重要事項の調査、企画及び立案に参画する。

(内閣法制局長官秘書官)
第七条  内閣法制局に内閣法制局長官秘書官一人を置く。
 内閣法制局長官秘書官は、長官の命を受け、機密に関する事務をつかさどる。

(参事官の定数)
第八条  内閣法制局参事官は、第一部、第二部、第三部及び第四部に置き、その数は、兼職者を除き、各部を通じ、二十六人を超えることができない。

(職員の行政組織上又はその他の公の名称)
第九条  法及びこの政令に定めるものの外、内閣法制局に置かれる職員に関する行政組織上又はその他の公の名称は、長官が定める。

(実施規程)
第十条  この政令に定めるものの外、法の施行に関し必要な細目は、長官が定める。

   附 則 抄

 この政令は、法施行の日(昭和二十七年八月一日)から施行する。
 司法制度改革法制室は、平成十六年十一月三十日まで置かれるものとする。
 第八条の内閣法制局参事官のうち二人は、平成十六年十一月三十日まで置くことができるものとする。

   附 則 (昭和二八年一月二〇日政令第三号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和三二年七月三一日政令第二百二十号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和三四年七月九日政令第二百四十八号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和三六年一月一二日政令第三号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和三六年六月一二日政令第百八十六号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和三七年四月一六日政令第百四十九号)

 この政令は、公布の日から施行し、昭和三十七年四月一日から適用する。
   附 則 (昭和三七年六月二六日政令第二百六十二号) 抄

 この政令は、昭和三十七年七月一日から施行する。

   附 則 (昭和三八年一二月二三日政令第三百八十二号)

 この政令は、昭和三十九年一月一日から施行する。
   附 則 (昭和三九年九月一八日政令第三百三号)

 この政令は、昭和三十九年十月一日から施行する。
   附 則 (昭和三九年一一月一六日政令第三百四十六号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和四二年八月三一日政令第二百六十五号)

 この政令は、昭和四十二年九月一日から施行する。
   附 則 (昭和四五年四月二七日政令第八十八号)

 この政令は、昭和四十五年五月一日から施行する。
   附 則 (昭和四六年六月三〇日政令第二百十九号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、昭和四十六年七月一日から施行する。

   附 則 (昭和四七年六月三〇日政令第二百四十七号)

 この政令は、昭和四十七年七月一日から施行する。
   附 則 (昭和五〇年四月二日政令第七十七号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和五三年七月五日政令第二百八十二号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成一〇年五月二七日政令第百八十四号) 抄

 この政令は、金融監督庁設置法の施行の日(平成十年六月二十二日)から施行する。
   附 則 (平成一〇年六月二六日政令第二百三十七号) 抄

 この政令は、平成十年七月一日から施行する。
   附 則 (平成一〇年一二月一五日政令第三百九十三号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一一年八月一三日政令第二百五十一号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一二年六月七日政令第三百三号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

   附 則 (平成一三年六月二〇日政令第二百五号)

 この政令は、平成十三年六月二十三日から施行する。
   附 則 (平成一三年一一月二八日政令第三百七十三号)

 この政令は、平成十三年十二月一日から施行する。
   附 則 (平成一四年四月一日政令第百二十三号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一五年四月九日政令第二百一号) 抄

(施行期日)
 この政令は、公正取引委員会を内閣府の外局に移行させるための関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成十五年四月九日)から施行する。

   附 則 (平成一五年一二月二五日政令第五百五十一号) 抄

 この政令は、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第十一条中 内閣法制局設置法施行令第五条の改正規定及び同令第六条第五項の改正規定(「前条第六号」を「前条第七号」に改める部分に限る。) 公布の日
 第十一条中 内閣法制局設置法施行令第六条第三項及び第四項の改正規定並びに同条第五項の改正規定(「前条第六号」を「前条第七号」に改める部分を除く。) 平成十六年四月一日



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