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農業資材審議会令
(平成十二年六月七日政令第二百八十八号)
最終改正:平成一五年六月二五日政令第二百七十七号
内閣は、農林水産省設置法(平成十一年法律第九十八号)第七条第二項の規定に基づき、この政令を制定する。
(組織)
第一条
農業資材審議会(以下「審議会」という。)は、委員三十人以内で組織する。
2
審議会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。
3
審議会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。
(委員等の任命)
第二条
委員及び臨時委員は、学識経験のある者のうちから、農林水産大臣が任命する。
2
専門委員は、当該専門の事項に関し学識経験のある者のうちから、農林水産大臣が任命する。
(委員の任期等)
第三条
委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2
委員は、再任されることができる。
3
臨時委員は、その者の任命に係る当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。
4
専門委員は、その者の任命に係る当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
5
委員、臨時委員及び専門委員は、非常勤とする。
(会長)
第四条
審議会に会長を置き、委員の互選により選任する。
2
会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3
会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
(分科会)
第五条
審議会に、次の表の上欄に掲げる分科会を置き、これらの分科会の所掌事務は、審議会の所掌事務のうち、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
名称 |
所掌事務 |
農薬分科会 |
農薬取締法(昭和二十三年法律第八十二号)の規定により審議会の権限に属させられた事項を処理すること。 |
飼料分科会 |
飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律(昭和二十八年法律第三十五号)の規定により審議会の権限に属させられた事項を処理すること。 |
農業機械化分科会 |
農業機械化促進法(昭和二十八年法律第二百五十二号)の規定により審議会の権限に属させられた事項を処理すること。 |
種苗分科会 |
種苗法(平成十年法律第八十三号)の規定により審議会の権限に属させられた事項を処理すること。 |
2
前項の表の上欄に掲げる分科会に属すべき委員、臨時委員及び専門委員は、会長が指名する。
3
分科会に分科会長を置き、当該分科会に属する委員の互選により選任する。
4
分科会長は、当該分科会の事務を掌理する。
5
分科会長に事故があるときは、当該分科会に属する委員のうちから分科会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。
6
審議会は、その定めるところにより、分科会の議決(次条第六項の規定により分科会の議決とされるものを含む。)をもって審議会の議決とすることができる。
(部会)
第六条
分科会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。
2
部会に属すべき委員、臨時委員及び専門委員は、分科会長が指名する。
3
部会に部会長を置き、当該部会に属する委員の互選により選任する。
4
部会長は、当該部会の事務を掌理する。
5
部会長に事故があるときは、当該部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。
6
分科会は、その定めるところにより、部会の議決をもって分科会の議決とすることができる。
(議事)
第七条
審議会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。
2
審議会の議事は、委員及び議事に関係のある臨時委員で会議に出席したものの過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
3
前二項の規定は、分科会及び部会の議事に準用する。
(庶務)
第八条
審議会の庶務は、農林水産省消費・安全局農産安全管理課において処理する。
(雑則)
第九条
この政令に定めるもののほか、議事の手続その他審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附 則
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附 則 (平成一五年六月二五日政令第二百七十七号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、平成十五年七月一日から施行する。
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