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農林水産技術会議事務局組織規則

(昭和四十年四月一日農林省令第十七号)


最終改正:平成一五年九月三〇日農林水産省令第百五号


 農林水産技術会議令(昭和三十一年政令第百九十九号)第五条の規定に基づき、農林水産技術会議事務局組織規程(昭和三十一年農林省令第三十号)の全部を改正する省令を次のように定める。

(事務局の分課)
第一条  事務局に、次の七課及び一事務所を置く。
 総務課
 技術政策課
 技術安全課
 研究開発課
 先端産業技術研究課
 地域研究課
 国際研究課
 筑波事務所

(総務課)
第二条  総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
 農林水産技術会議(以下「技術会議」という。)の所掌事務の総括に関すること。
 技術会議の所掌事務に関する予算、人事その他庶務一般に関すること。
 技術会議の会議の開催及び議案の整理に関すること。
 農林水産省設置法(平成十一年法律第九十八号)第十三条第五号イからヘまでに掲げる独立行政法人(以下「農業試験研究独立行政法人」という。)の施設の整備に関すること。
 農業試験研究独立行政法人の職員に貸与する宿舎に関すること。
 前各号に掲げるもののほか、技術会議の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

(技術政策課)
第三条  技術政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
 農林水産業及び食品産業その他の農林水産省の所掌に係る事業並びに農林漁業従事者の生活に関する試験及び研究(以下「農林水産業等に関する試験及び研究」という。)の基本的な計画の企画及び立案に関すること。
 農林水産業等に関する試験及び研究についての内閣府その他関係機関との連絡調整に関すること(総合科学技術会議に関することに限る。)。
 農林水産省の試験研究機関及び農林水産省の所管する独立行政法人の行う試験及び研究に関する事務の調整に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。
 農林水産省の試験研究機関及び農林水産省の所管する独立行政法人の行う試験及び研究の状況及び成果の調査その他農林水産業等に関する試験及び研究についての諸般の調査に関すること。
 技術会議の所掌事務に関する広報に関すること。
 技術会議の所掌事務に係る情報の高度利用に関する事務の総括に関すること。
 農林水産省の所掌に係る研究交流に関する事務の総括に関すること。
 独立行政法人農業・生物系特定産業技術研究機構の組織及び運営一般に関すること。
 独立行政法人評価委員会農業技術分科会の庶務に関すること。

(技術安全課)
第四条  技術安全課は、次に掲げる事務をつかさどる。
 生物体又はその機能の効率的利用に関する先端技術その他の先端技術であつて農林水産業等に関する試験及び研究に係るものの安全性の確保に関すること。
 農林水産業等に関する試験及び研究についての安全の確保に関する事務の総括に関すること。

(研究開発課)
第五条  研究開発課は、次に掲げる事務をつかさどる。
 農林水産業等に関する試験及び研究のうち、大規模かつ総合的に実施すべき特定の試験及び研究の計画の企画、立案及び推進並びに成果の評価に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。
 農林水産業等に関する試験及び研究についての文部科学省その他関係機関との連絡調整に関すること(技術政策課及び国際研究課の所掌に属するものを除く。)。
 農林水産省の所管する独立行政法人の行う試験及び研究と農林水産省の本省及び外局の内部部局の所掌する事務との連絡調整に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。
 次に掲げる独立行政法人に関すること。
 独立行政法人農業環境技術研究所
 独立行政法人農業工学研究所
 独立行政法人食品総合研究所
 独立行政法人北海道開発土木研究所

(先端産業技術研究課)
第六条  先端産業技術研究課は、次に掲げる事務をつかさどる。
 農林水産業等に関する試験及び研究のうち、生物体又はその機能の効率的利用に関する先端技術その他の先端技術に係る試験及び研究に関する事務(第四条第一号に掲げるものを除く。)の総括に関すること。
 前号の試験及び研究の成果の実用化の促進に関する企画及び連絡調整に関すること(技術安全課の所掌に属するものを除く。)。
 独立行政法人農業生物資源研究所の行う試験及び研究と農林水産省の本省及び外局の内部部局の所掌する事務との連絡調整に関すること(国際研究課の所掌に属するものを除く。)。
 独立行政法人農業・生物系特定産業技術研究機構の行う独立行政法人農業・生物系特定産業技術研究機構法(平成十一年法律第百九十二号。以下「研究機構法」という。)第十三条第一項第四号から第八号までに掲げる業務(これらに附帯する業務を含む。)に関すること。
 独立行政法人農業生物資源研究所に関すること。
 民間事業者の行う農林水産業等に関する試験及び研究の指導及び助成に関すること。
 民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法(昭和六十一年法律第七十七号)の施行に関する事務で農林水産省の所掌に係るもののうち同法第二条第一項第九号に規定する特定施設に関すること。
 農林水産業等に関する試験及び研究を行う者(民間事業者に限る。)の資質の向上に関すること。

(地域研究課)
第七条  地域研究課は、次に掲げる事務をつかさどる。
 都道府県その他の者の行う農林水産業等に関する試験及び研究の指導及び助成に関すること。(先端産業技術研究課の所掌に属することを除く。)
 農林水産業等に関する試験及び研究のうち、大規模かつ総合的に実施すべき特定の試験及び研究であつて、地域に密接に関連するものの計画の企画、立案及び推進並びに成果の評価に関すること。
 農作物の育種に関する試験及び研究に関する事務の総括に関すること。
 独立行政法人農業・生物系特定産業技術研究機構の行う試験及び研究(研究機構法第十三条第一項第一号及び第二号に掲げる業務に係るものに限る。)と農林水産省の本省及び外局の内部部局の所掌する事務との連絡調整に関すること(国際研究課の所掌に属するものを除く。)。
 独立行政法人農業・生物系特定産業技術研究機構の行う研究機構法第十三条第一項第一号から第三号までに掲げる業務(これらに附帯する業務を含む。)に関すること。
 農林水産業等に関する試験及び研究を行う者(民間事業者を除く。)の資質の向上に関すること。

(国際研究課)
第八条  国際研究課は、次に掲げる事務をつかさどる。
 熱帯又は亜熱帯に属する地域その他開発途上にある海外の地域における農林水産業に関する技術上の試験及び研究の計画の企画、立案及び推進並びに成果の評価に関すること。
 前号に掲げるもののほか、農林水産業等に関する試験及び研究についての国際協力その他国際交流に関すること。
 前二号に掲げる事務についての外務省その他関係機関との連絡調整に関すること。
 農林水産省の所管する独立行政法人の行う試験及び研究と農林水産省の本省及び外局の内部部局の所掌する事務(国際関係事務に限る。)との連絡調整に関すること。
 前号に掲げるもののほか、独立行政法人国際農林水産業研究センターの行う試験及び研究と農林水産省の本省及び外局の内部部局の所掌する事務との連絡調整に関すること。
 独立行政法人国際農林水産業研究センターに関すること。

(筑波事務所)
第九条  筑波事務所は、次に掲げる事務をつかさどる。
 筑波研究学園都市に所在する農業試験研究独立行政法人の行う試験及び研究に必要な事務のうち、その円滑かつ能率的な推進上一括して処理することが適当であると認められるものの処理に関すること。
 農林水産省の試験研究機関及び農林水産省の所管する独立行政法人の行う試験及び研究に係る計算に必要な電子計算機の共同利用の推進に関する企画及び調整に関すること。
 農林水産業等に関する試験及び研究に関する情報の収集、整理、保管及び提供に関すること。
 筑波研究学園都市に置かれる農林水産省の所掌に係る研究交流に必要な共同利用施設の利用に関すること。
 筑波研究学園都市に所在する農林水産省の所管する独立行政法人の行う試験及び研究に必要な事務のうち、農林水産技術会議会長が指定するものの調整に関すること。
 筑波事務所に、次長一人を置く。次長は、所長を助け、所務を整理する。
 筑波事務所に、研究交流管理官一人を置く。研究交流管理官は、第一項第二号から第四号までに掲げる事務のうち重要事項についての企画及び調整に関する事務を行う。

(研究総務官)
第十条  事務局に、研究総務官二人を置く。
 研究総務官は、命を受けて、技術会議の所掌事務に属する重要事項の企画に参画し、関係事務を総括整理する。

(研究開発企画官及び首席研究開発企画官)
第十一条  事務局に、研究開発企画官五人及び首席研究開発企画官一人を置く。
 研究開発企画官は、命を受けて、技術会議の所掌事務に関する特定の重要事項の企画及び立案に関する事務に参画する。
 首席研究開発企画官は、命を受けて、前項の事務に参画し、関係事務を総括する。

(研究調査官)
第十二条  事務局に、研究調査官十三人を置く。
 研究調査官は、命を受けて、技術会議の所掌事務のうち専門的な事項についての調査を行う。

(国際基準専門官)
第十三条  事務局に、国際基準専門官一人を置く。
 国際基準専門官は、生物体又はその機能の効率的利用に関する先端技術であつて農林水産業等に関する試験及び研究に係るものの安全性の確保に関する国際的な基準の設定に関する専門的な事項についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。

(成果移転促進専門官)
第十四条  事務局に、成果移転促進専門官一人を置く。
 成果移転促進専門官は、農林水産省の所管する独立行政法人の行う試験及び研究の成果の民間事業者への移転の促進に関する専門的な事項についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。

(施設室及び管理官)
第十五条  総務課に、施設室及び管理官一人を置く。
 施設室に、室長を置く。
 施設室は、第二条第四号及び第五号に掲げる事務をつかさどる。
 管理官は、事務局の職員の人事管理についての調査及び連絡調整に関する事務を行う。

(技術情報室)
第十六条  技術政策課に、技術情報室を置く。
 技術情報室に、室長を置く。
 技術情報室は、第三条第四号から第六号までに掲げる事務をつかさどる。

(民間研究推進室)
第十七条  先端産業技術研究課に、民間研究推進室を置く。
 民間研究推進室に、室長を置く。
 民間研究推進室は、第六条第四号及び第六号から第八号までに掲げる事務をつかさどる。

   附 則

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和四二年六月一日農林省令第二十一号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和四四年四月一日農林省令第十八号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和四五年六月八日農林省令第三十四号)

 この省令は、昭和四十五年六月十日から施行する。
   附 則 (昭和四七年一二月四日農林省令第六十三号)

 この省令は、昭和四十七年十二月六日から施行する。
   附 則 (昭和五〇年四月三日農林省令第十七号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和五三年四月六日農林省令第二十三号)

 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第六条の改正規定及び第七条の次に一条を加える改正規定(第七条の2第二号及び第三号に係る部分に限る。)は、昭和五十三年十月一日から施行する。
   附 則 (昭和五三年七月五日農林省令第四十九号) 抄

第一条  この省令は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和五五年九月三〇日農林水産省令第四十四号)

 この省令は、昭和五十五年十月一日から施行する。
   附 則 (昭和五六年四月六日農林水産省令第十一号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和五七年四月八日農林水産省令第十号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和五九年四月一二日農林水産省令第十一号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和六〇年四月八日農林水産省令第八号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和六一年四月七日農林水産省令第二十号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和六一年六月一〇日農林水産省令第三十二号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和六二年五月二五日農林水産省令第十二号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和六三年四月一二日農林水産省令第十八号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和六三年六月一〇日農林水産省令第三十号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成元年五月二九日農林水産省令第二十五号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成二年六月一一日農林水産省令第二十二号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成三年九月二六日農林水産省令第四十四号)

 この省令は、平成三年十月一日から施行する。
   附 則 (平成四年四月一五日農林水産省令第十八号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成五年四月一日農林水産省令第十八号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成五年九月三〇日農林水産省令第五十四号)

 この省令は、平成五年十月一日から施行する。
   附 則 (平成六年六月二四日農林水産省令第三十九号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成八年五月一一日農林水産省令第十八号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一三年一月六日農林水産省令第二十六号)

(施行期日)
 この中央省庁等改革推進本部令(以下「本部令」という。)は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。ただし、附則第三項の規定は、公布の日から施行する。
(この本部令の効力)
 この本部令は、その施行の日に、中央省庁等改革のための農林水産省組織関係省令の整備に関する省令(平成十三年農林水産省令第二十六号)となるものとする。
(農林物資規格調査会の委員の任期に関する経過措置)
 この本部令の施行の日の前日において従前の農林物資規格調査会の委員である者の任期は、第一条の規定による改正前の農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律施行規則第一条第一項の規定にかかわらず、その日に満了する。

   附 則 (平成一三年三月三〇日農林水産省令第七十九号)

 この省令は、平成十三年四月一日から施行する。
   附 則 (平成一五年九月三〇日農林水産省令第百五号)

 この省令は、平成十五年十月一日から施行する。


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